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盗撮の罪が軽すぎる
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0001法の下の名無し
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2014/10/06(月) 00:24:52.81ID:3juqJ9Mg
盗撮は建造物侵入罪や迷惑防止条例等を駆使して、本来の罪(軽犯罪法違反)より重く処罰されている。
しかし犯人の自宅内等の私的空間で盗撮されてしまった場合は、建造物侵入にも迷惑条例違反にもならず(公共の場でないため非適用)、
科料(1万円未満)という微刑にとどまり、被害者が受けた精神的苦痛を考えると妥当ではないと思われる。

知人の女性(大学生)から聞いた話だが、男女数人で男友達の家で飲食していた際にトイレから隠しカメラが見つかり、
その日以前にも何度も犯行を繰り返していたと自供され、屈辱感でしばらくうつ状態になったとのこと。
それなのに警察に通報してもたいした犯罪ではないとして犯人の男子学生は逮捕もされなかったとか。

被害女性達で民事で慰謝料を請求するという手も考えたようだが、手続の上で盗撮映像を裁判官等に見られてしまうことがわかり、断念したとのこと。
こういう泣き寝入りのような状況を防ぐために、刑法改正による盗撮の罪の新設を議論したい。
0002法の下の名無し
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2014/10/06(月) 00:38:06.27ID:3juqJ9Mg
盗撮をわいせつの罪とする見方もあるかもしれないが、刑法第十三章(133条〜135条)の秘密を侵す罪の方が近いか。
トイレや更衣室などは法的に秘密性を保証する場所とするのが良いと思われる。
肉眼で覗いただけであれば軽くてもよいが、撮影した場合は一年以下の懲役くらいは必要だと思う。

信書の開封(133条)でさえ一年以下の懲役の場合がある。
女性がトイレを無断で撮影されることよりも、手紙を無断で開封されることの方が罪が重いのではおかしい。
現行の軽犯罪法の1万円未満の科料というのはあまりにも軽すぎると思う。
0003法の下の名無し
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2014/10/18(土) 01:09:26.88ID:w0J82Di8
単身世帯の男性を例にあげるなら、自分の家のどこを監視カメラで撮っていたとしても、それだけでは違法性なしのはず。
たとえトイレ内を監視していたとしても、自分ひとりしかいないのであれば、当然何の問題もない。

そこへ、女性の友人が遊びに来て、トイレを借りた瞬間に突然、懲役などの重罰が科せられるとするのは難しいんじゃないか。
公衆トイレではなく、男性の部屋のトイレなわけだから、ある程度は男性の支配が及ぶ状況下でのトイレ使用となることを女性は覚悟するべき。

科料の軽犯罪だけだが、一応違法な行為として処罰できるだけマシなんじゃないか。
男の管理下にある場所で無警戒にパンツを下ろした女性の自己責任として刑事罰なしでもおかしくない。

他人の家のトイレにまで完全なプライバシーを求めるのは過剰な権利主張。
0005法の下の名無し
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2015/07/13(月) 00:11:07.09ID:ozGxQHX2
盗撮されると多大な精神的ショックを受けるというのであれば、ショックの度合いに応じて多額の慰謝料を請求すればよい。ショックの大きさは刑事罰の重さとは無関係で、民事上の慰謝料算定額の問題。

刑事罰の量刑を考える基準は、それがどれだけ社会秩序を乱す行為かという点。他者が管理する建物内での盗撮であれば建造物侵入罪、公衆道路等であれば迷惑防止条例違反で、他者が管理する建物や公共の場所での盗撮は社会秩序を乱す行為として重く処罰されるので問題ない。

