大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ
明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?
日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)
日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?
如何? >>436
どんな独裁国家だって、一人だけで政権を担ってるわけではない。
拒否権が強力な権限なのは、天皇の戦争責任問題と不可分なのを
理解しても分かる。倉山憲法学なら、解決済みとなる。 >>442
何を根據に其を主張してゐるの歟。
もつと學理的に説明して呉れ。 >>443
状況が理解できないなら君の能力がその程度しかないという証左だ
もっと勉強して来い
まともな論者なら、442が間違いだとしたら間違いの部分を明確に指摘する
つまり、国賊君はわからないことがわからない状態ってわけ(嗤
説明を求めたら必ずといっていいほど尻拭き紙か他人の動画しか提示しないもんなぁ(爆嗤 >>442
さくらじ#84 谷田川惣が解く、伝統と憲法
https://youtu.be/N-YLlFMc6RI?t=22m10s
谷田川「美濃部も天皇主權なんです。大本はね。」
↓
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」
*谷田川は美濃部の著書すら眞面に讀んではゐない。 押し付け憲法というウソ 9条と天皇条項は当時の幣原首相の発案
昭和三十九年二月
幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情についてー平野三郎氏記―憲法調査会事務局
(平野)
そうしますと憲法は先生の独自の御判断で出来たものですか。
一般に信じられているところは、マッカーサー元帥の命令の結果ということになっています。・・・
(幣原)
・この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた訳である。
・この考えは僕だけではなかったが、国体に触れることだから、仮にも日本側からこんなことを口にすることは出来なかった。
・そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出してもらうように決心した
(平野)
元帥は簡単に承知されたのですか。
(幣原)
・第九条の永久的な規定ということには彼も驚いていたようであった。
(平野)
天皇陛下はどのように考えておかれるのですか。
(幣原)
・陛下は言下に、徹底した改革案を作れ、その結果天皇がどうなってもかまわぬ、といわれたこの英断で閣議も納まった。
終戦の御前会議の時も陛下の御裁断で日本は救われたと言えるが、憲法も陛下の一言が決したと言ってもよいだろう。
http://kenpou2010.web.fc2.com/15-1.hiranobunnsyo.html >>445
その谷田川の説、南出喜久治が間接的に肯定してますよねぇ
ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/746
で示しているように
>江戸時代に開花した国学の正統的概念であった理念的要素としての本来の「國體」は、戦前においても既に死語となっていたのです。
としているのではなかったでしたっけ?
>美濃部も天皇主權
・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
同じ理由で、清水澄という人物も”死語”を後生大事にしていたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
あんた、南出喜久治の発言を数多く論拠にしてましたよね?
あんた、美濃部達吉と清水澄の書籍を数多く論拠にしてましたよね?
この南出の論と清水・美濃部の論の食い違いを明確にしたうえで解消してくださいな
もちろん、両者の國體が食い違うことが矛盾の原点ですから、それぞれの國體を解説したうえで解消してくださいね
そういえば、国賊君はいずれの國體を正としていましたっけ? >>447
> ・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
全然違ふ話を混同して語つて一體何を云ひたいのだ(嗤)。 >>447
