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大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
0001法の下の名無し
垢版 |
2014/12/30(火) 21:15:29.15ID:qqcJtfKr
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ

明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?

日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)

日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?

如何?
0044法の下の名無し
垢版 |
2015/06/19(金) 00:38:39.67ID:Ly5OOdzW
>>42の「哲学」はいろいろあるよね

@國體は國語を構成要素にもつ(=國語は「憲法の憲法」の構成要素)
A改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
B「日本国憲法講和条約(=降伏文書)は憲法じゃないけど講和条約であり、法源として一応有効だから、日本国憲法講和条約の下で成立した法律も有効!」「でも講和条約は講和条約であって憲法じゃないからいつでも破棄できるんだよ!」
C日本国憲法が無効でも、日本国憲法下の諸法で>>1は生きていける
D大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
これらをこの国賊>>39は過去に語っていたのだが・・・・

@「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
A昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
B降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
C日本国憲法が無効であるなら、>>1は国籍を持たない不法滞在者である(逆に、>>1が国籍を持つなら、1億人以上が国籍を持たない不法滞在者である)という矛盾
D>>1のいう人物において統治の事実がありませんので、統治者不在を理由に日本国民の即時先占が成立(天壌無窮の神勅が破綻したことは先述のとおり)
以上で終了だ

いや、がんばればキミの論を支持する人は増えると思うよ、なんちゃらきくじ似非弁護士のようにカルト教団作ってさw
0045法の下の名無し
垢版 |
2015/06/19(金) 00:42:25.56ID:Ly5OOdzW
アー訂正し忘れた
後半
@「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
A昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
B降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
C日本国憲法が無効であるなら、>>42は国籍を持たない不法滞在者である(逆に、>>42が国籍を持つなら、1億人以上が国籍を持たない不法滞在者である)という矛盾
D>>42のいう人物において統治の事実がありませんので、統治者不在を理由に日本国民の即時先占が成立(天壌無窮の神勅が破綻したことは先述のとおり)
以上で終了だ
0046法の下の名無し
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2015/06/19(金) 09:47:19.90ID:XQy+FaXU
>>43
 國體の定義と起源とは全く關係無い。
0047法の下の名無し
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2015/06/19(金) 21:59:36.74ID:Ly5OOdzW
>>46
万物・事象は、起源を以って定義を成す(起源は1つとは限らない)
一見無から定義するに於いても、その起源は何かが必ず存在する
まったく関係がないという時点で、大日本帝国憲法は起源を持たない空虚(実像がない)ということだねw

では訊こう
@大日本帝国憲法における国体の存在意義は?
Aその国体が定義するものとは?
Bその定義されたものの起源は?

国賊終了w
国賊の理論だと、Bは存在せず、Aは起源の存在しない虚が定義で、@は虚に深く関係する法ということらしいね

国賊の今回のチョンボ
国体の定義を都合のいいように変遷させたこと
これをやってるから、肝心なときに答えられず、「なの歟(嗤)。 」を連発せざるを得なくなる
国体の定義に一貫性がないので都合よくかわしているように見えてるようだが、実際は論拠なしで足掻いているだけだね

そろそろけんむの会に「入信」して論を磨いてきたら?>>46
君のような優秀な人材なら、挙って囲ってくれると思うぜw
0048法の下の名無し
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2015/06/19(金) 22:21:22.06ID:XQy+FaXU
>>47
 まあ、法實證主義者の御前には難し過ぎて意味が當然判らんだらう。
0049法の下の名無し
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2015/06/20(土) 06:23:32.25ID:jK2TQMS/
>>48
まぁ、警察國家主義者の國戝には難し過ぎて意味が當然判らんだらう
0050法の下の名無し
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2015/06/20(土) 07:28:40.22ID:a4F7SCzo
法実証主義を言い出すなら、ケルゼンの本くらいは読んでるよね?
まさか読んでないなんてことは無いだろうけど。
0051法の下の名無し
垢版 |
2015/06/20(土) 09:52:41.43ID:uoFZ8G2W
>>49
> 警察國家主義者

 そんな造語は聞いた縡も見た縡も無い。

>>50

 で、御前さんも法實證主義者なのかい。
法實證主義は斷じて否定しなければならぬが。
0052法の下の名無し
垢版 |
2015/06/20(土) 10:13:02.14ID:jK2TQMS/
あー国賊>>51の不勉強は、法実証主義が法価値論の放棄に繋がるといまだに信じ込んでるということか
そりゃそうだわな、化石しか読んでなければw
ちなみに、過去にこいつ自身が吼えてた「改正限界超越による無效」「帝國憲法第75條違反」は、アンタが斷じて否定する実定法主義の考え方なんだが、わかってる?アンタ

>そんな造語
遠まわしだと何言ってるかわからないくらい想像力がないのか
さすが国賊、頭が固い(笑)
0053法の下の名無し
垢版 |
2015/06/20(土) 11:34:11.92ID:uoFZ8G2W
>>52
> ちなみに、過去にこいつ自身が吼えてた「改正限界超越による無效」「帝國憲法第75條違反」は、アンタが斷じて否定する実定法主義の考え方なんだが、わかってる?アンタ

 殘念だが其は全く違ふ。
御前が帝國憲法を實定法の觀點よりしか理會出來てゐない何よりの證據だ(嗤)。
0054法の下の名無し
垢版 |
2015/06/20(土) 15:29:27.35ID:jK2TQMS/
>>53
>帝國憲法を實定法の觀點よりしか理會出來てゐない何よりの證據
残念だが、帝国憲法が大陸法準拠であることは現代法学ではよりスタンダードな解釈

もし、君の論のほうが優れていると学問で認められているなら、とっくの昔に必要なところ(憲法改正の無効直前)まで巻き戻っている
巻き戻るべきなのに巻き戻っていなければ、法学問が法運用に対し影響力を持たない証拠となる
・・・逆にそうなら今の日本国憲法に対し俺の論もお前の論も無力でただの戯言となる

俺の場合は現代法学の裏打ちがあるが、お前の場合はどっちに転んでも結果的に戯言となる
そして、いずれに転んでも、日本国憲法が無効になる要素はその実効性をまったく確保できない

たまには実効性の確保できる論評をやってみたら?
そういう意味ではけんむの会や右翼街宣車のほうがよっぽどお前より実効性が高いぜ(それでも焼け石に水程度だけど)

>(嗤)
笑っただけで論拠の有効性が確保できるなら、俺も笑えばオシマイ
つまり、なんの影響力もない
(嗤)だけで論述の優位性を保てるなら、俺は漢字なんかを使わなくとも「w」の簡単な一文字で片付けられる

>>53
0055法の下の名無し
垢版 |
2015/06/20(土) 15:56:27.26ID:uoFZ8G2W
>>54
> 残念だが、帝国憲法が大陸法準拠であることは現代法学ではよりスタンダードな解釈

 抑大陸法云々なんて區分自體が御前が如何に帝國憲法を今迄の紋切型の發想でしか捉へてゐない何よりの證據。
畢竟御前の憲法觀とやらはさう云ふ在り來たりの型に嵌めた發想しか出來ぬつて縡だ。
其の程度で帝國憲法なんぞ理會出來る訣が無い。
0056法の下の名無し
垢版 |
2015/06/20(土) 16:45:27.09ID:jK2TQMS/
>>55
いや、その程度で現代法学をちゃんと理解できるわけがないねぇ(嗤

>>50
法実証主義というワードを出しておきながら、大陸法が無関係だという時点でお察し
現代法学をまったく勉強していない国賊は、すべてを1945年に留めて置くのが良いと考える
そのころ(≒1945年まで)なら通じただろうね〜って笑っていればいい
70年も放置した無能1匹に、覆す気骨も論証能力もないのは明白
0057法の下の名無し
垢版 |
2015/06/21(日) 08:07:30.18ID:3fJUvklI
>>23
表見的立憲(外見的立憲)では?

