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統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈

0001法の下の名無し
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2014/05/07(水) 21:18:48.84ID:XTlGEZri
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ
0002法の下の名無し
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2014/05/07(水) 22:30:44.63ID:Y7mZ3tE8
憲法上の定義付けといっても、憲法は法体系の頂点なんだから、一番抽象的にかかれているから、絶対的な定義なんかむりです。第一絶対的定義してた憲法学者がいらなくなる=憲法という講義がいらなくなってしまうだろ。
0003法の下の名無し
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2014/05/07(水) 23:09:57.60ID:XTlGEZri
>>2
抽象的な定義や軍令事項の拡大(例、軍令ニ関スル件)を認めた政府の都合的な憲法解釈
のせいで軍部が独走してる前例があるから、軍隊に関する憲法規定は厳格に規定したほうがいいんじゃね
0004法の下の名無し
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2014/05/08(木) 01:03:57.12ID:7Q6zd4AA
>>3
あまり厳格にしたら、それは下位法規では。軟性ではなく、硬性憲法なんだから、未来のことはなかなか予測できないのだから、あまり具体的に規定すると、それこそ何も出来ない政府になってしまうだろ。
0005法の下の名無し
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2014/05/08(木) 01:09:28.26ID:7Q6zd4AA
また軍部の暴走と憲法はかんけいない。どうな厳格な憲法にしても暴走するときは暴走する。明治憲法は今の憲法より厳格であったが石原莞爾は大陸で暴走した。統帥権は天皇にしかないが天皇は石原にゴーサインをだしたわけではありません。
0006法の下の名無し
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2014/05/10(土) 15:38:03.29ID:rA0X9yPj
今自民党が焦り推し進めている集団的自衛権行使容認議論は法の最重要構成要素である国語を破壊し国体の転覆を図る行為でありその様相は先日のセウォル号と同じであり当に解釈の過積載と公言できない古舘伊知郎は終わった金の亡者
0007法の下の名無し
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2014/05/14(水) 00:47:55.66ID:YFsr53CF
>>1
極東アジアの低知能サル、



Self defense is a human right.



Charter of the United Nations

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of
individual or collective self defense if an armed attack occurs
against a Member of the United Nations.



【 日 本 国 憲 法 】

第十一条  
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
0008法の下の名無し
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2014/05/19(月) 14:09:01.73ID:MhiDfic5
自衛権は主権国家が当然に有する権利。よって憲法に日本国は自衛権を有するなんて
規定しても無意味なので規定がないのは当たり前。

そもそも集団的自衛権などというものはない。あるのは自衛権のみ。自衛権の行使の仕方に
単独防衛と集団防衛があるだけ。
所有権の行使の仕方には使用・収益・処分といったものがあるが、だからといって
使用的所有権とか収益的所有権などがないのと同じ。

集団的自衛権などという用語を用いただけで法学の素養がゼロなのが良く分かる。
0009法の下の名無し
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2014/05/20(火) 01:25:05.22ID:9PS5BHmi
法学とかやってる人って
解釈とかどうでもいいけど、戦争したくないんだから戦争行為全部放棄だ
文面うんぬんより、そういう理念だろ
って簡単にはならんの?
こういう解釈なら戦闘できる、侵略じゃなくて自衛だとかみたいな言葉遊びじゃなくてさ
どっちが先か言われたら法律が先に出来てるんだろうけどさ
0010法の下の名無し
垢版 |
2014/05/20(火) 05:31:06.33ID:whJ2ZhtQ
立憲主義の逆は、絶対主義だ。



イギリスの場合、私は神だとか言って絶対主義の絶対王政をしようとした
国王がいて、即、オノで首を切断されて殺された。そのまえに
オクスフォード大学教授のロックが著書で、国民の革命権を説いていた。
逆からいえば、アメリカのようにロックの言ってるとおりの国づくりをしていれば、
革命は起こらなかったということだ。

これが、世に言うイギリスの名誉革命。



名誉革命後は、権利の章典が発布された。フランス革命の、100年前。
この啓蒙思想の時代から、イギリスはフランスより100年も進歩していた。
イギリス権利章典に、軍は戦時だけで、平和時には戦力の保持はしない
という条項があった。平和時に軍の保持は行わないというのも、国民の権利だ。
日本国憲法9条の、国権の発動たる戦争は放棄したのでそのための戦力保持
も行なわないという条項は、イギリス権利章典に習っている。

ということは、解釈変更という方法が合理的だ。
0011法の下の名無し
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2014/07/01(火) 10:17:10.54ID:StJITzFF
閣議決定というものの違憲性を問う手段は存在しないのですか?
通常、行政がどのように動くかは個々の法律により、
その法律の違憲性を審査する権利は最高裁にあると思いますが、
憲法解釈から政策の間に法律がない場合、
国民がそれを止める手段は選挙しかないのでしょうか?
0012法の下の名無し
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2014/07/01(火) 21:38:56.27ID:my6ywWPS
関連スレ


法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/l50

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/l50

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/l50


参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】
http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数


参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】
弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
0014法の下の名無し
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2014/07/04(金) 01:54:08.09ID:lXzmquET
7 無党派さん 2014/07/02(水) 10:42:56.17 ID:XIBNGeMs
今日の新聞各紙の社説の魚拓取りました