そうすると、罪が軽いと問題視されている軽犯罪法が適用になるのは、犯人自身が管理する建物内のトイレ等で盗撮をした場合のみになる。
トイレを借りた女性が盗撮に気づかなかった場合は、精神的ショックを女性に与えた訳ではないので、民事上の不法行為にはならない。
では、社会秩序を乱したとして、どの程度の刑事罰が妥当なのだろうか?
0006法の下の名無し
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2015/07/13(月) 00:32:44.10ID:ozGxQHX2
不特定多数が利用する公衆トイレを盗撮したのであれば社会秩序を大きく乱したといえるが、犯人の自宅内のトイレで特定少数の女性を盗撮した行為は、そもそも社会秩序を乱す行為といえるかも疑問なのではないか。
公衆トイレの場合は、撮られた女性が盗撮に気づいていなかったとしても、盗撮カメラが発見されたことで多数の一般市民に不安を与えることから、大きく社会秩序を乱す。
ところが、これが犯人の個人宅のトイレだったならば、なんら社会秩序を乱す行為とは言えないのではないか。
盗撮された女性個人の権利が侵害されたのみで、盗撮に気づいていなかったのであれば、権利侵害があったかどうかさえ疑問である。
トイレを使用している時に、その姿を隠す権利というものが存在するのか?
その答えとして軽犯罪法で、軽い権利ではあるが権利があることを保障しているのではないか。もっと重大な権利なのでは?という議論になるのであろうが、個人的にはたいして重要な権利ではないように感じる。
0008法の下の名無し
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2015/07/17(金) 14:50:57.66ID:72t/+PEt
1
0009法の下の名無し
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2015/07/19(日) 01:59:29.65ID:qmY1pa1H
店頭に並んでいる商品をスマホで盗撮し、レポートにして他社(店頭に並んでいる商品を作っていないメーカーあるいは関連企業等)に報告して利益をもらっているデザイン事務所が神戸市長田区にあるが、これも罪もならないのでしょうか?
0010法の下の名無し
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2015/07/20(月) 18:40:30.65ID:5j0ZbCN5
その人の家に行けば、トイレを盗撮されるおそれがあるという事実が、
公益に適うとすれば、みんなに教えてあげればいいよ。
0011法の下の名無し
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2015/07/21(火) 12:42:23.65ID:/mIE5MDB
販売目的でわいせつ動画保存=容疑で男逮捕、風俗嬢盗撮か−警視庁

 販売目的でわいせつな動画を保存したとして、警視庁池袋署は20日までに、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管の疑いで、
コンサルティング会社社員の小野山正伸容疑者(43)=東京都中央区日本橋横山町=を逮捕した。同署によると、容疑を認め、「小遣い稼ぎでやった」と話しているという。

 逮捕容疑は2014年4月〜今年6月、販売目的でわいせつな動画19ファイルを米国内に設置されたサーバーコンピューターに保存した疑い。(2015/07/20-12:52)

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000055071.html

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150720-00000016-nnn-soci

http://www.jiji.com/jc/ci?g=soc&;k=2015072000084&pa=f
0012法の下の名無し
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2015/07/21(火) 13:51:17.48ID:yy6hY+Ty
FC2へのAV違法アップロードで書類送検 著作権法違反では初の事例
ttp://news.dmm.co.jp/article/983751/
0013法の下の名無し
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2015/07/26(日) 03:54:59.38ID:at1cVDoc
法律を作る側の立場からすれば、「隠す」ことにあまり強い権利を与えたくないから、盗撮の罪をあえて軽くしてるんじゃないかな。
一般的には「隠す」ことは犯罪になるのが普通。薬物を隠し持っていたり、犯人を隠匿していたり、財産を隠し持っていたり(脱税)。
普通は、「隠す」ことは罪なことで、隠さず正々堂々と公に明らかにしろというのが大多数の法律の規定。盗撮のように、「隠す」ことを法律が保護しているのは非常に珍しいケース。
法律としては「隠す」ことをあまり正当化したくないんだろうね。軽犯罪法は、浴場、更衣所、便所等の人が通常衣服を着けない場所を隠すことを保障した法律だけど、すごく罪が軽い上、正当な理由がない場合という限定つき。
逆にいうと、正当な理由があれば、これらの場所は隠すことが保障されない。
0014法の下の名無し
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2015/07/26(日) 04:28:24.43ID:at1cVDoc
女性の権利を軽視しすぎではないかと言う批判があるかもしれないが、令状を発布すれば正当な理由ありとして、女性でも捜査員の目の前で衣服を強制的に全て外され全裸にむかれた上、採尿までされる。
人が裸やトイレを隠す権利などというのは、その程度のもの。たとえ令状があっても、人の身体を傷つけるような捜査は許されないが、裸やトイレを隠す権利は奪われてしまう。
法律では「隠す」ことが重要な権利として認められておらず、必要とあらば逆に「隠してはならない」として、女性の裸やトイレであっても公開されてしまうのが現行法。
必要があれば公開されて当然の場所なわけだから、覗いたり盗撮したとしても、あまり重い罪にはできないっていうことじゃないかな。
0015法の下の名無し
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2015/07/27(月) 02:37:18.59ID:kZXyNO0N
>>13〜14
盗撮の罪が軽すぎるっていう点だけでなく、裸を隠す権利を法律が軽視していること自体が根本的に問題。
刑が確定したものであれば肉体的苦痛はおろか命さえ奪われる(死刑)こともあるけど、捜査の段階では肉体的苦痛は一切与えられないから、拷問による自白のような捜査は令状でも認められない違法行為。
その一方で、服を脱がせて全裸にする捜査は令状があれば強制できる。
これって差があり過ぎない?
若い女性の場合は、多少の肉体的苦痛を受けるよりも、衣服を全て外されて裸にされる方がダメージが大きいと思う。
0016法の下の名無し
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2015/08/04(火) 14:59:16.81ID:mGRtMLrr
和歌山選出の代議士の世耕だっけ?