駄文(大日本帝国憲法)は、事実上の「王権神授」であり、「表見的立憲」でもある
つまり、天皇は神(現人神)で統治するんだ〜〜〜というだけの理論

事実上の王権神授が大日本帝国における立憲の絶対必要条件であるが、過去(信仰による後押し)はともかく、現在の日本については王権神授を証明できるもの(物/者)は存在しない
せいぜい、けんむの会などが宗教(信仰のつもりだろうか・・・・)じみた内装でミニ講義を開く程度である
ああいうコテな偶像崇拝的な指向で説得を試みても、基本的に偶像崇拝をしない今の日本人は誰もなびかない
むしろ、偶像崇拝的な指向がある萌え系アニメでも作ってオタク共を天皇万歳に洗脳したほうが早かったりするだろう
0058法の下の名無し
垢版 |
2015/06/22(月) 01:18:38.45ID:I3ZKRvS1
>草案の時點で無效なんだが(嗤)。
>>55、お前、>>51で示したとおり法実証主義者じゃないんだよな?
ならば・・・・
「規範と事実の分離を法の探求における前提」としていないお前は、草案が無効である根拠を提示できないんだぜ
外国人が提示したものでも、それを倫理的に日本人が追認すれば、日本人が認めたものとして十分改正成立の条件に該当なんだよ
なぜ法実証主義を否定するお前が、「大日本帝国憲法の詳細部分」にまで踏み込んで解釈しようとする?
法実証主義を否定する立場なら、大日本帝国憲法の些細な部分は、有事における悪法破壊の超法規的措置によって見過ごされるべきなんだよ
しかも、ことはその原本を改正するという重大事項
下手をしたら原本破棄新規作成を厭わない状況なのに、原本の重箱の隅をつつくことに何の意味がある?

ちなみに、実際の法実証主義は、法が法であるというだけで遵守しなければならないとは誰も言わない
つまり、法が悪法だと分かった瞬間にその法の遵守を切り捨てることも厭わない
大多数の日本人は、大日本帝国憲法を悪法だと暗に認め、改正を行っている(歓迎すらされている)
(悪法だと認めないなら、外圧があっても改正する必要がない)
つまり、法実証主義でもそうでなくても、日本国憲法施行は大日本帝国憲法に違反する改正だったとは法学的には一切認められないんだよ

で、国賊の根拠は?まだ重箱の隅をつつき続ける気?

国賊>>55終了w
0059法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 12:49:22.95ID:u8CeLJXS
>>57
 外見云々だから何だと云ふ外は無い。
立憲主義を細分化させる意味なんか殆ど無いし、各國夫々の歴史や傳統文化、特殊な政治事情に因つて、種々の立憲主義の在り方があつても宜い筈なのに、
其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い。
 而して「王権神授」と云ふのは西歐の王制に對する概念であつて、本朝の
皇室とは全く關係無い。
0060法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 15:21:39.53ID:iEe0V3g5
>>59
>外見云々
不勉強の露呈乙、以下、その理由

>各國夫々の歴史や傳統文化、特殊な政治事情に因つて、種々の立憲主義の在り方があつても宜い
その汎用性を以って日本へ可及的に適用してよいという根拠にはならない
その汎用性を排除して日本へ可及的に適用してはならないという根拠にもならないのがそのおおきな理由
歴史や文化によって在り方が無くても良いという場合を>>59が一方的に棄却しているので、事実上の無根拠

>其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い。
特定の立憲主義を一方的に認めない姿勢も同様である
つまり、>>59は自分の首を絞めている
ありていに様々な在り方を提示するのであれば、そのデメリットではなく他に対するメリットで説明しなければならない
>>59は未だ嘗てその説明をしたことが無い

>而して「王権神授」と云ふのは西歐の王制に對する概念であつて、本朝の皇室とは全く關係無い。
っ「伊藤博文」
さすがにこの足元のすくわれ方は南出クンに対して同情を禁じえない
0061法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 15:40:41.02ID:iEe0V3g5
もうひとつ矛盾を指摘

>其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い
国体における大日本帝国憲法・旧皇室典範へのプロセスもこれに同じ

仮に国体が特定の立憲主義のあり方にとらわれないのであれば、国体は日本国憲法を排除する根拠では無くなる
逆に国体が特定の立憲主義のあり方であるならば、「其は唯の宗ヘでしか無い」と>>59自身が言ったとおりである

そうなると、>>59の発言によって優劣のつかなくなった日本国憲法と大日本帝国憲法は同格であるということになる
同格法後発優位の法理に従って大日本帝国憲法は破棄される、というのが法学の正しい解答となろう
0062法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 16:19:48.71ID:u8CeLJXS
>>60
 御前の云ふ「汎用性」とやらは抑何なのだ。
0063法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 16:23:18.17ID:u8CeLJXS
>>60
 伊藤博文公は日本が「王權~授」に本づいてゐるとは云つてはゐないが。
0064法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 16:27:22.45ID:u8CeLJXS
>>61
> 仮に国体が特定の立憲主義のあり方にとらわれないのであれば、国体は日本国憲法を排除する根拠では無くなる
> 逆に国体が特定の立憲主義のあり方であるならば、「其は唯の宗ヘでしか無い」と>>59自身が言ったとおりである

 御前は一體何の話をしてゐるのだ。
主義つて詞の意味を全く理會すら出來てゐない莫迦とは元から話にならぬ。
0065法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 17:30:07.14ID:u8CeLJXS
「主義は多くは相對的のものたることを意味し、其に反對の主義の對立することを許容したり、時勢によつて其の主義の變遷することを承認したりすることを意味するからである。」

 主義は所詮主義でしか無く、絶對では無い。
思想、主義を絶對化すると必ずヘ條的になる。
0066法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 17:32:38.44ID:iEe0V3g5
>>63(>>60)
>恭て按するに神祖開国以来時に盛衰ありと雖、世に治乱ありと雖、
>皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし本条首めに立国の大義を
>掲け我か日本帝国は一系の皇統と相依て終始し古今永遠に亘り
>一ありて二なく常ありて変なきことを示し以て君民の関係を万世に
>昭かにす
以下を略すが、これは誰の作かわかるかな?

