統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ 三権分立についてもう少し述べておくが、仮に最高裁が特定の法律を違憲であると判断しても、立法府には何の義務も生じない。
憲法学者の中には、法律を廃止する法的義務があるという者もいるが、明らかに間違い。
政治的義務を言う者もいるが、その内容が不明確で、問題から逃げているだけ。
立法府の自由裁量であるが、混乱を避けるために法律を廃止することが期待されるという程度のもの。
芦部・憲法も礼譲として期待されるというようなことを言っているが、同じ流れ。 今朝の朝日新聞で,議員や候補者の一定数を女性有権者に割り当てる,英国のクオーター制が特集されている。
この制度は憲法の平等原則に違反するという議論がある。
学習院大学の野中尚人教授のコメントが出ていたが,現実を改革する意欲を全く持たない反対論であると述べている。
同感である。つまり,法的主張というよりも頭が固いだけ。
朝日新聞の集団的自衛権行使に関する論調には同意しないが,だからといって全否定しようとは思わないな。
朝日と日経は読みごたえがあって面白いし,間違いが少ないと思う。
従軍慰安婦の一連の検証記事も論理的・横断的で納得できるもの。これによって朝日に対する信頼が高まったのは僕だけだろうか。 ___ _
ヽo,´-'─ 、 ♪
r, "~~~~"ヽ
i. ,'ノレノレ!レ〉 ☆ 日本のカクブソウは絶対に必須です ☆
__ '!从.゚ ヮ゚ノル 総務省の『憲法改正国民投票法』のURLです。
ゝン〈(つY_i(つ http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html
`,.く,§_,_,ゝ,
~i_ンイノ サヨクはなんでこんなにバカなの?
「集団的自衛権の容認で2年間の兵役義務が発生」 悪質なデマ情報がネットで拡散
http://www.kimasoku.com/archives/7756551.html >>116
女性専用車両は例で言ってるだけなのに突っ込むバカ。
なお個人的には、
女性専用車両は、
「障害者男性は乗車対象なのに、実際には障害者男性が乗れば
女性客から次々に絡まれ、現実問題として乗れたもんじゃない」
という問題を解消すべきだと思うが、
これは、
憲法は関係ないからここでは触れない。
それと、机上の空論はあんたでしょう。
靖国は実際に違憲という判決が出されたんですけどw
あ、ちなみに、女性専用車両も
「強制なら違憲」という判決が大阪地裁で出されていますので。
あんた個人の学説より、
実際の判例を勉強しましょうねw
まあ、女性専用車両は冒頭に書いたように
「障害者が乗れない」ことが問題だと思っているので、
女性専用車両賛否には特に俺は触れないつもりだったが、
>バカな男が多いと言う現実を見るべき。
これは、理由としてはどうだろうね。
一部の男性がそうだからといって、全部の男性を潜在的性犯罪者(痴漢)扱いするってのはどうなのだろうか。
まあ、「痴漢と、痴漢ではない男性の区別ができないからやむを得ない」
という事は言えるかもしれないが、
しかし、こういう「属性」を持ち出したら、あらゆる差別がまかり通ってしまう気もする。
類例で、ロシア人を禁止した銭湯には違憲判決出されたし。
あと、
同性愛者は女に痴漢はあり得ないのに、同性愛者までなぜ排除するのか?
という疑問がある。
「同性愛者とはいえ、外見では普通の男だろ」という反駁がまず一般的だが、
しかしそれを言うなら、「障害者だって外見じゃ普通の男だけど?特に内部障害者」
となる。
極端に言えば、障害者弾性よりも同性愛者男性のほうが、女に痴漢する可能性はないだろう。
障害者男性ならば、痴漢をする可能性がないわけではない。
まー、女性専用車に関しては、
俺は、「男性専用車両」を設置すればいいだけの話だと思うんだけどね。
これなら、平等が担保され、痴漢対策にもなり、一石二鳥だ。 <集団的自衛権を考える> どの国が対象? どこまで派遣? 今後議論が必要なテーマとは
THE PAGE 9月18日(木)17時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140918-00000024-wordleaf-pol
zerさんのページ Yahoo!ニュース
http://person.news.yahoo.co.jp/profile/lwnvHMKCb2JttDkbfJGg9XD3jg--/comments/
http://person.news.yahoo.co.jp/profile/lwnvHMKCb2JttDkbfJGg9XD3jg--/comments/archive/14110502320971.09c8.24607/#replyArea
zer*****のコメント一覧
<集団的自衛権を考える> どの国が対象? どこまで派遣? 今後議論が必要なテーマとは(THE PAGE)
Yahoo!ニュース
記事のコメント252件
zer*****
|6時間前(2014/09/18 23:23)
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集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。
世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?
これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
ってことになる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.
