>>275
憲法12条。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

確かに直接的には国民の抽象的義務を規定したもの。
同時にその規定は国家の義務を当然の前提としている。
なぜなら、国家の義務を否定するなら、この規定は実質において不十分なものになるから。

したがってこの規定は、憲法秩序を破壊しようとする者たちから国家を防衛するために、
それを担保する相当程度の実力組織を保持することを肯定する実定法上の根拠になる。

繰り返しになるが、これは実定法以前の問題。
しかし、解釈の手法として実定法を出すのは説得力を高めることになる。