>>342-347
>小堀桂一郎『昭和天皇とその時代』PHP研究所、2015年 
 312頁
 憲法の建前から言へば政府と統帥部が決定して御裁可を請ふべく提出した国策の方針に対し、
 天皇は拒否権を有していない。


「憲法の建前」だからこそ、天皇の拒否権は国体明徴運動の前からも存在するに決まっている。 
東大プロパーの東大名誉教授がこうなのか。戦前だったら、右翼に狙われないか。