性的盗撮防止法制定とか騒いでいたの?

結局、映画館で映画を盗撮して売る方の防止法しかできなかったみたいだがW
0017法の下の名無し
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2015/08/04(火) 15:05:07.84ID:mGRtMLrr
トイレむを隠す権利なんてモンは
日本では
昭和戦前期まで
人口の大部分が農民で
田畑の畦の肥溜めに、男女とも人目も気にしないで排泄していたことを考えたら
たいした罪を想定しなかったのもしょうがないだろw

今回の安保法案可決のドサクサで盗聴法が改悪されたり
警察がどんどん街中に
防犯カメラと称する盗撮カメラを設置、利用している方にこそ
納税者は、もっと注意した方がいいのではないのか?
0018法の下の名無し
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2015/08/09(日) 00:48:14.64ID:CgYGB3V0
性的盗撮を禁止した法律は作るべき。盗撮された場所や男女の別によって被害(羞恥心)の大きさが違うわけだから、明確に区分するといい。
次のような盗撮区分を設けた法律を希望。
1.迷惑盗撮(6月以下の懲役か50万円以下の罰金)→男子更衣(下着まで)、男子便所(小用)、女子のスカート内等、それほど厳重に隠されていない場所の盗撮。
2.秘密盗撮(3年以下の懲役)→女子更衣(下着まで)、男子脱衣入浴、男子便所(個室)等、鍵を掛けて仕切る等で秘密として隠している場所の盗撮。
3.女子秘密盗撮(5年以下の懲役)→女子脱衣入浴、女子便所(個室)等、女子の裸や排泄に関わる秘密を隠している場所の盗撮。
0019法の下の名無し
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2015/08/11(火) 19:43:39.00ID:porXcwnq
裸映像などを提供したときは3年以下。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
(いわゆるリベンジポルノ防止法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO126.html

承諾のない撮影行為の処罰までもう一歩だな。



>>3
>他人の家のトイレにまで完全なプライバシーを求めるのは過剰な権利主張。

マジか。
0020法の下の名無し
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2015/08/13(木) 00:14:18.60ID:V7sEnydJ
薬物使用歴のある女に聞いたんだが、任意捜査の段階では女の性的な場所を巧く利用して隠せていたが、
強制捜査になった途端に女の武器は何も通用しなくなったそうだ。
パンツを下ろすことを強要されたり、女子便所の個室ドアを開けたまま採尿されたりで、
スケベ変態などと泣き叫ぶも虚しく、男の警官もいる前で全裸はもちろん性器や肛門の中まで調べられ、おしっこを出す姿も全部見られたって。

