大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ
明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?
日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)
日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?
如何? 我が国の歴史は、権威(天皇)と権力(貴族・武士)が分離していたことが多いと思う。
権威も一種のパワー(ソフトパワー)を持ちうることを考えると,そのような分離は
憲法論的には一種の「権力分立」状態と評価できるかもしれない。
もっとも、近代憲法の権力分立は「国民のために」強すぎる権力主体が国民に対し専断的に権力を振る舞うことを
抑制する目的であり、「国民のために」という前提がない権力分立は意味がないだろう。 >>3
現実的に皇国思想(現人神)は
日本に碌な結果をもたらさなかった 旧憲法は,@根本的に個人の尊厳が明確に最重要の価値とされておらず,
Aよって明確な国民主権がとられず,
Bそのため帝国議会や議会から選ばれる内閣総理大臣と内閣とが十分な権威と権力を確立しなかったことが統治機構に致命的な欠陥となり,
C現実的な政治的失敗を招いたと思う。 旧憲法の建て付け上,
@何に最重要の価値が置かれているのか良く分からない。神聖にして万世一系という天皇がもっとも重要であるようでいて,臣民の安寧を重要視しているように見えつつ,しかし,臣民の権利は多大な制限付きであって,国家主義のようでもある。
つまり,「誰の難のために」政治がなされるべきなのかが,曖昧模糊としている。 A「天皇主権」を謳うが,他方で,例えば立法には帝国議会の協賛が必要であるといって国民主権らしいこともいう
(もっとも制限選挙や公選に寄らない貴族院など必ずしも民主的基盤がないが)。
かといえば,行政権をもつ国務大臣は天皇の補弼でしかなく(使命手続きはちゃんと決まっていない),
特に統帥権については天皇に属するとしてやはり天皇主権みたいなこともいう。
つまり,誰が政治の究極的な権威者・権力者なのかが,やはり曖昧模糊としている。 Bそれがために,(民主的基盤のあるものとして)帝国議会が権威や権力をもつこともなく,
内閣総理大臣や内閣も民主的な権威や権力を確立できなかった。
かといって,天皇が権威や権力を確立していたかというとそうでもなく,しばしば飾りでもあった。
権威や権力が定まらなければ,関係各所は,各自の思惑でバラバラに動きだす。
これは一つの目的のために相互のチェック&バランスによって整然と均衡が保たれる権力分立ではなく,単に好き勝手バラバラというだけのことである。 C典型的には,統帥権干犯問題で軍の独断専行がなし崩しに認められたり,
公的に国家のリーダーたる首相や軍幹部が(青年将校だの右翼だの)跳ね返り的な連中の独善的行動で殺されてもそれを誉めはやしたり同情してみたり,
各自の国益観で勝手に外国で謀略活動をして戦争を起こしてみたりと,
今で言えば内部統制上の問題が噴出し,国を壊滅させることになる。 現行憲法は,少なくとも@〜Cで旧憲法より圧倒的にまともだ。
今般,しばしば合理的精神というよりもわけの分からない懐古趣味で憲法が語られるのが,本当に気持ち悪い。
天皇の「元首」たる権威アップや,「個」人の尊厳をなき者にしようとしたりその旨の明文を削除しようとしたりとか,
気持ち悪い懐古趣味に走っているとした思えない。 >>12
基本的に同意
帝国憲法は明治中期までは効果的だっただけでその後は有害な毒物になり果てた >>8
憲法は國家の統治法。
其以外に意味があるとは思へぬが。
>>9
天皇主權なんぞ何處で謳つてゐるの歟。
帝國憲法に主權概念なんぞ存在しない。
>>10-11
其は憲法其の者の缺陷と云ふよりも、運用する人の問題である。 >>12
個人の尊重に代わる人間の尊厳条項は、ドイツ基本法1条はじめ世界の憲法のトレンド
もっと勉強しような >>15
国家の統治法と言えども時代遅れになれば汚物にも劣る
大日本帝国憲法が典型的なサンプルだろう >>7の論理が正しいなら、
「個人の尊厳」を掲げておらず「国民主権」ではないイギリスは、
現実的な政治的失敗を招くことになるはず
ツッコミどころ丸出しだが、どこかの本からの引用なのだろうか? 護憲派(憲法9条2項擁護派)の問題点
@ 9条2項が有る事で平和を保てると言う割にそのメカニズム(9条2項が有る事で平和を保てるメカニズム)を説明できない。
A 9条2項が有る事によって、前文で書かれた平和を維持できない事態(憲法を変えないという政府の不作為により外国軍侵略等)
