大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ
明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?
日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)
日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?
如何? >>322
そんなに通底しているなら、なぜsc恆存は憲法について一切触れないんだい?
国語問題が憲法問題に通底しているなら、憲法学視点での国語学講義もあって当然でしょうねぇ
福田は憲法を軽視したの?こんなに君が強固に主張するほど通底しているはずなのになんで?
はい、終了
真のバカだ(嗤
清水の件といい、福田の件といい、死者を愚弄するのが国賊のステータスのご様子(爆嗤
>>323
>理窟に”も”
へぇ〜
なら、両方とも憲法としてはいったん不成立→無主地→即時先占(先占を行ったものの多数派は日本国憲法を擁した)、で終了だね
結局、最後に残るのは日本国憲法ってわけだ
自爆乙(嗤
もぅ祖国に帰ったら?伊邪那岐と伊邪那美が待って国に(爆嗤 マ イ ン ド コ ン ト ロ ー ル の手法
・沢山の人が、偏った意見を一貫して支持する
偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法
・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法
偏った思想や考え方に染まっていたり、常識が通じない人間は、頭が悪いフリをしているカルト工作員の可能性が高い
靖 国 参 拝、皇 族、国 旗 国 歌、神 社 神 道を嫌う カ ル ト
10人に一人は カ ル ト か 外 国 人
「ガ ス ラ イ テ ィ ン グ」 で 検 索 を ! 詞の正しい使ひ方
「美人」は容貌美なるが上に美コあるを云ふ。
「佳人」は單に容貌の美なるを云ひ、「麗人」とは容姿服裝の美なるを云ふ。
亦、「美人」「佳人」は女子に限らず男子をも稱す。
「囘復」は元通りにする意なり。
「恢復」は元通りに大きくする意なり。
「本國・本邦・本朝」は内國自稱の詞なりて、「我が國・我が邦・我が朝」は他國に對する自稱なり。
「抵觸・牴觸・觝觸」は皆同じ。
「根底」に非ず「根柢」が正しい。
參照、大町桂月・誤れる文字文章
https://ja.scribd.com/doc/120899395/
↑此の意味が解らぬ者に憲法問題の根本なんぞ判る可くもあらず。 大正時代に死亡した者は、昭和時代のことは絶対にわからない
この意味が解らぬ者に憲法問題の根本なんぞ解るべくもあらず(爆嗤 >>329
昭和になってから出てきた問題を、大正時代に没したものがわかるはずがない
本質云々以前の問題
ガリレイ生誕前の旧カトリックの司祭どもは、地動説が真であるという後世になって発見された命題を知らずに没している
で、
”その地動説の存在を知らない旧カトリックの司祭の天動説論文を論拠にだしたら、天動説に従って太陽が地球の周りをまわりだす”
という主張と同じことを、国賊は大町桂月の書籍でやってしまっているわけだ
大町桂月は昭和の問題を知るはずがないのだよ
ガリレイ生誕前の旧カトリック司祭が地動説騒動を知らぬのと同様にな
あほ極まりねぇよ(嗤 占領憲法無効論終了のお知らせ
ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/279-282
めでたしめでたし 占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
他の國家機關が行ふよりも國權の最高機關であると自畫自贊してゐる國會が之を行ふ縡のはうが、政治的には望ましい。
此の宣言は無效たる者を無效なりとする意志のの表明であつて、新たに無效化する縡(改めて廢止。失效させる縡)では無い。
此の決議の法的性質は新たに法律關係亦は法律状態を變化させ、規範を創設、廢止、改正したりする
「法律行爲(立法行爲)」としての「創設的決議」では無く、之迄の法律關係亦は法律状態に何等の變化が無かつたといふ「事實」を確認する丈の「確認的決議」であつて、
單なる事實行爲に過ぎぬ。
然ればこそ、無效確認宣言は首相の宣言のみでも事足るのである。
唯の「事実確認行爲」に他ならぬから。 >>332
>占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
それ自体が無効であるのに?
君の論だとそうならなきゃおかしいのになんでそうなっちゃうのかな?(嗤
日本国憲法の効力を利用して帝国憲法の復原を図ることは、日本国憲法が有効であることを認めない限りできない
意思の表明も、それを裏付けるだけの機関の存在が必要
日本国憲法が無効だと主張している者が日本国憲法の効力範囲でしか物事を起こせないと主張する時点でお察し
日本国憲法が無効だというのなら、国会ではなく天皇がそうするべきと主張するべきところだねぇ
逆に、”無効である事象を利用することが政治的に望ましい”として政治的背景を優先するのであれば、無効論の主幹である数々の無効根拠はGHQがいる(いた)という政治的背景の前に完全に屈することになる
したがって、
>占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
は占領憲法無効論者の立場では主張してはならないモノであり、これを主張してしまったことは占領憲法無効論の崩壊を意味することになる >>333
御前の論法は占領憲法が純粹なる國内法として機能してゐる縡を前提としてゐるのであつて、此方は一度もそんな縡は言つてゐない。 >>334
っttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/327-328
残念でした
すでに君の論が前提未確定の恒真命題だと結論づいたよ
それにも書いてあるけど、そんな論で復原されても明仁は喜ばんと思うよ(嗤 >>335
否、占領憲法は有效と云ふ主張こそ其の效力の前提的理論すら無く、唯現状を是としてゐる丈であり、法の理論ですら全く無いのだが(嗤)。
唯現状を屁理窟をして正當化しようとしてゐる丈で何等の法理にすら本づいてゐないが。 大日本帝国憲法?その法的効力は今あるの?