帝國憲法を語るに現行の憲法學を前提に語る莫迦はゐない(嗤)。 日本人の間には宗教心が欠如している。私は神道を宗教とは考えていない。
それは儀式に過ぎず、合衆国では甚だ過大評価されてきたと考えている。
しかし、たいていの神道信者は超保守的で、彼らと、神道と超国家主義を
同一視していた復員兵とその他の者は、しっかりと結びつく傾向を持っているので、
依然として危険な面がある。政府は、信教の自由に関する命令を厳守する立場にあり、
現在彼らを取り締まる手段を持っていないために、こうした状況は危険だ。
神道を奉じる分子とその同調者は反米的なので警戒を要すると考えている。
以上のようなことから、私は今は日本人のもつ美点を述べている場合ではなく、
むしろその欠点を考える時だと感じている。 日本人は全体として、自己の民主化に必要な教育に欠けており、さらに真の宗教心にも欠けており、
そのため一方の極端から他方の極端へと揺れやすい。日本人の封建的特徴の一つは、
進んで人に従おうとする性格にあり、日本人はアメリカ人のように自分で考える訓練を受けていない。
徳川政権は、民は指導者に従うべきであり、そのため忠誠心以外はいかなる道理も与えられてはならない、
という論理のうえに築かれていた。かくして、平均的な日本人は、自分で考えることにおいて昔からの
障害に直面している。かなり闇雲に従うという本能によって、現在、日本人はアメリカ的な考えを
受け容れようと熱心に努力しているが、例えば労働者の状況を見れば、彼らは自分本位に権利ばかりに
注意を集中し、本分と義務について考えていない。 日本国憲法上諭
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和21年11月3日 >>448
>全然違ふ話を混同
という認識しかできないほど国賊の頭は腐ってると(嗤
そりゃそうだ、死語を後生大事に復古しようなんて考えてるんだから(爆嗤
帝国憲法は国民によって廃れた、この事実を認識できない阿呆はこの国に要らない
しかも、国賊の場合は持論を真とすると日本国籍を取得できない身
日本国憲法が無効ならどうやって出生届を帝国政府管轄の市役所(町村役場)に出したかいまだにわからんのだが(嗤
早く説明してね(爆嗤 >>455
>天皇の絶対神聖であらせられ、無上の尊厳であらせられると同時に、臣民に歴朝無限の慈愛を垂れ給い恵み養い来た
・・・その結果、臣民が多数不当に死亡するという結末を1945年までに得た
”無限に”ってことは、これを放置してこの著書の言うところの國體に戻そうものなら、臣民の不当な死亡が永劫多数続くということになる
井原もとんでもないことを書きよる(爆嗤 そういえば、憲法の技術規定を論じた国賊君の独自論で
・33条のように厳格には違反を適用しない部分(参議院→貴族院の意訳による等価代替措置)
・75条のように厳格に違反を認定する部分(国家の危急時という意訳による改憲禁止違反(等価代替拒否)措置)
の両方があるよね
この区別をどのように行っているのだろうか
>>ttp://mint.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45
には
>參、憲法(技術)
としか記載されてないから、その区別は特にないとしてるんだよね
謎だ・・・・彼の脳内でしかわからないことなのだろうか
そして、また「自分の脳内でわかってることだから正しい」って言い切るつもりなのだろうか >>460
そんな必要は無い。
既に帝國憲法と云ふ立派な自主憲法が本朝には存在してゐるのだから。 内閣の規定や違憲審査権が規定されていない欠陥憲法のどこが「立派」なんだか。 >>462
其が必要ならば復元後に改正すれば好からうに。
何も問題は無いが。 >>463
消滅した憲法・・・・「復原」?阿呆かお前は
それと、
>復元後に改正
「復元」?????????????????(爆嗤
復元を使うってことは、お前自身も帝国憲法の消滅を認識してるじゃねぇか
医者の不養生だなぁ・・・・その程度の認識でしかないんだろうなこの問題は国賊君にとって(爆嗤 >>464
法の消滅の定義と復元の意味とを普通に調べろ。
國語が不自由な低能よ(嗤)。 >>465
定義?
それ以前の問題ですよね?革命で大日本帝国が消滅してるんですから
はい、終了 >>466
詞の定義が曖昧では法の話も出來ないな(嗤)。 >>467
それ以前に消滅してる
言葉の定義云々の前に事実が来るからなんの問題もなし(嗤 >>469
それ以前に君の論には国家がありません
感情論云々批判以前の問題
帝国ってどこにあるの?(嗤
伊邪那美と伊邪那岐がセックスしてできた地にあるんじゃないの?
