現行法のままで良いと思うよ。
居宅内などの私有地はプライバシーが保証される場所だから、盗撮は住居侵入罪により重罪。
公共の場所はプライバシーが保証されないものの、盗撮は公の場での卑猥な行動として微罪。
この区分は適切でしょう。
公共の場所での盗撮もプライバシー侵害として厳罰という理論は無理がある。
公共の場所にプライバシーはないから。
問題になってる公衆女子トイレの個室も公共の場所であってプライバシー保証はされない。
個室は住居と同じプライバシー空間だと誤解されがちだけど、プライバシーのない公共空間とするのが正しい。
男子トイレの小便器は真横に目隠し板が設置されているが、その場所は公共空間でありプライバシーのない場所で男は用を足している。大便器や女子用便器も、便器の間を仕切る板の枚数や大きさが違うだけで、プライバシーのない公共空間であることに変わりはない。
公衆女子トイレに住宅のようなプライバシーが保証されていると勘違いして厳罰化を求めてるようだけど、すごく無理がある。