あることを証明しなければ先占がこちらの理由になっちゃいますよ
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/5)
さらにほかにもあるが、省略
これだけ列挙されてもまだ帝国憲法はその法的効力を有しますかねぇ
逆に、それでも有するなら、誰の宣言もなく即時復原してますよねぇ(ってか、復原の工程が存在してはいけないはずですねぇ) >>337
> ・統治権の総攬者の不在・総攬放棄(1条)
> ・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
> ・防衛軍の不存在(11条・20条)
> ・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
> ・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
> ・司法権不存在(24条・57条)
> ・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
> ・歳出の不存在(71条・72条)
> ・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/5)
> さらにほかにもあるが、省略
之は現在運用されし歟否歟の問であつて、效力の有無の問では無い。
帝國議會なり國會なりにて正式に失效なり破毀なり廢止なりの決議があつた縡を證明出來れば、論理必然的に帝國憲法は政治的に其の效力が消滅された縡が立證される。
其が出來な以上、帝國憲法の效力はいまだ消滅せずに現存してゐる證となる。 法効力があれば運用されているのは当然のこと
法効力がなければ運用されないのは当然のこと
効力があっても運用されない状態は法的無秩序でしかない
効力が無くても運用されている状態も法的無秩序でしかない
こんなの法学の常識だぜ
>帝國議會なり國會なりにて正式に失效なり破毀なり廢止なりの決議があつた縡を證明出來れば、論理必然的に帝國憲法は政治的に其の效力が消滅された縡が立證される。
それは帝国憲法が消滅したことを示すいくつかの方法のうちの一つに過ぎない
憲法の消滅への過程は、それだけではない
運用されなくなることで消滅するのも方法のひとつ
国賊論の最大の欠点は、国民がだれ一人いなくなるという状態でも憲法はあり続けてしまうという不合理
国民不在・国領不在の法の効力は存在しない(台湾で中華人民共和国法が通用しないのはこれが理由・国賊論のとおりだと台湾では中国法を通用しなければならないことになる)
今の日本もまさにそれである(嗤
・大日本帝国領は存在しない
・大日本帝国民は存在しない
これだけで憲法消滅の十分要件となるねぇ(爆嗤 ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1430969874/734-738
ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/405-406
とうとう、国賊が”國體”について確固たるものを言及しなければならない時が来たようです
あいまいさを指摘されてファビョっていく様をとくと拝見しましょう ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/430
一日持ちませんでしたとさ 恐縮しますが、憲法学を専攻された方たちへお聞きしたいのです。
日本の右派陣営の大方では、帝国憲法の天皇不可侵条項への抵触、
もしくはそこから導かれる慣習法を理由にして、昭和天皇は
法的にも政治的にも原則的に立憲君主として、振舞った人物と
理解されています。
東京裁判の歴史的意義を評価するにしても、昭和天皇が
証人喚問をも免れたのは、「いたって当然」とするか、
「高度な政治的判断」とするかで、大きな違いが生じて
くるはずですが、この種の帝国憲法の解釈へ関して、
皆様はどう思われますか? >342
天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義であるというのが通説となっている。
これは、立憲君主制より絶対君主制の要素が強いことを示している。
国民の権利が恩典的なものであるという定義がその要因となっている。
天皇制と政治の実態がかけ離れた点を見て立憲主義や立憲君主制だという人もいるが、制度は実態を基に判断するものではないのでこれは間違い。 >>342
>>343のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。
>天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義
この「天皇制」は「大日本帝国憲法」の間違い。明治政府が憲法制定のため
伊藤らを視察のために欧州に派遣したのだが、近代立憲主義を採用した国よりも
王権の政治関与の強いプロイセンの憲法を参考にしたのには理由があった。
主な理由は以下の通り。
・維新からまだ間もないため天皇の求心力を必要とした。
・西欧の近代的な憲法を採用するには民心の政治認識が未成熟と考えていた。