警察なら女の性的秘密を剥奪する権限があるってすごいな。
その一方で、盗撮事件を捜査して女の性的秘密がむやみに暴かれないように努力しているのも警察。
警察がその気になれば女のパンツの中も女便所の個室も暴かれてしまうわけで、
自分達が簡単に見れてしまうからたいした秘密性はないだろうってことで女の性的秘密は軽く見られてるんじゃないか?
秘密性が非常に高い場所だってことになって、捜査上必要な場合でも女の下着の中までは調べられないとか、採尿時は女子便所の個室ドアを閉めさせなければならないとかになったら、
捜査の手を逃れる手段がいくらでも出てきてしまう。
0021法の下の名無し
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2015/08/13(木) 00:18:48.22ID:Vtvmo56/
ヤク中女の言い分を丸ごと100%信用するんだ
0022法の下の名無し
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2015/09/03(木) 17:53:36.23ID:SrqRyj2q
>>20
それは女の狂言でしょう。
警察がそんな非人道的な捜査をするわけない。
女性の体を調べる場合は、男の警官の目には触れない場所で女性警官だけでやるでしょう。
パンツを下ろすことを強要というのもあり得ない。そんな酷い捜査をしたら女性の人権保護団体から非難が殺到する。
女性の了解を得た上で女性警官の前で自分で下着を下ろしてもらうでしょう。
男の警官が女の容疑者のパンツを無理やり下ろして性器の中を調べたりしたら、即刻懲戒免職もの。
0023法の下の名無し
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2015/10/13(火) 00:47:15.78ID:WwctmVP0
罪の重さはどのくらい悪いことをしたかで決まるもののはず。
すごく悪いことをすれば、罪もすごく重くなる。
それなのに、女子トイレにビデオカメラを仕掛けて録画した奴が罰金1万円未満って、どうなってるの?
とてつもなく卑劣で重大な犯罪を犯したのに、罪が超軽い。
0024法の下の名無し
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2015/10/14(水) 07:05:37.68ID:odfNuy8M
>>23
刑の重さは、犯罪が社会に与える影響が大きいほど重くなる。
たとえば暴行罪や窃盗罪は犯罪の中でも比較的軽い部類のものだが、それでも懲役刑の場合もあり盗撮よりもずっと刑が重い。
もし刑罰を軽くして盗撮のように一万円程度の罰金だけにしたら、日常的に暴行や窃盗があふれ社会が崩壊してしまうから。

その一方で、盗撮は日常的に横行したとしても、社会が崩壊するほどの悪影響はない。
各所の公共トイレの女子用に盗撮カメラがあふれかえったとしても、迷惑行為が多発しているとは思うだろうが、社会が機能しなくなり崩壊というほどではない。
暴行や窃盗等より盗撮の刑がはるかに軽いのは当然のこと。警察はより凶悪な犯罪に人員を割く。

女子便所の盗撮なんてたいした犯罪じゃなく迷惑行為の範疇にとどまるものだから、刑は軽くて当然。
0025法の下の名無し
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2015/10/15(木) 08:22:54.34ID:yMOcMOw+
一万円の科料というのはあくまで匿名>>1の嘘か本当かわからない2ちゃんねる内での話だろ。
ある種のイデオロギーをもって厳罰化を誘導するためにしてる
作り話している可能性だってあるんだぞ。
常習性があれば現実には実刑になった判例もゴマンとあるだろ。
0026法の下の名無し
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2015/10/16(金) 06:49:34.74ID:BQ5T5csf
>>25
法定刑が科料なんだから、どんなに常習犯であっても実刑にはならないだろ。
窃盗を常習的に何度繰り返しても死刑にはならないのと同じこと。

普通はプライバシー侵害は民事事件なのに盗撮の時だけ科料のみとはいえ警察が動くのはおかしくないか。
実刑を求める要求までするなんて、女の性的プライバシーは特別なんだというエゴイズムとしか思えない。

裸がどうなっているかとか、どんな格好でトイレを使っていたかとか、他のプライバシー一般とは別格に警察を動かすほど重大なプライバシーなのか?
女がそういう姿を必死に隠そうとするのは勝手だか、税金で動いてる警察まで巻き込むなよ。
見られたところで、女の裸やトイレでの格好なんて誰だって同じようなものなんだから、プライバシー性はかなり低いんじゃないか。
裸やトイレなんて自己責任で隠させれば十分。警察が動く必要なんてない。
0027法の下の名無し
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2015/10/27(火) 06:19:45.28ID:U3VOA8pF
プライバシー性を学問的に考えたら、女性の裸やトイレのプライバシー性は低いんでしょうけど、無断で撮られた時の屈辱感がとても大きいから警察が動いていいと思う。
プライバシーの問題じゃなくて、どれだけの屈辱感を与える行為かで刑の重さを決めるのがいい。
女子トイレが撮られるような屈辱を受けて、民事で慰謝料を請求するだけでは済ませない。刑務所送りが必要。
0028法の下の名無し
垢版 |
2015/11/04(水) 06:31:27.92ID:FGexM0Fi
>>27
>学問的に考えたら、女性の裸やトイレのプライバシー性は低いんでしょうけど

