大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ
明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?
日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)
日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?
如何? >>408
二律背反つて(嗤)……御前詞の意味を解つてゐないだらう(嗤)。 >>409
穢してはならないということは責任を取らなくていいという意味ではない
はい、終了 >>411
無答責の意味くらゐ勉強しろ。
外の立憲君主國の憲法でも普通に存在する條項だ。 >>412
残念、大日本帝国は立憲君主国ではない
それを証明しようとした(*)のはお前ではないか(嗤
仮に帝国は立憲君主国でいいというなら、復原しなくても日本国憲法で事足りる
立憲主義なら天皇に大権は必要ないからな、輔弼に従って自動承認(自動裁可)だけしていればいい
この構図は日本国憲法でも同様だ
復原不要で終了である
同様の憲法が細部変更で成立したなら、後発優位でいいということになる
しかし、復原を主張するということは、日本国憲法と帝国憲法でその差異が大きいことを示唆する
それは何(*)だ?
国賊は当時の國體(*)を全く語っていないから、帝国憲法と日本国憲法の差異がないことを立証できない
したがって、帝国憲法に立憲主義以外の要素の混濁を認めるしかない
はい、終了(嗤
立憲君主の要素以外の混濁がある以上、帝国憲法下で無答責(不答責)はあり得ません >>413
全く御前は帝國憲法の法體を理會せず、占領憲法の法解釋の儘、帝國憲法を理會しようとするからさうなる。
帝國憲法を眞に理會しようとするならば、占領憲法の觀念は全く意味の無い縡に好い加減氣附け。 >>414
>全く御前は帝國憲法の法體を理會せず
法歴史を紐解く習いざ知らず、現代法学において消滅した帝国憲法なんか紐解く意味はない
終了
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1444385517//45)
さらにほかにもあるが、省略
上記は、告文・憲法発布勅語・および
・”朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ”
に対する重大な瑕疵があり、すでに効力がないと判断するに差し支えない
終了 >>416
いやぁ、帝国憲法が機能しているとどうやって証明するんですかねぇ
で、帝国憲法は機能してるの?(爆嗤
照らすべき上位法とされるものがちゃんと効力があるかどうかを確認するのは、合法・違法を確認するすべてにおいて第一義的なことだぜ(嗤
はい、頑張ってね(嗤
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45)
さらにほかにもあるが、省略
上記は、告文・憲法発布勅語、および
・”朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ”
に対する重大な瑕疵があり、すでに効力がないと判断するに差し支えない
終了 >>417
御前の論に隨へば、帝國議會に憲法を制定させる權限自體が無いから、立法事實も當然存在しない縡になるな(嗤)。 >>418
帝国が消滅し、先占が成立している
帝国議会の殻を借りること自体は先占に何の影響もねぇよ
はい、終了(嗤 >>420
何に対して合法的?(嗤
何も比較対象はないはずですよ、帝国憲法は消滅してますから >>421
何が合法的かのも解らぬのに何うして有效と判斷出來るの歟(嗤)。
有效の定義は何だ(嗤)。 >>442
日本国憲法は法的無秩序、つまり、無からですよ
だから比較対象はないの
残念でした
それより、>>ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/663
>國法學上の國體の定義は「統治權の所在」とされてゐる訣だが。
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰、および、摂政の不在(1条・75条)
で、国賊論上では、現在の所在はどこ(何)?(嗤
はい、とうとう國體を国賊の口で語らなければならなくなりましたね
どのような珍説なのか期待しましょう(爆嗤 >>409
それはトートロジーか、北朝鮮の主体思想の焼き直しに過ぎない。