・そのため伊藤は「斬新主義」を採り取り急ぎ近代国家の体裁を整えようと考えた。
・政府内には薩長の藩閥政治をよしとする意識が根強かった。
・そうした背景も手伝って政府の超然主義が議会の優越を許さなかった。
因みに天皇が立憲君主であるかどうかについては、少なくとも現在の日本国憲法では
あまり問題にしていない(定義次第で変わるため)。立憲主義とは統治権力を憲法によって
制限することが最も重要な観点であるため、プロイセン憲法や大日本帝国憲法のような
欽定憲法という形態はあり得ない。 >>343-344
早速のレスを頂き、ありがとうございます。
実態論と法解釈論とを意図的か否かは別として、
混同してしまう人たちは、せめて実態論だけで
昭和天皇を擁護すべきなんでしょうね。ただし、
東條英機首相も天皇親政論者だったし、
チャーチル首相のような臣下の明白なトップが
欠けていたのだから、「勝てば陛下の功績となるのに、
負ければ臣下の責任」とされたのも、立憲君主制
の都合の良いとこ取りなんでしょうね。 >>344
> >>342
> >>343のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。
>
> >天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義
> ・そうした背景も手伝って政府の超然主義が議会の優越を許さなかった。
予算協賛権は伊藤が帝国憲法に埋め込んだ議会制民主主義への爆弾。
議会の同意なしに政府は動けなくなるはずだった。
> あまり問題にしていない(定義次第で変わるため)。立憲主義とは統治権力を憲法によって
> 制限することが最も重要な観点であるため、プロイセン憲法や大日本帝国憲法のような
> 欽定憲法という形態はあり得ない。
単なる欽定では弱いので、帝国憲法は天皇より上位の皇室の祖霊 を持ち出して憲法の条規に則ることを誓っている。
改正に当たり議会の3分の2の同意が必要で、その拘束力は強い。
統治権力を制限する立憲主義を実現することを意図して制定されたことは明らか。
違憲立法審査権がなく、自由保障規定も弱かったため、権力にフリーハンドを与え違憲の疑いが強い治安維持法、総動員法を通してしまい、立憲主義を貫徹できなかった。 意図して制定することと、実際に制定されたものの差については触れないんだな
>違憲の疑いが強い治安維持法、総動員法を通してしまい、立憲主義を貫徹できなかった。
それ以前に国体明徴声明で立憲主義は否定されちゃってます
貫徹できないんじゃなく、すでに捨てられていた
だから、後世になって外見的立憲主義だと評価された 【T-nsSOWLから重大発表】
T-nsSOWLでは4/29(金)19:00より安倍政権の退陣を求める毎週金曜日国会前抗議を行います。
自分たちは思考しそして行動します。自分たちの将来を自分たちで取り戻すため声をあげます。
日本から始まる世界的株式市場の大暴落
日本がアメリカ国債の25%を引き出すと世界経済が破綻し、マイト★レーヤは出現するでしょう。彼は「匿名」で働いております。
非常に間もなくマイト★レーヤを、テレビで見るでしょう。マイト★レーヤは毎日テレビに現れ、質問に答えるでしょう。
彼は日本人ではありませんが、日本語で話すでしょう。彼は、非常に物静かなやり方で話します。
彼の最初の控えめな態度に混乱してはなりません。マイト★レーヤが公に現れるにつれて、UFOが姿を表すでしょう。
最初になくなるのは世界の株式市場でしょう。
差し迫る株式市場の暴落は、他の人々が飢えている間にお金を儲けることの結果です。かれらは自分の財産を隠し、そして犯罪的雰囲気さえも創出しています。
新政権は民意を反映し、先に食物と住宅、次に健康と教育、最後に防衛です。国民を裏切ると、自殺につながります。
アメリカによる他国の虐待に反対の声を上げなければなりません。
世界平和の脅威は、イスラエル、イラン、アメリカです。イスラエルの役割は跪いて、パレスチナに許しを請うことです。
彼らは今世紀(21世紀)をこの帝国が出来上がるアメリカの世紀と呼ぶ。しかし、そうはならないでしょう。
彼らが世界中に‘民主的’制度を確立したいという衝動をコントロールするのは、マイト★レーヤの任務です。
マイト★レーヤは原発の閉鎖を助言されます。
日本もさらに多くの原子力発電所を作ろうとしています。多くの人々が核の汚染の影響で死んでいるのに、彼らは幻想の中に生きています。
マイト★レーヤの唇からますます厳しい警告と重みが発せられることを覚悟しなさい。彼はいかなる人間よりもその危険をよくご存じです。 >>342-347
>小堀桂一郎『昭和天皇とその時代』PHP研究所、2015年
312頁
憲法の建前から言へば政府と統帥部が決定して御裁可を請ふべく提出した国策の方針に対し、
天皇は拒否権を有していない。
「憲法の建前」だからこそ、天皇の拒否権は国体明徴運動の前からも存在するに決まっている。
東大プロパーの東大名誉教授がこうなのか。戦前だったら、右翼に狙われないか。 >>349
帝国憲法上天皇の拒否権が明徴宣言前から明確だったなら、なぜ日本国憲法への改正を憲法違反だとして裕仁は拒否していないの?