返信
7
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20 kur*****
|6時間前(2014/09/18 23:50)
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本当にこれ
高校で習う公民レベルでも分かることなのに、危機感持ってない奴が多すぎる
挙句安倍を批判すると反日認定するネトウヨもいるんだよなぁ
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tad*****
|6時間前(2014/09/18 23:58)
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個別自衛権しか保有しないというのも昔の内閣による憲法解釈なのですが。従い集団的自衛権も保有すると現在の内閣が解釈するのも手続き上おかしくはありません。
また、集団的自衛権をどのように行使するかはこれから議論される個別の法律で定義されていきます。立法府で制定された法律が憲法違反の疑いがあれば、裁判所の出番となるわけで
す。憲法解釈の変更だけですわ戦争だと言ってる人々の浅ましいことよ。国民は今後の議論を注視しなくてはいけないことは言うまでもありませんが、手続き論に瑕疵があるというのは事実誤認です。
そもそも、9条があんな曖昧な文章だから解釈が難しく皆が困っている。9条を読みましたか?真面目に解釈したら自衛隊の存在自体が謎になるから。自衛隊不要ですか?そんなこと
ないですよね。だから最終的には現在日本が置かれた状況に即した形で国民が改憲(文言の修正?)の議論をしないと辻褄が合わなくなると思いますよ。
4
11 kur*****
|6時間前(2014/09/19 00:07)
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「曖昧な記述に解釈の結論」を出すことと、「今までの解釈を変更すること」はまったく違うってのは分かるよね?規制を強めるのならともかく、今回みたいな解釈の変更は前例がない。
憲法がその時々の政府によって変えられたら、まったく意味がないことくらい考えるまでもないんだけど。それに、「◯◯は違憲ですか?」なんて形で裁判所は結論を出すことはできないし、統治行為論だってある。
はっきりいって安倍がやってることは国家体制のぶち壊しそのものだよ。問題だと思ってない奴の気が知れない。
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1
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tad*****
|5時間前(2014/09/19 00:18)
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「曖昧な記述に解釈の結論を出す」ってどういう意味?誰がどの権限に基づいて出せるの?改憲で明瞭な記述の憲法に変えるしか出口はないと思うんだけど。
あと憲法が変えられたわけではなく、憲法の解釈を変更されたんだって。。。ただ、本来であれば改憲の議論が先行すべきであって、憲法解釈の変更は政治的妥協の産物であることは否めない。
今そこにある危機を回避するため政権が急いだ感も否めない。あと「法律Aは違憲か合憲か」を判断するのも裁判所の仕事であって・・。それが三権分立だろうよ・・。
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5
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kur*****
|5時間前(2014/09/19 00:34)
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完全に一つの解釈しか出せない憲法なんて存在しないよ。明瞭な記述っていっても個別事例に分けていったらきりがないんだから不可能に近い。だから「解釈」が必要なの。
その事については誰も文句はない。ただ、長年続いてきた「解釈」を簡単に、しかも今回の場合は長期の議論もなく変更されてるから尚更問題になってんだよ。憲法がってのは憲法(の意味)がってことね。
それと、「◯◯は違憲か合憲か」という形で日本は判断することはできない。詳しくは付随的違憲審査制で調べてくれ。
1
2 iti*****
|5時間前(2014/09/19 00:47)
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分かりやすい意見ですな。
集団的自衛権の行使は憲法違反で、それを変更することは憲法改正でしかできないと政府が答弁していたのを反故にしてるんですから無法国家ですね。
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2
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tad*****
|5時間前(2014/09/19 01:09)
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いずれにせよ解釈が必要だから9条はそのままで良いということにはならず、辻褄が合わなくなっている9条は改憲が必要で、その議論を先行すべきではある。
今回は国民の機運がまだ熟していない割に危機が迫っているので憲法解釈の変更という方法を取らざるを得なかったととらえている。
また付随的違憲審査制と抽象的違憲審査制では司法的判断のタイミングは異なるかもしれないが、法制定の時点で合憲か違憲かの議論はいたるところで上がるだろうし、
行政が行動を起こした後の最終的な司法判断となるとしても司法は十分に牽制の機能を果たしている筈だ。
0
5 >>121
下級審判決にどれだけの権威があるのだろうか。
最高裁判決が重要なの。
下級審判決の中には,時々変なのがあるが,最高裁で大概是正されるのは不幸中の幸い。
女性専用車両についてこれ以上はあまり述べないが,労働法も女性を保護してきたことは付言しておく。
本題に戻る。
繰り返すが,違憲を主張する者に立証責任がある。 ついでながら,この本は理論家と実務家の共著。
理論家は下級審判決をいくつも引用したが,実務家によって削除されて完成に至っている。
したがって,最高裁判決の引用が残った。
http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-032368-0.html 正確に言えば、執筆段階で下級審判決を引用してきたが、実務家の校正で削除され、初版出版に至っている。
このことは、前田が言っていたから間違えない。 >>126
女性専用車両も靖国も
司法判断されてるんだが。
あんたらみたいな人は、
「合憲違憲以前に、裁判所の案件でなく門前払い」
とか言うよな。
ちゃんと裁判例があるのにw
「日本では抽象的審査権がないから、女性専用車のように
法的根拠はなく鉄道会社が自主的にやっているものは裁判の起こしようがない」
って、実際に裁判になってるんですけどw
民事で、「2ちゃんで『死ね』と書かれた?その程度のことで裁判になるわけないでしょw」
くらいの勘違いなら、ある程度法律に詳しい人でも勘違いしてるから、そういう勘違いならしても分かるけれど。
(民事なら、『門前払い』はない。原則どんな場合も民事裁判は成立する。なおここでは訴訟適格は考慮しない)
あと、
地裁の判決が無意味(とまでは言ってないだろうが)とか暴論だなw
「論より証拠」だろw
>労働法も女性を保護してきたことは付言しておく。
これが女性車両と何の関係があるかはわからないが、つまり男性差別ってこと?
「男性も女性も保護」なら分かるが、「女性を保護」なら、差別でしょうに。 話を戻して、集団的自衛権(戦争に巻き込まれる権利)。
>繰り返すが,違憲を主張する者に立証責任がある。
というか
スレを1から読んだが、
「違憲」と言ってる人はおれも含めてほとんどいなくね?
