大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ
明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?
日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)
日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?
如何? >>362
伊藤博文:1897
金子堅太郎:1938
紀平正美:1936
市村光惠:1904・1915
清水澄:1932・1917・不詳
磯部四郎:1889
美濃部達吉:不詳
小早川欣吾:1940
藤井甚太カ1922
上記数字は発行年である
いずれも書籍の発行年が戦前である
したがってこれらの書籍では日本国憲法を語ろうとすることは不可能
(これらの書籍は未来予知でもしたのか?(爆嗤))
ちなみに、列挙された中にある中で注目する人
・伊藤博文:外見的立憲主義を採用した張本人
・美濃部達吉:当時の政府に書籍の一部を発禁に処される(帝国の実態を正しく評価していない可能性が高い)
・清水澄:”元枢密院議長 八十翁 清水澄 法學博士 昭和二十二年五月 新憲法実施ノ日認ム”という本人の記述があり、日本国憲法を新憲法だと認識した憲法学者である
少なくともこの3人の状況を把握するだけで論理破綻と称した国賊論の前提破壊が見て取れる
特に、清水澄については決定的な前提破壊がある
ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/210
>「新憲法實施ノ日認(したゝ)ム」
>然ればこそ有效なれと云ふ理窟な何一成立たぬ。
これは、人非人国賊の強烈な過去の発言
清水澄が憲法学者として最終的にどう解釈したか考察することを無根拠で拒否した最たる例である
清水は明らかに”新憲法”実施だと明言している、しかも、自決する間際にである
どこの馬の骨ともわからぬ国賊や弁護士会から制裁を食らってもまったく反省しない某弁護士の曲解によって貶められた清水澄が哀れである >>363
> したがってこれらの書籍では日本国憲法を語ろうとすることは不可能
誰も端からそんな縡は云つてはゐない(嗤)。 >>364
あれ?清水のことには触れないんですか?
・清水は明らかに”新憲法”実施だと明言している、しかも、自決する間際にである
これを肯定されるんですね
だったら命を賭した清水最終論に従って”日本国憲法は新憲法”ですわな
君も論拠の一人に推してますから、間違いないですね
終了 司法試験考査委員・中島徹・早大憲法教授が破廉恥メール
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1445424755/
中島総合スレッドです。
1000超えに向けて結集しましょう。青柳事件、小番事件に続いて至上三例目
※金睾についての話題もあり。なお当方、この命名者です。 >>349
実態はもちろん法解釈ですら拒否権なんて、あるわけないだろ(藁
最低でも、政府の国体明徴声明の前には、とてもありえない話だよ。
また、その時の多数派の見解が絶対ではない。拒否権使って、天皇が
無責任たりえるわけないのは分かるよね。まるで北朝鮮なみの憲法学説じゃん。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。
>戦前だったら、右翼に狙われないか。
そういう頓珍漢はいるかもしれないが。それでも国体の神聖無比たる所以は、
戦前も戦後も右翼陣営では一貫している。
>>362
戦後左翼が天皇制打倒のために、こじつけた「最高権力者である天皇の拒否権」を否定するために
なぜ行動しないのですかな?戦時中の天皇陛下が決して無力ではなかったにせよ、
ルーズベルト大統領のような国家のトップから程遠いことは分かっておいでだろうに。
「主権」概念がどうのこうの、今更、繰り言はみっともない。
天皇陛下を濡れ衣から救え!! 大臣の任免権は天皇に専属するのだから、いくら憲法上無答責でも、
対外的にはしょもないことをした大臣の任命責任、監督責任が天皇に生じることは否定できないのでは。 >>368
西園寺公望が昭和天皇について最も心配していたのがそれ。
だから、西園寺は田中義一首相に対する天皇の態度を懸念して、
裁可だけに努めるよう求めた。天皇自身はそれ以降、立憲君主として
振る舞うよう心したそうだが、元々の憲法が立憲主義ではないのに、
それでは軍部の専横をただただ受け入れるだけになってしまう。
昭和天皇も西園寺も右翼や陸軍の強硬派を嫌っていたそうだが、
それならば天皇大権を有効に用いるべきであっただろうと思う。 >367
>それでも国体の神聖無比たる所以は、
戦前も戦後も右翼陣営では一貫している。
GHQの占領統治方針の恩恵だって、右翼は
受けていますよね?民主主義が皇室を救った
点を無視するご都合主義を見つめてください。 >>367
> 戦後左翼が天皇制打倒のために、こじつけた「最高権力者である天皇の拒否権」を否定するために
> なぜ行動しないのですかな?戦時中の天皇陛下が決して無力ではなかったにせよ、
> ルーズベルト大統領のような国家のトップから程遠いことは分かっておいでだろうに。
> 「主権」概念がどうのこうの、今更、繰り言はみっともない。
> 天皇陛下を濡れ衣から救え!!