>神祖開国以来(略)皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし
で、神祖(=天照大神)の開国以来皇族が一系である事に窮なしとは、「王權~授」ではないのか?
何が違うのか説明してみなw
まさか、「王」と「皇」が違うとか世迷言を言う気ではないだろうなw

ちなみに、その文章の著者は伊藤博文、著書は「憲法義解」、この著者は大日本帝国憲法の起草者でもある
王權~授が現代日本ではまったく通用しないのは、>>57で述べたとおり
王權~授葉今の日本でも通用するという形で反論すればよかったものを、

>伊藤博文公は日本が「王權~授」に本づいてゐるとは云つてはゐないが。

と逃げちゃったのでチェックメイト
「天壌無窮の神勅」を掲げていたころから比較しても首尾一貫が保てていないのが良くわかる上記の返答
これで国賊はおしまい
後は国賊が何を言っても伊藤博文を見誤った事実を突きつけて終了
0067法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 17:35:59.65ID:iEe0V3g5
>>65
>「主義は多くは相對的のものたることを意味し、其に反對の主義の對立することを許容したり、時勢によつて其の主義の變遷することを承認したりすることを意味するからである。」
ふーん、
なら、君が反対の主義に対して寛容になり、日本国憲法の改正違反に対して寛容な態度をとることも辞さないってことだよね?
今の時勢、大日本帝国憲法改正についての違反を問う時勢ではないことはお分かりですよね?
なら、このスレは存在意義がありませんよね?

マジで終了だわ、ハゴタエネェw
0068法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 18:12:43.60ID:u8CeLJXS
>>66
>恭て按するに神祖開国以来時に盛衰ありと雖、世に治乱ありと雖、
>皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし本条首めに立国の大義を
>掲け我か日本帝国は一系の皇統と相依て終始し古今永遠に亘り
>一ありて二なく常ありて変なきことを示し以て君民の関係を万世に
>昭かにす

 是の何が「王權」で、何處が「~授」なんだよ。
0069法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 18:13:49.72ID:u8CeLJXS
>>67
 「主義」云々を云つてゐるのは御前であつて、此方では無い。
0070法の下の名無し
垢版 |
2015/06/27(土) 22:33:26.28ID:trNCbvno
外国って王権神授説取るから、悪い王様は追い出して新しい王様に王権を譲るって言うね
ようは王様が最上位じゃなくて、その上に神様がいるってのがあ王権神授説

だけど日本は天皇=神になるから、引きずり下ろす発想がまずないっていうらしいよ
0071法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 01:44:51.41ID:nAuOuloz
>>70
当時の日本は一神教で、国王=教祖(神)
引き摺り下ろすことは不可能ではないが、その機会があまり無かった
しかし、足利尊氏がそれをちゃんとやっている(継承戦争を起こした上、南朝を引き摺り下ろしている)ので、却下

>>69
>思想(略)を絶對化すると必ずヘ條的になる。
これは君自身だね
君はなぜ日本国憲法を排除することを絶対化しているんだ?
ブーメラン乙

>>68
んじゃ、まとめてばっさり切り落とす

天照大神が開国し、皇族一系であるという大日本帝国憲法を国内外に示した著書において、次のことがわかる

・裕仁が天照大神の直系である場合
裕仁が「実は人間です」と宣言したことにより、皇族一系であることから天照大神も人であったということになる
それは、天壌無窮の神勅がそもそも捏造であったことを示す証拠となるため、大日本帝国憲法と旧皇室典範が存在理由を失う
存在理由の無い駄文に法改正の効力は存在しないので、形式上の法改正後において王権神授を切り捨てた日本国憲法は、名実ともに憲法格を得ることになる

・裕仁が天照大神から神勅を受けた皇族(人)の一系である場合
裕仁が「実は人間です」と宣言すると、この状況は裕仁が王権を神授されるに該当することになる
したがって、王権神授を否定した>>59>>68は、裕仁の人間宣言を見落としたことにより大日本帝国憲法の正しい解釈との間に論の矛盾が生じている
なお、王権神授は現在の日本(国体)において却下されており、大日本帝国憲法はその憲法格を国民(国体の構成要素)が否定する事態となっている

したがって、これら2つに対して矛盾解消の説明責任を果たさない限り、>>59の過去を含めた一連の論はすべて棄却である
0072法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 10:42:37.10ID:LjcbM7zo
>>71
> 君はなぜ日本国憲法を排除することを絶対化しているんだ?

 はて、此方が何時占領憲法を排除す可しなんて云つたの歟。
さう云ふ妄想を抱くと云ふ縡は御前は何某かの藥でもやつてゐるの歟。
0073法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 10:43:14.24ID:LjcbM7zo
>>71
> 裕仁が「実は人間です」と宣言したことにより、

 斯有る宣言は存在しない。
0074法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 10:53:37.93ID:5/dSuQy8
>>71
君、頭おかしいか嵐だろ?
もし目がおかしくなければ一行目に日本は一神教と書かれている。
この時点で議論の資格だが、その下もすごい。

足利尊氏は光明天皇から征夷大将軍に任じられ、室町幕府を開いた。
天皇を王朝と仮定するなら、神武天皇王朝は一貫して続いている。
足利尊氏は形式上は単にそこの軍事的トップ。
足利尊氏が天皇制を廃し、新しい王権を築いたなら話は別だけどね。

ID:nAuOulozは日本が一神教の国というパラレルワールドからの書き込みだから、放置で行きましょう。
0075法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 12:43:40.63ID:nAuOuloz
>>72
占領憲法無効論の目的は何だよw
お前の論が可であるなら、必然的に日本国憲法は法学的見地で廃れるんだぜ?
言い訳見苦しい、さすが国賊

>斯有る宣言(註:=人間宣言)は存在しない。
っ五箇条の御誓文
伊藤博文の件といい、見苦しさが際立つ

>>74
>神武天皇王朝は一貫して続いている。
>足利尊氏が天皇制を廃し、新しい王権を築いたなら話は別だけどね。
南朝(吉野朝廷)という天皇制をそっくりコピーし、事実上の新王制(北朝・持明院統)を築いている
一貫して続いていたという主張は、南北朝の派遣争奪の歴史顛末が完全に否定している
天皇制そのものが変化していないように見える野はわかるが、コピーされたという点の見落としはまさに致命的だね
歴史の重大事件を見落とす程度のお粗末な推察では、君もまったくお話にならん

>一行目に日本は一神教と書かれている。
アーそれは訂正するわ、すまんな
「一神教」を撤回、「多神教の上で天照大神をトップ」と改める
以下は変更無くても問題ないので、そのまま
0076法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 12:46:33.20ID:LjcbM7zo
>>75
> 占領憲法無効論の目的は何だよw
> お前の論が可であるなら、必然的に日本国憲法は法学的見地で廃れるんだぜ?
> 言い訳見苦しい、さすが国賊

