>>498
プライバシーは個人の権利であって、国家法人と同一視できない。

では質問を返すが、株式会社固有の権利というのはあるのか?
商法会社法の改正によっても奪われ得ないような内在的本質的なものだよ。

>>499はだから、何?
国際法上の権利を憲法で自己規制することは可能。
プライバシー権が固有の権利だとしても、私生活をバカッターで開示するのは個人の自由。