今一云はんとしてゐる意味が能く解らぬが、帝國憲法下にては 天皇に拒否權は聢と存在してゐたし、 明治天皇は事實拒否權を行使されてをられる。
大正天皇は能く解らぬが、 昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。 >>371
>昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
こんな一文章がある、以下・・・・
昭和天皇自身、この外遊の成果をイギリスにおいて「立憲君主制の君主はどうなくちゃならないか」をジョージ5世から直接教えられたことである、とのちに語っている。
しかし、帰国直後の供奉長・珍田捨己の報告を聞いた宮内大臣・牧野伸顕は、あらためて「後性質中御落附の足らざる事、御研究心の薄き事は御欠点なるが如し」と記しているところをみると、
表面上、皇太子(註:裕仁皇太子)は外遊中にはあまり変化しなかったようである。
だが、帰国後、皇太子は積極的に政務・軍務をこなすようになったのである。
・・・以上、英国国王を見習いという部分に関連したものを抜粋してみた
拒否権の行使の多寡とは無関係に政務軍務をこなす姿が皇太子時期に見受けられるが、君はこの点をどう考える?
立憲君主のように振る舞ったのであれば政務軍務に積極的になるという表現は却って行き過ぎであり、むしろ絶対君主的な片鱗をのぞかせるに至るわけだが、その辺をどう考えるのか聞きたい >>371
>昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
君は昭和天皇が勘違いしても間違った発言をしても鵜呑みにしてしまううかつ者なんだねぇ。
臣民としては正しい行いなのか? あれ? 南出は天皇が間違った判断をした場合、
臣下として諫めなければならないって言ってたよねぇ。
それとも無知故に史実を知らなかったってオチかぁ?
昭和天皇が立憲君主として憲法規定に従ったという「独白録」の自己弁護が正しくないことは、
幾つもの事例が裏付けているんだけどねぇ。2.26事件、第一次上海事変、安倍内閣の人事、
御前会議での方針転換等々。 >>371
>帝國憲法下にては 天皇に拒否權は聢と存在してゐたし
>>367の文章を落ち着いて読んでほしい。法解釈としても拒否権を行使したら、
無責任たりえないのは小学生でも分かるところ。あなたなら、どうやって正当化するのか?
東大憲法学と戦う倉山満先生の著作に明らかだけど、>>349の小堀先生だって、碩学うんぬん
以前に、社会人として常識的な見解を述べただけのことだよ。 >374
『昭和天皇独白録』を読めば、この東京裁判向けの弁明書でさえ、昭和天皇が自身の拒否権(ベトー)の
存在を重く認識しているのが分かるよ。臣下の側の実質的拒否権を強調する向きもあるけど、それを
言うなら天皇だって同じ立場。彼自身、知的に優秀な人物で、時に臣下の側も戦々恐々として、切り札の
制度的拒否権や罷免権を意識せざるをえないし、よって譲歩せざるをえない(天皇も時に譲歩はするが)。
おかげで大東亜の開戦だって、天皇の実質的な拒否権の行使により、即時開戦決定はハルノートの
提出に至るまで拒否されつづけている。側近の木戸幸一が慣習法とか「嘘」を言い出して、それが発展しつつ
「倉山憲法学」にまで受け継がれてきたと思う。独文学者の小堀氏は昭和天皇マンセーの人だから、
自らに都合の良い誤解へ疑問を感じないのだろう。 >>373
もつと云ひたい縡を聢と纏めて文章にしような。
何を云ひたいのやらさつぱり判らぬよ。
> >>367の文章を落ち着いて読んでほしい。法解釈としても拒否権を行使したら、
> 無責任たりえないのは小学生でも分かるところ。あなたなら、どうやって正当化するのか?
> 東大憲法学と戦う倉山満先生の著作に明らかだけど、>>349の小堀先生だって、碩学うんぬん
> 以前に、社会人として常識的な見解を述べただけのことだよ。
天皇とは「統治すれども親政せず」。
英国は「君臨せずとも統治せず」。
御前さんが指摘してゐるのは英國王を前提としてゐる話だ。 >>376訂正
英國は「君臨せずとも統治せず」
↓
英國は「君臨すれども統治せず」 >>376
>天皇とは「統治すれども親政せず」。
・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分
これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?
