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統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
0001法の下の名無し
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2014/05/07(水) 21:18:48.84ID:XTlGEZri
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ
0295法の下の名無し
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2015/05/28(木) 12:16:27.85ID:mAGnQmq8
>>294続き。

内閣法5条違憲説もあるにはあるが、簡潔に反論しておく。
まず、この規定は現憲法の施行以前に準備されたものである。
そして仮に違憲説に立っても、内閣の構成員が国会議員として発議することができるのでさほど意味がないんだよ。
それに行政部門と比較して国会議員一般にどれほどの能力があるのか考えてみよ。
だから、内閣法5条は許容性・必要性が認められるわけ。
つまり、憲法72条の「議案」には「法律案」も含まれる。

ところで前にも書いたように、国会での議論を見ているとこれは個別的自衛権の延長だよ。
政治論・社会論はともかく、純法律論としては個別的自衛権と集団的自衛権を「自衛権」という一つの枠内で一体化して論じるべきもの。
自己防衛と他人防衛をひとまとまりに「正当防衛」と言って論じるのと同じ。
029610人に一人はカルトか外国人
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2015/06/05(金) 11:00:27.58ID:bvKsAo8j
★マインドコントロールの手法★

・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する
 偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法

・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
 誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法

偏った思想や考え方に染まっていたり、常識が通じない人間は、頭が悪いフリをしているカルト工作員の可能性が高い

靖国参拝、皇族、国旗国歌、神社神道を嫌うカルト

10人に一人はカルトか外国人

「ガスライティング」で検索を!
0297法の下の名無し
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2015/06/07(日) 19:11:32.16ID:WOg9BqLN
日本は,要するに不法な戦争を起こして,諸外国にも自国民にも多大な被害を生じさせた半生に立って,
憲法9条は,戦争放棄をしつつ,その担保・徹底のために軍備放棄も謳うところに趣旨があるわけで,
憲法解釈上は,「戦力」が否定され,素直に考えれば自衛隊のような実力組織も否定されるとみるのが普通だったわけだ。
そこでは,(個別)自衛権の行使は否定されないにせよ,戦争放棄を優先して,自衛権の行使のためにも使われうる実力組織も否定されている。

(ちなみに被現実的でも竹槍自衛論がありうる以上は「自衛権が認められるから,それに沿う実力組織も認められる」という論理は通らない。)


それを,従来の政府解釈は,「自国防衛のため(代替手段がないときに最小限度で)」の実力組織であれば「戦力」にあたらないという
ちょっとムリムリな解釈で,自衛隊を合憲としてきたわけだ。

しかし,政府解釈ももとがムリムリとわかっているからこそ,そのかわり,
「自国防衛のため(かつ代替手段がないときに最小限度で)」という要件は厳密に守り,
それを一定させることで,憲法遵守がグダグダにならないように,歯止めと自制をかけてきたし,
左派を含めて一定の理解を得てきたわけだ。

自国防衛の目的であれば,比較的要件も明確だし必要性の高さも高いから,政治的必要としても理解できる。

しかし,集団的自衛権は,基本的に被侵害国の自衛力もあれば,理念的には国連の安全保障措置がカバーすることになり,
自国防衛ほどの切迫性があるとはいえない。
また,歴史的に侵略戦争の名目にされてきたのも集団的自衛権ということもある。

なお,国連憲章を作るときも,もともとは個別的自衛権だけの予定だったが,米国の軍事同盟のために集団的自衛権が追加されたものであり,
両者は歴史的にも区別されたもの。

どちらも「同じ正当防衛だ」ということはできなくて,両者にはやはり差異がある。

個別的自衛権が認められるから,集団的自衛権も認められる,という議論は,
もともと全然無理だったところ,せめて個別的だけでもとギリギリ認めてもらっていたのに,
後になって,それをわすれて拡大解釈するという話で,厚かましい,筋悪な議論と言うほかない。
0298法の下の名無し
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2015/06/08(月) 11:02:55.04ID:Q9KKnzkC
>>297
同意はしないが、あなたは正直な方だと思う。
そもそも自衛隊自体が憲法上かなり問題だが、国際情勢を考慮すると、従来の政府解釈を無理無理許してきたが、ここが限度であり、集団的自衛権行使は一線を越えているという趣旨だね。
立場が違うのであくまでも僕の勝手な推測であるが、それが多くの国民の本音なのかもしれないね。
言いたいことは分かる。しかし法学的には、>>17で述べたように自衛隊は違憲な存在だから従来の政府見解も当然違憲であり、集団的自衛権行使はなおのこと認められないと主張するのが論理的。
違憲な存在はいかなる理由があろうと違憲なのである。
僕だったらそのように明確に主張する。

あるいは自衛隊違憲合法論を主張する学者もいる。
憲法典の解釈としては違憲だが、必要性・許容性が認められるので、
実質的意味の憲法や自然法を含めて法秩序全体から従来の政府見解をギリギリ正当化でき、そこが限度であるというアプローチもあるだろう。
違憲合法論は少数説であるが、言いたいことは分かる。
この説は、現実との矛盾に法学的に目をつぶることなく、正面から向き合おうとするものであり、この学者は非常に誠実な方であると思う。
0299法の下の名無し
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2015/06/08(月) 11:03:34.20ID:Q9KKnzkC
しかし、僕の考えは自衛権を担保する相当程度の実力組織は合憲であるという立場。
確かに憲法を素直に読む限りは、警察力以上の実力組織は「戦力」になるだろう。
しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
歴史的なこともあるだろうが、原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。
だから、個別的自衛権の行使は許されるが集団的自衛権行使は許されないという論理はおかしい。

なお、政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の
権利が根底から覆される明白な危険」という、かなり厳しい要件をつけている。
この見解は従来の政府見解と矛盾するものではない。
だから、事実上個別的自衛権行使の延長である。
0300法の下の名無し
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2015/06/09(火) 09:29:26.15ID:x/KqOgh+
法解釈は観念の操作なので、ある意味ではどんな結論を導くこともできるが、
しかし、肝心なのはそれが人の「信」を得られるかどうかであって、そこでは歴史や言葉への誠実さが問われることになると思う。

9条解釈論は1項2項の各学説の順列組合せでいろいろな結論パターンを生み出せるけれど、
歴史や言葉(そこにやどる精神)からみてどれがもっとも信頼できるものかが問われることになる。

さて、
>しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。

これはある意味正しいが、間違いでもある。
法解釈は、解釈が文言を離れるほど説得力が乏しくなるのは否めない。

9条についていえば、2項「陸海空軍その他の戦力」とは普通の言葉の意味で考えて自衛戦争のための実力組織をも含むものだろう。
憲法はあえてそのような「戦力」という言葉を使っているのであって,それを換骨奪胎するような解釈には、これに関するその相当に説得的な論証が必要だろう。

他方、国際法上、個別国家に認められるのは,個別的自衛権と集団的自衛権だが,日本国憲法上,個別的自衛権も集団的自衛権も認められ,そのための軍事組織も認められるのだとしたら,憲法に「第9条」をわざわざ定めた意味がほとんどないことになってしまう。

“自衛権が認められるから,憲法が禁ずる「戦力」を限定的に解釈しよう”という発想に基本的に無理がある。
0301法の下の名無し
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2015/06/09(火) 09:30:37.93ID:x/KqOgh+
>原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。

憲法の文言上、個別的か集団的かの区別がでてこないのはその通りだが、それ以上に,そもそも憲法には「自衛権」という言葉自体が出てこない。

明文で「戦力」が禁止されているのに,明文で書かれてもいない「自衛権」を根拠に「戦力」禁止の領分を浸食するのは相当に困難だ。


さらに,「自衛権」が、文言上が明文で禁止されていないのだとしても,文言上明文で許容されているわけでもない以上,その存在範囲は,9条の趣旨により画定されるべきことなる。
 歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。
 9条1項で自衛権を否定しない解釈に立っても、自衛権は、9条1項と9条2項の隙間にしか存在しえない(隙間があるかどうかも怪しいかも知れない)。

 従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。

 従来の政府解釈の是非はともかく,政府の権力行使に歯止めをかけるべき立憲主義の観点からすれば,「明確かつ一貫」していることが,できるかぎり立憲主義に沿おうとしたものとみることが可能だ。
 そこに立憲主義的精神に反しない要素があるからこそ、反対派も含めてギリギリの解釈として一応の納得感があったものと思われる。
0302法の下の名無し
垢版 |
2015/06/09(火) 09:46:10.08ID:49QZmXiE
要するに>>297の主張は、自衛隊のような実力組織は、憲法が禁じる戦力に該当するという考えが出発点にあるわけだ。
そうであるなら、たとえ政治的に必要であったとしても、純法学的には自衛隊を合憲とするのは不可能であるはずだ。こうした妥協的解釈は法学的にはアウトである。
つまり、仮に必要性を認めたとしても、許容性は認められないのである。

そしてその出発点に密接に関連して、自衛権はあるが行使できないという独自のドグマが存在している。
そのドグマ自体が独自のものであり、極めておかしいことは既に述べたとおりである。

さらに言うなら、主権の一部である自衛権行使を法的に否定するのは可能なのかかなり疑わしい。
率直に行って行使否定論者は、(専門分野の憲法典はともかく)一般教養としての法学というものを理解していない。
0303法の下の名無し
垢版 |
2015/06/09(火) 09:52:06.01ID:x/KqOgh+
去年の「解釈改憲」の閣議決定の時点で、すでに要件が漠然不明確としてどこまでも拡大される虞が指摘されていて、
今般の安保法案の審議でも、さらに内容がよく分からない状況になっていることは報道のとおりだろう。
(「戦えることになるのか?」と問われて、「戦いません」と答えるが如きの不誠実ぶりもある)