淡路島?あそこはあいつらのセックスで生まれた土地じゃないよ(爆嗤 集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ
http://jbbs.shitaraba.net/study/12517/ 改憲派(国産憲法)も護憲派(戦前嫌悪)も納得しそうな憲法コンセプトを考えてみた
コンセプト1)象徴天皇
天皇は国家の象徴であり政治的権能を持たない、天皇退位及び候補者の就任拒否は人権であり奪われる事は無い
次期天皇を皇室典範では指名できない時、 天皇及び候補者が象徴天皇としての任に堪える事が不可能と思われる時
国会は次期天皇を指名する。
コンセプト2)国家防衛
自衛隊は日本国民及び同盟国国民が攻撃を受け生命の危機に瀕する時に防御する為に存在する
緊急事態条項で総理は軍事力を活用可能だが、その後の最初の国会で追認されない場合には総辞職
何人(なんぴと)であろうと自衛隊と交戦した存在は国際的な裁判所等に告訴する権利を奪われない。
日本国は国際的な裁判所の裁定に絶対的に服従する。
コンセプト3)日本国民
日本国民とは日本政府と契約を結んだ存在の事であり特定の血統や民族とは如何なる関係も持たない
何人(なんぴと)であろうと契約破棄(他国への帰化・無国籍化)の権利を奪われない
日本国民は自己責任において幸福追求の権利を所有し他国民との婚姻やゲノム編集等の権利を奪われる事はない。
国家は国民の幸福追求権を支援する義務があり、邪魔をする事は許されない。
如何? このスレで議論されることではないかな
法学でもないし <米国>バイデン副大統領「日本国憲法、米が書いた」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160816-00000033-mai-n_ame
バイデン米副大統領は15日、東部ペンシルベニア州スクラントンで民主党大統領候補のヒラリー・クリントン前国務長官(68)の応援演説をし、
「私たちが(日本を)核武装させないための日本国憲法を書いた」と語った。
如上のニユースに關して護憲派側の意見、反論が全く見られないなあ(嗤)。 >>475
>如上のニユースに關して護憲派側の意見、反論が全く見られないなあ(嗤)。
國體護持派も無反応ですよね
どういうことでしょう(嗤
答:日本国民が全員取るに足らん戯言だと思っているということ
つまり、この話題を声高にして注目する阿呆は現在の日本人からかけ離れているということ
さすが無国籍(嗤 >>477
昭和廿年十月廿日-廿二日、朝日新聞掲載、美濃部達吉博士寄稿
「私は所謂「憲法の民主主義化」を實現するためには形式的な憲法の條文の改正は必ずしも絶對の必要ではなく、
現在の憲法の條文の下に於ても、議院法、貴族院令、衆議院議員選擧法、官制、地方自治制、その他の法令の改正及びその運用により、
これを實現することが十分可能であることを信ずるもので、假令結局に於てその改正が望ましいとしても、
それは他日平穩な情勢の恢復を待つて愼重に考慮せられるべき所で、今日の逼迫せる非常事態の下に於て、
急速にこれを實行せんとすることは徒に混亂を生ずるのみで、適切な結果をえる所以ではなく、
從つて少くとも現在の問題としては憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。
(略)
私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり、憲法の改正は決して現在の非常事態の下に於て
即時に實行せねばならぬ急迫した問題ではないと確信する。
―― >>477
>>13より續く
―― 敢へて冗々しく詳述する迄もないが、「憲法」と云ふ語には實質的の意義と形式的の意義とを區別せねばならず、
又「民主主義」と云ふ語にもそれと同時に法律的(形式的)の意義と政治的(實質的)とを區別せねばならぬ。
實質的の意義に於ての「憲法」とは國家組織の基礎法とも謂ふべきもので、この意義に於ての憲法は形式に於ては
必ずしも憲法として規定せられて居るものと同一ではない。
殊に日本の憲法(帝國憲法)は條文が極めて簡潔で實質上は憲法に屬すべきものでも、形式上は憲法の條文を以ては規定せられず、
他の法令や實際の統治習慣に任されてをるものが甚だ多い。
「民主主義」と云ふ語に就いても法律上の意義に於ての民主主義は君主政とは絶對に相兩立しないものであるが、
政治上の意義に於ての民主主義は君主政の下に於ても十分に實現せられうべきもので、法律上は假令君主が一切の統治權を總攬し、
國家統治の大權は總べて君主の名に於て行はれるとしても、政治の實際に於て、若し君主が民の心を以て心となし、
統治の大權が總べて民意に順つて行はれるとすれば、法律上には君主政であつても、而も政治上は民主主義に依るものに外ならぬ。
―― >>477
―― 例へば英國は政治上には一般に民主主義の國と謂はれてをるけれども、法律上から謂ふと英國でも、
總べての法律は國王の裁可に依つて始めて成立し、議會は國王に依つて召集せられ、國務大臣を初め一切の官吏は國王がその任免權を有し、
裁判所は國王の名に於て司法權を行ふのであつて、法律上は明白に君主政の國であり、而も世界のゥ國の中でも、
我が國と共に君主主義の基礎の最も堅い國の一である。
同じく憲法と謂ひ民主主義と謂つても、斯く二重の意義を區別せねばならぬのであるが、「憲法の民主主義化」といふ場合の所謂「憲法」は
實質的意義の憲法であり、その所謂「民主主義」は政治的意義の民主主義であることは論ずるまでもなく明白である。
即ち法律上の形式如何は必ずしも重きを置く所ではなく、政治上の實際に於て國家統治の大權が民意を基礎とし民意に順つて行はれることを保障しう可き
國家組織を爲すことが所謂「憲法の民主主義化」の要求する所に外ならない。
斯有る意味に於ての民主主義化は敢へて憲法の改正を待つまでもなく、現行の我が憲法(帝國憲法)の下に於ても、十分にこれ(ポツダム宣言の要求)を實現することが出來る」
(以下略) >>478
>昭和廿年十月廿日-廿二日
尻拭き紙がどうかしたの?