認めたな。プライバシー性が低いと。

>>どれだけの屈辱感を与える行為かで刑の重さを決めるのがいい

屈辱感のような主観的であいまいな基準で刑の重さが決められるわけがない。
客観的にどの程度のプライバシー侵害行為があったかで刑の重さは決まる。

>>女子トイレが撮られるような屈辱を受けて、民事で慰謝料を請求するだけでは済ませない。刑務所送りが必要。

女子トイレなんて街中の至る所にあるんだから、警察にいちいちプライバシーを守らせてたらきりがなく、税金の無駄遣いにもほどがある。
プライバシー性の低い場所は女性の自己責任でプライバシーを守らせて、警察の人件費削減を図れ。
0029法の下の名無し
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2015/11/14(土) 08:40:33.92ID:TtDWNioi
プライバシー性が低いと言うけど、じゃあプライバシー性が高い場所ってどこ?
女子トイレの個室よりもプライバシー性が高い場所があるのなら具体的に示して。
0030法の下の名無し
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2015/11/23(月) 16:03:45.69ID:XpyvfuBB
ネットで盗撮の画像を検索すると、超小型カメラの開発で女子トイレのプライバシーがボロボロな状況になってるのがわかる。
盗撮する科学技術が凄く進歩してる一方で、トイレのプライバシーを守ってるのは簡単な鍵の付いた仕切り板だけという何十年も前から変わらない状況。
科学技術で対抗できないなら、法律で対抗して厳罰化するしかないんじゃないの。これじゃあ女性は恥ずかしくて外出先でトイレに行けないよ。
0031法の下の名無し
垢版 |
2015/11/25(水) 06:38:42.03ID:rwz8ZLdT
>>30
盗撮で問題なのは画像がネットに流出・拡散して名誉が傷つくこと。
リベンジポルノ法もそうだが、これからは盗撮そのものの厳罰化じゃなく、そういう画像を流出させた人間を厳罰する化する方向になる。
直径1mmのレンズで盗撮できる現状では厳罰化しても警察が盗撮犯にたどり着くのが難しいが、ネットへの流出者であればプロバイダへの調査で特定できる。

公共トイレは犯罪の温床だから警察としては監視を強化したいが、トイレのプライバシー性が邪魔をしてトイレ内への監視カメラ設置ができないのが現状。
いたずら目的の幼児連れ込みや出産乳児遺棄、薬物使用や爆発物設置など、トイレのプライバシー性が悪用される事件は多い。
パリの事件でテロへの警戒感がまた高まってきた中で、公衆トイレのプライバシーはむしろ制限する方向で動く可能性もある。
今はトイレの入り口付近への防犯カメラ設置に留めてるが、トイレ内共用部分への設置、個室内への設置と進んでいくかもしれない。
生命の安全の方が優先だから、正当な目的での監視カメラ設置であればプライバシーは制限されざるを得ない。

こういう社会状況の中で盗撮そのものを厳罰化する動きは起こらないでしょう。警察が動きにくくなるから。
最初に書いたようにネット流出の規制を強化する方が現実に即してる。
0032法の下の名無し
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2015/12/05(土) 11:29:02.57ID:9LB6yUuh
女性の盗撮を国家として野放しにしていることが大問題

なぜ地方に任せて法律を作らないのか

映画の盗撮と同じように最高刑懲役10年にすれば
盗撮犯罪が激減すると思うんだけど。
0033法の下の名無し
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2015/12/13(日) 01:56:26.18ID:NJfIAp2H
>>32
迷惑行為止まりの軽微なことで、法律で重い刑罰を科すほどじゃないと考えられてるんだろう。
騒音とかイタズラ電話とかピンポンダッシュと同レベルの迷惑行為なんじゃないか、女性の盗撮って。

映画が盗撮されてネット公開されるのを簡単に許したら、映画業界全体が大打撃で衰退し、職業として映画が成り立たなくなる恐れがある。
そうなったら大変だから、映画の盗撮は重大な刑事罰を科す必要がある。

それに比べて、女子トイレの盗撮を野放しにすると生じる重大な影響ってある?
外出先で女性がトイレに行かなくなる? そんなことは無理だし、そうなったとしても公衆トイレ業ってのがあるわけじゃないから、深刻な被害を受ける人達はいない。
女性自身の被害はというと、隠したかった姿を隠せなかったというだけ。
女性がそういう姿(トイレ)をしていたのは事実なんだから、それを隠すのを妨害しただけで懲役10年とかっておかしいでしょ。