立憲主義に根ざした「明確かつ一貫」といった最低限の仁義さえかなぐり捨てたような論が進められている。

現今の状況をみて、新解釈を支持するのは、ナチスのやり口に知って加担するか、騙される人であって、ナチスのやり口に抵抗する人ではない気がする。
0304法の下の名無し
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2015/06/09(火) 10:05:44.49ID:49QZmXiE
>>301
>歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。

当時の意思は違法な戦争を否定することであって主権の一部である自衛権行使を否定するものではない。
憲法を起草したハッシー中佐らは、マッカーサー・ノートから、「事故の安全を保持するための手段としての」戦争部分をあえて削除し、
マッカーサーはそのことについて異論を唱えなかったのである。
そしてその後二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が加えられたのである。いわゆる二項修正・芦田修正である。

>従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。

その政府解釈は一貫性に欠けていることは>>300で述べたとおりである。
0305法の下の名無し
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2015/06/09(火) 10:16:07.16ID:49QZmXiE
>>303
確かに必ずしも誠実とは言えない答弁があるのは事実である。
自衛隊員のリスクが高まるかどうかという質問に政府側は直接的には答えなかったが、
活動範囲が広がるのでリスクは高まるのは疑いの余地はない。
ただし、今回の閣議決定は行使の範囲をきわめて限定しているのであり、自衛隊がこれまで以上に国外で活動する可能性も極めて限定されるであろう。

改めて述べておくが、「違法な戦争」と「主権の一部である自衛権行使」は明確に区別すべきものである。
0306法の下の名無し
垢版 |
2015/06/10(水) 09:20:02.76ID:395PiCW1
百歩譲って仮に憲法が自衛権行使を否定しているとしても、法的効力を持たせることはできない。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。
その規定は宣言的な意味を帯びるにすぎないのである。
そうではなく、法的効力として承認できる解釈をすべきである。そこが僕の持つ問題意識の主要な部分である。

法律用語と常識の食い違いの例は幾らでもある。民法の例を挙げる。
「物」とは、一般に「感覚によって知覚し得る対象」と定義される。
しかし、法律的は、「他人を排斥して支配できる対象」を指す。
したがって、月など排他的支配の出来ない対象は法律的には「物」ではなく、
一方、抵当権の対象になる財団などは「一個の不動産」とみなすのである(工場抵当法)。

夫婦や親子についても同じ事が言える。内縁の夫婦は民法上の「夫婦」ではないし、
婚姻しない男女の間に生まれた子は、認知届けや判決がなければ事実上の父に対する法的な「子」にはならない。
なぜなら、権利や義務関係が生じないからである。

昨日の日経新聞で、某氏は、現在の動きは個別的自衛権行使から外れるものではなく、従来の政府見解とのかい離を主張する者は勉強不足である趣旨のことを述べていたが、同感である。
違憲性を主張するにしても、せめて全体像を把握してから批判すべきだな。これは巷で言われている英語云々以前の日本語読解力の問題でもある。
そこができていないので説得力がないと感じる人は大勢いるだろうな。
0307法の下の名無し
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2015/06/10(水) 19:20:47.33ID:8abdI0+U
簡単に。

>百歩譲って仮に憲法が自衛権行使を否定しているとしても、法的効力を持たせることはできない。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。

権利を持っていても、それを自ら抑制できるのは普通の話で,「法理論からしてあり得ない」というのは良く分からない。
申し訳ないが、ときどき言われる「保有しているのに行使出来ないのはおかしい」という議論と同レベルだと思う。

>いわゆる二項修正・芦田修正である。
 どうして文言上の根拠として芦田修正の話を出してこないんだろうと思ってたけど、流石に出してきたね。
 自衛隊創設のときも、政府解釈としては芦田修正を根拠に自衛戦力合憲論を展開する可能性もあったが、
それでは9条を完全に空文化することになるので流石にそれはしなかった経緯がある。
 それでは流石に国民の信を得られなかっただろうし,今も変わらないと思われる。

>法律用語と常識の食い違いの例は幾らでもある。民法の例を挙げる。
 それはわかるんだけど,この場合ちょっと違うよな〜という感がある。

>現在の動きは〜従来の政府見解とのかい離を主張する者は勉強不足である

 新解釈が従来の政府解釈の範囲内だ,という主張には二つあって,
 @出されてしまった新解釈を従来の政府解釈に実質的に押しとどめようという意図の場合
 A新解釈への反発を逸らすために、穏健な変更に過ぎないかのように偽装する意図の場合
がある。
 そうなってしまうのは、新解釈は抽象的にはいかにも“限定”な風でも、実際には漠然・広範としていて、
容易に拡張解釈されてしまうものであるから。

 「現在の動き」に,安保法制の話も含む趣旨なら,まさに拡大解釈に向けて推し進められているところで,
 @の意図は実効性を発揮出来ず,Aの意図が優勢だろうと思っている。
   
0308法の下の名無し
垢版 |
2015/06/10(水) 23:07:38.39ID:395PiCW1
>>307
僕は>>17からずっと書き込んでいる。今までの主張の繰り返しになるが、若干補足しつつ、改めて簡潔に述べておく。

>権利を持っていても、それを自ら抑制できるのは普通の話

既に述べているとおり、法理論的にはそうだが、事実上権利を否定するに等しいもの。
民法理論に似たのがあるが、これは当事者を保護するためのもの。これを憲法に適用させるのは場違いである。

>どうして文言上の根拠として芦田修正の話を出してこないんだろうと思ってたけど、流石に出してきたね。

芦田修正や文民条項についても既に述べている。
そして、僕は自衛戦力肯定説を支持していないこととその理由も既に述べているとおり。
0309法の下の名無し
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2015/06/10(水) 23:08:12.14ID:395PiCW1
>新解釈は抽象的にはいかにも“限定”な風でも、実際には漠然・広範としていて、
容易に拡張解釈されてしまうものであるから

新解釈は、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
の三要件である。確かに抽象的な面があるのは事実であるが、「脅かされ」「根底」「明白」「他に適当な手段がない」「必要最小限度」という表現から、極めて限定していることは容易に読み取れるであろう。
同様の規範は他にもある。
例えば表現行為の抑制に関する審査基準として、「明白かつ現在の規制」というものがある。具体的には、
(1) ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。
(2) その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的切迫している。
(3)当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。
以上3要件を満たした場合に限り表現行為を規制できるという違憲審査基準である。
この基準も抽象的であるが、かなり厳格にしていることは理解できるだろう。この基準は憲法学者の多数の支持を得ている。

法規範の定立には一定の抽象論は免れないのである。それを一部の規範において直ちに否定するのは明らかにフェアではない。

なお、僕は政治的に特定の政策の是非を論じているのではない。法学的視点から論じているのである。この点についても既に述べた。
0310法の下の名無し
垢版 |
2015/06/10(水) 23:26:10.76ID:395PiCW1
>>308の補足。
一般的抽象的に法理論上権利を認めてもそれを事実上否定しているなら、結局、権利は抽象的なもので風前の灯である。
つまり、実質的に主権の一部を否定するものである。国家の基本法という意味での憲法では実体が要求されているのであり、そういう場ではそういう解釈は法理論上否定されるべきである。
0311法の下の名無し
垢版 |
2015/06/11(木) 01:17:30.44ID:LXZr1xdS
簡単に二点だけ。

>既に述べているとおり、法理論的にはそうだが、事実上権利を否定するに等しいもの。
>民法理論に似たのがあるが、これは当事者を保護するためのもの。これを憲法に適用させるのは場違いである。
 
 言い方を変えるんだが,例えば,主権者たる国民が政府に対して「他所で戦争してはいけない」と命じるルールを定めることは許されないと考えるのだろうか?
 一般的にはイエスと答えられるところだと思うが,違うんだろうな・・。

>>309
 表現の自由規制の「明白かつ現在の危険」の要件と比べるのは,なるほどね,という感じしなくもない。
 @表現の自由はある意味「身近」で判断しやすいが,「国際的な影響」の判断は分かりやすいものではなく,漠然・不明確性を同一に論じられない,
 A表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。
 B現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??
という点を指摘したい。
 
0312法の下の名無し
垢版 |
2015/06/11(木) 09:41:39.05ID:6Vsk1Dfo
>>311
>言い方を変えるんだが,例えば,主権者たる国民が政府に対して「他所で戦争してはいけない」と命じるルールを定めることは許されないと考えるのだろうか?

議論のすり替えである。許されないわけではない。しかし、憲法は侵略戦争のみを禁じているのである。その他については何も言及していない。
ただし、自衛権行使の否定は許されない。これまでの自然権的説明でも十分だと思う。
さらに以前にも少し触れたように、実定法的に言うなら、99条、12条、13条は国家や国民に対して憲法尊重義務を課しており、これらの趣旨からして、国家や憲法を破壊しようとする勢力を放置することは認められない。
そういう意味でも自衛権行使の否定は法的に効力を持たないのである。
つまり、自衛権を担保する相当程度の実力組織を保持することは法理上明らかに認められており、
そのことを前提とするなら、それらの組織を侵略戦争以外では活用できるというのが憲法の構造である。
(繰り返すが、憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。)
憲法学者たちが自由に意見表明できるのも国家や憲法が維持されているからである。その点を忘れてはならない。
0313法の下の名無し
垢版 |
2015/06/11(木) 09:42:10.32ID:6Vsk1Dfo
> @表現の自由はある意味「身近」で判断しやすいが,「国際的な影響」の判断は分かりやすいものではなく,漠然・不明確性を同一に論じられない,
 A表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。

確かにこの問題は政策的色彩の強い要素であり、行政部よりも明らかに知識で劣る司法部の判断は難しいし、だからこそ行政部の判断を尊重することが強く要請されるだろう。
仮に具体的事件を契機に訴訟の争点になったとしても、統治行為論により、最高裁が違憲判決を出す可能性はほぼゼロである。
しかしこのことは新解釈だけに当てはまるのではなく、従来の解釈や条約などにも等しくあてはまることである。
これらを取り上げずにことさらに新解釈のみを取り上げて問題視するのは明らかに公平ではない。
全体的考察をせずに一部分だけを断片的に取り上げて自説を補強するというやり方は議論の一手法としてある。
論理学を少しでもかじった者にはその点の見分けがすぐにつくが、その点に気付いていない人が多いのだろうか?