はい、國體の変遷を確認して帝国憲法終了だね
現國體は帝国憲法を憲法だと認識していない
国賊論がボトルネックだった”國體が帝国憲法の上位にある”という部分で致死だね
国賊から見たら国が変わっちゃったんだね
あー、一つの歴史が終了するのはさみしいね
でも、その終了の原因作ったのは当時の國體自身だったね(嗤
GHQを呼び込んだのは当時の國體なのだから
終了 訂正、>>376宛は取り消し
>>377
>天皇とは「統治すれども親政せず」。
・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分
これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?
はい、國體の変遷を確認して帝国憲法終了だね
現國體は帝国憲法を憲法だと認識していない
国賊論がボトルネックだった”國體が帝国憲法の上位にある”という部分で致死だね
国賊から見たら国が変わっちゃったんだね
あー、一つの歴史が終了するのはさみしいね
でも、その終了の原因作ったのは当時の國體自身だったね(嗤
GHQを呼び込んだのは当時の國體なのだから
終了 >>375
「倉山憲法学」なんて者は存在しないし、倉山は國法學者でも憲法學者でも無い。 >>376
>天皇とは「統治すれども親政せず」。
だからさー、実態はともかく法解釈として、
天皇が拒否権を行使したら、どうやって
無責任を主張するのかな?
話をかえて、取り繕わないで。
倉山先生が言われるとおり、例えば第3条という
無答責条項だけでも、拒否権は認められていない。
それは天皇陛下を縛った拘束なのに、無視するから、
今でも天皇の戦争責任、云々されてしまうんだよね。 >>380
君が挙げた根拠の中にも、告法学や憲法学以外が無数に散らばってたねぇ(嗤
国賊論上の國體がなんであるか指し示せない現状で、枚挙した論拠が国賊論上の國體を示しているかなんてだれにもわからないからねぇ
もちろん、国賊自身もね(爆嗤 >>381
無答責條項は帝國憲法丈では無く、立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。 >>383
>立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。
外見的立憲主義国でも普通に条文は存在しますね
(つまり、帝国が立憲主義であったという証拠は無答責では確保されないということ)
まぁ、国際問題で問責されないって保証はそんな条文では担保できませんけどね
それは、外見的でなくとも保証はありませんよねぇ
しかも、国内で確保されていたかもしれないその保証を安易に外したのは、まぎれもなく裕仁の宣戦
一歩間違えれば戦亡に陥る可能性があったわけだから、保証はなくなっていたと考えるのが妥当だねぇ
で、不答責がなんだって?
輔弼の範囲で責任を負っても、輔弼に従わない天皇の決定まで責を負うとは書いてませんよね?
不完全な不答責条文で天皇の不答責を十分に確保できると思ってたの?(嗤
もちろん、不完全な不答責文言は國體が表現するそのものでしたよね?(爆嗤
当時の國體は天皇の不答責を完全にしてはいなかったことが証明されるわけだ
はい、オシマイ >>383
其の通り。他の立憲君主制国家と同様、一部の学説がどうあろうと法制上も拒否権は無い。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。前にも言ったように早く理由をちょうだい。
無理なんでしょ、素直になってほしい。天皇が憲法上、行政権の主体たりえないのは、今も昔も同じ。 >>385
天皇は統治權の主體であつて、行政權の主體に非ず。
行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
其は立法及び司法とても同じ。
三權其々が獨立せし權力では無い。
飽く迄も統治權(權力)の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
ボーダン曰く
「主權(統治權)の作用として立法權、宣戰媾和の權、官吏任命の權、最高裁判權、特赦權、租税徴收權、貨幣鑄造權等々は
主權の觀念に缺くべからざる作用なりと爲せり。」
ボーダンですら統治權の主體と其が及す作用(詰り體用の意味)を聢と辨別して論じてゐるにも拘らず、
御前さんも含めて此の統治權の本體と其が及す作用、詰り統治權の體用を混同してゐる輩が多い。 >>385-386
天皇機関説みたいな説明だね。
まあ天皇には憲法外憲法前の天皇と、憲法上の天皇の二面性があるんだが。 >>386
天皇が憲法上、統治権の主体であり、かつ行政権の主体という
主張を言い換えただけだね。日本語でも「体」と「用」の区別は
朱子学由来の由緒あるものだが、統治権の主体であるからには、
行政権をも独占する立場なので、行政権の主体でも間違いはない。
あと、問題をすりかえるのではなく、決定権を行使して
なぜ帝国憲法第三条どころか、それより前に国体とも
不即不離の関係の「神聖不可侵」規定と抵触しないですむのか、早く教えれ! >>388
> 行政権をも独占する立場なので、行政権の主体でも間違いはない。
御前は主體の意味が聢と判つてゐるの歟。
丸で小學生竝の理窟だな(嗤)。 >>386(>>389)
>行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治権は行政権を包含する、こんなの常識だ(後述する)
>御前は主體の意味が聢と判つてゐるの歟。
君ってさ、”主体”を”主な実行機関”と勘違いしてない?