女性の盗撮なんて騒音とかと同レベルの迷惑行為にすぎないと思う。今の法律の量刑のままでいいんじゃないか。
0034法の下の名無し
垢版 |
2015/12/20(日) 01:33:04.02ID:aYqnyUyL
隠せなかっただけだから迷惑行為にすぎないってことだけど、隠せなかった内容によっては迷惑行為じゃとても済まされず刑務所行きが必要なこともあるでしょう。
例えばスカート内を撮られた時なんかは、もともと下の方が空いてて隠す構造が完全じゃない所だし、見られても下着だけだから迷惑行為止まりで良いと思う。
その一方でトイレ。洋式トイレならまだしも、和式トイレを使用している時の格好は人間の不名誉な姿の頂点と言っていいくらい惨めで情けない格好。絶対に撮られないように対策を施さないといけない。
外出先の公衆トイレでは、女性用でも和式の所がまだまだたくさんある。若い女性が和式トイレを使用している姿を見られてしまったら、女性としての尊厳が著しく傷けられ自殺の恐れもある。迷惑行為ではとても済まされない。盗撮した奴は必ず刑務所送りにしないといけない。
0035法の下の名無し
垢版 |
2015/12/28(月) 01:11:45.07ID:Cr26CvJw
>>34
>女性としての尊厳が著しく傷けられ自殺の恐れもある

精神的に傷ついて自殺って、恋人にふられただけで傷ついて自殺する女性が多数いると聞くが?
女性をふって自殺させた男はみんな刑務所行きってこと?
刑罰の重さを主観で決めちゃいけないんだよ。客観的にどれだけの法益侵害があったかで刑事罰を決めないといけない。

トイレの場面を秘匿することに実刑を科すほどの法益があるとは思えない。女のトイレは特別だとでも言うつもり?
0036法の下の名無し
垢版 |
2016/01/05(火) 05:53:54.09ID:qykK922m
ファミリーレストランやショッピングモール等の女性用トイレが撮られてネット流出している問題は、個人に対する犯罪ではなく社会秩序を乱す犯罪。
被写体の女性は撮られたことに気づいていないわけで、個人に対する法益侵害は確かに低いかもしれない。
しかし、社会に対する法益侵害という点ではどうか。現在でも一部のサイトで女性用トイレのブース内を録画した映像の公開が続いているが、このような盗撮が野放しにされ増殖すれば、日本の女性全体に与える不安感は大きい。
日本のトイレ機能は素晴らしいと諸外国に称賛されているが、女子用ブース内の映像が簡単に盗撮されてネット流出するようでは、機能が高くても民度が低く社会秩序が乱れていると笑われてしまう。
0037法の下の名無し
垢版 |
2016/01/16(土) 01:23:46.10ID:xsClVdOw
女湯、女子更衣室、女子トイレ。
これらの内部では女がみっともない格好にならざるを得ず、その姿を見られないように法律に守ってもらっている。

→法律なんてなくても、男子用と女子用がしっかり隔離されて壁で見えないようになってるんだから、物理的にプライバシーは十分保証されている。
物理的なプライバシー保証だけでは物足りず、法律で刑事罰を設けて警察を動かしているわけだが、限りある警察の人的資源をそんなどうでもいいことに使うなよ。
物理的な保証だけで十分じゃないの? 