俺(俺たち)が言ってるのは、
「手続きに問題がある」であって、
違憲かどうかには触れてないと思うのだが。
「集団的自衛権そのものの賛否はとにかく、その手続きに問題がある。」
と言っているのを、
「集団的自衛権は違憲である」
と読み違えるなら、
法律以前に中学国語やり直したほうがいいよ。 ちなみに>>80あたりに言いたいのは、
じゃあ、プロの法律家がこぞってみんな間違えてるってことかw
そりゃ、
例えば「共産党の人も社民党の人もみんなこう言ってる」
なら、
そもそも一方の側に偏った意見・見解の可能性も否めないが。
そうした偏向・先入観・バイアス・政治思想
の一切絡まない法律家団体が、
こじって「おかしい」と言ってるわけなのだが。
何十人何百人といるプロが
こぞってみんな間違えるのかねw
言うなれば、
英語の翻訳で、
100人の翻訳家100人皆が「この訳で正しい」と言ってるのに、
>>80だけが「僕の勝ち」と言ってるようなものだろう。
あ、これも喩えで言ってるだけだから、
「文学作品の訳なら100人が正しいといっても101人目の訳だってあり」
とか揚げ足取らないでねw こじって「おかしい」と言ってるわけなのだが。
↓
こぞって「おかしい」と言ってるわけなのだが。 >>129-131
複数の東大の憲法学者は、個別的自衛権の行使は容認する余地はあるが、
集団的自衛権行使は容認できないと言っている。
手続き面を言う者もいるが、この点も説明済み。
むろん実体面も手続き面も立証責任は違憲を主張する者にある。
女性専用車両問題に訴えの利益がないとは言っていない。
民法709条を持ちだすことを前提に、請求理由の有無が問題になると言っているだけ。
初学者が誤解しやすい部分だが、訴えの利益と請求理由はきちんと区別するべきだね。
実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたので、これ以上はあまり書きこまないが、(結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね)
君が今後も勉学を深めることを心から望むよ。 >>133
>実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたので、これ以上はあまり書きこまないが、(結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね)
言いたいことをすでには述べただろうね。
ただし、その論理性・正当性・客観性は証明されておらず、
まさに文字通り、「言いたい事を言った(書いた)」だけだろうけど。
> 君が今後も勉学を深めることを心から望むよ。
で、こうやって投げて終わり。
「俺は書きたいことは書いた。俺が言ったことは正しい。
俺の言ってることは正しいのだから、相手が俺のレベルに到達するのを望むだけだ」
こういうこと。
極端に言えば、「俺は神だ」とか言ってる奇人と同じ。 40歳 年収 900万円 ボーナス 240万円 国税8000億
40歳 年収 900万円 ボーナス 240万円 国税8000億
原子力 研究開発 機構 原子力 研究 開発 機構 国税 8000億円/年 投入
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福島惨事でも、放射能をネタに 補助金じゃぶじゃぶ
国税 8000億/年 ボーナス240万 40歳 年収 900万円
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「 原子力研究開発機構 給与 」で検索 pdf
原子力研究開発 原子力研究開発 原子力研究開発 機構
原子力研究開発 原子力研究開発 原子力研究開発 機構 「日本は憲法改正して自立を」李登輝氏、大阪で講演
来日中の台湾の李登輝元総統(91)は20日、大阪市内で講演し、アジアの平和と安定のため「日本は憲法を改正して
真の自立した国家となるべきだ」と述べた。
李氏は、米国の国力低下により「中国は米国にアジアを安定させる力の余裕がないことを見抜いている」と警告。日本が
安定に貢献すべきだとした上で、「国家の根幹たる憲法を放置していては日本は世界の動きから取り残される」と憲法
改正の必要性を訴えた。
また、日本の集団的自衛権の行使容認について「大歓迎だ」とした上で、「戦後長らく続いた日本の不正常な状態を正し、
再生していくための第一歩だ」と評価した。
李氏は戦中に京都帝国大学に在学中、志願して大阪の旧陸軍第4師団に入隊したという関西との縁についても語った。
会場には約1600人の聴衆が訪れた。
一方、李氏は同日午前、宿泊先のホテルで、中性子を利用するがん治療について専門家から説明を受けた。李氏は
「日本独特で設備の費用も安い。世界最高の治療法ではないか」と述べ、台湾からの研修医の派遣と、その後の台湾
への機材導入に期待を示した。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/140920/chn14092020550003-n1.htm 中韓両国を除くアジア諸国は、わが国の集団的自衛権の行使容認を支持している。
6月には、フィリピンのアキノ大統領と、オーストラリアのビショップ外相が、
5月にはシンガポールのリー・シェンロン首相と、ベトナムのダム副首相が、
4月にはマレーシアのナジブ首相が、昨年9月にはタイのユタサック国防副大臣が、
同年1月にはインドネシアのユドヨノ大統領が、それぞれ支持を表明している。 一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
憲法の条文は固定的・抽象的だが、現実の変化は激しいからね。
だから、憲法を改正しなくても行政の運用や立法行為によって基本的に対処できるのである。今回の閣議決定もその一つと言える。
現憲法そのものは全体として特に不都合もなく良い内容だと思うよ。
別に改憲論議を否定するつもりはないが、改憲論者の中には、憲法の本質を理解していない者が多いのは笑える話だよな。そう思う者は他にもいるだろ?スレ違いだから具体的な事は言わないけど。
むろんいわゆる護憲論者についても同じ事が言えるよ。
まあ、上で言及した防衛・文部官僚や政治家よりははるかにマシだろうがな。笑 >>138
固定的であるべきなんだよ法律や憲法は。
車の制限速度は1kmでも超過すれば違反だ。
まあ実際問題、1km超過ではたとえ故意であっても実際に有罪判決はあり得ないとは思うが、
条文上ということであれば1km超過でも違反だ。
なのに、1kmどころか10km超過が当たり前。
20km超過でも警察はスルーしてるのがふつう。
判例でも、制限速度の倍で走っても無罪判決が出たのがあったように思う。
で、宇都宮北自動車道かどっかッ忘れたが、
「現実の変化」に合わせて、
「制限速度を守る車がいないから、制限速度を引き上げた」
っていう道路があったと思う。
おいおい、
それって、
「殺人をしない者がいないから、いっそ殺人を合法化しました」
っていうのと何が違うの >>139
憲法の枠内で柔軟に対応できると言っているだけ。その枠内で立法府や行政府に裁量権がある。
例えば環境権やプライバシー権などの新しい人権は、現行憲法下でも容認できるもの。だから、現行のままでも特に不都合はない。
あともう一つ付け加えておくが、最高裁判決が憲法の抽象的条文を具体化していると言える。
もちろん最高裁判決が当該事件を超えて立法府や行政府を拘束することはないが、
同種の事件が生じた時、同じ判決が下されるので、立法府や行政府も最高裁判決を意識せざるを得ない。
したがってこうした先例の積み重ねが、事実上憲法の補完的役割を果たしていると言える。
いちいち憲法に明文化しなくても不都合はないのである。 裁判員制度はどうして違憲にならへんの?
