0275法の下の名無し垢版 | 大砲2015/02/13(金) 09:11:20.68ID:QA6MV8Lu 若干スレっちですが教えて下さい。 > 国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ と12条に有りますが、これは名宛人を国民としてるのでしょうか? それとも基本通り、統治権力を名宛人としてるものでしょうか?