そういう場所ではみっともない姿にならざるを得ないのは当然なんだから、法律の刑事罰を重くするよう試みるとか、必死で隠すんじゃなくて、こういう姿で当たり前なんだと割り切ってしまえばいいのに。
0038法の下の名無し
垢版 |
2016/02/06(土) 10:14:51.55ID:9ODXVDhd
お風呂やトイレの盗撮は強制わいせつと同じくらいの刑罰でいいと思う。
被害を受けてる時に抵抗ができないから、強制わいせつ罪よりひどいかもしれない。
0039法の下の名無し
垢版 |
2016/02/23(火) 01:53:24.93ID:aGGq+JE0
ぶっちゃけて言うと「裸」「性交や自慰」「排泄」の3つの場面を無断で撮影されると困るってことだろ?
撮った奴は重い刑事罰が科されるべきだって主張ね。
性的自由を侵害されたんなら重罰でいいんだけど、侵害されてるのは性的自由じゃないんだよね。
盗撮によって侵害されるのは、性的自由じゃなく「プライバシー」。
刑法でいうなら、信書開封罪とかの「秘密を侵す罪」がもっとも近い。
今後、刑法を改正して秘密を侵す罪の章に盗撮を追加すべきかを考えるポイントとして、
どれだけ重大な秘密が侵されているのかが論点となるんだろうが、秘密の内容が最初に書いたように
「裸」「性交や自慰」「排泄」の3つだろう?
特に女はこれらの姿態を絶対秘密にしたいと考えるんだろうが、重大な刑事罰を与えてまで法的に保護すべき秘密かというと甚だ疑問だよ。
0040法の下の名無し
垢版 |
2016/03/05(土) 08:48:10.16ID:EguBRtEf
これって例えば、会社の社長が自身の経営している会社のトイレで盗撮した場合どうなるのだろうか

社長の所有物で社長に権利があるのだろうが、しかし、パワハラになるのかな?
0041法の下の名無し
垢版 |
2016/03/05(土) 18:04:04.17ID:AcHgoZGP
>>39
俺もそう思う。しかしそれを公表されたとしたら
俺は重くしてとは思うね。今どうなのかな?
こっち方面あんまり詳しく無いから
0042法の下の名無し
垢版 |
2016/03/05(土) 18:07:25.13ID:AcHgoZGP
正直窃盗について俺は思う
これは滅茶苦茶多い犯罪だから
重罰にするのは反対だ。
窃盗するのは若ければ遊び
年よりは生活やストレス
先ず仕事を増やそうよ。そして原理原則と理論や論理
これを教えた方がいい
0043法の下の名無し
垢版 |
2016/03/07(月) 09:44:56.47ID:ZdJqLXYW
難しい問題ですね・・・
0044法の下の名無し
垢版 |
2016/03/08(火) 06:12:29.10ID:UXrRjEGv
>>40
社長の所有物なので、罪に問えないような気がしますね…
0045法の下の名無し
垢版 |
2016/03/11(金) 01:17:07.07ID:YJuyghZO
>>40
会社の社長が自己所有建物の女子トイレを盗撮した場合、女子社員には非常に気の毒なことに法の抜け穴のような状態で重く処罰できない。
自己所有だと建造物侵入罪に問えないから。
迷惑防止条例というのもあるけど、規制対象は「公共の場での卑猥な行為」。盗撮が卑猥な行為であるのは間違いないんだけど、場所が公共の場所に限られてるから、公衆トイレじゃない個人所有の建物トイレで卑猥な行為をしても合法なんだよね。
公共じゃない私的空間での卑猥な行為を規制すべきだと安易に考えてはいけない。盗撮も卑猥な行為だが女性が下着を脱ぐ行為自体が卑猥な行為であり、トイレを普通に使用した女性が全員処罰されてしまう。女子トイレ個室のような私的空間での卑猥な行為は処罰できない。
そうすると、社長の行為は建造物侵入でも迷惑防止条例でも処罰できない。卑猥な行為が認められた私的空間で卑猥な行為をしただけ。
0046法の下の名無し
垢版 |
2016/03/11(金) 06:46:55.20ID:M9pwfMvC
そういう時、女子社員としては「法律の欠陥だ。ひどい!」って感じるだろうけど、違うんだよな。
社長が経営する建物内だと、その区域が女子トイレなのかどうかさえ社長の意思ひとつで決まる。
その場所は法律的に女子トイレなんじゃなく、法律的には社長所有の建物の一室というだけ。
その部屋の名称を社長が勝手に「女子トイレ」と名付けただけ。その場所を支配する全権は社長にある。

法律的に女子トイレであるわけじゃない以上、法律では守りようがないんだよ。
会社のケースだけじゃなく、個人経営の飲食店内の女子トイレも同じ。
トイレ使用者のプライバシーは法ではなく経営者の善意で守られてるにすぎない。

世の中の女性達は、そういう理屈を全く知らないまま何の疑念も抱かずに会社やお店の女子トイレに入り、
「法に守られているはず」と無知による誤解をしてパンツを下ろしておしっこ出しちゃってるんだろうなあ。
法的には所有者が完全に支配する空間で、撮られるリスクがある場所だってことを教えてやりたいよ。
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