>私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり
法に詳しいなら憲法と降伏文書との競合で法体がどうなっているのかを把握することに勤めるべきだろうに
で、憲法が一部停止している状況をちゃんと把握できなかった”耄碌ジジイ”の戯言が何か?(嗤
美濃部?少なくとも終戦直後においては、だれその馬の骨?(爆嗤 日本国憲法とは
大日本帝国憲法とは別の新憲法をGHQが作り、それを大日本帝国憲法と
置き換えたものではない。
大日本帝国憲法第73条に従い、大日本帝国憲法を改正したものが
日本国憲法である。事実上は「新憲法制定」だが、形式上は「旧憲法改正」
というスタイルを取っている。 >>483
あくまで改正プロセスは形式上だね
実際は革命を経た新規憲法の成立
革命が官民合同だったうえ無血だったので、革命自体は目立たないけどね
改正プロセスが形式上だった証拠は、降伏文書と帝国憲法の競合解決の過程で明白なものがある
降伏文書根拠の占領下では、帝国憲法は日本人の手で停止されている
(そうでないと降伏文書は帝国憲法との競合で受諾即無効という珍現象状態になる) >>484
だつたら占領憲法も亦其の革命とやらで破毀、停止されても文句は無いよな(嗤)。 >>485
だが、それをやるには日本国憲法が有効であることを革命実施側が認識せねばならない
このスレの話題は何でしたっけ?
日本国憲法が有効かどうかでしたよね?
つまり、次の起こりうるかもしれない革命の善悪論や要不要論などの「雑多論」にかかわらず、日本国憲法が有効であると結論が出ればそれでおしまい
したがって、”その後のこと”を議論したいなら別スレでどうぞ
で、>>485はスレチして何が言いたいわけ?(爆嗤
しゅ〜りょ〜 >>486
> だが、それをやるには日本国憲法が有効であることを革命実施側が認識せねばならない
そんな認識は要らないだらう。
革命は飽く迄も社會の變革が目的だからな(嗤)。 >>487
終戦当時は思い切り変革してるじゃねぇか
はい、終了 追記
お前の言うように変革してねぇなら、お前の言う占領憲法とやらに帝国が侵食されることもねぇわな
おまら的には変革して侵食されたから復原論で反発してんじゃねぇのかよ
>>487
盲目か?お前は(嗤 >>488
> 変革してる
「變革させられた」が正しい。 >>490
っ柳条湖事件
変革を手始めたのは帝国側(帝国軍)だね
終了
させられたんじゃなく、相手に強制しようとしたら反撃されたってだけ
自らのことを棚に上げて‥‥お前、日本人に変な印象を植え付けるなよ、三●人か?貴様
(・・・あ、当の国賊本人は無国籍だって言ってたわ、出生届を帝国行政に出せてないからね・・・・出せ那賀ttんでしょうね、三●人だから)
てか、
>「變革させられた」が正しい。
すげー戦争肯定派の発言だな
そんなに戦争がしたいか?ん?? >>491
では「終戦当時は思い切り変革してるじゃねぇか」は否定するのかね(嗤)。 柳条湖事件に始まった変革は、終戦から新規憲法制定の間で革命という形でピークを迎える
以上、終了
まぁ、厳密に柳条湖事件からって言うつもりはないけど、軍が能動的に起こした国際事件としてはそれが発端としてもいいと思うよ
揚げ足取ったつもりが逆に論を詰められたかわいそうな子の図>>492 >>493
御前云つてゐる縡がめちゃくちやだぞ(嗤)。 >>494
理解できないお前の脳がぐちゃぐちゃなだけじゃねぇか(嗤
柳条湖事件などから始まった帝国(当時の國體)の嚢胞の拡大が、降伏文書受諾でとうとう破裂したんだねぇ
うん、即死レベルだったよ、帝国(当時の國體)はね(嗤
しゅーりょー \ | /
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――┴┴┴┴┴―、 __________
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__[//____(゚_//[ ].゚Д゚,,) || _ \__ < 両親の命が惜しくば削除しろや
lロ|=☆= |ロロ゚|■■|■■∪愛恥犬■■|| \__________
| ∈口∋ ̄_l__l⌒l____|___l⌒l___||
 ̄ ̄`ー' ̄ `ー' `ー' `ー'
https://youtu.be/WQEigbOY5WE?t=10m29s
不自由な象徴と自由な模範 >>493
> 柳条湖事件に始まった変革は
變革とは何なのか具體的に何うぞ。 占領憲法成立前後の當時の政治家、學者の殆どは敢へて占領憲法を成立させずとも、帝國憲法下でも十分に「民主主義的傾向」は可能であると考へてゐた。
其は所有史料を紐解けば普通に判る縡だ。
帝國憲法をして外見的立憲主義的なれば云々との理窟を以て帝國憲法と占領憲法とを對比して、帝國憲法を否定する護憲派の輩衆けれども、
根本的に帝國憲法の法制は英國の法制と大した違無く、其でも英國は世界一般的に民主主義國との認識あるなれば、帝國憲法をして外見的立憲主義的なれば云々と云ふ理窟は實は全く意味が無い。
憲法に本づく數多の法の制定と運用とは世界情勢や外交・國内状況、經濟状態、安全保障環境等々數多の要因が重なつて做さるゝ者であり、
帝國憲法を現在に復原しえしとて、戰前戰中の世界情勢と全く異なる現代に於て、戰前戰中の世界が其の儘そつくり現代に現出さるゝ等とは常識的に考へられぬ。
帝國憲法を復原させる縡を唯單純に復古主義なりと云ふ輩は思考が稚拙な證據である。 >>497
え?そんなこともわからずに帝国憲法を語ってたの?