せめてイギリスなみに、憲法習律とか持ち出すべし。 >>424
御前は世界の立憲君主國の憲法の常識くらゐ勉強しろ。 >>425
ん?大日本帝国は立憲君主国?んなバカな(嗤
そもそもそこから間違ってるじゃんね
お前、國體の認識、大丈夫?(爆嗤 >>426
抑御前は立憲主義の定義すら解つてゐないだらう(嗤)。 >>427
大日本帝国は外見的立憲主義でしかないがな
國體明徴声明でも立憲主義が否定されてるしな(嗤 8月14日の御前会議の結果、日本は國體護持を捨ててでも降伏するという決定をし、天皇の裁可を以て連合国に伝えている
当然、憲法案に於いて國體護持は明らかな縮小を見なければ降伏文書受諾との矛盾となり、場合によっては降伏文書破棄の行動ととられかねないだろう
マッカーサー側として一つ案を提案し、これがベースであると教えた
その憲法案を修正して日本国は新憲法を施行した
こんな流れが歴史の真実である
まぁ、降伏文書違反の内容で憲法を起草(≒松本案)すれば、GHQは拒否するだろう
しかし、マッカーサー提案のあとから最終案に至るまではGHQは目立った再修正を行っていない
マッカーサー案を押し付けだとする阿呆どもは、その前提にある降伏文書受諾時の國體護持に関する重要な内容を看過しているだけ
なお、このことにより、松本烝治は8月14日の天皇の意思を踏みにじって国家を再び戦争に陥れようとした”国賊”として取り扱って差し支えない
改正に反対した近衛文麿・松本案に傾倒した吉田茂らも同様に”国賊”である
松本が私擬憲法を勝手に作らなければ、極右がマッカーサー案を押し付けだとする説は生まれてこなかったわけだ
松本が私擬憲法を作成している当時、幣原はマッカーサーと新憲法について会談しているし、その案にマッカーサーは大筋合意していたからね
松本は幣原が衰弱している時期を見計らって、幣原を出し抜く形で私擬憲法を持ち込もうとし、結果的にスクープで露見するという大失態で日本を混乱させている
これほど悪質・低俗なものはない
しかも、松本の立場を考えれば、”8月14日に何が決まっていたか”を松本が知らないわけがない
8月14日の決定は、”國體護持の要求(条件)をあきらめる”であった
なお、これらを勘案してもなお”押しつけ”だという>>ID:shmpejf2等も国賊認定でよいだろう
先に交わした約束を破っておいて、破られた約束の是正のために出された指針を押し付けだとするのは、ただの餓鬼の駄々っ子でしかない
”約束は守らん”と宣言する>>427のような阿呆どもに政治を語らせたら、この先どのような嘘を並べて国をゆがめるかわからない
こういう珍妙な規範(國體思想)を持つ阿呆どもは国民総出で叩きのめすべきである 御前会議の決定は敵国を騙す目的だったのか?
それとも御前会議の決定が理論上無理だということが御前会議の面々には理解できなかったのか?
8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容を極右は全く解説できないらしい(嗤
そりゃそうだ、御前会議が決めた内容と真っ向から対立する理想を國體護持論者は掲げているからな(爆嗤 >>425
東大憲法学を圧倒的に凌駕する倉山憲法学を君こそ学ぶべきだ。
イギリスは憲法習律、日本は第3条の規定する神聖不可侵条項ゆえに
両国の君主には拒否権が、事実上、存在しない。 >>433
そんな”尻吹き紙"を列挙する前に、8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容をお前が解説すればわかる
何の話か分からんのなら、解説してみれば? >>433
拒否権を行使したら、責任が発生する事すら
理解できない知性の人は、せめて倉山憲法学を
読むべきだ。わかりやすいから。 >>435
> 拒否権を行使したら、責任が発生する事すら
> 理解できない知性の人は、
亙理章三カ□「世に天皇の親政といふことを論じて、
「天皇の親政は、その責任を問ふことゝなるので、皇位を危くするものである。
天皇は親政をせらるべきものでなく、實際の政治は國務大臣を始めとし、其の他のものが責めに任ずる。
隨つて又實際の權力も、それ等のものが有する」
など云ふものがあるけれども、かくの如くにすれば、虚名虚位の外に、天皇の地位が國家の何處に存するか。
要するに、これ等の議論が生ずるのは、天皇親政といふことを正當に理解せず、又其の根本の國家觀、殊に我が國體觀に誤りがあるに由るのである。
天皇の親政といふことを解釋して、天皇を分解的に御一人と視、其の御一人のみが萬機一切の政務を擔當せられる事としたり、