はい、語るに落ちマシタトサ(爆嗤 >>351
国賊君理論だと、占領かと言えども帝国憲法は有効だから、帝国憲法に抵触するあらゆる事柄は無効だってことでしたね
語るに落ちているのは国賊君だから、君は心配しなくてもよろしい >>352
御前は好い加減サフアリパーク内の動物と何等變りの無い自身の境遇に氣附け。 そうやって他人を卑下することは”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?
ってことは、>>353の国賊の卑しい姿こそ國體の片鱗であるってことだね
コクタイッテソウイウモノダッタノカー(棒読み >>354
人の縡を何うでも宜いから、先づ自分の主張の論理を學理的に證明してから云へ(嗤)。 >>355
そうやって責任を転嫁するの”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?
ってことは、>>355の国賊の卑しい姿こそ國體の片鱗であるってことだね
コクタイッテソウイウモノダッタノカー(棒読み >>356
自分の説明責任を轉嫁してゐるのは御前だよ(嗤)。 >>357
確固たるものなら確実に文章に表せるので、それを説明要求に沿って書かないのは説明放棄でしかないよねぇ
つまり、言いたいことを言いっぱなしで説明責任を放棄をすることは”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?
ってことは、>>357の国賊の卑しい姿こそ國體の片鱗であるってことだね
コクタイッテソウイウモノダッタノカー(棒読み >>358
詞に幾ら著しても、其を實感出來ぬ輩に説明しても意味は無いのだが。 >>359
まず、実感できぬと勝手に決め込んだのは君だよね?・・・まぁそれは良い、問題はこの後
・しかし、スレに書き込むってことは俺以外の不特定多数も見る可能性があるってことだよな
理由づけに俺が実感できないって言ってるようだけど、俺以外はどうなの?
まさか俺以外は誰も見ないなんて思ってないよね?
ってことは、国賊が書かないという選択をしたのは”国賊以外のだれもが実感できない”からと理由づけたということだが(嗤
それって、単に国賊の考える國體が世間一般には通用しないってことの証左だねぇ
だって、正体不明だもん、国民の大多数にとって(大嗤
つまり、誰にも想像しえない妄想を語る(または妄想を語らず秘匿する)ってことも”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?
ってことは、>>357の国賊の卑しい妄想こそ國體の片鱗であるってことだね
コクタイッテソウイウモノダッタノカー(棒読み
しかも、國體は国賊以外の大多数の他人に実感できないってことも”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?
ってことは、大多数の人には正体不明であることこそが國體であるってことだね
コクタイッテソウイウモノダッタノカー(再び棒読み 山田孝雄博士箸「日本文法學概論」は本當に讀んだはうが宜い。
http://ja.scribd.com/doc/110781580/
日本語の理會が劇的に變る。 >>362
伊藤博文:1897
金子堅太郎:1938
紀平正美:1936
市村光惠:1904・1915
清水澄:1932・1917・不詳
磯部四郎:1889
美濃部達吉:不詳
小早川欣吾:1940
藤井甚太カ1922
上記数字は発行年である
いずれも書籍の発行年が戦前である
したがってこれらの書籍では日本国憲法を語ろうとすることは不可能
(これらの書籍は未来予知でもしたのか?(爆嗤))
ちなみに、列挙された中にある中で注目する人
・伊藤博文:外見的立憲主義を採用した張本人
・美濃部達吉:当時の政府に書籍の一部を発禁に処される(帝国の実態を正しく評価していない可能性が高い)
・清水澄:”元枢密院議長 八十翁 清水澄 法學博士 昭和二十二年五月 新憲法実施ノ日認ム”という本人の記述があり、日本国憲法を新憲法だと認識した憲法学者である
少なくともこの3人の状況を把握するだけで論理破綻と称した国賊論の前提破壊が見て取れる
特に、清水澄については決定的な前提破壊がある
ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/210
>「新憲法實施ノ日認(したゝ)ム」
>然ればこそ有效なれと云ふ理窟な何一成立たぬ。
これは、人非人国賊の強烈な過去の発言
清水澄が憲法学者として最終的にどう解釈したか考察することを無根拠で拒否した最たる例である
清水は明らかに”新憲法”実施だと明言している、しかも、自決する間際にである
どこの馬の骨ともわからぬ国賊や弁護士会から制裁を食らってもまったく反省しない某弁護士の曲解によって貶められた清水澄が哀れである >>363
> したがってこれらの書籍では日本国憲法を語ろうとすることは不可能
誰も端からそんな縡は云つてはゐない(嗤)。 >>364
あれ?清水のことには触れないんですか?
