>>325の続き。
密集した住宅地域での放火に例えることができるだろう。
まず、放火犯が自分の家に放火した場合、それを消すことは自分たちの生命・身体・財産を守ることになる。
一方、放火犯が隣の家を放火した場合、それを消すことは直接的には隣の家の住人を守るものであるが、それは自分の家を守ることにもなる。
つまり、個別的・集団的を問わず、自衛権とは自分を守るための手段なのである。まさに言葉のとおりである。
だから両者を区別しない国際社会では、自国に対する攻撃の着手の有無を論じることはあまり意味のないことであり、限界事例においてそこまでの立証は要求されていない。
むしろ自国の安全が侵害されているかという実質論が重要なのである。
とりわけ陸続きの諸国では実質論が重要である。島国でも当然同じ法理が当てはまる。

密集した住宅地域の中でも特に大都市部での住宅過密地域で、放火犯が隣の家を放火した場合、それを放置すれば自分の家に対する明白な危険が及んでいると言える。
それに対処するのが今回の限定された集団的自衛権行使である。

ついでに>>201を補足しておくと、国際法とは元々西欧諸国で発展しており、かつてはいかにして近隣諸国との摩擦を避けつつ植民地支配を正当化するかという議論がなされてきた。
だから侵略的戦争であっても合法的な戦争が認められていた。ここでは手続きが重視されていたのである。
しかし、センター試験問題引用文で出したように、侵略的戦争は徐々に違法化され、今日に至っているのである。
だから、自衛の名のもので侵略戦争がなされるという批判は古い国際法ならともかく、両者を明確に区別している今日の国際法の下ではあまり意味がない。

こうした自衛権の本質を理解していない有識者が多いように感じる。
>>201でわざわざ述べたように、法律家であるならせめて国際法の基本書を一冊読んでから発言すべきである。
>>253でも述べたように、中学英語レベルに匹敵するような当たり前のことをよく調べもせずに憶測に基づく発言あるいは意図的な誘導発言をするのは迷惑である。
とりわけ自衛権行使を侵略戦争と結び付ける発言は大変迷惑に感じる。