>>258
もちろん「裁判所は法を語る口」というフレーズは聞いたことがあるし、
そのように整理して説明されれば理解できないわけでは全くないけど
ただ、もともと俺が>>193で、(選択的)夫婦別姓を裁判所が肯定するとなると、
法創造的な部分が出てこざるを得ないから難しいんじゃないか、という趣旨を言ったら、
それに対して>>206が、そんなことは関係なく、今まで合憲として運用されていたものを
違憲とすること自体が問題で(最高裁の判断が以前にあったわけでもないのに?)、
司法が立法権を行使するのも同然だ(??)と言い出したのが発端なので

まあそんな発端はどうでもいいとしても
文言に現れた制定権者の意思に基づいて忠実に判断するだけとなれば、例えば
まさに「法の下の平等」のような抽象的な文言については、具体的な違憲審査が
できなくなるんじゃないかと
あるいは例えば「尊族殺重罰規定」のようなケースでも、おそらく制定当時は
不当な差別ではないと考えられて制定されたんだろうから、違憲と判断すべきではない
ということになるんじゃないかと
そのようなことに対応するには、やっぱり憲法を含めて条文をもともと細かく
作っておくか、あるいは機動的に改正していくか、になるんじゃないかと思うけどね