・清水は明らかに”新憲法”実施だと明言している、しかも、自決する間際にである
これを肯定されるんですね
だったら命を賭した清水最終論に従って”日本国憲法は新憲法”ですわな
君も論拠の一人に推してますから、間違いないですね
終了 司法試験考査委員・中島徹・早大憲法教授が破廉恥メール
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1445424755/
中島総合スレッドです。
1000超えに向けて結集しましょう。青柳事件、小番事件に続いて至上三例目
※金睾についての話題もあり。なお当方、この命名者です。 >>349
実態はもちろん法解釈ですら拒否権なんて、あるわけないだろ(藁
最低でも、政府の国体明徴声明の前には、とてもありえない話だよ。
また、その時の多数派の見解が絶対ではない。拒否権使って、天皇が
無責任たりえるわけないのは分かるよね。まるで北朝鮮なみの憲法学説じゃん。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。
>戦前だったら、右翼に狙われないか。
そういう頓珍漢はいるかもしれないが。それでも国体の神聖無比たる所以は、
戦前も戦後も右翼陣営では一貫している。
>>362
戦後左翼が天皇制打倒のために、こじつけた「最高権力者である天皇の拒否権」を否定するために
なぜ行動しないのですかな?戦時中の天皇陛下が決して無力ではなかったにせよ、
ルーズベルト大統領のような国家のトップから程遠いことは分かっておいでだろうに。
「主権」概念がどうのこうの、今更、繰り言はみっともない。
天皇陛下を濡れ衣から救え!! 大臣の任免権は天皇に専属するのだから、いくら憲法上無答責でも、
対外的にはしょもないことをした大臣の任命責任、監督責任が天皇に生じることは否定できないのでは。 >>368
西園寺公望が昭和天皇について最も心配していたのがそれ。
だから、西園寺は田中義一首相に対する天皇の態度を懸念して、
裁可だけに努めるよう求めた。天皇自身はそれ以降、立憲君主として
振る舞うよう心したそうだが、元々の憲法が立憲主義ではないのに、
それでは軍部の専横をただただ受け入れるだけになってしまう。
昭和天皇も西園寺も右翼や陸軍の強硬派を嫌っていたそうだが、
それならば天皇大権を有効に用いるべきであっただろうと思う。 >367
>それでも国体の神聖無比たる所以は、
戦前も戦後も右翼陣営では一貫している。
GHQの占領統治方針の恩恵だって、右翼は
受けていますよね?民主主義が皇室を救った
点を無視するご都合主義を見つめてください。 >>367
> 戦後左翼が天皇制打倒のために、こじつけた「最高権力者である天皇の拒否権」を否定するために
> なぜ行動しないのですかな?戦時中の天皇陛下が決して無力ではなかったにせよ、
> ルーズベルト大統領のような国家のトップから程遠いことは分かっておいでだろうに。
> 「主権」概念がどうのこうの、今更、繰り言はみっともない。
> 天皇陛下を濡れ衣から救え!!
今一云はんとしてゐる意味が能く解らぬが、帝國憲法下にては 天皇に拒否權は聢と存在してゐたし、 明治天皇は事實拒否權を行使されてをられる。
大正天皇は能く解らぬが、 昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。 >>371
>昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
こんな一文章がある、以下・・・・
昭和天皇自身、この外遊の成果をイギリスにおいて「立憲君主制の君主はどうなくちゃならないか」をジョージ5世から直接教えられたことである、とのちに語っている。
しかし、帰国直後の供奉長・珍田捨己の報告を聞いた宮内大臣・牧野伸顕は、あらためて「後性質中御落附の足らざる事、御研究心の薄き事は御欠点なるが如し」と記しているところをみると、
表面上、皇太子(註:裕仁皇太子)は外遊中にはあまり変化しなかったようである。
だが、帰国後、皇太子は積極的に政務・軍務をこなすようになったのである。
・・・以上、英国国王を見習いという部分に関連したものを抜粋してみた
拒否権の行使の多寡とは無関係に政務軍務をこなす姿が皇太子時期に見受けられるが、君はこの点をどう考える?
立憲君主のように振る舞ったのであれば政務軍務に積極的になるという表現は却って行き過ぎであり、むしろ絶対君主的な片鱗をのぞかせるに至るわけだが、その辺をどう考えるのか聞きたい >>371
>昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
君は昭和天皇が勘違いしても間違った発言をしても鵜呑みにしてしまううかつ者なんだねぇ。
臣民としては正しい行いなのか? あれ? 南出は天皇が間違った判断をした場合、
臣下として諫めなければならないって言ってたよねぇ。
それとも無知故に史実を知らなかったってオチかぁ?
昭和天皇が立憲君主として憲法規定に従ったという「独白録」の自己弁護が正しくないことは、
幾つもの事例が裏付けているんだけどねぇ。2.26事件、第一次上海事変、安倍内閣の人事、
御前会議での方針転換等々。 >>371
>帝國憲法下にては 天皇に拒否權は聢と存在してゐたし
>>367の文章を落ち着いて読んでほしい。法解釈としても拒否権を行使したら、
無責任たりえないのは小学生でも分かるところ。あなたなら、どうやって正当化するのか?