徴兵制との違いが分からん
元裁判員の請求棄却=ストレス賠償訴訟で判決―制度合憲と判断・福島地裁
時事通信 9月30日(火)11時12分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00000055-jij-soci
裁判員裁判で証拠の遺体写真を見せられるなどして急性ストレス障害(ASD)になったのは、国民に裁判員になることを強いる裁判員法が原因として、福島県郡山市の女性が国に慰謝料
など200万円の支払いを求めた訴訟の判決が30日、福島地裁であり、潮見直之裁判長は女性の請求を棄却した。
原告側は、遺体写真を審理中に見せられたことなどについて、裁判官や検察官の過失を主張しておらず、争点は裁判員制度の違憲性などに絞られていた。判決は同制度を合憲と判断し
た。
潮見裁判長は、原告の青木日富美さん(64)が遺体写真を見たこととASDの発症には、因果関係があると認めた。
その上で、裁判員制度について、裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられる制度もあると指摘。「国民の負担は合理
的な範囲にとどまっている」と述べ、裁判員法は苦役からの自由を定めた憲法18条などに違反しないと判断した。
判決によると、青木さんは2013年3月、死刑判決を出した福島地裁郡山支部の強盗殺人事件の裁判で裁判員を務めた際、証拠の遺体写真などを見たり、被害者が通報中にうめき声を上
げる録音テープを聞いたりした。その後、体調を崩し、同月下旬にASDと診断された。 <裁判員ストレス障害訴訟>「我慢しろという判決だ」
河北新報 10月1日(水)9時43分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141001-00010002-khks-soci
原告の郡山市の無職青木日富美さん(64)は30日、福島地裁が請求棄却の判決を言い渡した後、福島市内で記者会見し「ストレス障害になっても我慢しろという判決だ」と怒りを込めて語った。
青木さんは2012年12月、裁判所から裁判員候補者の呼び出しを受けた。書面の一文が目に留まった。「正当な理由がなく呼び出しに応じなければ10万円以下の過料に処せられることがある」
しぶしぶ出頭すると、抽選で裁判員になってしまった。13年3月の初公判で見せられたのは、血の海になった殺害現場を映したカラー写真24枚。被害者の女性=当時(56)=が絶命直前、119番した際に録音された音声も約3分間、検察側は証拠として再生した。
裁判員は義務と思い、辞任を申し出ることができず評議に参加。「考えることもままならない状態だった。内容を整理できないまま判決を下してしまった」と今も自責の念に駆られるという。
悪夢や不眠に悩まされ、日中も突然モニターに映し出された映像が脳裏によみがえる。包丁が持てなくなり、家事もままならなくなった。「夫に迷惑を掛ける。私がいなければいい」と自殺を考えるまで思い詰めた。現在も月1回通院し、服薬を続けている。
13年5月、「裁判員制度で苦しむ人は私で最後にしてほしい」と提訴した。
記者会見で、判決について「国のやり方はこんなものかと腹も立たなかった」と淡々と語った。裁判員を務めたこととストレス障害は相当の因果関係があると認められたが「思いの半分も伝えられなかった。国はもっと関心を向けてほしかった」と無念の表情で振り返った。
代理人を務めた織田信夫弁護士は「個人の尊重より、国の制度が優先するという判決だ」と批判した。
.
河北新報社 アメリカ合衆国憲法では奴隷的拘束と苦役の区別があいまい。
僕の考えでは、苦役とは、継続的に身体的苦痛を伴う労役のことであり、奴隷的拘束に準じるもの。継続的な身体的苦痛を伴うかどうかは一般人を基準に常識的に判断する。
裁判員制度は、常識的に見て苦役ではない。消防法や災害法上の義務も同じ。 もちろん教師が学生に一時的に清掃を強制しても苦役になるという人はいないだろうよ。 まず、「イジメはイジメられるホウが悪いというのはあり得ない」。
理由があったとしても、だからといってイジメていい事にはならん。防犯体制が手薄な店からなら万引きしていい、ワケがないのと同じ。
「イジメられてる奴は体を鍛えろ」ってのも筋違い。
イジメは肉体的なものだけではないし、そもそも体を鍛えた所で外見が弱そうなら関係ないし、根本的に体格差を武術で克服するのは無理だし、
さらに言えば、泥沼化・負の連鎖になるだけ。
「身体的理由や顔つきでイジメられるのはダメだが、性格悪くてイジメられるのは自業自得」もオカシイ。
性格なんて主観だし、そんな事言ったら何もかも平凡になるしかない。でも、平凡なら今度は平凡って理由でイジメられるけど?
そもそも、性格要因は自業自得って言うなら、背が低いという身体要因も「牛乳飲まなかったから自業自得」とか言えちゃうが?
(個人的には、イジメっていう言葉を使うのをやめ、刑法違反というべきだと思う)
同級生かばい逆にいじめに…かばった子供が自殺の事例も「美談にしないで」 産経新聞 7月22日(火)9時0分配信http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140720-00000518-san-soci
↑これみたいに、イジメを止(と)めたせいで自分がイジメられるようになったのもある。俺もそうだった。
イジメを制止したゆえにイジメられるヨウになったら、体を鍛えて、性格も改善しないといけないの?
また、「制服をちゃんと着てると目立つからイジメられる」「同性愛だとイジメられる」ってのは、本人の落ち度なワケ?制服をきちんと着るのはむしろ正しいが。
【将来】史上最強の弟子ケンイチ199【小説家】http://hello.2ch.net/test/read.cgi/wcomic/1411790155/302-303
に画像があるが、(いい意味でも悪い意味でも)異色な存在をイジメるって動物かよ。我々は理性ある人間だ。
制服問題総合スレ 其の7http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1408263416/87-91
が、ここまで書いてナンだが。
家庭教師の生徒(中3)の、その姉貴。中学校でイジメられて今は不登校で、人間関係怖くなったから高校は(人と関わりの薄い)海洋の専門学校に行く事にしたという(なぜ通信や高認狙いでないの?)。
この前、生徒指導をたまたま見ていた姉貴が、些細な事で後で業者に苦情の電話を入れた。
そういう性格だからお前は中学校でイジメられたとちゃうんか。人間関係から逃げる前に己を省みろや >>144>>145の続き。
判決は,裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられることを強調しているが,
そのことと「苦役」に該当するか否かは何ら関係ないこと。
裁判員制度は原理的に苦役に当たらない。
さらに言うなら,僕の考えでは,例えば若者を強制的に奉仕活動に徴用しても直ちに「苦役」には該当しない。 今回の件で、一部のメディアや有識者は立憲主義を唱えているわりには中身が乏しく、法学の素養が欠落していることが明らかになったが、韓国大統領名誉棄損に関する産経新聞記者起訴報道の論調も同じだな。
彼らは公人に対する表現の自由をしきりに強調するが、これは表現内容が事実に合致する場合の話。その場合、公人に対する表現は公益性が高いとみなされるの。
名誉棄損罪は事実に合致していても原則として成立するからね。
しかし、今回のように事実に反する場合、私人であろうと公人であろうと公益性は認められない。
そして記者は「うわさ」という表現を用いていることから、事実でない可能性を認識しており、故意も認められる。だから犯罪は成立する。こんなことは法学部の学生でも分かることだろ?