> B現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??

確かに従来の形式的区分における個別的自衛権よりは拡張しているが、新三要件は実質的には自国防衛に向けられたものである。
そういう実質論において、従来の論理は維持されているのである。
言い換えるなら、この議論はあくまでも形式的区分に固執するか、問題のより本質的要素である実質論を重視するかの違いでもある。
0314石田 明雄
垢版 |
2015/06/11(木) 14:46:39.04ID:a1M57GTQ
英語で書いた憲法著書お読み下さい
憲法改正論が注目されている昨今、私が学生時代に英語で書いた憲法著書が
文芸社より発行されました。
是非お読み下さい。ネット上の主なブックショップで販売されています。
http://itiban.jp/constitution.htm
http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-15864-8.jsp
WEB Book Shopへは
http://itiban.jp/constitution.htm#bookshop

簡単な客観的概要説明へは
http://itiban.jp/constitution.htm#gaiyo

検索語は次をコピー、ペーストして簡単に検索出来ます。
The Japanese Constitution Article31 and Due process of law 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ae2afb6cd11f3e92f5cd12f037b4c3ac)
0315法の下の名無し
垢版 |
2015/06/13(土) 09:08:09.46ID:GppJI2kQ
>>23の続き。
砂川事件最高裁判決の射程範囲について議論されているので補足しておこう。
確かに、直接的には駐留米軍の合憲性が問題になった事案である。
しかし、最高裁がその事件をきっかけに、背後にある根本的・一般的原則に踏み込んで次のように述べている。

「もちろんこれ(憲法第9条)によりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、
わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。
……わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」(下線、筆者)

これは自衛権全般に関する最高裁の意思表示であり、極めて重いものである。
この表現は、従来の個別的自衛権と集団的自衛権という形式的分類で区別していないことは明らかである。「固有の自衛権」としか述べていないのである。
つまり、実質的観点から自衛権一般について言及したものであることに疑いの余地はない。
国連憲章で明文化された集団的自衛も究極的には自国の安全を守るためのものである。
これに対して閣議決定は、集団的自衛権一般の行使をさらに限定し、
事実上、従来の形式的分類としての個別的自衛権の延長として位置づけているのである。
0316法の下の名無し
垢版 |
2015/06/13(土) 11:58:17.41ID:GppJI2kQ
要するに最高裁は、一般的・根本的原則を示し、そのうえで駐留米軍という具体的問題に言及しているのである。

この考え方は田中耕太郎最高裁長官の補足意見によって鮮明に反映されている。
>>61は、判決文と田中補足意見を掲載している。参考になるだろう。
0317法の下の名無し
垢版 |
2015/06/13(土) 12:42:55.17ID:NTUWjBGN
芦田修正を有権解釈とすれば問題はなかったのでは?
0318法の下の名無し
垢版 |
2015/06/16(火) 12:13:03.56ID:I2qNdfGg
>>317
そのほうがすっきりすると思うね。

学説的には、芦田修正説を支持する論者の多くが自衛戦力肯定説に立っている。
この見解は、既述したように量的制約を規定した2項を事実上無にしてしまうので、多くの人の支持を得られなかったんだと思う。
僕は法学部生のときにこの説を知ったが、立法趣旨に合致しないと直感的に思ったね。

むしろ私見のように自衛力肯定説(自衛戦力ではなく自衛力)なら、2項の趣旨を十分生かすことができるので、バランス的に据わりがいいと思う。
終わったことは仕方ないが、芦田修正を意識しつつ当初からこの説が有力だったら、
通説的になっていたかどうかは別として、もう少し支持者が多かったんだろうと心から思う。

なお、英語表現にIf you want peace, prepare for war.というのがある。
つまり、不測の事態に備えるという概念は英米では当然のように承認されているのである。
憲法起草者のハッシー中佐らもその概念を共有していたので、マッカーサー・ノートの自衛戦争放棄の部分を削除したのだろう。

余談であるが、中学一年でwantを「欲しい・望む」と教わるが、正確ではない。ネイティブの感覚では「すごく欲しい」という意味。
wantの名詞表現として、For want of a better word「適切な言葉が見つからない」を知っている人もいるだろうが、元々は適切な言葉が「すごく欲しい」という意味。
この例文からwantは強い表現であり、 むやみに使わない方がよいことが何となく分かるだろう。
仮定法由来表現のwould like toがより丁寧であると教わったと思うが、こうしたことも一つの理由である。
0319法の下の名無し
垢版 |
2015/06/16(火) 17:42:04.51ID:I2qNdfGg
以下で述べることも論理学の多少の知識の有無が判断に影響を与える部分である。

大多数の憲法学者が今回の閣議決定を違憲であると述べていて、その統計を理由に今回の閣議決定変更を批判する者がいる。
しかし、違憲論者の全部とは言わないまでも大多数が、自衛隊違憲論者である。
いわゆる「そもそも論」の問題である。
だから、こうした統計を挙げるのであれば、今回の問題の前提部分である自衛隊そのものの是非を論じるべきである。
そのことを論ぜずにこの数値をもって解釈変更の違憲性を論じるのは、論理学的には詭弁(きべん)に該当するのである。

仮に統計を根拠に解釈変更を批判したいのであれば、憲法学者の中で自衛隊合憲論者を抽出し、
その中における閣議決定の合憲・違憲の主張の割合を出して論じるのが統計学的には正道である。

この件に限らず、>>246で出した参考URLにもあるように、統計と言うのは自分に都合の良いように用いることができるのである。
論理学のイロハを知らない人々はこうした数値に惑わされる可能性がある。

直接見たわけではないが、時事問題を扱う昼のテレビ番組に毎回?出演する、裁判官出身の八代英輝弁護士も同じような問題提起をしていたようだ。
ちなみに彼は合憲論者である。
0320法の下の名無し
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2015/06/16(火) 17:44:59.97ID:tjLZ8ArP
ニートかもしくは定年後かの素人学者が自説を語って、誰も聞いてないのに、悦に入る。
いやあ気持ち悪いですなあ。
0321法の下の名無し
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2015/06/22(月) 10:44:02.74ID:WYrY6fcm
素人が最高裁判決を読んでも理解できるのにどうして理解できない学者が多いんだろうね。

それにどうしてサヨクはレッテル貼りが好きなんだろうね?小学生じゃないのに。
0322法の下の名無し
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2015/06/23(火) 18:55:06.40ID:Vd9Kycqd
最近、米軍基地提供は集団的自衛権行使という人がいるけど、集団的自衛権って自ら武力行使する場合じゃないの?
0323法の下の名無し
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2015/06/24(水) 10:14:41.55ID:03Vietmh
>>322
政府の説明では個別的自衛権の範疇ということになっている。

ちなみにそのことを理由に、砂川事件判決は集団的自衛権とは関係ないと言う人がいる。
前にも述べたように、直接的には駐留米軍の合憲性を判断したものである。
しかし、9条を視野に入れつつその結論を導くには二つの論法がある。
(1)個別的自衛権行使は合憲→駐留米軍は合憲
(2)自衛権は合憲→駐留米軍は合憲
数式にするといずれもA>Bであるが、Aの範囲が異なるのである。

例えるなら、中学生だから中学1年のクラスに行くべきか、義務教育年齢だから中学一年のクラスに行くべきかという感じ。
どちらも論理として成立する。

判決文を読む限り、(2)である。
なぜなら、形式的分類をしていないし、自国に対する直接攻撃に限定していないからである。
0324法の下の名無し
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2015/06/24(水) 10:55:32.47ID:ByideyQr
集団的自衛権は自分が攻撃されていなくても行使する点で先制攻撃だから憲法学者は警戒するわな。
国際政治学者は国際協力秩序維持のための相互協力として警戒心は薄い。
0325法の下の名無し
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2015/06/24(水) 18:50:37.04ID:03Vietmh
>>324
憲法学者たちは本当に集団的自衛権を理解しているのかなと思う。
集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある国が攻撃を受けた時、これを自国の安全を侵害する行為と認定した国が被攻撃国を援助し、必要かつ相当の反撃をする権利のこと。

ポイントは、「自国と密接な関係にある国」「自国の安全を侵害する行為と認定」と言う部分である。

田中耕太郎最高裁長官補足意見は、「他衛=自衛」と述べているが、問題の本質をとらえた発言である。国際法をよく知っている人の発言であることは確かである。

ちなみに侵害されている他国の救援に赴くということは一般国際法上行なわれてきたが、そのように事実上存在してきたものを国連憲章が規定するに至ったものである。
だから、国連憲章によって初めて容認されたものではないことは言うまでもない。
0326法の下の名無し
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2015/06/24(水) 20:24:03.07ID:ByideyQr
>>325
でも宮崎礼壱もと内閣法制局長官も国会でテレビの前で集団的自衛権は先制攻撃と明言したからね。
0327法の下の名無し
垢版 |
2015/06/24(水) 22:31:29.16ID:03Vietmh
>>326
自国が直接攻撃を受けていないのに自衛権を行使すると言う意味ではそのとおり。
でもこの論理は個別的自衛権でも言われてきたこと。
例えば、ミサイル発射をほぼ確実に予想して敵基地を先制攻撃するというケース。
これは従来の法制局の解釈でも容認されてきたこと。
でも、集団的自衛権の場合、自国に対する直接的な攻撃が切迫していないという点はそのとおりだね。