東大憲法学と戦う倉山満先生の著作に明らかだけど、>>349の小堀先生だって、碩学うんぬん
以前に、社会人として常識的な見解を述べただけのことだよ。 >374
『昭和天皇独白録』を読めば、この東京裁判向けの弁明書でさえ、昭和天皇が自身の拒否権(ベトー)の
存在を重く認識しているのが分かるよ。臣下の側の実質的拒否権を強調する向きもあるけど、それを
言うなら天皇だって同じ立場。彼自身、知的に優秀な人物で、時に臣下の側も戦々恐々として、切り札の
制度的拒否権や罷免権を意識せざるをえないし、よって譲歩せざるをえない(天皇も時に譲歩はするが)。
おかげで大東亜の開戦だって、天皇の実質的な拒否権の行使により、即時開戦決定はハルノートの
提出に至るまで拒否されつづけている。側近の木戸幸一が慣習法とか「嘘」を言い出して、それが発展しつつ
「倉山憲法学」にまで受け継がれてきたと思う。独文学者の小堀氏は昭和天皇マンセーの人だから、
自らに都合の良い誤解へ疑問を感じないのだろう。 >>373
もつと云ひたい縡を聢と纏めて文章にしような。
何を云ひたいのやらさつぱり判らぬよ。
> >>367の文章を落ち着いて読んでほしい。法解釈としても拒否権を行使したら、
> 無責任たりえないのは小学生でも分かるところ。あなたなら、どうやって正当化するのか?
> 東大憲法学と戦う倉山満先生の著作に明らかだけど、>>349の小堀先生だって、碩学うんぬん
> 以前に、社会人として常識的な見解を述べただけのことだよ。
天皇とは「統治すれども親政せず」。
英国は「君臨せずとも統治せず」。
御前さんが指摘してゐるのは英國王を前提としてゐる話だ。 >>376訂正
英國は「君臨せずとも統治せず」
↓
英國は「君臨すれども統治せず」 >>376
>天皇とは「統治すれども親政せず」。
・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分
これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?
はい、國體の変遷を確認して帝国憲法終了だね
現國體は帝国憲法を憲法だと認識していない
国賊論がボトルネックだった”國體が帝国憲法の上位にある”という部分で致死だね
国賊から見たら国が変わっちゃったんだね
あー、一つの歴史が終了するのはさみしいね
でも、その終了の原因作ったのは当時の國體自身だったね(嗤
GHQを呼び込んだのは当時の國體なのだから
終了 訂正、>>376宛は取り消し
>>377
>天皇とは「統治すれども親政せず」。
・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分
これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?
はい、國體の変遷を確認して帝国憲法終了だね
現國體は帝国憲法を憲法だと認識していない
国賊論がボトルネックだった”國體が帝国憲法の上位にある”という部分で致死だね
国賊から見たら国が変わっちゃったんだね
あー、一つの歴史が終了するのはさみしいね
でも、その終了の原因作ったのは当時の國體自身だったね(嗤
GHQを呼び込んだのは当時の國體なのだから
終了 >>375
「倉山憲法学」なんて者は存在しないし、倉山は國法學者でも憲法學者でも無い。 >>376
>天皇とは「統治すれども親政せず」。
だからさー、実態はともかく法解釈として、
天皇が拒否権を行使したら、どうやって
無責任を主張するのかな?
話をかえて、取り繕わないで。
倉山先生が言われるとおり、例えば第3条という
無答責条項だけでも、拒否権は認められていない。
それは天皇陛下を縛った拘束なのに、無視するから、
今でも天皇の戦争責任、云々されてしまうんだよね。 >>380
君が挙げた根拠の中にも、告法学や憲法学以外が無数に散らばってたねぇ(嗤
国賊論上の國體がなんであるか指し示せない現状で、枚挙した論拠が国賊論上の國體を示しているかなんてだれにもわからないからねぇ
もちろん、国賊自身もね(爆嗤 >>381
無答責條項は帝國憲法丈では無く、立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。 >>383
>立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。
外見的立憲主義国でも普通に条文は存在しますね
(つまり、帝国が立憲主義であったという証拠は無答責では確保されないということ)
まぁ、国際問題で問責されないって保証はそんな条文では担保できませんけどね
それは、外見的でなくとも保証はありませんよねぇ
しかも、国内で確保されていたかもしれないその保証を安易に外したのは、まぎれもなく裕仁の宣戦
一歩間違えれば戦亡に陥る可能性があったわけだから、保証はなくなっていたと考えるのが妥当だねぇ
で、不答責がなんだって?
輔弼の範囲で責任を負っても、輔弼に従わない天皇の決定まで責を負うとは書いてませんよね?