 御前が「無效」の概念を全く承知してゐない莫迦さ加減を晒してゐる丈だ。
0077法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 12:47:43.78ID:LjcbM7zo
>>75
> っ五箇条の御誓文

 意味不明。
五箇條の御誓文の何が人關骭セなの歟。
0078法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 12:56:14.93ID:nAuOuloz
>>74
補足というか、余談
豊仁(光明天皇)は北朝系
足利尊氏が北朝から征夷大将軍に任ざれるのは、北朝が築かれた後の話
つまり、天壌無窮の神勅の視点では、北朝=異教(もしくは非正当王朝)
王権移譲という形で北朝が系を継いだことはまぁそれとしても、その直前にさかのぼると系が2つ存在した(=起源が2つ以上あった)ことになるので、「一系」が明らかに矛盾する
その視点で見たとしても、大日本帝国憲法の存在意義は無いことになる
・・・・当時盲信者の塊であった日本の民が、形式的に天皇を神としていたことについて異論を挟む気は無い
しかし、盲目が解かれた現在となっては、大日本帝国憲法に憲法格が存在するとは断じていえない
したがって、vsとして比較する意味も無い
日本国憲法が日本の憲法でなんの問題もないと法学的に結論付けて終了
異論は矛盾をばら撒いた伊藤博文にどうぞw
0079法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 13:05:39.75ID:nAuOuloz
>>77
っ「朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。」
っ「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ」

国賊見苦しすぎw
天皇が自ら神であることを否定すれば、大日本帝国憲法の
>朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ
の「万世一系」であるという部分が完全に崩壊するんだよ
つまり、旧来の天皇の地位が空白になることで、大日本帝国憲法と旧皇室典範はその実効性そのものが消滅してるんだよ

終わりだ、国賊
なお、これを見る読者のために註釈を入れておく
・祖宗=「天照大神を始祖とし、また、その一系による歴代君主ら」のこと
0080法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 13:11:45.86ID:UUQfdede
>>75
お話にならないのは君の方。
南朝であろうと、北朝であろうと神武から続く『神武王朝』の『正当性』を主張してる。
この時点で同じ王朝内での跡目争いにすぎない。
神武から続く王権を、足利や北朝が否定した事実でもあるのかね?
0081法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 13:39:40.90ID:UUQfdede
>>75
そしてお前は次に、足利義満が日本国王となったという(笑)
0082法の下の名無し
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2015/06/28(日) 13:52:13.35ID:LjcbM7zo
>>79
 是の何が「五箇條の御誓文」なんだ(嗤)
0083法の下の名無し
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2015/06/28(日) 14:01:25.14ID:nAuOuloz
>>80
>この時点で同じ王朝内での跡目争いにすぎない。
光明天皇は北朝2代
つまり、この時点では王朝としての機能は無い(北朝初代には継承がなされていない)
神勅の求めた万世一系であるという点がこの時点で機能していない
・・・・まぁ、それ以前にそもそも神勅が存在したという証拠も存在しないけどな

>>81
俺は足利尊氏が国王に即位したとは書いていないぜ
当然、義満も同じだが
どこをどう読んだらそうなるんだ?

>>82
すまん訂正
単純にこぴぺみすだ
正しくは、「1946年1月1日に官報により発布されし裕仁の詔書」だね
では改めてどうぞ>>82
0084法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 14:04:27.87ID:UUQfdede
>>83
んでんで?
足利と北朝が神武王建を打倒して、新王朝を開いたのは何を根拠にしてるのかな(笑)
0085法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 14:06:49.95ID:LjcbM7zo
>>79
 まあ、御前が普通文(漢文訓讀文)を普通に讀解出來ぬ阿呆である縡が能く判るな。

非ズ→(何が)架空ナル観念ニ基クモノ→(モノとは何)天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス
爰で宣ひ給ふは「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス」と云ふ「架空ナル観念ニ基クモノ」を否定してゐるのであつて、
文章構成としては「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス」は凡てモノを表す一體の體言相當なのであつて、
現御~の部分のみを切離して讀解する莫迦は眞面に日本語を讀解出來ぬ阿呆である。
0086法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 14:57:39.30ID:nAuOuloz
さて、躍らせるのもここまでにするか
足利尊氏の件で、>>74(>>84)が神武天皇を祖とする意図がはっきりしたからな
では、その足元をすくおう

>>84
さて、神武が初代天皇であるとして・・・・
・まず、そいつ、誰だよ?w
それと
・父親であるとされるウガヤフキアエズは誰?
・母親であるとされるタマヨリビメは固有名詞ではなく海の神の子とされているが、その海の神とされるワタツミとは誰?
ちなみに、この両親は神だとされているが
・父母ともに神であるのに、神武は人間とした裕仁の人間宣言の意図(≒神から人は生まれないことが根拠だが、わざわざ神武を人間呼ばわりする意図)は何?
・逆に、裕仁が人間宣言を偽っていてもとより神であるとした場合に、日本国憲法で統治権を放棄し先祖の神勅を蔑ろにした神さま裕仁の意図はなに?
さらに
・古事記の編纂は民部卿従四位下の地位の者が行っているが、権力による歪められがなかったとする証明は?
・日本書紀の編纂は一品・知太政官事、贈太政大臣の地位のものが編集総統となっているが、、権力による歪められがなかったとする証明は?
いずれも「神話である」とすればある程度説明がつくが、ではその神話が史実である証明はどこにある?
んで、伊藤博文がらみで
・大日本帝国憲法が「憲法義解」によって天照を祖とする記載がある事実について、その事実を確認する方法は?
・大日本帝国憲法が神話を偶像に仕立てて成立していたことを考え、その偶像が崇拝されていた時代はともかく、偶像が崇拝されていない現状で法の維持要件を満たすか?
・法の維持要件を満たさないものを一時的に法とみなしていたとして、旧憲法違反が事情判決の法理によって「違憲無効」ではなく「違憲有効」を勝ち取ることはないのか?
・改正法成立から施行の間に旧法派は大日本帝国憲法下の司法に違憲無効確認訴訟を起こせるが一切行わなかった意図は?
ぜんぶこたえてみ? 終了

>>85
お前はまず句読点を理解しような
「現御~」と考えていたのは裕仁ではなく裕仁崇拝者であるという点をその文章から紐解けないのは致命的
臣民が裕仁を現御~と考えていることを裕仁が是正するということは、転じて裕仁が現御~であってはならないということだろうが
(裕仁が現御~なら、その考えをわざわざ是正する必要はない)
だから、「人間宣言」なんだよ・・・・読解力なさすぎw
0087つて
垢版 |
2015/06/28(日) 15:04:25.43ID:48aakQAy
憲法九条について、国際情勢が許すなら、あり続けた方がいいと思っているものです。
出来れば全世界が同じ条文を持って、批准した方がいい。無理だけど。

で、昔から条文は知っていたんだけど、最近集団的自衛権が憲法違反かどうか話題になっていて、見直したのですが、
急に「あれ?おかしくない?」って、気になったことがあったのです。
(初めに言っておきますが、私自身は憲法違反だとも違反じゃないとも立場をはっきりさせません。あしからず)

憲法第九条って…

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

「国際紛争を解決する手段としては」

永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これって、「国際紛争を解決するつもりが無い」なら「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、放棄しない。」
っても取れる文章じゃないですか?