ただし、憲法学的に両者を区別する理由はない。これは政治論の問題である。
0328法の下の名無し
垢版 |
2015/06/24(水) 23:18:00.78ID:ByideyQr
>>327
芦田修正ならまだしも、自己保存のための戦力に達しない実力ゆえ自衛隊は合憲とするならば
集団的自衛権はかなり苦しい説明でしょう。
0329法の下の名無し
垢版 |
2015/06/24(水) 23:22:41.88ID:ByideyQr
あと憲法学者と国際政治学者は、この問題に発言しているけど国際法学者は沈黙しているね。
0330法の下の名無し
垢版 |
2015/06/25(木) 00:02:32.71ID:Xy9o4gF9
>>328
自衛力を用いて他国の防衛をすることは論理的に可能でしょう。それを否定する条文上の根拠が分からないということ。

>>329
八代弁護士とのやり取りを見ると、法律家の中には合憲論者も多いようだ。あえて意見表明しないだけ。
以下で検索

「 八代弁護士、憲法審査会で全参考人が『違憲』と指摘の安保法案に「違憲でない」とコメント。ひるおび!で 」
0331法の下の名無し
垢版 |
2015/06/25(木) 00:34:57.74ID:edQMxHz3
>>330
自衛力を使った他国防衛は交戦権でないかという反論はあり得る。
0332法の下の名無し
垢版 |
2015/06/25(木) 01:50:11.07ID:xBZbQ5jY
>>325
他国への攻撃が自国の安全を侵害するって何なんだろうな
政府が言うように経済的理由では行使できない以上
日本と一心同体というようなおよそ考えられないような国家でない限り
日本は行使はできないと思う
政府もホルムズ海峡閉鎖が半年以上続くような場合しか想定できないと言ってるけれども
ホルムズでこれなら、政府の本音が中国対策にあるとしても
中国が東南アジア諸国に何らかの行動を取っても行使できないだろうね
0333法の下の名無し
垢版 |
2015/06/25(木) 03:30:45.18ID:ZjIuJN8v
何処まで守るのが自衛かって国家の命運に関わる重大事だけど、その判断を裁判所や法律家が下せるのかな。
0334法の下の名無し
垢版 |
2015/06/25(木) 10:01:28.99ID:Xy9o4gF9
>>331
>>291を参照。

>>332
確かに極めて限定されるだろうね。

>>333
そのとおり、だから統治行為論がある。
でも一見極めて明白に憲法に違反するなら違憲判決が出ることもあり得るというのが最高裁判決である。


自己保存のための実力組織は合憲であるということを客観化すると、侵略的脅威を与えない程度の実力組織は合憲であるということになる。
もう一度条文に戻って考えると、次のように客観化することができる。
(1) 侵略的戦争を禁止している・・・1項
(2) 侵略的脅威を与える程度の実力組織の保持を禁止している・・・2項

条文はこれらの二つ以外は禁止していない。ということは許容しているということ。
具体例を挙げると、
自衛権を担保するための相当程度を超える実力組織を保持することは(2)に違反する。
したがってどのような形であれその組織を活用することはアウトである。
自衛権を担保するための相当程度の実力組織を用いて侵略的戦争を行なうなら、(2)には違反しないが(1)に違反する。
一方、自衛権を担保するための相当程度の実力組織を侵略戦争以外で活用することは(2)に違反しないし(1)にも違反しない。

(1)(2)を前提とするなら、以上が自然な解釈である。
だから、自衛隊は(2)で合憲だが、その自衛隊が集団的自衛権を行使するなら同じ(2)で違憲になるというのは論理的におかしい。
警察は合憲だがそれを他国に派遣して任務を果たすのは違憲であると言っているのと同じである。

政策論としてならともかく、憲法を持ち出すのは正直言って理解に苦しむ。
0335法の下の名無し
垢版 |
2015/06/25(木) 16:09:38.37ID:edQMxHz3
>>291
福田博氏は元外交官で内閣法制局の力を弱めたいポジショントークみたい。
0336昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
垢版 |
2015/06/26(金) 01:55:42.59ID:rAmj60ro
JR埼京線新宿駅 〜しつこいご協力に抗議!〜
https://www.youtube.com/watch?v=eF9rLt7APes
都営新宿線 任意確認乗車
https://www.youtube.com/watch?v=TLDwfxYsjNs
●●●
<安保法案>「違憲論」高まる…学者「政府見解新味ない」 毎日新聞 6月9日(火)22時7分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150609-00000103-mai-soci
(抜粋)
一方、集団的自衛権の行使容認を昨年提言した首相の私的懇談会「安保法制懇」のメンバーで、憲法学者の西修・駒沢大名誉教授は9日、取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利で、国家存立のための自然権と位置づけられている。
憲法は自衛権の行使を否定していない。国連加盟時に何の条件もついていない」と合憲論を展開した。
違憲論が強まっている現状については「合憲派の学者は少なからずいる。憲法論議は多数決ではない。論理の整合性が大事だ」と話した。

一番下の行の、「多数決ではなく論理的整合性が重要」というのは、
まさに女性専用車両だな。
まあ、安保法案が違憲というのは同意だがw
●●●
安保法制は合憲=違憲論者を批判―百地・西氏
時事通信 6月19日(金)19時39分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000167-jij-pol
 百地章日大教授と西修駒沢大名誉教授は19日、日本記者クラブで記者会見し、安全保障関連法案に盛り込まれた集団的自衛権行使の限定容認について、「明白に憲法の許容範囲だ」として、憲法違反との指摘に対し反論した。
百地氏らは、集団的自衛権の行使容認に前向きな憲法学者として知られている。
 百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。
違憲とするには、「『憲法の枠を超える』ことの説明が必要だ」と述べ、従来の政府見解を超えたことが違憲の論拠とはならないという認識を示した。違憲論を唱える憲法学者が多いことに関し、西氏は「学説は人数の多寡ではない」と反論した。
 一方、百地氏は安保法案の複雑な法体系を踏まえ、「政府の説明は細かすぎて、よく分からない。全体像をしっかり説明する必要がある」として、政府に対し、国会答弁などでの丁寧な対応を求めた。 

数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ
0337法の下の名無し
垢版 |
2015/06/26(金) 21:27:29.66ID:3anZ9iYf
毎日新聞のサイトにある山崎拓氏と亀井静香氏との対談で山拓氏が、集団的自衛権をアメリカが認めない代わりに基地提供をしていると言っている。
東京新聞の長谷川幸洋氏、また国際法学者とかは、基地提供は集団的自衛権の行使と言っている。
この2つは、全く相容れないんだが。
0338法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 11:26:28.39ID:NAOV9gt6
>>337
日米安保条約には、「両国が国際連合憲章に定める個別的および集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」とある。
砂川事件最高裁判決も適切にも次のように述べている。一部そのまま引用する。
「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、
わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、
わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、
わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。」

しかし、繰り返しになるが、日本政府の説明は、集団的自衛権はあるが行使できないというもの。
そのうえで駐留米軍に対する攻撃は日本国に対する直接攻撃なので、反撃することは個別的自衛権の行使に当たると言っているわけ。
つまり、運用上、個別的自衛権の範囲で相互防衛ができることになっている。

権利はあるが行使できないというのは日本だけにしか通じない独自の主張である。
条約と言うのは相手方がある問題だが、日本政府の主張が後出しかどうかという問題は置いといて、
相手方が表面的には了解したとしても、心底からそうした説明に納得しているのかどうか?
外交官としてはジレンマである。彼らが内閣法制局に不信感を抱くのも無理もないことだろう。
0339法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 12:36:39.43ID:NAOV9gt6
ついでに参考までに。
第五条:
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、
自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
0340法の下の名無し
垢版 |
2015/06/30(火) 18:18:31.06ID:1rdM0duF
>>323の続き。
今朝の朝日新聞で、二人の元最高裁判事(学者出身・弁護士出身)が、集団的自衛権行使容認の根拠として砂川事件判を挙げることを疑問視していた。
しかし、これは誤った認識あるいは意図的な誘導である。

両氏の主張を要約すると、最高裁判決は個々の事件について最終判断をする場であり、この事件の主な争点は米軍駐留が認められるかどうかであり、集団的自衛権行使については、直接的に何も述べていないと述べている。

その部分に関してはその通りである。
しかし、その結論的部分だけを取り上げ、考慮すべき他の要素について両氏は言及していない。
したがってバランスの欠けた論調となっている。

最高裁はその根拠となる原理についても言及しているのである。
裁判所が当該事件を解決する前提として一般的原則を述べることは通常行われることである。
とりわけ最高裁判決におけるこうした一般的原則論は、今後の同種の裁判実務に大きな影響を与えるものとして非常に重視されているのである。
この件について最高裁は、
「同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、
しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」と述べている。
主権国として持つ固有の自衛権には、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権が含まれる。同じ判決は、「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している」とも述べている。
従来の内閣法制局も、国連憲章を根拠に、日本はこれらの自衛権を有することを認めているのである。
そのうえで最高裁はさらに踏み込んで、
「しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」と述べている。
このように固有の権利を行使できるとまで述べているのである。
0341法の下の名無し
垢版 |
2015/06/30(火) 18:19:03.90ID:1rdM0duF
つまり、「集団的自衛権行使」という直接的表現を用いてはいないが、
我が国は固有の自衛権あるいは国家固有の権能を持ち、その中には個別的・集団的自衛を含み、それを行使できるいう一連の判決文から、
集団的自衛権行使容認を導くことができるのである。
以前にも述べたように個別的・集団的を問わず、自衛権行使は自国を守るためのものである。
他国が介在しているかどうかの違いはあるが、基本的目的は同一なのである。