いや、恣意的に両者を同化してるだろ(嗤
>統治権の総攬
等価表現:立法権&行政権&司法権の総攬
>統治権の主体
等価表現:立法権&行政権&司法権の主体
帝国政府や帝国議会なんてのは、所詮は総攬者の手足機関でしかありません
>ボーダン曰く
>御前さんも含めて此の統治權の本體と其が及す作用、詰り統治權の體用を混同してゐる輩が多い。
”統治權の作用として”ですよね?
「統治權の主體として」ではないですよね?
混同しているのはあんたでは?(嗤
ボーダンは”統治權の主體”のことを何も言ってませんよ(大嗤
>統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
この定義における”作用”ってなに?
君の表現は
>統治權→作用→行政權→作用→
>統治權→作用→立法權→作用→
>統治權→作用→司法權→作用→
ってなるんだけどねぇ
こう書くと分かるけど、”作用”の部分、まったくいらないよね?
だって、”→作用→”は”⊃”(包含)で表現できますからねぇ
等価表現:統治權⊃行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
そもそも”統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)”って定義がでっち上げでしょ?
意味のない定義をでっちあげてでしか論を維持できないのか?(嗤 主體があると云ふ縡は其の逆に客體もある筈なんだが、行政權の客體は何なのだ(嗤)。
抑統治權の作用たる行政權が主體になる縡は先づ無い(嗤)。
其は三權分立の否定に外ならぬからな(嗤)。 >>391
客體のことを人に訊かないと分からないのか?
独学もそこまでくると最早妄想だな(嗤 天皇が最高権力者として大東亜戦争を決断し、
戦争指導を行なった史実を直視すれば、
日本の保守派は精神的に瓦解するほど
ナイーブなのだろうか? >>393
別にナイーブでも何でも無いだらう(嗤)。 565 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2016/05/05(木) 15:10:38.81 ID:AwovSJlh [12/15]
ID:AwovSJlhの莫迦は詞を意味も解らず雰圍氣丈で用ゐてゐるのが能く判るな。
親切心で上記ミスを教えてやったらなぜかあぼーんされてたらしい
嗤わないからって一文を添えて教えてやったのだが、もう嗤うしかないようだ >393
歴史を直視したドイツと違って
嘘を吐き続けてきたって事になるんじゃないですか?
史実を踏まえた思想を作るのは身に余る仕事としたら、
これからも嘘つきでなくてはならなくなる。 >>397
「歴史を直視したドイツ」つて縡自體が嘘では無いの歟(嗤)。 >398
戦時中の東條首相のように
胸を張って天皇親政の大義を
主張してみたら?
気が楽になりますよ。 >>400-401
天皇に拒否権がない事を証明した倉山先生の憲法学は、
神聖不可侵規定と拒否権の両立不可能性という社会的常識に基づくものだ。
卑劣にも旧字体氏は説明できないままで、話をそらそうとしている。
拒否権なんて認めるから、開戦のときも拒否できたはずだ、とか左翼勢力が
言いがかりをつけてくるのに、なぜ戦わないのか?
天皇親政なんて拒否権がないからこそ、ありえないだろう。 >>402
帝國憲法を欽定せられ給ひし
明治大帝御自身が拒否權を行使せられてをられる訣だが(嗤)。 >>403
あれ?国賊君は帝国憲法を欽定憲法ではないと宣言してなかったっけ?