かえって駄目じゃないですか?
解決しない意思があれば良いってなっちゃうと、元々に不備があるような気がします。
皆さん、どう思います?
0088つて
垢版 |
2015/06/28(日) 15:06:30.21ID:48aakQAy
すれたてようと縞間違って投稿になってしまいました。削除してください。
0089法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 16:17:34.09ID:LjcbM7zo
>>86
> お前はまず句読点を理解しような
> 「現御~」と考えていたのは裕仁ではなく裕仁崇拝者であるという点をその文章から紐解けないのは致命的
> 臣民が裕仁を現御~と考えていることを裕仁が是正するということは、転じて裕仁が現御~であってはならないということだろうが
> (裕仁が現御~なら、その考えをわざわざ是正する必要はない)
> だから、「人間宣言」なんだよ・・・・読解力なさすぎw

 莫迦か句讀點の問題では無い。
「且」「延テ」の意味が解らない莫迦は最う一度小學生から「こくご」を勉強し直せ。
0090法の下の名無し
垢版 |
2015/06/28(日) 16:24:09.03ID:UUQfdede
>>86
意味不明な長文乙。
質問を質問で返すなと習わなかったのかな?
俺が聞いているのは、>>84だ。
お前が足利が別王権だとかほざいてるから、突っ込んでるだけだよw
憲法問題は仲良く他の人とやりな

さっさと>>84に答えろよ。
別に神武を最初でなくて、だれでもいいよw
足利がそれまでの天皇の王権を打倒して新しい王権を作ったという資料を出してみろw
0091法の下の名無し
垢版 |
2015/06/29(月) 00:01:57.73ID:996ObnwY
>>90
質問の答えはすでに書いてある
相手の文章読んでないからわかってないだけ

新王朝を開いたのは、手はずは足利尊氏らによるものだが、その傀儡王は足利尊氏ではない
継承権が存在しても、実継承されてない状態で2代目に移行しちゃってるからねぇ
それにしても、どこをどう読んだら足利尊氏が王になったと記された部分を読み取ることができるのか不思議だわ
0092法の下の名無し
垢版 |
2015/06/29(月) 00:09:23.78ID:996ObnwY
>>90のようなこの手の馬鹿は、恣意捏造で相手の論自体をごまかす
国賊が劣勢になったのを見て、自己満足の面白さを目当てにたまらず出てきたんだろうね

でも、ねたが新鮮じゃないから面白さがないんだよね
まだ国賊いじってたほうが面白い
0093法の下の名無し
垢版 |
2015/06/29(月) 20:21:30.62ID:AfzBoGsI
>>91>>92
書いていないことを書いたと強弁するのはちょっと卑怯すぎの上に、逃げ足早すぎだぜw
足利尊氏が新王朝を開いたとかw お前本当にパラレルワールドの住人かよ

頭の悪いやつにちょっと教えてやると、足利は新王朝なんて一ミリも開いていない。
それまでの天皇の王朝を引き継ぎ、新しい王位(帝位)を誰にするか争っただけ。

足利が清王朝を開いたと強弁するなら
早く足利がそれまでの天皇の王朝を壊して、新しい王朝を開いた資料を出せよw
お前の住む脳内パラレルワールドなら、さぞや素晴らしい資料がありそうだ
0094法の下の名無し
垢版 |
2015/06/29(月) 22:05:57.35ID:996ObnwY
>>93
>足利が別王権だとかほざいてるから
こいつは国賊未満の馬鹿だな
0095法の下の名無し
垢版 |
2015/06/29(月) 22:22:26.64ID:AfzBoGsI
>>94
ついに証拠も見つけられず、ただの軽口になったか
それとも足利が天皇の王朝と同じだと気付いたか

どちらにしても見苦しくて女々しいなぁ
0096法の下の名無し
垢版 |
2015/06/29(月) 23:49:55.79ID:996ObnwY
>>95
>それとも足利が天皇の王朝と同じだと気付いたか
それ、俺が主張したんだとお前自身が言ってなかったっけ?

何で俺が今になって気づくことになるの?
今になって気づいたんなら気づいていなかったはずの当時の俺がどうやってそれを主張したの??

やっぱりID:AfzBoGsは軽口対応で十分の馬鹿だわ
あおりに負けて吠え立てるとか、女々しいやつだなぁぉぃ
0097法の下の名無し
垢版 |
2015/06/30(火) 00:15:50.71ID:Vw7COqtQ
どうやら>>96はちょっと頭の病気のようですね……
直前で自分の言ったことを、覚えられないようです。お医者様をオススメします。

頭のアッパラパーな>>96の主張によれば、足利は新王朝を築いたという。
>南朝(吉野朝廷)という天皇制をそっくりコピーし、事実上の新王制(北朝・持明院統)を築いている
>新王朝を開いたのは、手はずは足利尊氏らによるものだが、その傀儡王は足利尊氏ではない

その根拠をお願いしてるんだけど……まあ病人に言ってもしかたがないのかな?
はやく>>84に答えるか、脳か精神科に行くことをお勧めするよ。
0098法の下の名無し
垢版 |
2015/06/30(火) 05:08:58.68ID:Bc5xKlAr
ぉ、質問の内容を変えたな
>>新王朝を開いたのは、手はずは足利尊氏らによるものだが、その傀儡王は足利尊氏ではない
>その根拠をお願いしてるんだけど
最初からそう聞いてくりゃいいんだよw
どこから「足利は新王朝を築いたという。」という記載を読み取るのやらw
>>90のようなこの手の馬鹿は、恣意捏造で相手の論自体をごまかす
国賊が劣勢になったのを見て、自己満足の面白さを目当てにたまらず出てきたが、劣勢になってトーンダウンw

さて、その根拠ねぇ

・南北朝正閏問題
・中島商相筆禍事件
・元号(天皇の代数)

これだけ並べれば十分かな
南朝を正当とするという明治時代の判断は、北朝によって征夷大将軍を任命した歴史を皇室観点から否定的に捉えたこと
裏返せば、南北朝統一の前に、正当王朝と偽王朝が混在し偽王朝が実権を握っていたという事実があることを認めたこと
この判断を皇室自身も関わったことで、万世一系が南北朝時代に成立していなかったことを暗に認めたこと
こう紐解かれていく
0099法の下の名無し
垢版 |
2015/06/30(火) 11:19:25.99ID:z0yu+pvf
>>1の問題提起を整理する。

