>>297
抑帝國憲法が有效なんて論自體が憲法學的及び法學的論理に裏付けされた者では無く、憲法學及び法學を無視して唯過去肯定を旨として、
其のキ合に合はせて理窟を構築してゐる丈に過ぎぬ。
其の證據に御前は帝國憲法の有效性を唯過去を肯定するのみでしか論を展開出來てゐない。
其は法の論理では無い。

制限規範の著しい欠如が判明した帝国憲法がその憲法の規範を維持することなんてできねぇよ
制限規範の欠如が判明した時点で帝国家憲法はその憲法の特質を喪失したと解するのが妥当
憲法の特質を喪失したものが憲法であるはずがない、憲法としては消滅したと判断するのが憲法学だね(嗤
ちなみに、制限規範の欠如は”軍の暴走”で明白(統治者が暴走を抑えきれなかった事実)

終了(嗤

>>298
消滅したものを基準にした論争は、無秩序を基準に判断したものと等価であり、恒真命題
帝国憲法が消滅していない証明が國賊に必要条件として要求されるが、残念ながら制限規範の欠如は軍の暴走による国家存亡の危機の誘発によって歴史自体が証明していることが明白

残念だったね、無能國賊(爆嗤