他から監督や制限を受けるところの部分的の政務と、同樣の事をせられるものとしたりすると、それは政治を絶對な君主專制とするか、
さうでなければ君主の責任を問ひ、君主を危うすることになるなどいふ議論を生ずるやうになるのである。
?し、我が天皇の親政は、國家の中心生命として其の天職を御盡くしになると云ふことである。
百官・有司はもとより、地方の自治に至るまで、國家の統治は國家我全體の力によつて行はるべきものであつて、
天皇はそれと一體の中心生命として、一切を總括し給ふのである。
御親政は國家組織の最高位にあつて、全體を統括するといふ最高の事を行はせられるのであるから、
其の天職に就いての、自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。
それで、御親政が如何樣に行はれても、他から其の責任を問ふことはあるべからざることで、天皇は一切の他律的の制裁の上に超越して居られる。
[…]
御親政は、やがて天皇の責任を問ふことゝなるなどと考へるのは、多くは國家を分解的に見た個人の組み合せとし、
天皇と國民とを對立せしめて、互に責任を問ふところの關係とし、我が國體に擴家族的に發展した一體普遍の國家我自らの組織で、
天皇が其の絶對の中心にましますことを理解し得ないのによるのである」(亙理[1928:406-408]) >>436
>自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。
この論理が成立すると、裕仁は降伏文書の受諾を裁可できなくなる
裕仁は降伏文書受諾を裁可したので、亙理章三カのこの部分は破たんしている
はい、終了
だから8月14日の決定を解説しろって言ってんだよ(嗤 >>438
尻拭き紙の提示しかできなくなったねぇ
そろそろ焼きが回ったか?(嗤 >>429
ポツダム宣言に国体変更を求める条項あったっけ?
バーンズ回答のこと? >>440
法源はこっち
>下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ
降伏文書のほうね
連合国側の(降伏同意時に)國體護持を拒否するとの回答は、降伏文書調印時の合意によるものとみなされる
(國體護持を約束したままでは連合国は降伏に同意しない=日本側が停戦合意獲得の際に引き換え条件として國體護持をあきらめることに同意したことになる)
したがって、命令によって日本国憲法の草案作成が指示されているがその内容は当然ながら命令に沿っていなければならなかったことになる
連合国が國體護持を盛り込む草案を拒否することは、この法源の命令に相当する(なんとなれば命令形式の手続きをとることも可能だった)
当然、脅迫などというものではなく、強制(命令)であろう
しかし、この強制は日本が停戦合意の際に相手に与えた特権であるため、それを押し付けだと評価するのは間違いでしかない
連合国は日本から与えられた特権に従って粛々と強制しただけである
なお、帝国側もその約束を遵守することこそ国際社会への復帰の足掛かりになるので、約束に違う憲法は該当部分を当然停止させていたものと解すことができる
占領自体が帝国憲法に抵触している・・・だが、占領を認めなければ日本は壊滅する…どうするか…邪魔な部分の憲法を止めてしまおう・・・・という流れである
当然、帝国憲法停止は暗黙のうちであるが、これは、机上処理的には”官民合同革命”に相当する
(明仁が”第二代天皇”と表現されるのはこのため)
しかし、連合国が最も狡猾だったのは、憲法改正の草案作成を指示してはいるが、憲法改正の採決・施行には全くからんでいないこと
あくまで、日本側の自主性で憲法の変更を実施したことになっている >>436
どんな独裁国家だって、一人だけで政権を担ってるわけではない。
拒否権が強力な権限なのは、天皇の戦争責任問題と不可分なのを
理解しても分かる。倉山憲法学なら、解決済みとなる。 >>442
何を根據に其を主張してゐるの歟。
もつと學理的に説明して呉れ。 >>443
状況が理解できないなら君の能力がその程度しかないという証左だ
もっと勉強して来い
まともな論者なら、442が間違いだとしたら間違いの部分を明確に指摘する
つまり、国賊君はわからないことがわからない状態ってわけ(嗤
説明を求めたら必ずといっていいほど尻拭き紙か他人の動画しか提示しないもんなぁ(爆嗤 >>442
さくらじ#84 谷田川惣が解く、伝統と憲法
https://youtu.be/N-YLlFMc6RI?t=22m10s
谷田川「美濃部も天皇主權なんです。大本はね。」
↓
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」
