>>425
東大憲法学を圧倒的に凌駕する倉山憲法学を君こそ学ぶべきだ。
イギリスは憲法習律、日本は第3条の規定する神聖不可侵条項ゆえに
両国の君主には拒否権が、事実上、存在しない。