うっわー、しょうじきひくわ〜〜〜〜〜〜〜 >>499
>帝國憲法下でも十分に「民主主義的傾向」は可能であると考へてゐた。
で、できてなかったよね?
挙句の果てに民主主義の中に収めるべき多数の人を「桜花」だの「回天」だの「伏龍」だの「アッツ島」だの「ヒロシマ・ナガサキ」だの(略・・・・)に収めて見殺しじゃんね
うんうん、考えていたってのは誰でもいえるよね
美濃部も清水も結局考えてただけじゃんね
はい、終了 >>501
ポツダム宣言では「民主主義的の傾向の復活」と云つてゐるがね。
此の意味を氣狂の御前には理會が出來ないのだらうな(嗤)。 >>502
ウム、帝国では決して実現できないことだね
自堕落だもんねぇ
しゅ〜りょ〜 >>503
御前は何れ丈日本語が不自由なんだ(嗤)。 (あまり法学スレ向きではない内容だが‥‥)
民主主義を目指そうとした?
結果は軍国主義とともに崩壊
帝国の端的な評価
終了 >>505
當時は戰時體制下であり軍國主義では無い。
然も軍國主義に明確な定義は何處にも存在しない(嗤)。 >>506
別スレで帝国憲法と降伏文書の競合を君の論で解決っしちゃったよね?
ってことは、降伏文書締結が無効ってことじゃんね
致命的ミスだねぇ
お前、講和の入り口としていた条約が憲法抵触で無効だったら講和不成立じゃん
しゅ〜りょ〜 >>506
先手打って改めて訊く
降伏文書(及びポツダム宣言)の各条文はどの法の何条に抵触したか列挙してみ
そして、その抵触による無効が厳格に適用された証拠を併せて出典しな
しゅ〜りょ〜
あ、言っとくけど、ハーグ陸戦条約はビルマ国とソ連の参戦で適用不可だよ
あと、ユス・コーゲンスもこの時代は明文国際法ではないからね >>508
御前は「占領」の定義を何と心得てゐるのだ(嗤)。
降伏文書と帝國憲法との競合が氣になるんだらう(嗤)。
國際條約では何う定義してゐるのかね。
降伏文書と帝國憲法との競合を云々してゐる御前の根據が端から全く意味不明なのだが(嗤)。 >>509
占領?