直接的言葉で特定の論点について言及していなくても、その法理からその論点の結論を導き出すことは一般的に承認されている。
分かりやすい例を挙げると、同じ判決は、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」とも述べている。
憲法と条約の優劣関係は重要論点である(私見は憲法優位説である)。
確かに最高裁は「憲法は条約の上位にある」といったような直接的な表現を用いてはいない。
しかし、この法理から、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、憲法優位説に立ったものと見ることができるのである。この点は憲法学者も承認しているところである。
このように、特定の論点について端的な表現を用いて論じていないとしても、その法理から導くことができるのである。
つまり、この判決文から幾つかの点を読み取ることができるのである。

(なお、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、それに該当するかどうかの判断が必要になる。つまり、駐留米軍と憲法の関係についての判断が必要になるのである。)

以上の点から分かるように、物事を論じるには全体の中で判断すべきである。
全体の一側面だけをとらえて自己に有利な方向へ論じるのはいかがなことかと思う。
0342法の下の名無し
垢版 |
2015/07/02(木) 18:22:25.08ID:N1uZZkJK
維新の対案にコバセツが合憲と言った
0343法の下の名無し
垢版 |
2015/07/03(金) 18:17:20.84ID:sRSyGbXY
>>342
まあ内容からしてそうだろうね。

与野党を問わず、特定の政党の政策論の是非について論じるつもりはないが、
維新の対案の目玉部分は、日本周辺で日本を防衛するために展開している米軍が攻撃された時、
それに続いて日本が攻撃されると判断したなら、それに対抗することも個別的自衛権行使の範囲であるというもの。
でも、政府は既に同様の見解を表明している。
2003年5月16日、当時の法制局長官秋山氏は、
「わが国を防衛するため公海上にある米軍艦に対する攻撃が、状況によっては、我が国に対する武力攻撃の着手と判断されることがありうる」と述べている。

この点は民主党の議員たちも容認している部分であり、維新の対案は従来の政府の主張に沿うものである。
だから維新の対案は与党案との溝はかなり大きく、元々与党と合意するつもりはなくあえて対案を提出したものと推測される。

政府の説明によると、(日本の領海で活動する米軍への攻撃は日本に対する直接攻撃そのものであることは当然の前提としつつ、)
日本周辺の公海上で日本を防衛する米軍が攻撃された場合、種々の事情を総合的に考察して日本への攻撃の着手と判断するなら、個別的自衛権行使であり、
存立危機事態と判断するなら集団的自衛権行使となる。
実を言うとどの時点で自国に対する攻撃の着手と言えるのか国際法上かなり議論のある部分であり、十分に確立されていない部分である。
そういう中で限定的集団的自衛権行使を容認するなら、着手の定義に厳密に拘束されることなく、
一元化した存立危機事態という実質論を背景に自衛権を行使できることになる。
自衛権を行使した場合、国連に報告する義務があるが、このような説明は、国内的に、とりわけ対外的に都合がよいのである。
今回の閣議決定をはじめとする一連の流れは、現場によるそうした実務上の要請が背景の一因にある。
0344法の下の名無し
垢版 |
2015/07/03(金) 20:07:39.57ID:vvq1R2hM
砂川事件判決について先週の委員会で
安倍が自衛隊も合憲であると砂川事件判決で述べられていると言った
ほんと好き勝手な砂川事件判決の読み替えは止めて欲しい
0345法の下の名無し
垢版 |
2015/07/03(金) 23:05:04.96ID:sRSyGbXY
>>344
自衛隊合憲・違憲は当てはめの部分だね。
砂川事件判決を承認しつつ、自衛力肯定説では、論理的にどちらもあり得る。
この点は>>69で既に述べたとおり。

>>343の続き。
維新の対案提出について、テレビ朝日のニュースステーションの女性解説員がなかなか上手いコメントをしていた。
要約すると、否決されることを前提にあえて対案を出したのは、与党案の採決に応じるアリバイ作りと言う趣旨。
僕と同じ考えだ。
0346法の下の名無し
垢版 |
2015/07/04(土) 01:54:16.07ID:MfqIWKxl
維新が対案を出した意図はともかく
内容自体は良いものだと思う
政府が呑むとは到底思えないので空しいが
0347法の下の名無し
垢版 |
2015/07/05(日) 13:36:09.08ID:xVMKa9eo
安倍首相が問題ないと確認できない場合は先制攻撃を辞さないと言っているね。
公明党による縛りを何とかして外そうと必死。
0348法の下の名無し
垢版 |
2015/07/11(土) 11:41:35.89ID:KYZvOEgD
違法な戦争は法秩序を破壊するもの。
自衛権行使は法秩序を維持するもの。
両者は根本的に異なる。
いきなり相手に殴りかかるのと、攻撃を防ぐのは根本的評価が異なる。
何度も述べているように、憲法が否定しているのは前者のみ。

有識者も含め、この区別が出来ない日本人が多いのは驚きである。
0349法の下の名無し
垢版 |
2015/07/11(土) 12:58:44.65ID:gn2RJkQO
>>348
根本的に異なるように見えて
実際は自衛の名の下に侵略戦争やった例はかなり多いから厄介なんだが。
0350法の下の名無し
垢版 |
2015/07/11(土) 21:55:38.67ID:pozeBxsk
>>38
ニコニコとかヤフコメ見るとマジで多くてヤバいよなあ。
反対運動に対して
「現実見ろ!向こうが攻めてきてるんだ!だから守らなきゃいけないんだ」とか
「お隣の国に行って反戦活動してこい!」とかそういうの。
絶望的な気分になる。
0351法の下の名無し
垢版 |
2015/07/12(日) 08:34:59.93ID:494vAZ/a
>>349
確かにそうだ。でも、当時は違法な戦争という概念は希薄だったから。
現在の国際法の下では、違法な戦争と自衛行為は明確に区別されている。
それは正当防衛についても言えること。攻撃と正当防衛は法的に区別できる。

>>350
僕もいわゆるネトウヨのことは良く思っていない。彼らには論理がない。
0352法の下の名無し
垢版 |
2015/07/12(日) 10:34:36.54ID:5B1pSxyo
>>351
論理より情念先行なのは安倍首相とお友達がそうだけと
だからこそコアな支持者がいて安倍首相も彼らの意向を無視できない。
石破大臣は慶應法学部でトップクラスでインカレ民法討論大会で優勝しただけあり理屈っぽいがお友達は少ない。
0353法の下の名無し
垢版 |
2015/07/12(日) 10:38:23.06ID:5B1pSxyo
安倍首相のフェイスブックにネトウヨ的言説を書き
いいね!を見て元気になるという悪癖はなくならないだろうね。
0354法の下の名無し
垢版 |
2015/07/12(日) 12:37:52.37ID:zS+x3bE6
処理してくれたみたいだが、350は348宛ね。ごめん。

高村が酷すぎるのが笑ったな。あれで弁護士かあって。
「当時の司法試験は高難度!一部しか受からなかった!」みたいに言われてるが、
でもまあ今よりは簡単で単純だよねえ。
特に憲法なんかは、下手すると違憲基準論すら無い時代の試験じゃねえかな?
0355法の下の名無し
垢版 |
2015/07/12(日) 15:22:19.52ID:xMCh/Dv5
今法案が成立し「存立危機事態に認定された場合」かつ「我が国に対する武力攻撃が発生していない場合」に
自衛隊がとる措置として艦砲射撃はありえるか?

A、存立危機事態の措置としては米軍警護等法的に定められたものに限られるのでありえない
B、ありえる
0356法の下の名無し
垢版 |
2015/07/12(日) 15:40:44.08ID:5B1pSxyo
>>354
高村も稲田も枝野も橋下も24歳で最終合格
0357法の下の名無し
垢版 |
2015/07/14(火) 08:44:06.08ID:aFAG33pj
            
学者バカ 憲法守って 国滅ぶ

         (ココロの俳句)

       http://goo.gl/97rmou

 
0358法の下の名無し
垢版 |
2015/07/14(火) 11:25:48.74ID:nRmRp0Mc
>>325の続き。
密集した住宅地域での放火に例えることができるだろう。
まず、放火犯が自分の家に放火した場合、それを消すことは自分たちの生命・身体・財産を守ることになる。
一方、放火犯が隣の家を放火した場合、それを消すことは直接的には隣の家の住人を守るものであるが、それは自分の家を守ることにもなる。
つまり、個別的・集団的を問わず、自衛権とは自分を守るための手段なのである。まさに言葉のとおりである。
だから両者を区別しない国際社会では、自国に対する攻撃の着手の有無を論じることはあまり意味のないことであり、限界事例においてそこまでの立証は要求されていない。
むしろ自国の安全が侵害されているかという実質論が重要なのである。
とりわけ陸続きの諸国では実質論が重要である。島国でも当然同じ法理が当てはまる。

密集した住宅地域の中でも特に大都市部での住宅過密地域で、放火犯が隣の家を放火した場合、それを放置すれば自分の家に対する明白な危険が及んでいると言える。
それに対処するのが今回の限定された集団的自衛権行使である。

