0379法の下の名無し
2015/08/03(月) 16:53:55.33ID:A/PhFt4g>判決文から解釈上集団的自衛権行使容認を導くことはできる。
なんだこれ
だったら集団的自衛権が自国防衛であることを
判決文のどこから読み取れるのか論理的に説明しろよ
そもそも約50年前に出された判決だけど
この約50年間の間にどこの誰が集団的自衛権行使容認が導かれると言ってたんだっての
ここ一、二年の間で非公開の公文書が公表されたかのように
あった!あった!みたいなことを言い出す奴等なんて信じられん