0519法の下の名無し
2017/07/11(火) 10:34:21.79ID:fFAC9Vw3外国株式の運用はGPIFが委託している運用受託機関が自らの責任で行っているものであり、
且つ、パッシブ運用なので、運用に関してGPIFを批判するのは筋違いである。
>委任契約の最大の特徴は、
>受任者が「法律行為」(準委任契約では「法律行為でない事務」)という「行為」そのも>のに対する責任を負うという点です。
業務委託契約書の基本
http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/category/kihon/03.html
>運用者の判断を交えず、インデックスに追随することを目指した
>受動的な(パッシブな)運用であることに由来する呼称(呼び名)となっています。
パッシブ運用
http://www.ifinance.ne.jp/glossary/fund/fun027.html
なお、長期投資関連スレ
シーゲル派の株式投資 17
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/market/1400423718/