@特別法に因る定義
A(ハーグ陸戦条約批准国のみで構成された戦争の場合の)ハーフ陸戦条約での定義
Bハーグ陸戦条約を法理と捉えての定義
優先順位は番号の若い順だね
降伏文書は@に該当
@から漏れた部分がBで処理されていく
降伏文書には「GHQの命令に従え」(註:要約)という条文がある(*)
これは占領時における特別法で定義されているので、何よりも最優先処理である
したがって、GHQの命令があった部分にハーグ陸戦条約の法理は一切適用されないことになる
なお、降伏文書には併せて「拒否した場合は殲滅する(註:同)」という条文もある
(そうでなくても、破棄などの方法により占領国は占領を解いて戦闘を続けることが可能である)
したがって、「帝国は降伏文書を受諾し殲滅を免れるためにはGHQ命令を拒否することができない」となる
ここで帝国憲法などの「降伏文書の効力を無効としてしまう法効力」が存在すると、降伏文書は締結内容を十分に満足させられない
つまり、特定(しかし複数)の帝国憲法の効力の存在によって帝国は間違いなく戦亡・殲滅となってしまう
したがって、降伏文書受諾時にはそういった法効力を事前・事後にかかわらず排除しなければならず、また受諾することによってその実現を相手国に示したことになる(:これが革命に相当する)
また、帝国はそんな「スーパー条文」を兼ね備えた条約を締結せざるを得ない状況にまで陥っていたということになる(:革命の根拠になる)
帝国憲法と降伏文書の競合解決はこれで終了
帝国憲法を降伏文書の上位に置いた場合、帝国憲法や降伏文書よりさらにパワーの強い”戦亡””殲滅”の物理的作用が働くだけである
そうなったらなったで別の意味で憲法云々の話ではなくなる(ドイツのように国家がそもそもなくなるので)
(帝国憲法による法効力の自浄性はこの時点で全否定されるので、帝国憲法は最高位法規性を失い憲法格を喪失する)
つまり、帝国憲法は降伏文書受諾の時点で事実上の消滅である
GHQが命令を出さなかったらという条件付きで國體護持など残される道はあっただろうが、残念ながら、國體護持を目論んだ松本新憲法案は事実上の命令にて却下されている
帝国憲法が憲法格を喪失していながらも一部の法効力が残った理由は、該当するGHQの命令がその時点でなかったというだけである
しかし、GHQとて憲法の押し付けを歴史に残す気はなかったらしく、最終判断は当時の統治権の総攬者だった天皇と日本人の手に委ねている
そして、日本国憲法は99%以上の大賛成を日本人から得ているわけである
降伏文書のスーパー条文の効力が切れたSA講和のあと、日本人は強制されていたかどうかの判断の機会が何十年もあった
しかし、今になってもその判断において帝国憲法の復原しなければならないととなえているのが全体の1%にも満たないのである
では国賊君に訊くが、君の論上では降伏文書の効力はどのように有効として処理されたのかね?
仮に降伏文書の効力が帝国憲法に抵触して無効だとしていた場合、なぜ降伏文書の無効性をその時その場で唱えて法効力の是正をしなかったのかね?
はい、終了
日本国憲法施行後も(*)はまだ生きていた
降伏文書終了まではGHQ命令が最高位法規性を保ったことになる
ただし、帝国憲法のそれとは違い、日本国憲法はGHQ命令に抵触する部分が少なかった
したがって、GHQの意向も相俟って事実上の憲法格は維持されたのである
また、新憲法樹立によって法的には新国家となっても、連合国や世界世論によって見かけ上の日本という国は帝国からの連続性を認められている
完全論破だね(嗤 で、ほかスレではのんきな反論をかくのに、本文を書いたここでは反論しないという姑息な国賊君
そりゃそうだ、ここでレスしたら法学スレの住民に袋たたきに逢うからねぇ(嗤 >>501
できてたけど止めたというのが正しいな
憲政の常道期は、運用的には今のイギリスの議院内閣制と何も変わらんからな
だから、ポツダム宣言は民主主義の「復活」としたわけ >>510
>しかし、GHQとて憲法の押し付けを歴史に残す気はなかったらしく、最終判断は当時の統治権の総攬者だった天皇と日本人の手に委ねている
占領軍撤退後に憲法が制定されていれば、その理屈は通用したけどね
主権を奪われているわけだから、「最終判断は…委ねている」とは言えない >>510
>SA講和のあと、日本人は強制されていたかどうかの判断の機会が何十年もあった
>しかし、今になってもその判断において帝国憲法の復原しなければならないととなえているのが全体の1%にも満たないのである
これは法的には何の意味が?