ついでに>>201を補足しておくと、国際法とは元々西欧諸国で発展しており、かつてはいかにして近隣諸国との摩擦を避けつつ植民地支配を正当化するかという議論がなされてきた。
だから侵略的戦争であっても合法的な戦争が認められていた。ここでは手続きが重視されていたのである。
しかし、センター試験問題引用文で出したように、侵略的戦争は徐々に違法化され、今日に至っているのである。
だから、自衛の名のもので侵略戦争がなされるという批判は古い国際法ならともかく、両者を明確に区別している今日の国際法の下ではあまり意味がない。

こうした自衛権の本質を理解していない有識者が多いように感じる。
>>201でわざわざ述べたように、法律家であるならせめて国際法の基本書を一冊読んでから発言すべきである。
>>253でも述べたように、中学英語レベルに匹敵するような当たり前のことをよく調べもせずに憶測に基づく発言あるいは意図的な誘導発言をするのは迷惑である。
とりわけ自衛権行使を侵略戦争と結び付ける発言は大変迷惑に感じる。
0359法の下の名無し
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2015/07/14(火) 20:26:53.38ID:nRmRp0Mc
>>336
>数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ

女性専用車両について蛇足ながら。

アメリカなんかでは逆差別だなんて議論も起こりそうだな。
とにかくアメリカは差別意識が高いから。

例えば、日本では仕事帰りに上司と部下が飲みに行くことがよくあるが、
あちらではそういうことはあまりない。上司が特定の部下を誘うのは差別だと考える人もいる。
仮に外出のついでに飲みに行っても相手に酒を注ぐと強要的なイメージになる。
どれくらい飲むかは個人の自由であるという意識が強いから。
会社の男性トイレを女性に掃除させるのも差別とみなされるようだ。
日本では定年制度があるが、アメリカでは年齢差別を理由に訴訟が絶えないので、徐々に廃止されているようだ。
ちなみに一般的にアメリカの履歴書には年齢を記載する欄がない。
日本のように20代前半の“新卒者”しか採用しない会社もアウトだな。
だいたいアメリカの大学生の過半数が社会人としての経験があるか現に社会人だから。

無知は恐ろしいものだと思う。
0361法の下の名無し
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2015/07/17(金) 15:41:54.51ID:e+8VBBzk
■集団的自衛権の賛否

【支持】

オバマ大統領(アメリカ)
ヘーゲル国防長官(アメリカ)
ヘイグ外相(イギリス)
ファロン国防大臣(イギリス)
ウィルツ政府報道官(ドイツ)
ベアード外相(カナダ)
モディ首相(インド)
ビショップ外相(オーストラリア)
キー首相(ニュージーランド)
シェンロン首相(シンガポール)
エンヘン国防大臣(シンガポール)
アキノ3世大統領(フィリピン)
ホセ外務省報道官(フィリピン)
ダム副首相(ベトナム)
ナジブ首相(マレーシア)
ユタサック国防大臣(タイ)
ユドアノ大統領(インドネシア)
テイン・セイン大統領(ミャンマー)
李登輝元総統(台湾)
産経新聞
読売新聞
自民党


【反対】

習近平(中国)
朴槿恵(韓国)
金正恩(北朝鮮)
朝日新聞
テレビ朝日
毎日新聞
TBS
沖縄タイムス
琉球新報
NHK
民主党
社民党
共産党
中核派
革マル派
革労協
SEALDs
C.R.A.C/しばき隊
0362上半分はコピペなので俺に反論されても困る
垢版 |
2015/07/26(日) 00:15:46.00ID:72z1MOux
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
って事になる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.

●法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/ ←1番にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い。
●法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/ ←同上。
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
「徴兵は憲法が禁じる苦役ではないが大丈夫」 http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1405076787/
集団的自衛権を合憲と言ってる(言いそうな)学者 [転載禁止]©2ch.net http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1433594541/l50

●参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】 http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
●参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626 ←maguroはhayabusa6でも可。
集団的自衛権を認める公明党の嘘や矛盾 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1402095735/
【創価】 集団的自衛権を認めるのか?1 【公明】 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1403925818/
0363昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
垢版 |
2015/07/26(日) 00:49:12.62ID:SJLi6SP2
JR埼京線新宿駅 〜しつこいご協力に抗議!〜
https://www.youtube.com/watch?v=eF9rLt7APes
都営新宿線 任意確認乗車
https://www.youtube.com/watch?v=TLDwfxYsjNs
●●●
<安保法案>「違憲論」高まる…学者「政府見解新味ない」 毎日新聞 6月9日(火)22時7分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150609-00000103-mai-soci
(抜粋)
一方、集団的自衛権の行使容認を昨年提言した首相の私的懇談会「安保法制懇」のメンバーで、憲法学者の西修・駒沢大名誉教授は9日、取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利で、国家存立のための自然権と位置づけられている。
憲法は自衛権の行使を否定していない。国連加盟時に何の条件もついていない」と合憲論を展開した。
違憲論が強まっている現状については「合憲派の学者は少なからずいる。憲法論議は多数決ではない。論理の整合性が大事だ」と話した。

一番下の行の、「多数決ではなく論理的整合性が重要」というのは、
まさに女性専用車両だな。
まあ、安保法案が違憲というのは同意だがw
●●●
安保法制は合憲=違憲論者を批判―百地・西氏
時事通信 6月19日(金)19時39分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000167-jij-pol
 百地章日大教授と西修駒沢大名誉教授は19日、日本記者クラブで記者会見し、安全保障関連法案に盛り込まれた集団的自衛権行使の限定容認について、「明白に憲法の許容範囲だ」として、憲法違反との指摘に対し反論した。
百地氏らは、集団的自衛権の行使容認に前向きな憲法学者として知られている。
 百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。
違憲とするには、「『憲法の枠を超える』ことの説明が必要だ」と述べ、従来の政府見解を超えたことが違憲の論拠とはならないという認識を示した。違憲論を唱える憲法学者が多いことに関し、西氏は「学説は人数の多寡ではない」と反論した。
 一方、百地氏は安保法案の複雑な法体系を踏まえ、「政府の説明は細かすぎて、よく分からない。全体像をしっかり説明する必要がある」として、政府に対し、国会答弁などでの丁寧な対応を求めた。 

数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ
0364法の下の名無し
垢版 |
2015/07/26(日) 12:02:55.66ID:5BNTcRT/
>>362
この論理だと自衛隊を容認した解釈もアウトになるじゃん。

>>363
>百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。

同意。確かに説明責任を果たしていないね。ちなみに政府の説明は、若干不親切な部分もあるが、全体としては説明していると思う。
数学と同じで、理解しようとする者には理解できるし、努力しない者にはいつまでたっても理解できないもの。
つまり努力しない者に説明するのは時間の無駄。

>>358の続き。
戦争と自衛権を区別できないのは次の思考の型に共通するのかなあ。僕も直接試聴したが面白かった。

人間は「思い込み」だけでも死んでしまう!
NHK「白熱教室」で語られる最先端科学
エレーヌ・フォックス :オックスフォード大学感情神経科学センター教授
http://toyokeizai.net/articles/-/77748
0365法の下の名無し
垢版 |
2015/07/26(日) 13:29:12.68ID:5BNTcRT/
確かに、憲法の条文を表面的に解釈するなら、自衛権を担保するための相当程度の実力組織の保持も違憲になるだろう。僕も高校生の時まではそう思っていた。
しかし、法解釈は、部分部分を取り上げて断片的になされるべきものではなく、
他の条文との関連やその法全体の精神、さらにはその法の制定のいきさつや立法者の意思、
そして法全体を敷衍する実質的意味の法全体を総合して解釈すべきものである。

これは>>75で述べた英文翻訳技術と共通する部分である。
一つの文ごとに原語を解釈してそれに忠実に訳していたら、とんでもない誤訳になることがある。
とりわけその文に、その原語が話されている地域特有の社会通念や慣習や表現法などが深く反映されている場合は顕著である。
よく逐語訳か意訳かという議論がなされるが、大切なのは著者が何を言いたいのかをくみ取り、その意図から外れることなく、その真の意図に沿ってできるだけ分かりやすく自国語に置き換えることである。
受動態を能動態で訳すといった誰もが知っている単純な問題ではない。
こうした手法は決して原文の巧妙な改ざんではなく、学問的に認知されている翻訳の真髄であることは、少なくとも外国文学を専攻した者なら誰でも分かるだろう。
この部分をわきまえていない者は翻訳家としては問題である。

法学も同じである。「木を見て森を見ず」的な解釈は決して正当とは言えないのである。
法学ではその点を一通り勉強しているはずだ。
0366法の下の名無し
垢版 |
2015/07/27(月) 00:07:16.05ID:visHtfbC
>>365
立法者意思を重視するから自衛隊違憲論が多いのでは?
憲法の変遷って要するに立法者意思を無視します宣言だから。
もっとも立法者意思を無視したければ改正して新たな立法者意思を作りなさいで終わる。
0367法の下の名無し
垢版 |
2015/07/27(月) 08:51:47.58ID:pWLjQ9ZR
>>366
二項修正や文民条項は立法者の意思が反映されている。
>>84>>68を参照。
0368法の下の名無し
垢版 |
2015/07/27(月) 09:09:10.78ID:visHtfbC
>>367
芦田修正だと自衛目的ということでいくらでも戦力が持てるから、北岡伸一とかの安保懇は薦めたけど
安倍首相もさすがに解釈変更は見送ったけどね。
0369法の下の名無し
垢版 |
2015/07/27(月) 12:06:07.25ID:pWLjQ9ZR
>>368
自衛戦力肯定説の問題点については>>318>>69で述べたとおり。
つまり、量的規制をした2項を事実上空文化するもの。あなたの言うことは正しい。
僕は最初からこの説を支持していない。