*谷田川は美濃部の著書すら眞面に讀んではゐない。 押し付け憲法というウソ 9条と天皇条項は当時の幣原首相の発案
昭和三十九年二月
幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情についてー平野三郎氏記―憲法調査会事務局
(平野)
そうしますと憲法は先生の独自の御判断で出来たものですか。
一般に信じられているところは、マッカーサー元帥の命令の結果ということになっています。・・・
(幣原)
・この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた訳である。
・この考えは僕だけではなかったが、国体に触れることだから、仮にも日本側からこんなことを口にすることは出来なかった。
・そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出してもらうように決心した
(平野)
元帥は簡単に承知されたのですか。
(幣原)
・第九条の永久的な規定ということには彼も驚いていたようであった。
(平野)
天皇陛下はどのように考えておかれるのですか。
(幣原)
・陛下は言下に、徹底した改革案を作れ、その結果天皇がどうなってもかまわぬ、といわれたこの英断で閣議も納まった。
終戦の御前会議の時も陛下の御裁断で日本は救われたと言えるが、憲法も陛下の一言が決したと言ってもよいだろう。
http://kenpou2010.web.fc2.com/15-1.hiranobunnsyo.html >>445
その谷田川の説、南出喜久治が間接的に肯定してますよねぇ
ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/746
で示しているように
>江戸時代に開花した国学の正統的概念であった理念的要素としての本来の「國體」は、戦前においても既に死語となっていたのです。
としているのではなかったでしたっけ?
>美濃部も天皇主權
・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
同じ理由で、清水澄という人物も”死語”を後生大事にしていたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
あんた、南出喜久治の発言を数多く論拠にしてましたよね?
あんた、美濃部達吉と清水澄の書籍を数多く論拠にしてましたよね?
この南出の論と清水・美濃部の論の食い違いを明確にしたうえで解消してくださいな
もちろん、両者の國體が食い違うことが矛盾の原点ですから、それぞれの國體を解説したうえで解消してくださいね
そういえば、国賊君はいずれの國體を正としていましたっけ? >>447
> ・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
全然違ふ話を混同して語つて一體何を云ひたいのだ(嗤)。 >>447
帝國憲法を語るに現行の憲法學を前提に語る莫迦はゐない(嗤)。 日本人の間には宗教心が欠如している。私は神道を宗教とは考えていない。
それは儀式に過ぎず、合衆国では甚だ過大評価されてきたと考えている。
しかし、たいていの神道信者は超保守的で、彼らと、神道と超国家主義を
同一視していた復員兵とその他の者は、しっかりと結びつく傾向を持っているので、
依然として危険な面がある。政府は、信教の自由に関する命令を厳守する立場にあり、
現在彼らを取り締まる手段を持っていないために、こうした状況は危険だ。
神道を奉じる分子とその同調者は反米的なので警戒を要すると考えている。
以上のようなことから、私は今は日本人のもつ美点を述べている場合ではなく、
むしろその欠点を考える時だと感じている。 日本人は全体として、自己の民主化に必要な教育に欠けており、さらに真の宗教心にも欠けており、
そのため一方の極端から他方の極端へと揺れやすい。日本人の封建的特徴の一つは、
進んで人に従おうとする性格にあり、日本人はアメリカ人のように自分で考える訓練を受けていない。
徳川政権は、民は指導者に従うべきであり、そのため忠誠心以外はいかなる道理も与えられてはならない、
という論理のうえに築かれていた。かくして、平均的な日本人は、自分で考えることにおいて昔からの
障害に直面している。かなり闇雲に従うという本能によって、現在、日本人はアメリカ的な考えを
受け容れようと熱心に努力しているが、例えば労働者の状況を見れば、彼らは自分本位に権利ばかりに
