>>45
却下を門前払いと言う。
警察予備隊違憲訴訟は、却下判決である。
請求棄却は、訴えそのものは適法だが、請求に理由がない場合である。却下は、訴えそのものが不適法な場合である。
例えば、義務教育以外に進学する場合、通常は学力が一定の基準に達しているかを審査するが、
その前提として、その人が進学する要件を満たしていることが要求されるのと同じ。
後者は学力以前の問題であり、要件を満たしていなければ当然門前払いになる。

既に述べているように、却下判決は妥当である。しかし、この判決を支持する憲法学者が、その理由として司法権の沿革を挙げているのは粗雑。
既に述べているように、三権分立を根拠にしつつ、沿革と関連させるのが論理的。

最高裁は次のように述べている。
「なお最高裁判所が原告の主張するがごとき法律命令等の抽象的な無効宣言をなす権限を有するものとするならば、
何人も違憲訴訟を最高裁判所に提起することにより法律命令等の効力を争うことが頻発し、
かくして最高裁判所はすべての国権の上に位する機関たる観を呈し三権独立し、
その間に均衡を保ち、相互に侵さざる民主政治の根本原理に背馳するにいたる恐れなしとしない」

むろん異なる意見を頭から否定するつもりはない。ただし、論理的根拠を示すべきである。