芦田修正の真の意図は、2項の趣旨を十分に生かしながら、同時に主権国家として元々ある固有の権利行使を容認するものである。
一貫して私見として述べている「自衛力肯定説」は、「自衛戦力肯定説」よりも立法者の意思に合致するものである。

要するに自衛戦力肯定説も自衛権否定論も自衛権行使否定論もどれも条文の一部分だけを断片的に解釈したものである。
私見である自衛力肯定説は、他の条文との関連やその法全体の精神、さらにはその法の制定のいきさつや立法者の意思、
そして法全体を敷衍する実質的意味の法全体を総合して解釈した最も妥当な結論であると確信を持って断言できる。
0371法の下の名無し
垢版 |
2015/07/28(火) 22:37:32.63ID:aU2JHR79
>>358の続き。
自衛権行使を放火の消火に例えたが、本質的には同質。具体的には、
侵害者の行為は急迫不正の行為であること。
生命・身体・財産などが脅かされていること。
自衛権行使も消火活動も正当な目的があること。
自衛権行使も消火活動もリスクが伴うこと。
 などである。

我ながら分かりやすい例えであると思う。
自衛権行使と消火は違うと書いている新聞の社説も複数あるが、
「糠に釘」の例えを取り上げて、糠は人間ではないのでこの諺は人間に当てはめるのは筋違いであると言っているのと同レベルのくだらない論説である。
たとえ話はあくまでも例えなので、完全に対象と一致するものではないのは当然である。
枝葉末節ではなく、本質部分に共通点を見いだせれば、これは適切なたとえである。
文学を深く勉強したことのない人でも普通はこんなことくらいは分かるだろう。
0372法の下の名無し
垢版 |
2015/07/30(木) 16:52:37.59ID:0TR3itcS
>>371の続き。
消火と異なり自衛権行使は、内容によっては(相手も含めて)人的被害が及ぶ可能性がはるかに高いので、例えとして適切でないと言う者がいる。
しかし、ここでの本質は、自分たちあるいは自国を不法行為者から守ることの正当性である。
反撃に伴う被害の可能性の大小は法的には意味のないことであり、その部分を専ら強調するのは論点そらしである。
さらに言うなら、自衛権行使は小さな犠牲を伴って、時には他国を介在しつつも自国の大きな利益を守るものである。「自衛権」という日本語からも分かるだろう?
その中でも限定的集団的自衛権行使容認論は、国際法上は集団的自衛権の部類だが、
国家に明白な危険が及んでいることを行使の条件とするもので、事実上個別的自衛権行使延長であり、
小さな犠牲を伴って、明白に予想される自国の被害を阻止し、自国の大きな利益を守るという論理である。
(法律論とは別にあえて言うなら、これまでの経過や国民感情を考慮すると限定的容認論が限界だろうね。)
そうした事実を無視して反撃に伴う自国民の人的被害の可能性のみを声高に叫ぶのは著しくバランスを欠くものであることは明白である。
これはある種の統計操作つまり論理学上の詭弁の一種であり、ある者はこの論法に惑わされるかもしれない。
しかし、百歩譲ってあえて反論すると以下のとおりである。

消火のリスクについて。
自衛権行使は、被攻撃国が壊滅的打撃を被る前に行使することに重要な意味がある。
同じく放火も、既遂に達する前、つまり壊滅的被害が確実に予期される状態に至る前に消火することが重要である。
(既遂時期については有力な諸説があるが、公共危険罪とりわけ燃え広がりの激しい火災特有の性質や、
未遂規定のない失火罪との均衡、さらには最近の高性能建材から有毒ガスが発生しやすい点を考慮すると、
条文中の「焼損」という語を国語的ではなく、実質的に解釈して結論の妥当性を視野に入れた独立燃焼説=判例・多数説が妥当である。)
放火犯が着火を成功させることやさらには既遂に達するまでには放火犯にとって一定の時間が必要である。
その場合、自衛の目的を達するために、そこにいる可能性が高い放火犯に対抗する必要性があるかもしれない。
そういう意味で、リスク面で自衛権行使とかなり重なっている。
0373法の下の名無し
垢版 |
2015/07/31(金) 20:33:27.13ID:S7Ou2mpi
・憲法に書いていない「自衛権」という言葉を一人歩きさせている。

・法の趣旨解釈は、法の文言から割り出して解釈すべきものなのに、
どこか分からないところから、勝手に「あるべき論」をもってきて、文言どおりに理解しなくても構わないんだと論じる。
はっきりいって解釈論の体を為していない。

・砂川事件を合憲論に持ち出せないのは、学生でも分かるレベル。
 
0374法の下の名無し
垢版 |
2015/07/31(金) 21:15:53.63ID:I2E1ST+J
>>373
>・憲法に書いていない「自衛権」という言葉を一人歩きさせている。

直接書いてないから一切認められないということはない。

>・法の趣旨解釈は、法の文言から割り出して解釈すべきものなのに、
どこか分からないところから、勝手に「あるべき論」をもってきて、文言どおりに理解しなくても構わないんだと論じる。
はっきりいって解釈論の体を為していない。

2項修正条文や他の幾つかの条文に言及して論じている。

>・砂川事件を合憲論に持ち出せないのは、学生でも分かるレベル。

確かに判決文は、集団的自衛権行使合憲とは直接述べていない。
しかし、文脈や表現を総合すると、実質的観点から自衛権について述べているのであり、
判決文から解釈上集団的自衛権行使容認を導くことはできる。

ところであなたの書き込み全体から総合判断すると、何となく憲法をあまり知らない感じだね。刑法学者か?
0375法の下の名無し
垢版 |
2015/07/31(金) 22:19:28.59ID:I2E1ST+J
刑法学者でかなり似たような事言っていた人がいたからなあ。
誰とは言わんが。
0377法の下の名無し
垢版 |
2015/08/01(土) 01:19:38.82ID:jZxK46Ea
かなこぉ↓↓
0378法の下の名無し
垢版 |
2015/08/01(土) 06:00:31.71ID:y+v2L/3D
>>376
反論するなら具体的にどうぞ。
反論できないなら黙っているのが賢明だな。
0379法の下の名無し
垢版 |
2015/08/03(月) 16:53:55.33ID:A/PhFt4g
>しかし、文脈や表現を総合すると、実質的観点から自衛権について述べているのであり、
>判決文から解釈上集団的自衛権行使容認を導くことはできる。

なんだこれ
だったら集団的自衛権が自国防衛であることを
判決文のどこから読み取れるのか論理的に説明しろよ

そもそも約50年前に出された判決だけど
この約50年間の間にどこの誰が集団的自衛権行使容認が導かれると言ってたんだっての

ここ一、二年の間で非公開の公文書が公表されたかのように
あった!あった!みたいなことを言い出す奴等なんて信じられん
0380法の下の名無し
垢版 |
2015/08/04(火) 21:04:14.31ID:UOcxv+Ev
不特定の読み手に一言。

砂川事件判決については既に繰り返し述べている。
それらに個別に反論しないで、同じ説明を求めるのは結局反論できないからである。

>>379の後半部分だが、そもそも憲法学者にはあまり期待していない。
その理屈ではこれまでは地動説を唱えた者はいないから地動説は間違いであると当時の科学者が言っているのと同じ。
要は最初から話を聞く気がないんだろう。
0381法の下の名無し
垢版 |
2015/08/04(火) 21:54:59.08ID:7T0YW+CW
-集団的自衛権について-
憲法が施行された頃は、国際連合軍であるカナダ、イギリス軍がまだ駐留してたんじゃなかったかな?
もちろんアメリカ軍が主体であったが、その最中の憲法公布であった。
それら軍事的背景のもと、武装解除・戦争放棄へと・・・
“独立国へ”との考え?から警察予備隊が発足する。自衛隊の前身である。

集団的自衛権とは、イデオロギーによるグルーピング(囲い込み)概念である。
0382法の下の名無し
垢版 |
2015/08/05(水) 00:19:39.50ID:QR59aCfA
>>380
問題は自然科学の事象じゃない
自然科学ならば後の科学技術の発展で
自然現象の客観的な証明が可能であることは可能だろう

しかし砂川事件判決というものは自然現象ではない
約50年前に下され判決文は公開されている

憲法学者が信用できないとしても
今まで内閣法制局も含めた政府自身も
集団的自衛権どころか自衛隊の存在を正当化するのにも
砂川事件判決を持ち出したことは一度もない

安倍は砂川事件判決を根拠に自衛隊まで正当化しだしたが
自衛隊に関しても最高裁判決など存在せず
純粋な法理として自衛隊合憲論を導いていたのは紛れも無い事実なんだから

また、政府のみならず他の国際法学者も政治学者等々においても
砂川事件判決を根拠に集団的自衛権が可能、又は自衛隊合憲という理屈を唱えだした人は全く知らない

仮にいるなら何十年前から誰が言い出したのか

このように砂川事件判決をあたかも非公開ないしは紛失した古文書を発掘したかの如く
あった!あった!自衛の措置に含まれてる!と言い出すようなやり方は許さないだろう

また、これは集団的自衛権のうち自国防衛部分が存在するという法的説明を省くために
最高裁という権威を利用する目的で
無理やり砂川事件判決を持ち出してるとしか考えられない
0383法の下の名無し
垢版 |
2015/08/05(水) 18:40:21.65ID:PmgJ5KBz
>>382
例えの本質は、客観的に証明可能かどうかということではなく、新説を一考することなく頭から排除する姿勢を問題としているのである。
憲法学者は9条を表面的に解釈してきたので、彼らに柔軟な考えは期待できないという意味にすぎない。

