統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ >>188の続き。
「権利はあるが行使できない」という見解を以前、入学に例えて述べたが、
正当防衛に例えるなら、自衛権はあるが片手の親指だけを使ってもいいと言っているようなもの。
権利の行使として一応は対抗を認めているので、法律的な文章としては矛盾しないわけではない。
だけど現実問題として片手の親指だけで対抗するのは不可能なわけで、机上の空論にすぎない。一般人には到底納得できないだろうね。
ここでも議論されているが、多くの人は、憲法典の一部の文言を表面的に解釈して論じているだけで、成立のいきさつや実質的意味の憲法を無視している。
木を見て森を見ない印象は否めない。
教えて:日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6181713.html 訂正
矛盾しないわけではない→矛盾するものではない
つまり権利があれば行使できるのが常識であるし、法律的にもより整合性がある。