憲法学者の趨勢は違憲論が多いのはいいけど、国際法学者から見たら今回の安保法制はどう見えるの?
不戦条約第1条やら国連憲章第2条第4項、国連憲章第51条との関連から日本国憲法第9条の文言読むと、
個別的自衛権の行使はOKで集団的自衛権の行使はNGていう解釈にはなかなか行き着かないように
思うんだけど。