0197法の下の名無し垢版 | 大砲2014/12/03(水) 13:57:34.28ID:v6a38EQr 繰り返しになるが、国際法上の権利は国内法で行使禁止は可能。 憲法に国際法順守が規定されているが、それは国際法上の 義務の誠実履行と解すべきで、権利行使の自発的制限、法規は 禁止していない。権利と義務を区別するのが法学のイロハじゃないか。 ドシロウトじゃないんだろ?