無効なものは何年経とうが有効にはならないというのが法の一般原則だけど >>515
「暇疵の治癒」とは違法な行政行爲の後に缺けてゐた要件の「追完」が做された結果、其の暇疵が無くなつた状態を謂ふ。
即ち事情變更に由り缺けてゐた適法要件が實質的に充足され、處分するに必要無く、其の暇疵は最早治癒されたとして、其の行政行爲を適法に扱ふ縡を謂ふ。
飜つて占領憲法成立のやうな重大な憲法違反は「暇疵の治癒」が適應される程輕微な暇疵では無く、未だに追完もなされてゐない。
如何なる事情變更であらうとも、帝國憲法の第七十三條違反及び同第七十五條違反の追完は不可能である。 >>512
>憲政の常道期は、運用的には今のイギリスの議院内閣制と何も変わらんからな
天皇を含めた全員の協力という性善説状態だったからね
止めた・・・・ってより、必然的に止まったって感じかな
>>513,514
>主権を奪われているわけだから、「最終判断は…委ねている」とは言えない
それについては事後承認という形で説明できる
SA講和のあと(=占領解除直後)に憲法再設定の機会があるわけだから、その機会を行使しなかった時点で再設定されるであろう憲法も現行と同じであると国も人も暗に認めてるってわけ
まぁ、だからこそSA講和後に変な憲法ができんように最終決定時にGHQは手をださなかったってわけ
>無効なものは何年経とうが有効にはならないというのが法の一般原則だけど
起源が無効でも、その後状況が変わって現在だと無効ではない場合は有効
「瑕疵の治癒」の援用だね
瑕疵の治癒(の始まり)はSA講和のあと >>516
で、SA講和のあとは?
「帝国憲法は降伏文書受諾時に停止している」は、法学の世界では常識です
さて、瑕疵の継続って何のことでしょうねぇ >>518
停止してゐる丈だらうに。
だから何うしたとしか言樣が無いな(嗤)。 >>519
停止はここにきて認めるんだ、少し頭がよくなったね
・だったら、効力解釈の段階では違憲判断自体も停止されてるねぇ
はい、おつかれ、祖国に帰っていいよ・・・・あ、ごめん>>ID:UtPP4J2Oは自称無国籍だったわ・・・・では、公海にお帰り(嗤
早く伊邪那美と伊邪那岐にセックスをお願いしないと、いつまでも海の上で浮いてなきゃならんくなるよぉ〜(爆嗤 違憲判断そのものが停止しているということは、改憲に関する国賊の違憲判断が全部無効である
違憲判断が停止していて判断自体が出てこない場合は、合憲として処理しなければならないのが法学の鉄則だからね
で、
・帝国憲法は停止したまま、「新規後発憲法(革命論)」または「違憲になり得ない改憲手続き(改正論)」で上書きされてしまった
はい、法学的な考え方はこれで終了
俺は前者を推すけど、後者でも帝国憲法が停止してたんだから問題なし >>521
> ・帝国憲法は停止したまま、「新規後発憲法(革命論)」または「違憲になり得ない改憲手続き(改正論)」で上書きされてしまった
此の辭自體が完全な矛楯だらうに(嗤)。 >>522
ん、じゃぁ修文しようか
違憲判断そのものが停止しているということは、改憲に関する国賊の違憲判断が全部無効である
違憲判断が停止していて判断自体が出てこない場合は、合憲として処理しなければならないのが法学の鉄則だからね
で、
・帝国憲法は全部(a)または大半(b)が機能停止したまま、「新規後発憲法(革命論)(a)」または「違憲になり得ない改憲手続き(改正論)(b)」で上書きされてしまった
はい、法学的な考え方はこれで終了
俺は前者を推すけど、後者でも帝国憲法がほとんど停止してたんだから問題なし >>523
完全に阿呆だな(嗤)。
占領状態で革命なんて有得ぬは(嗤)。
御前は占領の意味自體を全く解つてゐない(嗤)。 >>524
>占領状態で革命なんて有得ぬは(嗤)。
俺、言ったよね?革命の開始は降伏文書受諾時だって
もう少しかみ砕けば・・・・
・降伏文書受諾の向けた準備の段階で帝国憲法の停止が準備されていた
となるので、革命の開始は非占領状態の時だねぇ
革命勢力が他国の占領を受けてはならないという決まりはない
むしろ、より安定した革命を実施するにあたって他国の協力を得ることは問題にならない
占領法源が降伏文書に集約されている以上、降伏文書の影響下で日本国樹立勢力が革命を成したことに何ら問題があるわけではない
むしろ、革命勢力に圧されて自ら消滅した帝国がその国家機能を維持できたとは考えられない
>占領の意味自體
お前の独自解釈は不要
法源がある以上、最優先解釈は降伏文書だよ
そして、降伏文書の効力を優先させるにあたって帝国憲法が暗に停止の措置がなされたのは歴史上の事実事項だ
国賊君しゅうりょう >>525