俺が欽定憲法だって批判したら全否定してたじゃねぇか(爆嗤 >>404
抑御前は欽定の意味が解つてゐないだらう(嗤)。 >>403
>明治大帝御自身が拒否權を行使せられてをられる訣だが(嗤)。
いつか、教えてくれ。神聖不可侵との齟齬をどうやって解決するか、教えてくれ。 >>405
はい、二律背反(嗤
お前が時に論の内容を変えていることは誰もが知っている事実
バイバイ >>407
~聖不可侵(亦は不可侵)とは無答責の意味。 >>408
二律背反つて(嗤)……御前詞の意味を解つてゐないだらう(嗤)。 >>409
穢してはならないということは責任を取らなくていいという意味ではない
はい、終了 >>411
無答責の意味くらゐ勉強しろ。
外の立憲君主國の憲法でも普通に存在する條項だ。 >>412
残念、大日本帝国は立憲君主国ではない
それを証明しようとした(*)のはお前ではないか(嗤
仮に帝国は立憲君主国でいいというなら、復原しなくても日本国憲法で事足りる
立憲主義なら天皇に大権は必要ないからな、輔弼に従って自動承認(自動裁可)だけしていればいい
この構図は日本国憲法でも同様だ
復原不要で終了である
同様の憲法が細部変更で成立したなら、後発優位でいいということになる
しかし、復原を主張するということは、日本国憲法と帝国憲法でその差異が大きいことを示唆する
それは何(*)だ?
国賊は当時の國體(*)を全く語っていないから、帝国憲法と日本国憲法の差異がないことを立証できない
したがって、帝国憲法に立憲主義以外の要素の混濁を認めるしかない
はい、終了(嗤
立憲君主の要素以外の混濁がある以上、帝国憲法下で無答責(不答責)はあり得ません >>413
全く御前は帝國憲法の法體を理會せず、占領憲法の法解釋の儘、帝國憲法を理會しようとするからさうなる。
帝國憲法を眞に理會しようとするならば、占領憲法の觀念は全く意味の無い縡に好い加減氣附け。 >>414
>全く御前は帝國憲法の法體を理會せず
法歴史を紐解く習いざ知らず、現代法学において消滅した帝国憲法なんか紐解く意味はない
終了
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1444385517//45)
さらにほかにもあるが、省略
上記は、告文・憲法発布勅語・および
・”朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ”
に対する重大な瑕疵があり、すでに効力がないと判断するに差し支えない
終了 >>416
いやぁ、帝国憲法が機能しているとどうやって証明するんですかねぇ
で、帝国憲法は機能してるの?(爆嗤
照らすべき上位法とされるものがちゃんと効力があるかどうかを確認するのは、合法・違法を確認するすべてにおいて第一義的なことだぜ(嗤
はい、頑張ってね(嗤
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45)
さらにほかにもあるが、省略
上記は、告文・憲法発布勅語、および
・”朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ”
に対する重大な瑕疵があり、すでに効力がないと判断するに差し支えない
終了 >>417
御前の論に隨へば、帝國議會に憲法を制定させる權限自體が無いから、立法事實も當然存在しない縡になるな(嗤)。 >>418
帝国が消滅し、先占が成立している
帝国議会の殻を借りること自体は先占に何の影響もねぇよ
はい、終了(嗤 >>420
何に対して合法的?(嗤
何も比較対象はないはずですよ、帝国憲法は消滅してますから >>421
何が合法的かのも解らぬのに何うして有效と判斷出來るの歟(嗤)。
有效の定義は何だ(嗤)。 >>442
日本国憲法は法的無秩序、つまり、無からですよ
だから比較対象はないの
残念でした
それより、>>ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/663
>國法學上の國體の定義は「統治權の所在」とされてゐる訣だが。
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰、および、摂政の不在(1条・75条)
で、国賊論上では、現在の所在はどこ(何)?(嗤
はい、とうとう國體を国賊の口で語らなければならなくなりましたね
どのような珍説なのか期待しましょう(爆嗤 >>409
それはトートロジーか、北朝鮮の主体思想の焼き直しに過ぎない。
せめてイギリスなみに、憲法習律とか持ち出すべし。 >>424
御前は世界の立憲君主國の憲法の常識くらゐ勉強しろ。 >>425
ん?大日本帝国は立憲君主国?んなバカな(嗤
そもそもそこから間違ってるじゃんね
お前、國體の認識、大丈夫?(爆嗤 >>426
抑御前は立憲主義の定義すら解つてゐないだらう(嗤)。 >>427
大日本帝国は外見的立憲主義でしかないがな
國體明徴声明でも立憲主義が否定されてるしな(嗤 8月14日の御前会議の結果、日本は國體護持を捨ててでも降伏するという決定をし、天皇の裁可を以て連合国に伝えている
当然、憲法案に於いて國體護持は明らかな縮小を見なければ降伏文書受諾との矛盾となり、場合によっては降伏文書破棄の行動ととられかねないだろう
マッカーサー側として一つ案を提案し、これがベースであると教えた
その憲法案を修正して日本国は新憲法を施行した
こんな流れが歴史の真実である