(前提)
大日本帝国憲法:権威と権力の天皇への一元的帰属
日本国憲法:権威は天皇に、権力は総理大臣に、二元的帰属(分属)

(問い)
日本の歴史や国家スタイルを踏まえて、上記のような
権威・権力の「一元的帰属」と「二元的帰属」のいずれが「有効」か。


しかし、「前提」が果たして一概にそういえるのか、「権威」とは何なのか、
「有効性」は何を基準にするのか、など、考え出すよ難しいというか良く分からない。
0100法の下の名無し
垢版 |
2015/06/30(火) 18:43:18.27ID:Bc5xKlAr
>>99
一部間違い

日本国憲法:権威は天皇に、(略)

日本国憲法:権威は国民に、(略)
日本国憲法における天皇に権威は集中的には存在しない(天皇は国民であるという高裁判決に従えば、雑多な国民のうちの一人として数えるにとどまる)
端的に表現するなら、
・天皇には法に定める国事行為を行う例外を除き、特別な権威は存在しない
となる
0101法の下の名無し
垢版 |
2015/07/04(土) 13:13:45.26ID:YPZecrbN
>>100
 權威とは憲法典の條文をして決まる者では無い。
0102法の下の名無し
垢版 |
2015/07/04(土) 17:12:31.99ID:i6k3znUr
>>101
じゃ、君は法学論争は不要だね

「大権」は「権威」を内包する
つまり、権威を憲法条文をして決まらないのであれば、大権もまた憲法条文をして決まらない
(あやふやな「大権」ではなく、もっと的確な用語を用いなければならない)
つまり、帝国憲法の定義破綻で終了

国賊自滅乙
0103法の下の名無し
垢版 |
2015/07/04(土) 18:36:57.98ID:YPZecrbN
>>102
 權威とは歴史の有樣より決まる者。
憲法の條文は其に本づいて規定される可き者であつて、其の逆は本末顛倒と云ふ可きだ。
0104法の下の名無し
垢版 |
2015/07/04(土) 23:01:42.96ID:i6k3znUr
>權威とは歴史の有樣より決まる者。
つまり、「万世一系の神(大権)」も歴史の有様により決まるものであって、法律とは無関係・・・・と

破綻乙>>103国賊
0105法の下の名無し
垢版 |
2015/07/04(土) 23:13:43.30ID:i6k3znUr
べつすれでひとつ国賊の必要な物証提示が増えたのでここに明かす

・「天壌無窮の神勅」の実在の提示
・「事情判決の法理」が絶対に適用できない根拠

がんばれ、国賊>>103
0106法の下の名無し
垢版 |
2015/07/04(土) 23:44:09.82ID:i6k3znUr
今出ている占領憲法無効論者(国賊)への質問(≒矛盾点)

・天壌無窮の神勅の実在証明
・「國體」の起源はなにか
・降伏文書が講和条約だったという根拠
・「事情判決の法理」が絶対に適用できないとする根拠
・大日本帝国憲法を復原したとして、誰かが大権を手にする根拠
・万世一系である裕仁・睦仁・神武(天皇)・神祖(天照大神)はそれぞれ神か人間か
・国体は常に変化するものかどうか、変化する場合において大日本帝国憲法はその国体に趣旨が合致するか
・「思想、主義を絶對化すると必ずヘ條的になる。」ことについて、占領憲法無効論の頑なな無効主張思想は「絶対化」にはあたらないのか
・帝国憲法が重大インシデント(国家滅亡の危機)を招いた前科がある事は疑いなき事実だが、その国賊の所感
・「憲法は國家の統治法。」なのに大権が本文中に意図されたのはなぜか?
・「其は憲法其の者の缺陷と云ふよりも、運用する人の問題である。」は、憲法が運用に耐えない構造だったからではないのか?「運用する人の問題」ならなぜ憲法以下の諸法で取り締まれなかったのか
・「莫迦は偏見丈で者を云ふ。」について、列挙している書籍は偏見を一切排除したものであるか、また、その証明

これくらいでいいかな?
0107法の下の名無し
垢版 |
2015/07/05(日) 11:58:25.23ID:0DdQTKhg
☆ 総務省の『憲法改正国民投票法』のURLですわ。☆
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願いします。☆
0108法の下の名無し
垢版 |
2015/07/05(日) 15:37:49.86ID:b60g5da6
新たな国賊の語録を記載しておこうか
・事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條だが、行政事件訴訟法第三十一條には法理が記載されてゐるとはゐえない
過去に
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されている
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
とも述べた国賊らしい独自解釈語録である
0109法の下の名無し
垢版 |
2015/07/05(日) 16:03:51.06ID:b60g5da6
訂正・追加
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》

と平気で言ってしまう国賊に用はないねw
0110法の下の名無し
垢版 |
2015/07/05(日) 21:57:07.91ID:b60g5da6
>>103
おまえ、「法理」ってわかるか?
そもそも、「事情判決=事情判決の法理」という勘違いを起こしていないか?

行政訴訟法は、管轄外法において同法31条を勝手に準用するかどうかは一切かかわりがない
法(もしくは司法審理)がその法に定められていない事項や禁止された事項を処理する際に、他の法の判断基準を準用等することが「法理(の適用)」なんだぜ

簡単に言うとな、「法理が規定される」または「法理は記される」という事態は、それらは法理ではなくもはや「法」
法理が記された法・法理が規定された法なんてのは、どこにも存在しない
国賊は言った、「事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條。」だと

で、どこに「事情判決の法理は行政訴訟法31条を参照せよ」と何が規定してるんだ?
上記の類似でもいい、「事情判決の法理」と「行政訴訟法31条」を結びつける「規定」はどこに存在する?

まぁそこまで言うのであれば、その規定の物証を出せ>>103

で、お前は事情判決の法理自体は否定してない
法理自体が間違いであると、言う機会を何度も得ながら提示しないでいる
それはつまり、事情判決の法理が現状で有効であることを認めることに他ならない
(わざわざ国賊が法理の規定として行政訴訟法31条を提示したということは、その法理の運用基準が日本国憲法成立に関与できるという根拠を提示したに等しい)

ちなみに、あらゆる「法理」を正しく適用できるとするその根拠は
・日本国憲法98条1
・大日本帝国憲法76条
にある(言い回しが違うだけで、内容はまったく同じである)
つまり、日本国憲法において法理が常時活用されるということは、同時に大日本帝国憲法でも常時活用されるということである

事情判決の法理で日本国憲法の改正は最悪でも「違憲有効」である
(現状においては、確認訴訟も起こされていないので違憲判断すら出されていない)
違憲かどうかの審理・議論を挟む前に、事情判決の法理で大日本帝国憲法に抵触しない「有効」結論を獲得ている
その前に、確認粗相を起こしていないので、違憲判断すら確定できず、したがって現状は上記条文にしたがって合憲有効である

よくわからん勝敗を問うこのスレでは、占領憲法有効論者が同無効論者に最大限譲歩しても、改正が有効であったと結論付けられるので、大日本帝国憲法の消滅を再確認して終了である
0112法の下の名無し
垢版 |
2015/07/31(金) 16:06:26.19ID:qi7nWyTj
天皇機関説事件で美濃部達吉は時の政府(=「國體」)から著書の発禁を受けている
しかし、裕仁(=「國體」)は側近に「(天皇)機関説でよいではないか」として時の政府に不満を漏らしている
つまり、「國體」は天皇機関説について肯定も否定も行ったということである

で、「國體」って、何?>>国賊
時の政府と裕仁、どっちが正しいの?
美濃部の著書を根拠においてた国賊は、時の政府が「國體」についてどのように接していたと考えるの?