ちなみに韓国検察の主要な関心事は故意の有無にあった。
犯罪の成否とは別に起訴が妥当かどうかも問題になっているが、朝鮮日報は大統領が特定の人物と会っていたことに言及しているだけであり、それに対して産経記者はそれに尾びれや背びれをつけてうわさを報道したのであり、両者は明らかに異なる。
そして記者は最後まで反省を示さなかったことが起訴した大きな理由。
表現の自由といっても他者を害することまでは許されない。加害者だけでなく被害者にも人権があることを忘れてはならない。
この件でも有識者らの不勉強が露呈されたね。 ちなみに僕は日本人だからね。あくまでも公平に論じているだけ。
要するに、違法性阻却事由や公訴権濫用には該当しないということ。
集団的自衛権にしても名誉棄損にしても日本の有識者は根拠不十分なことを書くものだ。
後者では日本政府も同じ。韓国政府のほうがはるかに上手だ。 彼らが消費税軽減税率を主張しても説得力がないなあ。
軽減制度こそ不公平で、政治と業界の癒着をもたらすという意見もあるが。
新聞大会 産経前支局長問題で抗議の決議
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141015/t10015425601000.html 【ネトウヨその傾向と対策#66】
改憲は法理論上不可能です。ok 「特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難である」
(平成17年11月27日 参院 宗教特委 大出峻郎内閣法制局長官)
あとはこれが問題になるのかな? >>154
行政権とは、歴史的にみれば,君主の手にゆだねられていた統治権のうち立法権が議会に,司法権が裁判所に帰属することとなり,
その残部として君主に与えられた権限と定義されている。(控除説・通説)
ちなみに、田中二郎氏は、法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動と定義している。(積極説)
日本国憲法の基礎知識
http://kenpou-jp.norio-de.com/gyosei-ken/
一般論として、これまで積み重ねられた解釈を一内閣が変更することについて、議院内閣制の下で政治的に議論はあることは否定しないが、法的には何ら問題ない。 だいたい憲法解釈変更が立憲主義の否定であるとよく言われているが、
憲法解釈なんて、既に何度も変わってるの。自衛隊はその典型。
彼らの論理からは、日本はとっくに立憲主義国じゃなくなってるんの。
つまり彼らは自分達に都合のいい解釈変更には何も言わず、
自分達に都合の悪い解釈変更には「立憲主義の否定!」と言ってるワケでね。
ダブルスタンダードの典型なの。 >>156
> だいたい憲法解釈変更が立憲主義の否定であるとよく言われているが、
> 憲法解釈なんて、既に何度も変わってるの。自衛隊はその典型。
> 彼らの論理からは、日本はとっくに立憲主義国じゃなくなってるんの。
> つまり彼らは自分達に都合のいい解釈変更には何も言わず、
> 自分達に都合の悪い解釈変更には「立憲主義の否定!」と言ってるワケでね。
> ダブルスタンダードの典型なの。
国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
という理屈は国家権力に関して通用しません。
私人と公人の法適用は違うのです。ok 故・島田聡一郎先生が、反証可能性がない議論は法学じゃない
民主主義とか大上段から直接に答えを導く議論は法的センスが疑われる、と言っていたのを思い出す
「立憲主義」はまさにその典型 >>157
国家権力の行使にも様々な態様がある。国民の権利を制限するとしてもその権利には様々なものがある。だから違憲審査基準による区別がある。
国民の権利に直接関わらないものもある。今回の閣議決定はその部類。
それらを十把一絡げに論じるのはいかがなものであろうか?
>>158
繰り返し述べているように、憲法解釈変更が立憲主義違反であると言うのであれば、新解釈が憲法のどの条文に違反するのかを示すべき。
それをしないのは不誠実である。確かに法的センスが疑われるとも言えるな。 >>157
>「憲法で禁止されていないから問題はない」という理屈は国家権力に関して通用しません。
この言い方は、要するに立証責任を国家に転換したもの。
つまり合憲性を国家が立証しろと言っているようなもの。 議院内閣制との関係でもう少し述べておくが、
内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うことになっている。
これは法的責任ではなく、政治的責任である。
今回のように、国会で長年定着している解釈を一内閣が変更する場合、政治学的にはこの点が議論の対象になり得るかもしれない。
しかし、現実的には第一党から内閣総理大臣が選出されるのであり、内閣は第一党の意向を無視できないのが通常である。
とりわけ、解釈の変更など、ある程度時間的余裕がある場合、第一党に十分に根回しをしてある程度の了解を得て事を運ぶものであり、民主的基盤は十分に保たれているのである。
余談だが、議院内閣制は大統領制と比較して立法府と行政府の分離は緩やかであり、両者の協調をもたらすものである。だから議院内閣制のほうが政策実現がより容易であり、内閣のリーダーシップが発揮されやすいのである。
大統領制では時には両者の激しい対立が生じるため、むしろリーダーシップを発揮することが難しいことが多いのである。アメリカの保険制度改革の混乱はその典型。大統領がいくら熱意を示しても議会を通らなければどうしようもないのである。
大統領制のほうがリーダーシップを発揮しやすいと言う人もいるが、一面的に物を見ているにすぎないのである。 誘導です
集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
貴兄らの思考ゲームのはじまりです。
さぁ、精神病の前提をはずして、犯人像を自由に語れ。
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1414664821/ >>149-150
http://www.sankei.com/affairs/news/141008/afr1410080040-n1.html
>元東京高裁部総括判事で弁護士の木谷明氏(76)も
>「記事中で、真偽不明であることにも言及しており、断定した場合よりも名誉毀損の程度は低いため、こうしたケースは日本ではあまり起訴しない」と分析、
>「起訴は報道に萎縮的効果を与えるだろう」と懸念した。
木谷元判事の見解が正しい
要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない
したがって、名誉毀損罪が政治的に悪用されているのではないか、というのがポイント
理論的な話のみで済ませ、
実務的な運用まで考慮に入れてないから、君の言ってることは間違い >>163
>要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない
原則論として全く異論はない。
しかし、起訴したから直ちに公訴権濫用にはならないだろ?
