>>256
上半分については、法文の解釈とはなんぞという古来以来の大問題と絡む点で、
裁判所はただ議会が示した国民の意思を機械的に事実に当てはめて判断すればいいのであって解釈の幅など本来はない筈だというのは、
現実の法文の厳密さとは別次元の問題として、実際に過去に唱えられていた議論の一つと記憶。
だから自分はそれほど荒唐無稽とも思わないかな。
現代ではドウォーキン流の理解が主流だし、そもそも現実に解釈に幅があることも否定し難いわけだが。

民主的基盤のない裁判官による創造的判決などもってのほかだし、議会が示した意思である法文が変わっていない以上、
裁判所がそれをそのまま受け取って前回示したはずの法の内容も変わるはずがないというのは、妥当性を別として、それなりに筋が通っていないではない。