注意を集中し、本分と義務について考えていない。 日本国憲法上諭
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和21年11月3日 >>448
>全然違ふ話を混同
という認識しかできないほど国賊の頭は腐ってると(嗤
そりゃそうだ、死語を後生大事に復古しようなんて考えてるんだから(爆嗤
帝国憲法は国民によって廃れた、この事実を認識できない阿呆はこの国に要らない
しかも、国賊の場合は持論を真とすると日本国籍を取得できない身
日本国憲法が無効ならどうやって出生届を帝国政府管轄の市役所(町村役場)に出したかいまだにわからんのだが(嗤
早く説明してね(爆嗤 >>455
>天皇の絶対神聖であらせられ、無上の尊厳であらせられると同時に、臣民に歴朝無限の慈愛を垂れ給い恵み養い来た
・・・その結果、臣民が多数不当に死亡するという結末を1945年までに得た
”無限に”ってことは、これを放置してこの著書の言うところの國體に戻そうものなら、臣民の不当な死亡が永劫多数続くということになる
井原もとんでもないことを書きよる(爆嗤 そういえば、憲法の技術規定を論じた国賊君の独自論で
・33条のように厳格には違反を適用しない部分(参議院→貴族院の意訳による等価代替措置)
・75条のように厳格に違反を認定する部分(国家の危急時という意訳による改憲禁止違反(等価代替拒否)措置)
の両方があるよね
この区別をどのように行っているのだろうか
>>ttp://mint.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45
には
>參、憲法(技術)
としか記載されてないから、その区別は特にないとしてるんだよね
謎だ・・・・彼の脳内でしかわからないことなのだろうか
そして、また「自分の脳内でわかってることだから正しい」って言い切るつもりなのだろうか >>460
そんな必要は無い。
既に帝國憲法と云ふ立派な自主憲法が本朝には存在してゐるのだから。 内閣の規定や違憲審査権が規定されていない欠陥憲法のどこが「立派」なんだか。 >>462
其が必要ならば復元後に改正すれば好からうに。
何も問題は無いが。 >>463
消滅した憲法・・・・「復原」?阿呆かお前は
それと、
>復元後に改正
「復元」?????????????????(爆嗤
復元を使うってことは、お前自身も帝国憲法の消滅を認識してるじゃねぇか
医者の不養生だなぁ・・・・その程度の認識でしかないんだろうなこの問題は国賊君にとって(爆嗤 >>464
法の消滅の定義と復元の意味とを普通に調べろ。
國語が不自由な低能よ(嗤)。 >>465
定義?
それ以前の問題ですよね?革命で大日本帝国が消滅してるんですから
はい、終了 >>466
詞の定義が曖昧では法の話も出來ないな(嗤)。 >>467
それ以前に消滅してる
言葉の定義云々の前に事実が来るからなんの問題もなし(嗤 >>469
それ以前に君の論には国家がありません
感情論云々批判以前の問題
帝国ってどこにあるの?(嗤
伊邪那美と伊邪那岐がセックスしてできた地にあるんじゃないの?
淡路島?あそこはあいつらのセックスで生まれた土地じゃないよ(爆嗤 集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ
http://jbbs.shitaraba.net/study/12517/ 改憲派(国産憲法)も護憲派(戦前嫌悪)も納得しそうな憲法コンセプトを考えてみた
コンセプト1)象徴天皇
天皇は国家の象徴であり政治的権能を持たない、天皇退位及び候補者の就任拒否は人権であり奪われる事は無い
次期天皇を皇室典範では指名できない時、 天皇及び候補者が象徴天皇としての任に堪える事が不可能と思われる時
国会は次期天皇を指名する。
コンセプト2)国家防衛
自衛隊は日本国民及び同盟国国民が攻撃を受け生命の危機に瀕する時に防御する為に存在する
緊急事態条項で総理は軍事力を活用可能だが、その後の最初の国会で追認されない場合には総辞職
何人(なんぴと)であろうと自衛隊と交戦した存在は国際的な裁判所等に告訴する権利を奪われない。
日本国は国際的な裁判所の裁定に絶対的に服従する。
コンセプト3)日本国民
日本国民とは日本政府と契約を結んだ存在の事であり特定の血統や民族とは如何なる関係も持たない
何人(なんぴと)であろうと契約破棄(他国への帰化・無国籍化)の権利を奪われない
日本国民は自己責任において幸福追求の権利を所有し他国民との婚姻やゲノム編集等の権利を奪われる事はない。
国家は国民の幸福追求権を支援する義務があり、邪魔をする事は許されない。