日本の実務でも公訴権濫用論は限定的に解されているだろ?
例えば、公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合。
そして起訴するかどうかは、当該行為の程度だけでなく、その後の態度や被害者感情などを総合して判断するもの。
検察は繰り返し謝罪を促し、穏便に事を収めようと奮励努力した形跡があるが、当人が一切応じなかったために起訴に至ったわけ。
要するに、いちいち起訴する事案であるかどうかは確かに疑問だが、
一部の政治家や法律家が言っているように、起訴が違法な人権侵害と断定するのも極論だな。 さらに言うなら、メディアを委縮させるというのも極論。
真偽不明なら裏を取るのが常識。
メディアは資金力や人的資源やノウハウが豊富であり、裏を取るのは一般人よりもはるかに容易なはず。
僕の経験から言うなら、一般社会でも真偽不明な情報には慎重になる。
こうした背景を持つ強固な組織であるメディアであるならなおのことそうすべきである。とりわけメディアの影響は某大であることを認識すべきである。
そうした背景事情を考慮せずに単にメディアを委縮させると言うのは、憲法解釈変更が立憲主義に反すると言っているのと同じく低レベル。 >>165
> さらに言うなら、メディアを委縮させるというのも極論。
> 真偽不明なら裏を取るのが常識。
> メディアは資金力や人的資源やノウハウが豊富であり、裏を取るのは一般人よりもはるかに容易なはず。
> 僕の経験から言うなら、一般社会でも真偽不明な情報には慎重になる。
> こうした背景を持つ強固な組織であるメディアであるならなおのことそうすべきである。とりわけメディアの影響は某大であることを認識すべきである。
>
> そうした背景事情を考慮せずに単にメディアを委縮させると言うのは、憲法解釈変更が立憲主義に反すると言っているのと同じく低レベル。
日本国憲法に自衛隊の存在が明記されていますか? >>166
明記されていないよ。だから何なの?
ちなみに「自衛権」「環境権」「自己決定権」という言葉もない。 明治憲法には「統帥大権」「編成大権」が明記されていたが、現行憲法には
それに当たる条項がない。強いて挙げれば「文民」条項が関連する程度だ。
明治憲法の天皇は終身現役の大元帥で、軍令部の輔弼だけで統帥権を
行使した。現憲法と?はまったく異なる。 >>168
確かに旧憲法と比較するなら現憲法の規定は弱いが、
現憲法の枠の中で考えるなら、自衛権行使も外交や警察と同様に行政権に含めることになるな。 自衛権は現憲法には規定されていないが「、国家として当然の権利」として
認められている。しかし、明示的に自衛権を否定する憲法も制定可能なので、
「当然の権利」と言うだけでは弱い。現憲法が自衛権を否定していない根拠を
現憲法の個々の条文やら全体構造や理念から論理的に導き出さなければならない。 >>167
> >>166
> 明記されていないよ。だから何なの?
>
> ちなみに「自衛権」「環境権」「自己決定権」という言葉もない。
国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
という理屈は国家権力に関して通用しません。
私人と公人の法適用は違うのです。ok
>>169
> >>168
> 確かに旧憲法と比較するなら現憲法の規定は弱いが、
> 現憲法の枠の中で考えるなら、自衛権行使も外交や警察と同様に行政権に含めることになるな。
日本国憲法に自衛隊の存在が明記されていますか? >>170
> 自衛権は現憲法には規定されていないが「、国家として当然の権利」として
> 認められている。しかし、明示的に自衛権を否定する憲法も制定可能なので、
> 「当然の権利」と言うだけでは弱い。現憲法が自衛権を否定していない根拠を
> 現憲法の個々の条文やら全体構造や理念から論理的に導き出さなければならない。
国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
という理屈は国家権力に関して通用しません。
私人と公人の法適用は違うのです。ok >>170
あえて成文法から導き出すなら、99条、12条、13条だろう。
しかし、憲法とは「憲法」という名が付された成文法だけでない。
不文法も憲法に含めることができ、これを実質的意味の憲法と言う。
自衛権はまさに後者に含まれるものであり、国家として当然に有するものである。
これは確立された国際法規でもある。
仮に憲法が明文で自衛権を放棄したとしても、宣言的なものにすぎず、法的な意味を持たない。牛の角があるのにないと言ってようなものである。 >>171
>「憲法で禁止されていないから問題はない」
>という理屈は国家権力に関して通用しません。
これだと外国人地方参政権許容説が判例通説なのが説明できないな
憲法で禁止されていないことは国家は何をしてもいいということが前提なので 「不文憲法」を持ち出すなら「集団的自衛権否定は不文憲法だ」という意見も
出てきそうだね。
ところで、田母神さんは首相になれるだろうか。退役自衛官は「文民」か? >>175
自衛隊違憲論者も自衛権までは否定していない。
そして、>>8(僕ではない)が述べているように、自衛権には単独防衛と集団防衛がある。
これは確立された国際法規である。既に述べているように法制局も固有の権利として認めている。
僕の考えでは、文民とは現役自衛官でない者のこと。
したがって、憲法上、現役自衛権は首相になれない。
退役自衛官は文民である。 ちなみに国際標準では、軍籍を離脱すれば文民扱いになるのが一般的。 安倍政権 解散には本音と建前がつきもの…「大義」なんて“ご都合概念”だ
産経新聞 11月29日(土)9時32分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141129-00000508-san-pol
によれば、
「首相が自由に解散できるのは当たり前で、憲法でも認められている」ということで、
解散するのは憲法上の自由ということだが、
普段は憲法を否定しているくせに、都合のいい時だけ憲法を盾にする。
「最高責任者は私」とかほざいているわけで、裁判所よりも自分の解釈が優先すると思ってるやつに憲法を語ってほしくないね。 安倍政権 解散には本音と建前がつきもの…「大義」なんて“ご都合概念”だ
産経新聞 11月29日(土)9時32分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141129-00000508-san-pol
によれば、
「首相が自由に解散できるのは当たり前で、憲法でも認められている」ということで、
解散するのは憲法上の自由ということだが、
普段は憲法を否定しているくせに、都合のいい時だけ憲法を盾にする。
「最高責任者は私」とかほざいているわけで、裁判所よりも自分の解釈が優先すると思ってるやつに憲法を語ってほしくないね。
〜〜〜〜〜〜
集団的自衛権(戦争に巻き込まれる権利)への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」。
世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立中学で生徒に制服強要は表現の自由の侵害?
