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統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
0001法の下の名無し
垢版 |
2014/05/07(水) 21:18:48.84ID:XTlGEZri
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ
0384法の下の名無し
垢版 |
2015/08/05(水) 19:41:15.26ID:QR59aCfA
>>383
新説というなら従来からの自衛隊合憲論、個別的自衛権と同じく
純粋な憲法の政府解釈の法理上の問題として説明し展開すればいい

自衛権の再検討だって大いに結構
だけど政府解釈のブラッシュアップで実現しろって話

つまり政府は、解釈変更の理由で国際情勢の変化等を挙げているが
状況変化も法解釈の変更の理由になり得ると考えるし
それを具体的例示を含めた納得感のある説明と論理で新解釈を構築すればいい

現在の法制局曰く
フルスペックの集団的自衛権は違憲、しかし自国防衛の範疇なら合憲という論理を
約50年前の砂川事件の判決文から一部を切り出して
そこにはめ込むやり方は
純粋な法理としての法解釈変更の説明を省略、放棄し、違憲論を封じるために
最高裁の権威を利用する目的としか考えられない
0385法の下の名無し
垢版 |
2015/08/05(水) 19:52:09.12ID:QR59aCfA
>>383
補足
そもそも現在の法制局長官は明確に
集団的自衛権は一般的に他国防衛であると述べているけれども
そこから切り分けて自国防衛の部分があるという説明には納得できない

集団的自衛権は他国防衛そのもので
いわば反射的効果として自国防衛になるというのが正しい理解じゃないかと考える

つまり、他国防衛と自国防衛を切り分けるものではなくて表裏一体だろう
だからフルスペックの集団的自衛権は違憲、自国防衛の部分ならば合憲という論理もおかしい
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