を招く事を理解できない。
B 9条2項が有る事によって、前文で書かれた政府の行為によつて戦争の惨禍が起る(憲法を変えないという政府の不作為
により外国軍の侵略等を招く)事を理解できない。
C 9条2項が有る事によって、11条で書かれた基本的人権が保障されない事態(外国軍侵略等)を招く事を理解できない。
D 9条2項が有る事によって、13条で書かれた国民は個人として尊重される、が保障されない事態(外国軍侵略等)
を招く事を理解できない。
E 9条2項が有る事によって、13条で書かれた生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が保障されない事態
(外国軍侵略等)を招く事を理解できない。
F 9条2項を変えることは、16条の法律の制定、廃止又は改正の権利を行使したにすぎず、改憲運動を行ったからといって
迫害する事は何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないとする16条と矛盾することを理解できない。
G 9条2項を変えない事によって外国軍侵略等を招く事は、12条の国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に
よつて、これを保持しなければならないとする12条と矛盾しむしろ9条2項を変える事こそ合致する事を理解できない。
H 昭和21年11月3日公布・昭和22年5月3日施行以来問題ありと根拠と共に指摘されつづけてきた9条2項をなんの根拠も
示さず、すばらしいと盲目的に絶賛する事は自己陶酔でしかない事を理解できない。
I まだ日本に対する軍事侵攻の用意ができていないだけにも関わらず、9条2項が有る事で軍事侵攻されないに脳内変換
されている事に気付かない。
J 憲法制定以来問題点を指摘され、改正されない場合阿鼻叫喚の地獄絵図が巻き起こるであろう9条2項を改正しようとする
にすぎないのに、早急で議論がつくされていないと言い張るが、何年議論すれば早急でないのか、また、議論している間
に軍事侵攻されないとなんの根拠をもって主張するのかの問いに答えようとしない。 帝國憲法=外形立憲主義
日本国憲法=本当の立憲主義 >>16
>「個人の尊重に代わる人間の尊厳条項は、ドイツ基本法1条はじめ世界の憲法のトレンド
もっと勉強しような」
「もっと勉強しような」とは随分上から目線だが、自民党改憲案を全体としてみて、
これが「人間の尊厳」に立脚しようとするもだと思うのだろうか?
個人主義を「個人の我欲」くらいにとらえて,わざわざ「個」を削ったものとみるべきだろう。
「人間の尊厳」を勉強しているなら,賢しらに講釈するより,自民党改憲案がそれに悖るものはないかを
もっと考えてほしいところだ。 >>20
項目多数だが,もう少し整理されたい。
明治憲法と現行憲法の比較・優劣という点でいえば、
「明治憲法は戦争で国を滅ぼしたが、現行憲法では一度も戦争になっていない」
これは両者の優劣を考える上で歴史学的・実証主義的な根拠になるだろう。
現行憲法では、明治憲法下での(“統帥権干犯”論を口実に)軍部あるいは軍部の下部組織の独走を許し国全体が振り回され,なし崩しに戦争に至る可能性は低そうだ。
また,9条解釈論にも関わり,自衛隊違憲論では苦しいが,少なくとも専守防衛ドクトリンが戦争回避のため有効に機能したことは政治学も大方認めるところではないだろうか。
>>20が9条2項改憲論で具体的にどうしたいのか分からないが(旧来の政府解釈追認の限度か,それとも集団的自衛権をはじめとするより積極的なオプションをも求めるのか?),
10年〜20年のスパンではともかく“今すぐ変えないと侵略される、人権蹂躙の阿鼻叫喚の図になる”ということは考えがたい。
現今の解釈改憲・安保法制も、我が国の国土を侵略から守るというよりも、いわば「遊休資産」たる自衛隊を活用した対米協力を行うことで
政治経済的「リターン」(あるいは個人的に国賓扱いなどの歓待)を得ようという発想でされているのではないかと思うところだ。 >>26
基本的に同意する
帝国憲法は重大な事故(国家滅亡)を招いた前科がある事は疑いなき事実 イデオロギーはともかく統治のシステムとして大日本帝国憲法は最悪だよ。
内閣がない、最高意思決定者が不明確、責任がどこにあるのか不明、
もちろん全てが天皇が決められるってのならそれはクリアできるが、そうでもない。
つまり、あれは元勲たち(後に元老)の「話し合い」によって決まる統治システム。
だから、繰り返すがイデオロギーや権利条項の評価は別として、クソとしか言いようがない。 それら権威をあげてどういう意味があるのか自分で説明できない時点でお里が知れるな。
あとなんで旧漢字使うの?中二病?ダサいよ?
