大日本帝国憲法?その法的効力は今あるの?
あることを証明しなければ先占がこちらの理由になっちゃいますよ

・統治権の総攬者の不在・総攬放棄(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/5)
さらにほかにもあるが、省略

これだけ列挙されてもまだ帝国憲法はその法的効力を有しますかねぇ
逆に、それでも有するなら、誰の宣言もなく即時復原してますよねぇ(ってか、復原の工程が存在してはいけないはずですねぇ)