「ヘイトスピーチ」やその類似の行為を、「表現の自由」という観点それのみで論じるのは浅慮にすぎる。
憲法は国民にさまざまな自由や権利を保障しているが、それは「無制限の自由・限度のない権利」ではなくて
ちゃんと歯止めも用意されているのだ。

たとえば
『又、国民は、これ(自由及び権利)を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。(12条)』
『(自由及び権利は)公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(13条) 』
憲法のこのような条項により民法にも「公序良俗」に反するかどうかをひとつの判断基準とする法理論が適用されている。

その行為は、遵法に立脚した、社会をよくしていく流れに寄与する行為ですか?
少なくとも「公序良俗」とは言えないのでは。