まぁ、降伏文書違反の内容で憲法を起草(≒松本案)すれば、GHQは拒否するだろう
しかし、マッカーサー提案のあとから最終案に至るまではGHQは目立った再修正を行っていない
マッカーサー案を押し付けだとする阿呆どもは、その前提にある降伏文書受諾時の國體護持に関する重要な内容を看過しているだけ
なお、このことにより、松本烝治は8月14日の天皇の意思を踏みにじって国家を再び戦争に陥れようとした”国賊”として取り扱って差し支えない
改正に反対した近衛文麿・松本案に傾倒した吉田茂らも同様に”国賊”である
松本が私擬憲法を勝手に作らなければ、極右がマッカーサー案を押し付けだとする説は生まれてこなかったわけだ
松本が私擬憲法を作成している当時、幣原はマッカーサーと新憲法について会談しているし、その案にマッカーサーは大筋合意していたからね
松本は幣原が衰弱している時期を見計らって、幣原を出し抜く形で私擬憲法を持ち込もうとし、結果的にスクープで露見するという大失態で日本を混乱させている
これほど悪質・低俗なものはない
しかも、松本の立場を考えれば、”8月14日に何が決まっていたか”を松本が知らないわけがない
8月14日の決定は、”國體護持の要求(条件)をあきらめる”であった
なお、これらを勘案してもなお”押しつけ”だという>>ID:shmpejf2等も国賊認定でよいだろう
先に交わした約束を破っておいて、破られた約束の是正のために出された指針を押し付けだとするのは、ただの餓鬼の駄々っ子でしかない
”約束は守らん”と宣言する>>427のような阿呆どもに政治を語らせたら、この先どのような嘘を並べて国をゆがめるかわからない
こういう珍妙な規範(國體思想)を持つ阿呆どもは国民総出で叩きのめすべきである 御前会議の決定は敵国を騙す目的だったのか?
それとも御前会議の決定が理論上無理だということが御前会議の面々には理解できなかったのか?
8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容を極右は全く解説できないらしい(嗤
そりゃそうだ、御前会議が決めた内容と真っ向から対立する理想を國體護持論者は掲げているからな(爆嗤 >>425
東大憲法学を圧倒的に凌駕する倉山憲法学を君こそ学ぶべきだ。
イギリスは憲法習律、日本は第3条の規定する神聖不可侵条項ゆえに
両国の君主には拒否権が、事実上、存在しない。 >>433
そんな”尻吹き紙"を列挙する前に、8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容をお前が解説すればわかる
何の話か分からんのなら、解説してみれば? >>433
拒否権を行使したら、責任が発生する事すら
理解できない知性の人は、せめて倉山憲法学を
読むべきだ。わかりやすいから。 >>435
> 拒否権を行使したら、責任が発生する事すら
> 理解できない知性の人は、
亙理章三カ□「世に天皇の親政といふことを論じて、
「天皇の親政は、その責任を問ふことゝなるので、皇位を危くするものである。
天皇は親政をせらるべきものでなく、實際の政治は國務大臣を始めとし、其の他のものが責めに任ずる。
隨つて又實際の權力も、それ等のものが有する」
など云ふものがあるけれども、かくの如くにすれば、虚名虚位の外に、天皇の地位が國家の何處に存するか。
要するに、これ等の議論が生ずるのは、天皇親政といふことを正當に理解せず、又其の根本の國家觀、殊に我が國體觀に誤りがあるに由るのである。
天皇の親政といふことを解釋して、天皇を分解的に御一人と視、其の御一人のみが萬機一切の政務を擔當せられる事としたり、
他から監督や制限を受けるところの部分的の政務と、同樣の事をせられるものとしたりすると、それは政治を絶對な君主專制とするか、
さうでなければ君主の責任を問ひ、君主を危うすることになるなどいふ議論を生ずるやうになるのである。
?し、我が天皇の親政は、國家の中心生命として其の天職を御盡くしになると云ふことである。
百官・有司はもとより、地方の自治に至るまで、國家の統治は國家我全體の力によつて行はるべきものであつて、
天皇はそれと一體の中心生命として、一切を總括し給ふのである。
御親政は國家組織の最高位にあつて、全體を統括するといふ最高の事を行はせられるのであるから、
其の天職に就いての、自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。
それで、御親政が如何樣に行はれても、他から其の責任を問ふことはあるべからざることで、天皇は一切の他律的の制裁の上に超越して居られる。
[…]
御親政は、やがて天皇の責任を問ふことゝなるなどと考へるのは、多くは國家を分解的に見た個人の組み合せとし、
天皇と國民とを對立せしめて、互に責任を問ふところの關係とし、我が國體に擴家族的に發展した一體普遍の國家我自らの組織で、
天皇が其の絶對の中心にましますことを理解し得ないのによるのである」(亙理[1928:406-408]) >>436
>自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。
この論理が成立すると、裕仁は降伏文書の受諾を裁可できなくなる
裕仁は降伏文書受諾を裁可したので、亙理章三カのこの部分は破たんしている
はい、終了
だから8月14日の決定を解説しろって言ってんだよ(嗤 >>438
尻拭き紙の提示しかできなくなったねぇ
そろそろ焼きが回ったか?(嗤 >>429
ポツダム宣言に国体変更を求める条項あったっけ?