不完全な不答責条文で天皇の不答責を十分に確保できると思ってたの?(嗤
もちろん、不完全な不答責文言は國體が表現するそのものでしたよね?(爆嗤
当時の國體は天皇の不答責を完全にしてはいなかったことが証明されるわけだ
はい、オシマイ >>383
其の通り。他の立憲君主制国家と同様、一部の学説がどうあろうと法制上も拒否権は無い。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。前にも言ったように早く理由をちょうだい。
無理なんでしょ、素直になってほしい。天皇が憲法上、行政権の主体たりえないのは、今も昔も同じ。 >>385
天皇は統治權の主體であつて、行政權の主體に非ず。
行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
其は立法及び司法とても同じ。
三權其々が獨立せし權力では無い。
飽く迄も統治權(權力)の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
ボーダン曰く
「主權(統治權)の作用として立法權、宣戰媾和の權、官吏任命の權、最高裁判權、特赦權、租税徴收權、貨幣鑄造權等々は
主權の觀念に缺くべからざる作用なりと爲せり。」
ボーダンですら統治權の主體と其が及す作用(詰り體用の意味)を聢と辨別して論じてゐるにも拘らず、
御前さんも含めて此の統治權の本體と其が及す作用、詰り統治權の體用を混同してゐる輩が多い。 >>385-386
天皇機関説みたいな説明だね。
まあ天皇には憲法外憲法前の天皇と、憲法上の天皇の二面性があるんだが。 >>386
天皇が憲法上、統治権の主体であり、かつ行政権の主体という
主張を言い換えただけだね。日本語でも「体」と「用」の区別は
朱子学由来の由緒あるものだが、統治権の主体であるからには、
行政権をも独占する立場なので、行政権の主体でも間違いはない。
あと、問題をすりかえるのではなく、決定権を行使して
なぜ帝国憲法第三条どころか、それより前に国体とも
不即不離の関係の「神聖不可侵」規定と抵触しないですむのか、早く教えれ! >>388
> 行政権をも独占する立場なので、行政権の主体でも間違いはない。
御前は主體の意味が聢と判つてゐるの歟。
丸で小學生竝の理窟だな(嗤)。 >>386(>>389)
>行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治権は行政権を包含する、こんなの常識だ(後述する)
>御前は主體の意味が聢と判つてゐるの歟。
君ってさ、”主体”を”主な実行機関”と勘違いしてない?
いや、恣意的に両者を同化してるだろ(嗤
>統治権の総攬
等価表現:立法権&行政権&司法権の総攬
>統治権の主体
等価表現:立法権&行政権&司法権の主体
帝国政府や帝国議会なんてのは、所詮は総攬者の手足機関でしかありません
>ボーダン曰く
>御前さんも含めて此の統治權の本體と其が及す作用、詰り統治權の體用を混同してゐる輩が多い。
”統治權の作用として”ですよね?
「統治權の主體として」ではないですよね?
混同しているのはあんたでは?(嗤
ボーダンは”統治權の主體”のことを何も言ってませんよ(大嗤
>統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
この定義における”作用”ってなに?
君の表現は
>統治權→作用→行政權→作用→
>統治權→作用→立法權→作用→
>統治權→作用→司法權→作用→
ってなるんだけどねぇ
こう書くと分かるけど、”作用”の部分、まったくいらないよね?
だって、”→作用→”は”⊃”(包含)で表現できますからねぇ
等価表現:統治權⊃行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
そもそも”統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)”って定義がでっち上げでしょ?
意味のない定義をでっちあげてでしか論を維持できないのか?(嗤 主體があると云ふ縡は其の逆に客體もある筈なんだが、行政權の客體は何なのだ(嗤)。
抑統治權の作用たる行政權が主體になる縡は先づ無い(嗤)。
其は三權分立の否定に外ならぬからな(嗤)。 >>391
客體のことを人に訊かないと分からないのか?
独学もそこまでくると最早妄想だな(嗤 天皇が最高権力者として大東亜戦争を決断し、
戦争指導を行なった史実を直視すれば、
日本の保守派は精神的に瓦解するほど
ナイーブなのだろうか? >>393
別にナイーブでも何でも無いだらう(嗤)。 565 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2016/05/05(木) 15:10:38.81 ID:AwovSJlh [12/15]
ID:AwovSJlhの莫迦は詞を意味も解らず雰圍氣丈で用ゐてゐるのが能く判るな。
親切心で上記ミスを教えてやったらなぜかあぼーんされてたらしい
嗤わないからって一文を添えて教えてやったのだが、もう嗤うしかないようだ >393
歴史を直視したドイツと違って
嘘を吐き続けてきたって事になるんじゃないですか?
史実を踏まえた思想を作るのは身に余る仕事としたら、
これからも嘘つきでなくてはならなくなる。 >>397
「歴史を直視したドイツ」つて縡自體が嘘では無いの歟(嗤)。 >398
戦時中の東條首相のように
胸を張って天皇親政の大義を
主張してみたら?
