政府の過去の政府解釈との不整合性から憲法違反であるという批判もある
集団的自衛権行使容認は昭和47年政府見解の基本的論理と
軌を一にするという政府側の発言に対する批判がそうだろう

ということは、この違憲説に限定するならば
政府が全く新たな憲法9条解釈を定立するならば合憲の余地がある
ということになる

しかし、新政府解釈を定立するということは法的安定性が犠牲になる
とりわけ憲法9条解釈は自衛隊、自衛権、武力行使などの積み上げで来てる

もっとも法的安定性は重要だけれども
必要性、妥当性の観点から新政府解釈の定立が正当化されうる場合があるとも言えるから
新政府解釈の定立は否定されるものではない
そのためには立法事実と同じく新政府解釈を定立する事実が重要になると考えられるのじゃなかろうか

でも、新政府解釈を定立するなら憲法改正そのものだよね
政府が従来の政府解釈との整合性を強調するのは
長年の憲法9条解釈の連続性を強調し、改憲が不要であることを訴える最大の論拠なのだから
どんな矛盾、疑問が指摘されても整合性を保たれていることを崩すわけにはいかない