バーンズ回答のこと? >>440
法源はこっち
>下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ
降伏文書のほうね
連合国側の(降伏同意時に)國體護持を拒否するとの回答は、降伏文書調印時の合意によるものとみなされる
(國體護持を約束したままでは連合国は降伏に同意しない=日本側が停戦合意獲得の際に引き換え条件として國體護持をあきらめることに同意したことになる)
したがって、命令によって日本国憲法の草案作成が指示されているがその内容は当然ながら命令に沿っていなければならなかったことになる
連合国が國體護持を盛り込む草案を拒否することは、この法源の命令に相当する(なんとなれば命令形式の手続きをとることも可能だった)
当然、脅迫などというものではなく、強制(命令)であろう
しかし、この強制は日本が停戦合意の際に相手に与えた特権であるため、それを押し付けだと評価するのは間違いでしかない
連合国は日本から与えられた特権に従って粛々と強制しただけである
なお、帝国側もその約束を遵守することこそ国際社会への復帰の足掛かりになるので、約束に違う憲法は該当部分を当然停止させていたものと解すことができる
占領自体が帝国憲法に抵触している・・・だが、占領を認めなければ日本は壊滅する…どうするか…邪魔な部分の憲法を止めてしまおう・・・・という流れである
当然、帝国憲法停止は暗黙のうちであるが、これは、机上処理的には”官民合同革命”に相当する
(明仁が”第二代天皇”と表現されるのはこのため)
しかし、連合国が最も狡猾だったのは、憲法改正の草案作成を指示してはいるが、憲法改正の採決・施行には全くからんでいないこと
あくまで、日本側の自主性で憲法の変更を実施したことになっている >>436
どんな独裁国家だって、一人だけで政権を担ってるわけではない。
拒否権が強力な権限なのは、天皇の戦争責任問題と不可分なのを
理解しても分かる。倉山憲法学なら、解決済みとなる。 >>442
何を根據に其を主張してゐるの歟。
もつと學理的に説明して呉れ。 >>443
状況が理解できないなら君の能力がその程度しかないという証左だ
もっと勉強して来い
まともな論者なら、442が間違いだとしたら間違いの部分を明確に指摘する
つまり、国賊君はわからないことがわからない状態ってわけ(嗤
説明を求めたら必ずといっていいほど尻拭き紙か他人の動画しか提示しないもんなぁ(爆嗤 >>442
さくらじ#84 谷田川惣が解く、伝統と憲法
https://youtu.be/N-YLlFMc6RI?t=22m10s
谷田川「美濃部も天皇主權なんです。大本はね。」
↓
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」
*谷田川は美濃部の著書すら眞面に讀んではゐない。 押し付け憲法というウソ 9条と天皇条項は当時の幣原首相の発案
昭和三十九年二月
幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情についてー平野三郎氏記―憲法調査会事務局
(平野)
そうしますと憲法は先生の独自の御判断で出来たものですか。
一般に信じられているところは、マッカーサー元帥の命令の結果ということになっています。・・・
(幣原)
・この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた訳である。
・この考えは僕だけではなかったが、国体に触れることだから、仮にも日本側からこんなことを口にすることは出来なかった。
・そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出してもらうように決心した
(平野)
元帥は簡単に承知されたのですか。
(幣原)
・第九条の永久的な規定ということには彼も驚いていたようであった。
(平野)
天皇陛下はどのように考えておかれるのですか。
(幣原)
・陛下は言下に、徹底した改革案を作れ、その結果天皇がどうなってもかまわぬ、といわれたこの英断で閣議も納まった。
終戦の御前会議の時も陛下の御裁断で日本は救われたと言えるが、憲法も陛下の一言が決したと言ってもよいだろう。
http://kenpou2010.web.fc2.com/15-1.hiranobunnsyo.html >>445
その谷田川の説、南出喜久治が間接的に肯定してますよねぇ
ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/746
で示しているように
>江戸時代に開花した国学の正統的概念であった理念的要素としての本来の「國體」は、戦前においても既に死語となっていたのです。
としているのではなかったでしたっけ?