あとどうやら勉強あまりしていないようなので、特別に君に教えてあげよう。本来ならお金とるんだが。
まず佐々木は絶対にあげたほうがいいかな。ただ色々改説してるので気を付けなさい。
前期上杉もいいし、一木は、立憲学派を理解する上で必要だ。
注釈書でいうなら日本法令資料集にいろいろ面白いのが編纂されてるからそれも読んだほうがいい。
歴史的な経緯や色々に関しては、まず尾佐竹を出発点にするのがいい。ただし誤認もあることは指摘されるのであくまでも総論的な扱い方をするといい。
それから瀧井とかを読んでいくといいよ。須賀とかも勧めたいが、たぶんお前の頭じゃ無理だろう。
こんな感じかな。 世の中には素人憲法研究家がたくさんいて、俺はこんな古い本やマニアックな読んでるからすごい!と思ったりするんだよね。
実際は専門家はそんなのかるく読んでたりするのに。 そりゃ地頭が全く違うからね。
資料の読み込み方も読解力も段違い。 >>30
何も讀まずに帝國憲法を語れる訣が無いだらう。
何一當時の刊行物を讀まずに訣知顏で偉さうに帝國憲法を云々してゐる手合が多いのでね。 当時の刊行物だって今と同じように、
学者の解釈が入ってる。
例えば上杉と美濃部は正反対の立場で
帝国憲法を読み解いた。 >>35
さう云ふ?は自分で直に讀んで己で判斷す可きなのであつて、誰かが書いた者を讀んで其を理會した氣でゐるのが一番問題なのだ。
一次資料が手に這入らぬのならまだしも、普通にかう云ふ東西はネツトで探せば普通に見附かる。 >>30で言ってる内容無視してるし、カッコつけて中2くさい(もしくは定年爺くさい)旧字体使ってるし、もうスルーでいいよ。
文盲気違いと会話してもなんの得にはならない。 >>37
別に無視してゐないが。
>>30が「それら権威をあげてどういう意味があるのか自分で説明できない時点でお里が知れるな。」と云つてゐるのだから、答へた迄だ。
一體何を無視してゐると云ふの歟。 >當時の刊行物
当時の世論にて染め上がった情報でしょ
しかも、当時は天壌無窮の神勅に基づいた偶像の墨つき
現在は、その天壌無窮の神勅(墨)自体が不成立だと証明されているのにね
そんな紙くずなんの役に立つの?w >>39
御前の認識は其の程度歟。
其程度ならば、凡そ帝國憲法を讀んでも全く理會は出來まい。 まあ>>31>>32で全てだ。
そういや筒井康隆も昔愚痴ってたな。
勉強したつもりの老人の素人が一番バカで始末におえない。
自意識が肥大化するだけで学びが何か与えるなんてウソだ。
愚民に勉強などさせる必要はないんだって。
とはいえ、こういう勉強したつもり老人が専門系の本とか雑誌とか買ってくれるお客様でもあり、
匿名でなければ優しく「そうですね。よく勉強なさってますね」とちやほやしてあげるのだが。 >>41
で、>>30で擧げたゥを讀んだ結果が>>28なの歟(嗤)。 ちなみに、「國體」を「天壌無窮の神勅」に結びつけると破綻する
その破綻の原因は「天壌無窮の神勅」が人間の意志を介在しなかったことを証明できないから
逆に、「天壌無窮の神勅」が人間の意志を介在した事例は多数証明されている
以下、その例
・天壌無窮の神勅によって当初統治した南朝は、人間の手により創出された北朝によって後に置き換わっている
(神勅が人間に蔑ろにされた事実がある)
(明徳の和約において南朝が三種の神器を北朝に渡しているが、これはつまり神勅による統治権限が世襲ではないことを示す証拠になる)
・史実書とされた書の著者が、権力者の身内である
(史実書の捏造を権力者が行ったことを一切否定できない)
・当事者が、天壌無窮の神勅の継承を放棄している
(人間宣言・三種の神器の形骸化)
そういえば、>>42は国体が云々とか根拠にしてたな
改めて訊こう
>>39=>>42
「國體」の起源は何?
どうせ「国体」の定義があやふやで、それを隠すためにうやむやにするだけだろうけど
そうしなきゃ自己論理が破綻するんでしょ?別すれで「改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》」なんだと豪語した>>39君w >>42の「哲学」はいろいろあるよね
@國體は國語を構成要素にもつ(=國語は「憲法の憲法」の構成要素)
A改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
B「日本国憲法講和条約(=降伏文書)は憲法じゃないけど講和条約であり、法源として一応有効だから、日本国憲法講和条約の下で成立した法律も有効!」「でも講和条約は講和条約であって憲法じゃないからいつでも破棄できるんだよ!」
C日本国憲法が無効でも、日本国憲法下の諸法で>>1は生きていける
D大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
これらをこの国賊>>39は過去に語っていたのだが・・・・
@「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
A昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
B降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
C日本国憲法が無効であるなら、>>1は国籍を持たない不法滞在者である(逆に、>>1が国籍を持つなら、1億人以上が国籍を持たない不法滞在者である)という矛盾
D>>1のいう人物において統治の事実がありませんので、統治者不在を理由に日本国民の即時先占が成立(天壌無窮の神勅が破綻したことは先述のとおり)
以上で終了だ
いや、がんばればキミの論を支持する人は増えると思うよ、なんちゃらきくじ似非弁護士のようにカルト教団作ってさw アー訂正し忘れた
後半
@「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
A昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
B降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
C日本国憲法が無効であるなら、>>42は国籍を持たない不法滞在者である(逆に、>>42が国籍を持つなら、1億人以上が国籍を持たない不法滞在者である)という矛盾
D>>42のいう人物において統治の事実がありませんので、統治者不在を理由に日本国民の即時先占が成立(天壌無窮の神勅が破綻したことは先述のとおり)
以上で終了だ