で、この事件は昭和10年なんだけど、いったいいつまでさかのぼれば「國體」の成熟期にあたるの?
昭和10年以降は政府と裕仁の間にこの溝が出来たままなんだけど、終戦直前の「國體」の一貫性はどこにあると国賊は考えているの?
近代立憲国家の一般的理解をも押しつぶした時の政府の昭和10年の言動は、当時の立憲政治の終焉を如実に示したものではないのか?
終戦直前に「國體」の一貫性がない原状で、大日本帝国憲法における「國體」の意義とは何なの?
戦前において時の政府が、戦後において時の統治権者がそれぞれ否定した「大日本帝国憲法」の理念に「國體」の実を見ることが出来るのか?

>>103国賊
君の論理上での「國體」の実を最もよく示す年代を特定せよ
0113法の下の名無し
垢版 |
2015/08/01(土) 00:26:49.51ID:yX4Q+u+v
国賊珍語を追加

・帝国憲法75条によって、摂政は空席でも勝手に設置される
・帝国憲法75条によって設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らない可能性がある
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQが原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・清水澄は日本国憲法が無効であるにもかかわらず有効として施行にこぎつけた重罪人・憲法違反者の枢密院議長である
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・「國體」とは他人を莫迦だと思えばテキトーに某所でさらし挙げて拡散してもよいものであるし、その行為は道徳的である
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・「國體」とは「日本は世界を救はなければならぬby里見岸雄」である
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQをわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・戦後の造語である「傲慢不遜」は「國體」における國語の集大成の結果であり、決して戦前からあった「傲岸不遜」ではない
・「國體」がどのあたりの時代の日本をさししめすのか、いうことができましぇ〜ん
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
0114法の下の名無し
垢版 |
2015/08/02(日) 22:35:55.40ID:QR5Skpl5
国賊珍語を追加

・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・清水澄は日本国憲法が無効であるにもかかわらず有効として施行にこぎつけた重罪人・憲法違反者の枢密院議長である
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・「國體」は他人を莫迦だと思えばテキトーに某所でさらし挙げて拡散することが道徳的行為である
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・正字正仮名を使わない裕仁(昭和天皇)は、「國體」を蔑ろにする不届き者であるから、2ch住人同様断罪しなければならない
0115法の下の名無し
垢版 |
2015/08/07(金) 07:39:26.52ID:BlsYjBQY
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
0117法の下の名無し
垢版 |
2015/08/11(火) 01:31:29.06ID:BtH/RkMt
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・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい
0118法の下の名無し
垢版 |
2015/08/12(水) 22:11:13.89ID:W0vdzLH0
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・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよいが天皇の故障時であり権原を喪失する
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい
・「逆に云へる」と「逆も云へる」は、國體問題・國語問題では完全同一である
0119法の下の名無し
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2015/08/13(木) 01:16:30.69ID:6co4QvDZ
>>103
>ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1410609636/421-422
で君の論述の不適切性は証明済み
お前がなんと言おうと、お前の論の信憑性は皆無

残念だったねw
学もない・情報処理も出来ない・証明責任も果たさない
これだけそろったことが明るみに出た国賊(正字正仮名クラスタ)にはもはや信憑性の確保は出来ないよ

羞じて岩戸の裏に隠れたほうがはるかにマシ、古事記いわく「裕仁のご先祖たる天照大神」のようにな(爆嗤)
0120法の下の名無し
垢版 |
2015/08/13(木) 19:15:01.35ID:6co4QvDZ
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・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよいが天皇の故障時であり権原を喪失する
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい
・「逆に云へる」と「逆も云へる」は、國體問題・國語問題では完全同一である
・占領憲法無効論の実は八月革命説である!
0121法の下の名無し
垢版 |
2015/08/14(金) 10:45:51.47ID:TRAqpqiw
>復原せし後は當然改正の必要が生ずるは至當であり、時間を掛けて改正作業をする縡になる筈であり、其は現代の状勢に本づきし者となるは當然だらう。
占領憲法が仮に無効だったとしても、改正の行く末(=現在)は現行憲法と同等になる・・・・ってことか?
ならば、それこそ、瑕疵の治癒の肯定だね
無効確認の手続きを経ても経なくても現行法が有効なら、過去の無効を暴く必要はまったくないということになる
これをさらに言い換えると、GHQ原案の憲法草案を経て成立した現行憲法が無効かどうかにはかかわらず、有効である
そして、国賊は無効の確認を必須だとした

・・・・それって、俺が唱えたうちのひとつである「無効→即時先占(日本国憲法の再採用)」だね
改正憲法が無効になる日時は日本国憲法施行時、無効後の採用憲法は先占(民意)にしたがって「占領憲法」
(改正憲法を施行したということは、改正前憲法各条項を民意で破棄・改定したことになるから)

なんだ、国賊の論って結局「八月革命説」の踏襲ジャン(爆嗤)

国賊の論の重大な瑕疵は、
・無効根拠を持つAという憲法と無効根拠を持たないBという憲法において、A=Bの内容でもAは無効・Bは有効である
としていること(二律背反)
この瑕疵を引き起こした直接の原因は、論から察するにGHQへの私怨(戦争に負けた腹いせ)だろう
0122R・カプチンスキ
垢版 |
2015/08/24(月) 22:47:28.33ID:bCAa9h11
占領下であろうと何だろうと日本国憲法は、
大日本帝国憲法の改憲手続きに従って制定されたわけだから、
日本国憲法を無効とするのは大日本帝国憲法をも無効と言うようなものだ。
0123法の下の名無し
垢版 |
2015/08/29(土) 08:30:59.37ID:7iiWhhW5
一部の者が改正手続きの瑕疵などを強く主張しているようだが、その程度の瑕疵でぐちゃぐちゃにされてしまうものが憲法であると認識するほうが難だね
大日本帝国憲法の脆弱性がその手続きの瑕疵であっさり露呈したわけだから、それを放置する者は、一連の問題の認識がそもそも間違っているといわざるを得ない