朝日
http://megalodon.jp/2014-0702-1014-22/www.asahi.com/paper/editorial.html
https://archive.today/4ljst
集団的自衛権の容認―この暴挙を超えて 2014年7月2日(水)付

讀賣
http://megalodon.jp/2014-0702-1022-29/www.yomiuri.co.jp/editorial/20140701-OYT1T50151.html
https://archive.today/nyqwW
集団的自衛権 抑止力向上へ意義深い「容認」 2014年07月02日 01時39分

毎日
http://megalodon.jp/2014-0702-1028-26/mainichi.jp/opinion/news/20140702k0000m070166000c.html
https://archive.today/6xlOo
社説:歯止めは国民がかける 2014年07月02日 02時30分

日経
http://megalodon.jp/2014-0702-1037-43/www.nikkei.com/article/DGXDZO73648950S4A700C1EA1000/
https://archive.today/Bws4Q
助け合いで安全保障を固める道へ 2014/7/2付

東京
http://megalodon.jp/2014-0702-1039-27/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014070202000140.html
https://archive.today/dFJCw
9条破棄に等しい暴挙 集団的自衛権容認 2014年7月2日

産経
http://megalodon.jp/2014-0702-1041-24/sankei.jp.msn.com/politics/news/140702/plc14070203220003-n1.htm
https://archive.today/epFyR
集団的自衛権容認 「助け合えぬ国」に決別を 2014.7.2 03:22
0015法の下の名無し
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2014/07/04(金) 01:54:42.54ID:lXzmquET
10 無党派さん 2014/07/02(水) 10:58:46.89 ID:XIBNGeMs
>>7

北海道
http://megalodon.jp/2014-0702-1048-35/www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/548780.html
https://archive.today/WXnYk
集団的自衛権の行使容認 日本を誤った方向に導く
(07/02)

河北新報
http://megalodon.jp/2014-0702-1052-53/www.kahoku.co.jp/editorial/20140702_01.html
https://archive.today/BVUtJ
集団的自衛権/重い選択、あまりに軽く 2014年07月02日水曜日

中国新聞
http://megalodon.jp/2014-0702-1056-48/www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=68035&;comment_sub_id=0&category_id=142&localfrom=column&category_list=142&pl=8620465
https://archive.today/DpMmp
集団的自衛権を容認 平和主義を踏みにじる 2014/7/2

西日本
http://megalodon.jp/2014-0702-1045-25/www.nishinippon.co.jp/nnp/syasetu/article/98729
https://archive.today/oePw5
安倍政治を問う 試される民主主義の底力
2014年07月02日(最終更新 2014年07月02日 10時33分)
0016法の下の名無し
垢版 |
2014/07/04(金) 19:10:12.87ID:iNMV+ZYu
日照権とか新しい考えの環境権なんか憲法25条の憲法解釈を変えて行ってる
0017法の下の名無し
垢版 |
2014/07/04(金) 22:22:03.39ID:/W9tXU+/
憲法9条一項は質的限界を規定したもの。⇒どのような行為が容認されるのかが問題になる。
※この規定は不戦条約に由来するものであり、同条約が禁じているのは侵略戦争のみ。
(個別的・集団的を問わず、)自衛権までは禁じていない(通説)。

憲法9条二項は量的限界を規定したもの。⇒自衛隊(名称なんて何でもよい)の規模の程度が問題になる。

つまり、二項に基づいて自衛隊が合憲であるなら、集団的自衛権の行使も合憲であり、
自衛隊が違憲であるなら、集団的自衛権の行使も違憲であるとするのが論理的結論。

しかし、内閣法制局は、自衛隊は合憲であると言いながら、なぜか同じ二項を根拠に集団的自衛権の行使は違憲であるとしている。
子供騙しも甚だしい。

ましては、権利能力はあるが行為能力はないという、憲法の下位規範である民法理論を持ちだすのは本末転倒である。

条文
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
0018法の下の名無し
垢版 |
2014/07/04(金) 22:31:18.16ID:/W9tXU+/
>>11
まず無理だろうね。

>>16
そのとおり。解釈の変更自体が立憲主義の否定ではない。
反対論者は,9条のどこにどのように違反するかを示すべき。

中には徴兵制度の導入を言う人もいるが,先進国のほとんどは志願制度である。
0019法の下の名無し
垢版 |
2014/07/04(金) 22:42:22.98ID:/W9tXU+/
内閣による憲法解釈の変更は憲法65条に基づくものであり,当然の権利である。

条文
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

僕は集団的自衛権行使容認に賛成・反対を述べているのではない。
反対論者の主張があまりにも稚拙なので,通りすがりに書き込んだだけ。
0020法の下の名無し
垢版 |
2014/07/09(水) 00:05:29.28ID:B+wHXxCi

弁護士会が反対声明を出してるじゃん。

法律のプロがこぞって「おかしい」と言ってるんだから、
せいぜい中学社会教師レベルの知識しかないあんたの個人的見解よりは当然、法律のプロの見解が優先されると思うけど
0021法の下の名無し
垢版 |
2014/07/09(水) 00:05:54.65ID:B+wHXxCi
・各地の弁護士会

・日弁連



法律家がこぞって反対声明
0022法の下の名無し
垢版 |
2014/07/09(水) 00:06:38.08ID:B+wHXxCi
「女性専用車両は合憲か違憲か」

これは法律家でも見解が分かれる。



でも、特定秘密保護法や集団的自衛権は、
見解・法解釈が割れることすらないのだが
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