如何? このスレで議論されることではないかな
法学でもないし <米国>バイデン副大統領「日本国憲法、米が書いた」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160816-00000033-mai-n_ame
バイデン米副大統領は15日、東部ペンシルベニア州スクラントンで民主党大統領候補のヒラリー・クリントン前国務長官(68)の応援演説をし、
「私たちが(日本を)核武装させないための日本国憲法を書いた」と語った。
如上のニユースに關して護憲派側の意見、反論が全く見られないなあ(嗤)。 >>475
>如上のニユースに關して護憲派側の意見、反論が全く見られないなあ(嗤)。
國體護持派も無反応ですよね
どういうことでしょう(嗤
答:日本国民が全員取るに足らん戯言だと思っているということ
つまり、この話題を声高にして注目する阿呆は現在の日本人からかけ離れているということ
さすが無国籍(嗤 >>477
昭和廿年十月廿日-廿二日、朝日新聞掲載、美濃部達吉博士寄稿
「私は所謂「憲法の民主主義化」を實現するためには形式的な憲法の條文の改正は必ずしも絶對の必要ではなく、
現在の憲法の條文の下に於ても、議院法、貴族院令、衆議院議員選擧法、官制、地方自治制、その他の法令の改正及びその運用により、
これを實現することが十分可能であることを信ずるもので、假令結局に於てその改正が望ましいとしても、
それは他日平穩な情勢の恢復を待つて愼重に考慮せられるべき所で、今日の逼迫せる非常事態の下に於て、
急速にこれを實行せんとすることは徒に混亂を生ずるのみで、適切な結果をえる所以ではなく、
從つて少くとも現在の問題としては憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。
(略)
私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり、憲法の改正は決して現在の非常事態の下に於て
即時に實行せねばならぬ急迫した問題ではないと確信する。
―― >>477
>>13より續く
―― 敢へて冗々しく詳述する迄もないが、「憲法」と云ふ語には實質的の意義と形式的の意義とを區別せねばならず、
又「民主主義」と云ふ語にもそれと同時に法律的(形式的)の意義と政治的(實質的)とを區別せねばならぬ。
實質的の意義に於ての「憲法」とは國家組織の基礎法とも謂ふべきもので、この意義に於ての憲法は形式に於ては
必ずしも憲法として規定せられて居るものと同一ではない。
殊に日本の憲法(帝國憲法)は條文が極めて簡潔で實質上は憲法に屬すべきものでも、形式上は憲法の條文を以ては規定せられず、
他の法令や實際の統治習慣に任されてをるものが甚だ多い。
「民主主義」と云ふ語に就いても法律上の意義に於ての民主主義は君主政とは絶對に相兩立しないものであるが、
政治上の意義に於ての民主主義は君主政の下に於ても十分に實現せられうべきもので、法律上は假令君主が一切の統治權を總攬し、
國家統治の大權は總べて君主の名に於て行はれるとしても、政治の實際に於て、若し君主が民の心を以て心となし、
統治の大權が總べて民意に順つて行はれるとすれば、法律上には君主政であつても、而も政治上は民主主義に依るものに外ならぬ。
―― >>477
―― 例へば英國は政治上には一般に民主主義の國と謂はれてをるけれども、法律上から謂ふと英國でも、
總べての法律は國王の裁可に依つて始めて成立し、議會は國王に依つて召集せられ、國務大臣を初め一切の官吏は國王がその任免權を有し、
裁判所は國王の名に於て司法權を行ふのであつて、法律上は明白に君主政の國であり、而も世界のゥ國の中でも、
我が國と共に君主主義の基礎の最も堅い國の一である。
同じく憲法と謂ひ民主主義と謂つても、斯く二重の意義を區別せねばならぬのであるが、「憲法の民主主義化」といふ場合の所謂「憲法」は
實質的意義の憲法であり、その所謂「民主主義」は政治的意義の民主主義であることは論ずるまでもなく明白である。
即ち法律上の形式如何は必ずしも重きを置く所ではなく、政治上の實際に於て國家統治の大權が民意を基礎とし民意に順つて行はれることを保障しう可き
國家組織を爲すことが所謂「憲法の民主主義化」の要求する所に外ならない。
斯有る意味に於ての民主主義化は敢へて憲法の改正を待つまでもなく、現行の我が憲法(帝國憲法)の下に於ても、十分にこれ(ポツダム宣言の要求)を實現することが出來る」
(以下略) >>478
>昭和廿年十月廿日-廿二日
尻拭き紙がどうかしたの?