相變らず阿呆だな(嗤)。
帝國憲法と同樣に占領憲法も亦、占領中は停止状態にある訣だが(嗤)。 >>526
帝国憲法は停止項目はほぼ壊滅的範囲
日本国憲法は限定的
終了
それより、国賊は帝国憲法の停止状態を認めるようになったんだね
これで二度目だから撤回は許さんが、いいかい?(嗤 回答を待たずに進めようか
・革命勢力は、日本国憲法制定時から戦時制限下にあることは承知のはずだねぇ
当事者なんだから、それに気づいてにはずがない
最高裁も判例を出してる
以上、終了(嗤 >>527-528
521 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2016/09/11(日) 18:37:11.40 ID:C77Qw6aK
違憲判断そのものが停止しているということは、改憲に関する国賊の違憲判断が全部無効である
↑
詰り主權其の者が停止してゐるのだから、憲法其の者の成立は有得ぬので、占領憲法は當然憲法としては固より無效である(嗤)。
所詮は條約の範疇でしか效力は認められぬ縡を御前自身が如上のレスにて認めて仕舞つてゐる(嗤)。 >>527-528
>・帝国憲法は全部(a)または大半(b)が機能停止したまま、「新規後発憲法(革命論)(a)」または「違憲になり得ない改憲手続き(改正論)(b)」で上書きされてしまった
主權の停止状態と占領憲法も當然占領下にて停止状態とであつた縡からも、如上の理窟は全く成立せぬ(嗤)。
主權喪失の状態では憲法の改正も新な憲法の制定も革命も起りえぬ(嗤)。 >>531
マツカーサーの隸屬の下で何うして革命が可能なのさ(嗤)。 >>530
>主權喪失の状態では憲法の改正も新な憲法の制定も革命も起りえぬ(嗤)。
権限保持者が憲法の改正権限を被占領民に与えていたら?
権限保持者が憲法の新規樹立権限を被占領民に与えていたら?
はい、終了
憲法改正の命令は出てましたよねぇ(嗤 >>532
マッカーサーが革命を禁止していなければいいんじゃね?
はい、終了
マッカーサーにとっては帝国の亡者どもよりは革命勢力の方が都合がいいだろうねぇ(嗤 >>533
「権限保持者」とは如何。
「憲法の改正権限を被占領民に与えていた」縡が正當なる理由は如何。
「憲法の新規樹立権限」とは如何。
>>534
帝國憲法下であらうが占領憲法下であらうが同じマツカーサーの隸屬下。
革命が起きたと假定してもマツカーサーの隸屬下で變化無し(嗤)。 >>535
(上段)
っ「革命」
終了
(下段)
>革命が起きたと假定してもマツカーサーの隸屬下で變化無し(嗤)。
隷属としているそれは常に一定かい?
マッカーサーの行動に関する歴史上の真実は、どうみても”帝国憲法状の制度に対して超攻撃的”・”日本国憲法のそれに対してかなり親和的”だよねぇ
変化がないと言ってしまうということは、歴史を正視していないということだね
まぁ、上記の片鱗はあるわな、特定の國體がいいだなんて世迷言をうくらいだからねぇ(爆嗤 マッカーサー以前にありもしない国体に隷属してるブサイクフンドシマンw >>536
ヘーゲル曰く。
「不法は幾ら積み重ねても法にはならぬ」 >>536
マッカーサー指令は占領憲法よりも上位規範であり、之を改廃する爲に警察予備隊創設指令→自衞隊創設に至つてゐるので、
占領憲法の實效性はマツカーサー指令に據り喪失して、占領憲法自體も御前さんの云ふ(マツカーサー指令に因る)革命に據り固より停止、消滅してゐる縡になる(嗤)。 >>539
@自衛隊は憲法に違反してませんよ
・「交戦権」が英語でどのように書かれていたかご存知ないのですか?直訳できませんか?
・国連憲章に記載された自衛権の定義が当時の事実上の慣習法だったと見做された場合、これに抵触してますか?
それ以外に国際慣習化していた個別的自衛権への抵触根拠などはありますか?
法学スレに顔を出すならそのくらいは確認しましょうね
ここは政治思想板ではありませんよ
AGHQは日本国憲法の大多数の項目について、個々にこれを停止させる命令は出してませんね
帝国憲法とは事情が違うよ
一部機能停止は認めますが(もとより俺はそう主張しているので)、消滅はあり得ません
一部停止の事実は、最高裁判例でも示されていますよ
それと、俺の「帝国憲法の消滅根拠」は革命による”後発法の施行”ですからね
GHQが消滅させたと勘違いされては困りますよ、旧憲法を消滅させたのは日本人と天皇です
しゅ〜りょ〜 >>540
> AGHQは日本国憲法の大多数の項目について、個々にこれを停止させる命令は出してませんね
> 帝国憲法とは事情が違うよ
あゝ、占領憲法自體がマッカーサー指令に本づいた者だからな(嗤)。