日本国民が行うべきは、瑕疵そのものの是正による根本問題の放置ではなく、瑕疵によって露見した脆弱性の是正による根本問題の是正
改正方法の瑕疵に論点を集約する者が、憲法の根本問題を正しく認識できるはずがない
0124法の下の名無し
垢版 |
2015/08/29(土) 13:03:33.55ID:tbPNRdbf
>>123
> 大日本帝国憲法の脆弱性がその手続きの瑕疵であっさり露呈したわけだから、

 脆弱性つて……詞の使ひ方がをかしいだらう(嗤)。
GHQの占領期中に何を云つてゐるのやら……。
0125法の下の名無し
垢版 |
2015/08/29(土) 17:17:41.24ID:7iiWhhW5
>>124
GHQを呼び込んじゃうこと自体がすでに脆弱性ではないのかね?
国家として独立を維持できなかった最大の理由は帝国憲法にあるだろ?
自らぐちゃぐちゃになった憲法を憲法であるといい続けることのほうが詞の使ひ方がをかしいだらう(嗤)。

とうとう国賊も脳に蛆がわいたか?
いやもとからかw

>GHQの占領期中に何を云つてゐるのやら……。
ん?今もGHQは日本を占領しているの?
マジ??(嗤)
0126法の下の名無し
垢版 |
2015/08/30(日) 19:07:12.38ID:I4njJnns
>>125
> GHQを呼び込んじゃうこと自体がすでに脆弱性ではないのかね?

 日本人では無い御前には「呼込む」つて意味が解らないやうだな(嗤)。
0127法の下の名無し
垢版 |
2015/08/30(日) 21:10:35.78ID:EaGLSpze
>>126
いや、プロバイダとの契約で詐欺をしたお前にだけは言われたくねぇw
0128法の下の名無し
垢版 |
2015/08/31(月) 00:02:01.16ID:V3jDeaAd
これ、呼び込むでも普通に意味が通じるね
0129法の下の名無し
垢版 |
2015/08/31(月) 06:42:47.86ID:uwZRdHpm
>>128
 「呼込む」とじは「呼んで中に引き込む」と云ふ縡だが、主體的乃至は主動的な意味だが、一體誰が何時何のやうにして何の爲に引込んだの歟説明が必要だらう。
0130法の下の名無し
垢版 |
2015/08/31(月) 07:02:27.15ID:zoCZyCNX
真珠湾で「日本においでおいで」と呼んで、本土(沖縄・北方四島を含む)に上陸されたんだから、数年越しで呼び込んだんだわな

旧75条をあの程度まで(意味が変わるほど)意訳できる者が直感的に理解できるこの「呼び込む」を意訳できないとは之如何?(嗤)
>>126は恣意的な曲解(都合のいいものを都合に合わせて意訳)の証左

国賊は悉く駄目だな(大嗤)
0131法の下の名無し
垢版 |
2015/08/31(月) 10:36:51.84ID:vaLOA9vI
バカだから本当に分からないんだろ
0132法の下の名無し
垢版 |
2015/09/01(火) 06:45:27.30ID:ZfzI6Z49
「遠山の金さん」ってテレビドラマになって
江戸幕府の安定期であったように思えるけど
現実にはしばらくして江戸幕府って世界は滅んでしまうんだよね

ユーゴスラビアってオリンピック等を実現するなど
国家の絶長期であったように見えたけど暫くして滅んでしまうんだよね

ソビエトって冷戦期は疑いようもなく超大国だったけど
暫くして滅んでしまうんだよね

ドイツって向かうところ敵なしだったけど
ベルリンが滅ぶのに左程に時間はかからなかった

大日本帝国の最盛期から火だるまになって滅びるまでにどれ程の期間があったかな?
年表を調べてごらん・・・びっくりするから。
0133法の下の名無し
垢版 |
2015/09/01(火) 19:14:06.93ID:D0DUzmpV
プロバイダへの圧力で削除されていた≪余命3年時事日記≫が復活した!
在日特権を糾弾する≪官邸メール運動 1号から25号≫を継続中!
※在日外国人への生活保護禁止、反日在日左翼、マスコミ偏向報道や
 外患誘致罪や反日帰化人、難民対策、テロ防止などに関する項目もあり

ファンによる≪官邸メール≫まとめページ  @まとまっててわかりやすいです
http://meron.vanillapafe.info/archives/category/yomei

【データベース】余命3年時事日記   @過去〜最新記事、検索にも便利
http://blog.livedoor.jp/yomei3database/

首相官邸のHPメールフォーム  @誰でも簡単に官邸メール出来る!
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
0134法の下の名無し
垢版 |
2015/09/05(土) 17:16:13.72ID:sGmmCjaV
ttp://peace.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1441426747/

>>1が他人の意見を聞かず独自路線に走るのもこれで頷ける
しかも、このスレとまったく同じ議論を、畑違いの政治板でもやろうとしている

>>1は板のルールも守らない無法者のようだ
マルチスレたてもいいところw
こういうのが日本を勝手に駄目にしていくんだろうなぁ
0137法の下の名無し
垢版 |
2015/09/08(火) 23:05:56.15ID:Q/Ewa1Fq
/ ̄ ̄\
 /   _⌒ ⌒                        
 |   (( 。)( 。) あー!司法試験で売春した大学ね
              司法試験資格と青柳売春の区別がつかんとなると・・・    
. |   ⌒(__人__)    不 採 用!         ___      
  |      |r┬|.                .    /     u\  
.  |    .  | | |      ____         /─    ─  \   学歴は明治大学です・・
.  ヽ     `ニニ)    /      /        /,(●) (●)、, U \
   ヽ     ノ    /  履  /        | //(__人__)////    |
   /    く     /  歴  /         \_` ⌒´___ /
   |     \    /  書  /          /:::∨<;;;>∨::::::::::::::::\
    |    |ヽ、二⌒)___/          ∧:::::::ヽ/;ヾ/::::::::::::::::::::::ヘ
0138法の下の名無し
垢版 |
2015/09/13(日) 05:56:50.19ID:ID3ELdUC
江戸時代
将軍(別格・権威満点で如何なる責任も免除)
筆頭老中(将軍から大命が下り実務に当たる、責任あり)

明治憲法
天皇(別格・権威満点で如何なる責任も免除)
首相(天皇から大命が下り実務に当たる、責任あり)

明治憲法って幕藩体制のパクリじゃねえのか?
0139法の下の名無し
垢版 |
2015/09/26(土) 19:24:29.42ID:lR1qVyzD
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、
帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい

・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される

 ↑此の理窟を理會出來る人はゐるのだらう歟。
0141法の下の名無し
垢版 |
2015/09/27(日) 10:50:45.54ID:5Atdj7Gh
>>140
 乙なんて要らん。
>>139に就いての説明が欲しいのだが。
0143法の下の名無し
垢版 |
2015/09/27(日) 20:43:47.64ID:5Atdj7Gh
>>142
 御前「多重」の意味を解つてゐるの歟(嗤)。
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