>私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり
法に詳しいなら憲法と降伏文書との競合で法体がどうなっているのかを把握することに勤めるべきだろうに
で、憲法が一部停止している状況をちゃんと把握できなかった”耄碌ジジイ”の戯言が何か?(嗤
美濃部?少なくとも終戦直後においては、だれその馬の骨?(爆嗤 日本国憲法とは
大日本帝国憲法とは別の新憲法をGHQが作り、それを大日本帝国憲法と
置き換えたものではない。
大日本帝国憲法第73条に従い、大日本帝国憲法を改正したものが
日本国憲法である。事実上は「新憲法制定」だが、形式上は「旧憲法改正」
というスタイルを取っている。 >>483
あくまで改正プロセスは形式上だね
実際は革命を経た新規憲法の成立
革命が官民合同だったうえ無血だったので、革命自体は目立たないけどね
改正プロセスが形式上だった証拠は、降伏文書と帝国憲法の競合解決の過程で明白なものがある
降伏文書根拠の占領下では、帝国憲法は日本人の手で停止されている
(そうでないと降伏文書は帝国憲法との競合で受諾即無効という珍現象状態になる) >>484
だつたら占領憲法も亦其の革命とやらで破毀、停止されても文句は無いよな(嗤)。 >>485
だが、それをやるには日本国憲法が有効であることを革命実施側が認識せねばならない
このスレの話題は何でしたっけ?
日本国憲法が有効かどうかでしたよね?
つまり、次の起こりうるかもしれない革命の善悪論や要不要論などの「雑多論」にかかわらず、日本国憲法が有効であると結論が出ればそれでおしまい
したがって、”その後のこと”を議論したいなら別スレでどうぞ
で、>>485はスレチして何が言いたいわけ?(爆嗤
しゅ〜りょ〜 >>486
> だが、それをやるには日本国憲法が有効であることを革命実施側が認識せねばならない
そんな認識は要らないだらう。
革命は飽く迄も社會の變革が目的だからな(嗤)。 >>487
終戦当時は思い切り変革してるじゃねぇか
はい、終了 追記
お前の言うように変革してねぇなら、お前の言う占領憲法とやらに帝国が侵食されることもねぇわな
おまら的には変革して侵食されたから復原論で反発してんじゃねぇのかよ
>>487
盲目か?お前は(嗤 >>488
> 変革してる
「變革させられた」が正しい。 >>490
っ柳条湖事件
変革を手始めたのは帝国側(帝国軍)だね
終了
させられたんじゃなく、相手に強制しようとしたら反撃されたってだけ
自らのことを棚に上げて‥‥お前、日本人に変な印象を植え付けるなよ、三●人か?貴様
(・・・あ、当の国賊本人は無国籍だって言ってたわ、出生届を帝国行政に出せてないからね・・・・出せ那賀ttんでしょうね、三●人だから)
てか、
>「變革させられた」が正しい。
すげー戦争肯定派の発言だな
そんなに戦争がしたいか?ん?? >>491
では「終戦当時は思い切り変革してるじゃねぇか」は否定するのかね(嗤)。 柳条湖事件に始まった変革は、終戦から新規憲法制定の間で革命という形でピークを迎える
以上、終了
まぁ、厳密に柳条湖事件からって言うつもりはないけど、軍が能動的に起こした国際事件としてはそれが発端としてもいいと思うよ
揚げ足取ったつもりが逆に論を詰められたかわいそうな子の図>>492 >>493
御前云つてゐる縡がめちゃくちやだぞ(嗤)。 >>494
理解できないお前の脳がぐちゃぐちゃなだけじゃねぇか(嗤
柳条湖事件などから始まった帝国(当時の國體)の嚢胞の拡大が、降伏文書受諾でとうとう破裂したんだねぇ
