統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ >>180を読んで思ったが、
要は、
今回、政府が歴代の解釈を変更して
「集団的自衛権行使も可能」って解釈にしたんでしょ。
歴代は「権利はあるが行使できない」って解釈していたけど。
で、安倍ちょんの独断だから三権分立がどうだの、時の政権の都合で、
だの言われているが、
そもそも、
「歴代の『権利はあるが行使はできない』」というのも、
これも「時の政権がそう解釈」していたんじゃないの??
誰かおせーて ↑
日本語分かりにくいかな
なんて質問すれば分かりやすいかな?
安倍がやったのも、
歴代内閣がやったのも、
「解釈」ということにおいて変わりはないんじゃないの?
ってこと。