自衛権を担保する相当程度の実力組織は合憲でも、その組織がその範ちゅうにとどまっているかは別に考慮する必要がある。規範定立と当てはめの関係である。
同じく、集団的自衛権行使が合憲でも、個別の事案について自衛権の範ちゅうにとどまって行使されているかどうかは別問題として検討すべき問題である。

では今ころになってなぜ自衛権を再検討しているのか。
これは原発事故が関係している。
予見困難な大津波と、原発事故によって、想定外のことが生じた。
そこからどんな教訓を学べるだろうか。安全神話に依存することなく、たとえ発生する確率が低くても万一に備えておくということである。
砂川事件判決を視野に入れた自衛権再構築もその流れの中でとらえることができる。
判決は、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使としてとして当然のことといわなければならない」としている。
判決は自国に対する攻撃の着手の有無には何も言及していない。
自国に対する攻撃の着手がなくても、自国の平和と安全が脅かされることだってある。
そして集団的自衛権というのは本来的には相互防衛である。
つまり、我が国と密接に関係する国を守るという確約と引き換えに、自国の防衛を要請するものであり、
そういう意味でも「必要な自衛のための措置」と言えるのである。
だから個別的自衛権に限定する今までの解釈には何の根拠もない。

当時は一般的に集団的自衛権は意識されていなかったと言う人がいる。
一方、当時の左翼や学生運動はソビエトとの軍事同盟を視野に入れたものであるという人もいる。
真相は全く知らないが、要は最高裁がどのような問題意識を抱いていたのかが重要である。
最高裁が自衛権を形式的に分類している形跡は全くない。
むしろ最高裁が述べている「国家固有の権能」とは国連憲章を意識した表現形態で、自衛権一般のことである。
そうでないことを主張する者に立証責任がある。
0384法の下の名無し
垢版 |
2015/08/05(水) 19:41:15.26ID:QR59aCfA
>>383
新説というなら従来からの自衛隊合憲論、個別的自衛権と同じく
純粋な憲法の政府解釈の法理上の問題として説明し展開すればいい

自衛権の再検討だって大いに結構
だけど政府解釈のブラッシュアップで実現しろって話

つまり政府は、解釈変更の理由で国際情勢の変化等を挙げているが
状況変化も法解釈の変更の理由になり得ると考えるし
それを具体的例示を含めた納得感のある説明と論理で新解釈を構築すればいい

現在の法制局曰く
フルスペックの集団的自衛権は違憲、しかし自国防衛の範疇なら合憲という論理を
約50年前の砂川事件の判決文から一部を切り出して
そこにはめ込むやり方は
純粋な法理としての法解釈変更の説明を省略、放棄し、違憲論を封じるために
最高裁の権威を利用する目的としか考えられない
0385法の下の名無し
垢版 |
2015/08/05(水) 19:52:09.12ID:QR59aCfA
>>383
補足
そもそも現在の法制局長官は明確に
集団的自衛権は一般的に他国防衛であると述べているけれども
そこから切り分けて自国防衛の部分があるという説明には納得できない

集団的自衛権は他国防衛そのもので
いわば反射的効果として自国防衛になるというのが正しい理解じゃないかと考える

つまり、他国防衛と自国防衛を切り分けるものではなくて表裏一体だろう
だからフルスペックの集団的自衛権は違憲、自国防衛の部分ならば合憲という論理もおかしい
0386法の下の名無し
垢版 |
2015/08/05(水) 20:21:45.27ID:N5Ws2ivf
判例の読み方を知らない人が、「目覚めて」しまうととんでもない方向にいってしまう例だな・・・(しかし本人は気付かない)。
0387法の下の名無し
垢版 |
2015/08/05(水) 22:17:22.27ID:PmgJ5KBz
>>384-385
例えば日本周辺で活動する米軍に対する攻撃は、我が国に対する攻撃の着手と認定できるかどうかは微妙な問題だが、
いずれにしても自国防衛の色彩が強い。

法理的にはフルスペックの集団的自衛権行使を認めるのがすっきりする。
そうでないなら自衛権そのものを否定するのが論理的。
純法理的には、政府の解釈は中途半端である。
ただし政策論としては限定容認は当然あり得るし、現実問題としてね、このあたりが限界ではないかと思う。
0388法の下の名無し
垢版 |
2015/08/10(月) 09:44:19.31ID:AegUEdXe
日弁連の意見広告の漫画を見ていると、まるで他国の戦争に加担する印象を与える。
これじゃあ極左団体のお得意なレッテル貼りやプロパガンダと同じ。
今回の閣議決定は、原発事故を教訓とした自国の危機管理に由来するもので、違法な戦争加担とは本質的に異なることはすでに述べたとおり。
だから米国も含め他国の戦争一般に加担するものではないのは当然のこと。
彼らは国民や政府に謝罪すべきだと思う。

以下で検索。
「 安保法案は立憲主義に反し憲法違反です - 日本弁護士連合会 」
0389法の下の名無し
垢版 |
2015/08/10(月) 17:30:22.74ID:x2xVEuZ7
「・・、いわゆる「集団的自衛権」、すなわち、「武力攻撃の直接の被害国ではない国の武力行使権」
という意味での「集団的自衛権」は、「自衛」とは無縁のものであり、したがって、かりに「自衛権」は国家の固有の権利だとする立場に立ったとしても、そのような意味での「集団的自衛権」
を国家の固有の権利とすることはできないはずである。」

浦部法穂の「大人のための憲法理論入門」
第9回 「集団的自衛権」は「自衛」ではない!
http://www.jicl.jp/urabe/otona/20150601.html

集団的自衛権は、他国の援助要請などがないと行使出来ないもの。
集団自衛権と異なり「国家固有の権利ではない」

「国家の固有の権利」を理由にして自衛権を主張する場合、
「法理的に」これを根拠として個別的自衛権は可能だが集団的自衛権は不可という結論が論理的。
0390法の下の名無し
垢版 |
2015/08/11(火) 11:26:13.23ID:xFBaFBMM
>>389
全部読んだ。(なお、著者の書物も読んだので著者のリベラル的な考え方は承知している。)
本題だが、確かに集団的自衛権は被攻撃国を自衛するもので、行使する側からすれば直接的には他衛である。
しかし、その行使の結果、自国の安全を確かなものにすることになるし、
それ以前の問題として、実際上他国の防衛を約束することによって自国の防衛を保障させるのが典型であり、自衛に必要な措置とも言え、自衛と全く関係ないとは言えない。
そして集団的自衛権行使にも様々なケースがあり、他国への攻撃が自国の存立の明白な脅威になるというケースもある。
今回の限定的行使容認論に基づく閣議決定はまさにそれである。
日本のような島国でのケースを論じる場合、やや特殊であるが、それでも限定容認論からでも理論上様々な事例を想定できる。
しかし、限定容認論ではそのうちの大半は日本周辺の公海で日本を防衛する米軍に対する攻撃に限定されるだろう。
論者は集団的自衛権に含まれるこうした様々なケースを無視し、一部の事例だけを取り上げて十把一絡げに論じ、今回の閣議決定を批判しているので説得力に欠ける。
刑法の正当防衛行使の要件の一つは「急迫不正の侵害」であるが、たとえ自己防衛の場合でも、
自己に対する相手の攻撃の着手までは必ずしも要求されていないのは言うまでもないことである。
このことからも分かるように、形式的に個別的自衛権・集団的自衛権という枠組みで、つまり自国に対する攻撃の着手があるかどうかという区別で、合憲・違憲を区別する手法は、実態を視野に入れていない、まさに木を見て森を見ない机上の言葉遊びにすぎない。

集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。
しかし繰り返しの議論になるが、自衛権の一部に国家固有の権利が含まれるという立場に立ち、
自衛隊は戦力に該当しないとして自衛隊を一度合憲な存在として承認したのであれば、
それをどのように活用するかは憲法上の制約がなければ自由である。
例えば大雪災害や地震災害に自衛隊が対応するのは、国家固有の権利である本来の意味での自衛権行使とは異なり、あくまでも災害救援である。
しかし、もちろん違憲ではない。なぜなら憲法が救援活動を禁じていないからである。
集団的自衛権行使についても同じ理屈が当てはまる。憲法が禁じているのは侵略的戦争のみである。
憲法が禁じているのであればそれを主張する側に立証責任があるが、日弁連・学者・マスコミを含め、説得力ある主張は一度も見たことがない。
0391法の下の名無し
垢版 |
2015/08/12(水) 09:20:03.00ID:xab+cAzs
>>390の補足。自衛隊の救援活動は、国内に限ったことではない。海外での人道支援も許容される。
そういう意味でも、救援活動と集団的自衛権行使は、憲法的には本質的に異なるものではない。
0392物理屋の疑問
垢版 |
2015/08/12(水) 21:08:10.45ID:LHZoTwzl
憲法学者の趨勢は違憲論が多いのはいいけど、国際法学者から見たら今回の安保法制はどう見えるの?
不戦条約第1条やら国連憲章第2条第4項、国連憲章第51条との関連から日本国憲法第9条の文言読むと、
個別的自衛権の行使はOKで集団的自衛権の行使はNGていう解釈にはなかなか行き着かないように
思うんだけど。
0394物理屋の疑問
垢版 |
2015/08/13(木) 00:21:08.24ID:8qFp4jMu
>>393
どうも。この人は、国際政治学者だよね。国際政治学者なら、純粋な法理論よりも
国際情勢の現実を優先するだろうから、彼らがおおむね賛成するのは理解できる。
ただ、国際法の専門家の立場から見た場合と、国際政治学者の立場から見た場合では、
必ずしも同じ議論になるとは限らないんじゃないか。
というわけで、国際法学者の界隈では今回の件についてどう見られているのかが気になるね。
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