これらはいずれも議論のある事であり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣の俺の解釈が優先される」
って事になる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ。 憲法ができたとき現役軍人はいなかった。将来の再軍備を予想して
「文民条項」を入れたという解釈でOK? >>178
>現役公務員は議員にも閣僚にもなれない。
これは憲法上の要請ではない。法律で規定しているだけ。
>>176で「憲法上」という表現をあえて入れたのはそういう反論を予測したから。
法律で憲法を解釈するのはセンスを疑う。 >>181
その根拠は?
>>182
既に述べた2項修正によって、日本の再軍備の可能性を認識したソビエトが特に強く要求したもの。 >>183の続き。
>法律で憲法を解釈するのはセンスを疑う。
現役公務員は議員や閣僚になれないから、「文民」の解釈は現役の他に退役自衛官も含むと言っていた人がいたの。
あくまでもその人を念頭においた発言である。 日本国憲法下に現役武官はありえない。「文民」条項が
元軍人を排除するものであることに疑問の余地はない。 世界に類のない徹底した平和憲法だから元軍人首相を
否定していると解釈するのが当然。他国や国連憲章は参考にならない。
自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。 >>185
「文民」→「文民条項」に訂正。
>>186-187
既に述べたように、憲法上、自衛官を軍人というよりも武官やそのまま自衛官と言ったほうが良いと思うが、それはそれとして、
平和憲法であることと、元武官や元軍人を排除することの因果関係がよく分からない。
文民統制であるなら、現役を排除すれば目的は十分に達せられる。
ベトナム戦争に参加して退役した人が軍人扱いされないのと同じ。アメリカはその当時は徴兵制だった。
>自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。
既に述べているように、自衛権を担保する相当程度の実力組織は容認しているというのが僕の考え。
それをも否定する(権利はあるが行使できない)見解は事実上自衛権の否定であり、法学者だけにしか通用しない言葉遊びである。
一般人を法学から遠ざけるだけである。 憲法が制定されたとき現役軍人はいなかったし、元職業軍人は
公職追放されていた。文民条項は軍人の公職追放を首相職に
限定して恒久化したものと捉えれば合理的に説明がつく。
そもそも当時のほとんどの元軍人は定年退職者でも自発的退職者でもなく
軍隊解体によって失職したものだ。日本を戦争に導いた責任をとらされたのだ。
准戦争犯罪人と言っていい。首相になる資格などあるはずがない。 >>189
仮にそうであったとしても、元軍人がほとんど死去している現在は、この解釈は意味がない。
だからといって無意味な規定であるとすべきではなく、現実に即して解釈すべきである。将来にも通用するように解釈するなら、現役自衛官に限定するのが自然ではないか? 天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。 >>188の続き。
「権利はあるが行使できない」という見解を以前、入学に例えて述べたが、
正当防衛に例えるなら、自衛権はあるが片手の親指だけを使ってもいいと言っているようなもの。
権利の行使として一応は対抗を認めているので、法律的な文章としては矛盾しないわけではない。
だけど現実問題として片手の親指だけで対抗するのは不可能なわけで、机上の空論にすぎない。一般人には到底納得できないだろうね。
ここでも議論されているが、多くの人は、憲法典の一部の文言を表面的に解釈して論じているだけで、成立のいきさつや実質的意味の憲法を無視している。
木を見て森を見ない印象は否めない。
教えて:日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6181713.html 訂正
矛盾しないわけではない→矛盾するものではない
つまり権利があれば行使できるのが常識であるし、法律的にもより整合性がある。 自衛権は国際法の権利で憲法は国内法だから、国際法的に持ってる権利を
国内法で不行使を決めることは可能。国際法上の義務不履行は国内法の
規定を理由にすることはできない。混同しないように。権利は行使しても
しなくてもいいもの。 >>195
混同してはいない。
従来の主張の繰り返しになるが、実定法として規定したのが国連憲章。
しかし、国家固有の権利はそれ以前から存在するものであり、国家がある所には元々存在するものであり、実質的意味の憲法である。
憲法が行使を否定しているかどうかが問題の所在である。
確かに憲法は「戦力」の保持を否定している。
(既に述べているように、僕は自衛戦力肯定説ではない)
しかし、行使否定論者は、「戦力保持否定」をただ形式的に「行使否定」と読みかえているのである。
そこが問題なのである。 繰り返しになるが、国際法上の権利は国内法で行使禁止は可能。
憲法に国際法順守が規定されているが、それは国際法上の
義務の誠実履行と解すべきで、権利行使の自発的制限、法規は
禁止していない。権利と義務を区別するのが法学のイロハじゃないか。
ドシロウトじゃないんだろ? >>197
論点のすり替えである。
>>193-194で述べているように、行使否定は法論理的には可能であることは認めているが。
9条が実際に行使を禁止しているかどうかが問題なのである。実質的意味の憲法全体の理解に伴う理論構成が求められるのである。 1.国際法上の自衛権とは何か
2.安倍内閣が閣議決定したものは国際法上の集団的自衛権なのか
3.日本国憲法は個別的自衛権を認めているのか
4.日本国憲法は集団的自衛権を認めているのか
5.日本国憲法が個別であれ集団であれ自衛権を認めているとした場合
日本国憲法は自衛権の行使を認めているのか
6.日本国憲法が自衛権の行使を認めている場合
自衛権の行使主体としてどのような人、組織などを想定し許容しているのか 戦争合法時代の「放棄し得ない国家自然権」的な戦争観自衛観は
今日では採用されていない。平和と国際協調のための
主権制限や国際機関への主権一部移譲は(もちろん強制
されないという条件で)歓迎される。自衛権行使肯定論者は
「強制された憲法」無効論を主張するしかない。 >>200
違法化されたのは、『戦争を始める権限』つまり侵略的戦争であり、自衛権行使とは何の関係もない。憲法9条1項の元となる不戦条約も、その流れの中で制定されたもの。
2014年センター試験世界史B第3問 問題文B 引用。
『人類が、戦争は違法行為である、という考えに至るには長い年月を要した。
19世紀のヨーロッパ国際関係において、戦争を始める権限は、国家の崇高な権利の一つであるとさえ見なされていた。
しかしながら同じ時期に、戦争がもたらす惨状を背景に、戦争を違法視する国際的議論も徐々に高まっていった。
第一次世界大戦の講和条約と、それに続くパリ不戦条約により、こうした流れは、一定の形をとるに至った。
「平和に対する罪」という、ニュルンベルク国際軍事裁判で示された罪状も、戦争の違法化という観点から提起されたものであった。』
憲法は国会の議決を経て有効に成立したもの。その中には、>>68-89で論じた9条2項修正も当然含まれる。
これは法律関係者全部に述べること。
前から思っていたことだが、法律関係者は国際法全般を扱った本を一冊数回読むべきである。僕の経験から言えば、かなり視野が広がるよ。 国連は主権の一部を移譲したわけじゃないだろ
世界政府じゃないんだから
あくまで、主権国家が条約を結んで作った組織であって、主権は国家にある 平和憲法を踏みにじって戦争をしたい人が何か言ってます。 自衛を認めることは自衛の名での侵略戦争を認めることと同じ。 >>204
それは自衛権の行使と違法な武力行使を区別した、国際法の趣旨に反するんじゃね >>202
そのとおりで、全く異論はない。
国連が憲法よりも上位にあるりは言っていない。
憲法は国内法の最高法規であり、その解釈を体系的に論じている。 >>192
>>天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。
いや待て。
そのバーター取引の相手が軍隊で集団的自衛権を認めて米軍を手伝えと言ってるんだが。
軍隊で俺を手伝えと言っている当人である米国が、米軍のために戦争するのは天皇存置の
バーターだったのに契約違反だ!なんて言うと思うかね?