うん、即死レベルだったよ、帝国(当時の國體)はね(嗤
しゅーりょー \ | /
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https://youtu.be/WQEigbOY5WE?t=10m29s
不自由な象徴と自由な模範 >>493
> 柳条湖事件に始まった変革は
變革とは何なのか具體的に何うぞ。 占領憲法成立前後の當時の政治家、學者の殆どは敢へて占領憲法を成立させずとも、帝國憲法下でも十分に「民主主義的傾向」は可能であると考へてゐた。
其は所有史料を紐解けば普通に判る縡だ。
帝國憲法をして外見的立憲主義的なれば云々との理窟を以て帝國憲法と占領憲法とを對比して、帝國憲法を否定する護憲派の輩衆けれども、
根本的に帝國憲法の法制は英國の法制と大した違無く、其でも英國は世界一般的に民主主義國との認識あるなれば、帝國憲法をして外見的立憲主義的なれば云々と云ふ理窟は實は全く意味が無い。
憲法に本づく數多の法の制定と運用とは世界情勢や外交・國内状況、經濟状態、安全保障環境等々數多の要因が重なつて做さるゝ者であり、
帝國憲法を現在に復原しえしとて、戰前戰中の世界情勢と全く異なる現代に於て、戰前戰中の世界が其の儘そつくり現代に現出さるゝ等とは常識的に考へられぬ。
帝國憲法を復原させる縡を唯單純に復古主義なりと云ふ輩は思考が稚拙な證據である。 >>497
え?そんなこともわからずに帝国憲法を語ってたの?
うっわー、しょうじきひくわ〜〜〜〜〜〜〜 >>499
>帝國憲法下でも十分に「民主主義的傾向」は可能であると考へてゐた。
で、できてなかったよね?
挙句の果てに民主主義の中に収めるべき多数の人を「桜花」だの「回天」だの「伏龍」だの「アッツ島」だの「ヒロシマ・ナガサキ」だの(略・・・・)に収めて見殺しじゃんね
うんうん、考えていたってのは誰でもいえるよね
美濃部も清水も結局考えてただけじゃんね
はい、終了 >>501
ポツダム宣言では「民主主義的の傾向の復活」と云つてゐるがね。
此の意味を氣狂の御前には理會が出來ないのだらうな(嗤)。 >>502
ウム、帝国では決して実現できないことだね
自堕落だもんねぇ
しゅ〜りょ〜 >>503
御前は何れ丈日本語が不自由なんだ(嗤)。 (あまり法学スレ向きではない内容だが‥‥)
民主主義を目指そうとした?
結果は軍国主義とともに崩壊
帝国の端的な評価
終了 >>505
當時は戰時體制下であり軍國主義では無い。
然も軍國主義に明確な定義は何處にも存在しない(嗤)。 >>506
別スレで帝国憲法と降伏文書の競合を君の論で解決っしちゃったよね?
ってことは、降伏文書締結が無効ってことじゃんね
致命的ミスだねぇ
お前、講和の入り口としていた条約が憲法抵触で無効だったら講和不成立じゃん
しゅ〜りょ〜 >>506
先手打って改めて訊く
降伏文書(及びポツダム宣言)の各条文はどの法の何条に抵触したか列挙してみ
そして、その抵触による無効が厳格に適用された証拠を併せて出典しな
しゅ〜りょ〜
あ、言っとくけど、ハーグ陸戦条約はビルマ国とソ連の参戦で適用不可だよ
あと、ユス・コーゲンスもこの時代は明文国際法ではないからね >>508
御前は「占領」の定義を何と心得てゐるのだ(嗤)。
降伏文書と帝國憲法との競合が氣になるんだらう(嗤)。
國際條約では何う定義してゐるのかね。
降伏文書と帝國憲法との競合を云々してゐる御前の根據が端から全く意味不明なのだが(嗤)。