気が楽になりますよ。 >>400-401
天皇に拒否権がない事を証明した倉山先生の憲法学は、
神聖不可侵規定と拒否権の両立不可能性という社会的常識に基づくものだ。
卑劣にも旧字体氏は説明できないままで、話をそらそうとしている。
拒否権なんて認めるから、開戦のときも拒否できたはずだ、とか左翼勢力が
言いがかりをつけてくるのに、なぜ戦わないのか?
天皇親政なんて拒否権がないからこそ、ありえないだろう。 >>402
帝國憲法を欽定せられ給ひし
明治大帝御自身が拒否權を行使せられてをられる訣だが(嗤)。 >>403
あれ?国賊君は帝国憲法を欽定憲法ではないと宣言してなかったっけ?
俺が欽定憲法だって批判したら全否定してたじゃねぇか(爆嗤 >>404
抑御前は欽定の意味が解つてゐないだらう(嗤)。 >>403
>明治大帝御自身が拒否權を行使せられてをられる訣だが(嗤)。
いつか、教えてくれ。神聖不可侵との齟齬をどうやって解決するか、教えてくれ。 >>405
はい、二律背反(嗤
お前が時に論の内容を変えていることは誰もが知っている事実
バイバイ >>407
~聖不可侵(亦は不可侵)とは無答責の意味。 >>408
二律背反つて(嗤)……御前詞の意味を解つてゐないだらう(嗤)。 >>409
穢してはならないということは責任を取らなくていいという意味ではない
はい、終了 >>411
無答責の意味くらゐ勉強しろ。
外の立憲君主國の憲法でも普通に存在する條項だ。 >>412
残念、大日本帝国は立憲君主国ではない
それを証明しようとした(*)のはお前ではないか(嗤
仮に帝国は立憲君主国でいいというなら、復原しなくても日本国憲法で事足りる
立憲主義なら天皇に大権は必要ないからな、輔弼に従って自動承認(自動裁可)だけしていればいい
この構図は日本国憲法でも同様だ
復原不要で終了である
同様の憲法が細部変更で成立したなら、後発優位でいいということになる
しかし、復原を主張するということは、日本国憲法と帝国憲法でその差異が大きいことを示唆する
それは何(*)だ?
国賊は当時の國體(*)を全く語っていないから、帝国憲法と日本国憲法の差異がないことを立証できない
したがって、帝国憲法に立憲主義以外の要素の混濁を認めるしかない
はい、終了(嗤
立憲君主の要素以外の混濁がある以上、帝国憲法下で無答責(不答責)はあり得ません >>413
全く御前は帝國憲法の法體を理會せず、占領憲法の法解釋の儘、帝國憲法を理會しようとするからさうなる。
帝國憲法を眞に理會しようとするならば、占領憲法の觀念は全く意味の無い縡に好い加減氣附け。 >>414
>全く御前は帝國憲法の法體を理會せず
法歴史を紐解く習いざ知らず、現代法学において消滅した帝国憲法なんか紐解く意味はない
終了
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1444385517//45)
さらにほかにもあるが、省略
上記は、告文・憲法発布勅語・および
・”朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ”
に対する重大な瑕疵があり、すでに効力がないと判断するに差し支えない
終了 >>416
いやぁ、帝国憲法が機能しているとどうやって証明するんですかねぇ
で、帝国憲法は機能してるの?(爆嗤
照らすべき上位法とされるものがちゃんと効力があるかどうかを確認するのは、合法・違法を確認するすべてにおいて第一義的なことだぜ(嗤
はい、頑張ってね(嗤
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45)
さらにほかにもあるが、省略
上記は、告文・憲法発布勅語、および
・”朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ”
に対する重大な瑕疵があり、すでに効力がないと判断するに差し支えない
終了 >>417
御前の論に隨へば、帝國議會に憲法を制定させる權限自體が無いから、立法事實も當然存在しない縡になるな(嗤)。 >>418
帝国が消滅し、先占が成立している
帝国議会の殻を借りること自体は先占に何の影響もねぇよ
はい、終了(嗤 >>420
何に対して合法的?(嗤
何も比較対象はないはずですよ、帝国憲法は消滅してますから >>421
何が合法的かのも解らぬのに何うして有效と判斷出來るの歟(嗤)。
有效の定義は何だ(嗤)。 >>442
日本国憲法は法的無秩序、つまり、無からですよ
だから比較対象はないの
残念でした
それより、>>ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/663
>國法學上の國體の定義は「統治權の所在」とされてゐる訣だが。
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰、および、摂政の不在(1条・75条)
で、国賊論上では、現在の所在はどこ(何)?(嗤
はい、とうとう國體を国賊の口で語らなければならなくなりましたね
どのような珍説なのか期待しましょう(爆嗤