>美濃部も天皇主權
・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
同じ理由で、清水澄という人物も”死語”を後生大事にしていたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
あんた、南出喜久治の発言を数多く論拠にしてましたよね?
あんた、美濃部達吉と清水澄の書籍を数多く論拠にしてましたよね?
この南出の論と清水・美濃部の論の食い違いを明確にしたうえで解消してくださいな
もちろん、両者の國體が食い違うことが矛盾の原点ですから、それぞれの國體を解説したうえで解消してくださいね
そういえば、国賊君はいずれの國體を正としていましたっけ? >>447
> ・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
全然違ふ話を混同して語つて一體何を云ひたいのだ(嗤)。 >>447
帝國憲法を語るに現行の憲法學を前提に語る莫迦はゐない(嗤)。 日本人の間には宗教心が欠如している。私は神道を宗教とは考えていない。
それは儀式に過ぎず、合衆国では甚だ過大評価されてきたと考えている。
しかし、たいていの神道信者は超保守的で、彼らと、神道と超国家主義を
同一視していた復員兵とその他の者は、しっかりと結びつく傾向を持っているので、
依然として危険な面がある。政府は、信教の自由に関する命令を厳守する立場にあり、
現在彼らを取り締まる手段を持っていないために、こうした状況は危険だ。
神道を奉じる分子とその同調者は反米的なので警戒を要すると考えている。
以上のようなことから、私は今は日本人のもつ美点を述べている場合ではなく、
むしろその欠点を考える時だと感じている。 日本人は全体として、自己の民主化に必要な教育に欠けており、さらに真の宗教心にも欠けており、
そのため一方の極端から他方の極端へと揺れやすい。日本人の封建的特徴の一つは、
進んで人に従おうとする性格にあり、日本人はアメリカ人のように自分で考える訓練を受けていない。
徳川政権は、民は指導者に従うべきであり、そのため忠誠心以外はいかなる道理も与えられてはならない、
という論理のうえに築かれていた。かくして、平均的な日本人は、自分で考えることにおいて昔からの
障害に直面している。かなり闇雲に従うという本能によって、現在、日本人はアメリカ的な考えを
受け容れようと熱心に努力しているが、例えば労働者の状況を見れば、彼らは自分本位に権利ばかりに
注意を集中し、本分と義務について考えていない。 日本国憲法上諭
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和21年11月3日 >>448
>全然違ふ話を混同
という認識しかできないほど国賊の頭は腐ってると(嗤
そりゃそうだ、死語を後生大事に復古しようなんて考えてるんだから(爆嗤
帝国憲法は国民によって廃れた、この事実を認識できない阿呆はこの国に要らない
しかも、国賊の場合は持論を真とすると日本国籍を取得できない身
日本国憲法が無効ならどうやって出生届を帝国政府管轄の市役所(町村役場)に出したかいまだにわからんのだが(嗤
早く説明してね(爆嗤 >>455
>天皇の絶対神聖であらせられ、無上の尊厳であらせられると同時に、臣民に歴朝無限の慈愛を垂れ給い恵み養い来た
・・・その結果、臣民が多数不当に死亡するという結末を1945年までに得た
”無限に”ってことは、これを放置してこの著書の言うところの國體に戻そうものなら、臣民の不当な死亡が永劫多数続くということになる
井原もとんでもないことを書きよる(爆嗤 そういえば、憲法の技術規定を論じた国賊君の独自論で
・33条のように厳格には違反を適用しない部分(参議院→貴族院の意訳による等価代替措置)
・75条のように厳格に違反を認定する部分(国家の危急時という意訳による改憲禁止違反(等価代替拒否)措置)
の両方があるよね
この区別をどのように行っているのだろうか
>>ttp://mint.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45
には
>參、憲法(技術)
としか記載されてないから、その区別は特にないとしてるんだよね
謎だ・・・・彼の脳内でしかわからないことなのだろうか
そして、また「自分の脳内でわかってることだから正しい」って言い切るつもりなのだろうか >>460
そんな必要は無い。
既に帝國憲法と云ふ立派な自主憲法が本朝には存在してゐるのだから。 内閣の規定や違憲審査権が規定されていない欠陥憲法のどこが「立派」なんだか。