結局、憲法を作ったのは米国の若い軍人さん達なわけで憲法の創始者達も
アメリカの為に軍隊を作り戦争をする限りは諸手を挙げて賛成すると思うぞ。
なんせ彼らは米国人だからな。 国際法に反しても構わない。国際法が間違ってるんだ。
日本人は万邦無比の平和憲法を死守するのみ。
日本国憲法のような類例がない特殊な憲法の解釈には
国際法も外国の憲法も外国起源の憲法学も役に立たない。 日本国憲法の解釈には日本の侵略で膨大な損害を被った中国韓国の
人たちの意見を聞かなければならない。それが加害国日本の国際的義務だ。 日本は戦争犯罪の反省と謝罪と償いをしなければならない。
自衛論議はその後だ。 侵略と自衛を区別するのが国際法なら
日本のような侵略国には自衛権はない。 第一芙蓉法律事務所の木下潮音は、東京労働局のセミナーに出講するも、
労働局の職員に対し、「解雇や残業の未払いくらいやったって全然問題
ないんですよ」などと発言し、違法行為を行うように経営者や人事担当者を
焚き付ける行為を行い続けいている。こういった本当のことを本人に直接
苦言すると、弁護士バッジをやくざがイレズミをちらつかせるかの如くちらつかせ、
訴えるぞなどと脅迫をはじめるさまは老害が出ていると評するにほかにない。
そもそも木下潮音は、助言指導のみであっせんを申し出ていない事案に対し、
労働局が打ち切りをしたなどと発言するなど、助言指導の制度をまるで理解しておらず、
経営法曹と言えるレベルであるのか甚だ疑問であり、拙劣で浅ましく下卑たその言動に
弁護士としての何らの品位すら感じることができない。
http://www.sakurafinancialnews.com/news/9404/20141118_4
http://news.livedoor.com/article/detail/9481151/ 個別的自衛権も集団的自衛権も戦争の口実に過ぎないから絶対に許してはならない。 自衛権はあるが行使が出来ないという詭弁まがいのことを言っているより、自衛権そのものを否定するのがよほど論理的であることは認める。そのような学説もある。(芦部・憲法でも紹介されている)
この学説は、自衛権は当然に武力や戦力を伴うということを出発点にしており、憲法はこれらを放棄したので自衛権も事実上放棄しているというものであり、一貫性はある。
しかし、この見解は帰納法的解釈に偏っているきらいがある。個人には元々自衛権があるように、個人の集合体である国家にも自衛権がある。こうした演繹的考察を無視している、言い換えると理論的考察に至っていないのがこの説の欠落部分である。
自衛権の行使の名の下で違法行為が行なわれるのではという懸念も理解できる。
しかし、正当防衛と同じく、その区別は可能である。
自衛隊法は主観面と客観面を要件としている。
「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当る」(自衛隊法3条1項)
そして量的に歯止めをかけたのが戦力の保持を禁じる憲法9条2項である。
不戦条約について補足しておく。アメリカ合衆国の国務長官は各国宛に次のように述べている。
「不戦条約に関する米国の草案には、自衛権を少しでも制限し、又は、害するものは何もない。すべての国はいつでも条約の規定にかかわりなく攻撃又は侵入に対し自己の領土を防衛することが自由である。」
つまり、国際法上の戦争の違法化と自衛権とは何の関係もないことは共通の認識である。
憲法とその元の不戦条約との関係についても一言。
確かに憲法9条を元となる不戦条約と同一に解すべき論理必然性はない。しかし、国家固有の権利としての自衛権が元々存在するのは明らかであり、ここは素直に不戦条約と同一の解釈で良い。 軍隊を持たない国を攻める国はありえないから自衛権も自衛のための武力も
要らない。 >>215
警察制度を廃止すれば犯罪が減少するというのとパラレルで、
法学というよりも政策論だな。
「 ヘアー/サール論争 」The Is-Ought Question
(慶応大学の二人の哲学教授、沢田允茂氏と小泉仰氏の論争)は哲学界で知られているが、
is(である)とought(べきである)を区別している点はどの論者も共通しているよ。
政策論の是非については原則として論じるつもりはない。
一般論として、法的に許容されているからといって、それを政策で採用する義務を政府に認めるものではない。
今回の件は特殊で、自衛権の行使は国家の義務であるという見解もある。
今回の集団的自衛権の閣議決定は、事実上個別的自衛権の範囲を拡張する形で、ある程度範囲を限定しているが、これも政策論だな。
>>23にあるように、普通に考えれば法的には全面的に行使できるが、今までの解釈と整合性を持たせつつ、穏便に事を収めたものと言えるだろう。