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大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
0001法の下の名無し
垢版 |
2014/12/30(火) 21:15:29.15ID:qqcJtfKr
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ

明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?

日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)

日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?

如何?
0385法の下の名無し
垢版 |
2016/05/02(月) 12:06:09.66ID:0/lm1pks
>>383
其の通り。他の立憲君主制国家と同様、一部の学説がどうあろうと法制上も拒否権は無い。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。前にも言ったように早く理由をちょうだい。
無理なんでしょ、素直になってほしい。天皇が憲法上、行政権の主体たりえないのは、今も昔も同じ。
0386法の下の名無し
垢版 |
2016/05/02(月) 12:45:34.72ID:qGMpnNrL
>>385
 天皇は統治權の主體であつて、行政權の主體に非ず。
行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
其は立法及び司法とても同じ。
三權其々が獨立せし權力では無い。
飽く迄も統治權(權力)の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
 ボーダン曰く
「主權(統治權)の作用として立法權、宣戰媾和の權、官吏任命の權、最高裁判權、特赦權、租税徴收權、貨幣鑄造權等々は
主權の觀念に缺くべからざる作用なりと爲せり。」
 ボーダンですら統治權の主體と其が及す作用(詰り體用の意味)を聢と辨別して論じてゐるにも拘らず、
御前さんも含めて此の統治權の本體と其が及す作用、詰り統治權の體用を混同してゐる輩が多い。
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