>>509
占領?
@特別法に因る定義
A(ハーグ陸戦条約批准国のみで構成された戦争の場合の)ハーフ陸戦条約での定義
Bハーグ陸戦条約を法理と捉えての定義
優先順位は番号の若い順だね
降伏文書は@に該当
@から漏れた部分がBで処理されていく

降伏文書には「GHQの命令に従え」(註:要約)という条文がある(*)
これは占領時における特別法で定義されているので、何よりも最優先処理である
したがって、GHQの命令があった部分にハーグ陸戦条約の法理は一切適用されないことになる

なお、降伏文書には併せて「拒否した場合は殲滅する(註:同)」という条文もある
(そうでなくても、破棄などの方法により占領国は占領を解いて戦闘を続けることが可能である)
したがって、「帝国は降伏文書を受諾し殲滅を免れるためにはGHQ命令を拒否することができない」となる
ここで帝国憲法などの「降伏文書の効力を無効としてしまう法効力」が存在すると、降伏文書は締結内容を十分に満足させられない
つまり、特定(しかし複数)の帝国憲法の効力の存在によって帝国は間違いなく戦亡・殲滅となってしまう

したがって、降伏文書受諾時にはそういった法効力を事前・事後にかかわらず排除しなければならず、また受諾することによってその実現を相手国に示したことになる(:これが革命に相当する)
また、帝国はそんな「スーパー条文」を兼ね備えた条約を締結せざるを得ない状況にまで陥っていたということになる(:革命の根拠になる)

帝国憲法と降伏文書の競合解決はこれで終了
帝国憲法を降伏文書の上位に置いた場合、帝国憲法や降伏文書よりさらにパワーの強い”戦亡””殲滅”の物理的作用が働くだけである
そうなったらなったで別の意味で憲法云々の話ではなくなる(ドイツのように国家がそもそもなくなるので)
(帝国憲法による法効力の自浄性はこの時点で全否定されるので、帝国憲法は最高位法規性を失い憲法格を喪失する)

つまり、帝国憲法は降伏文書受諾の時点で事実上の消滅である
GHQが命令を出さなかったらという条件付きで國體護持など残される道はあっただろうが、残念ながら、國體護持を目論んだ松本新憲法案は事実上の命令にて却下されている
帝国憲法が憲法格を喪失していながらも一部の法効力が残った理由は、該当するGHQの命令がその時点でなかったというだけである

しかし、GHQとて憲法の押し付けを歴史に残す気はなかったらしく、最終判断は当時の統治権の総攬者だった天皇と日本人の手に委ねている
そして、日本国憲法は99%以上の大賛成を日本人から得ているわけである

降伏文書のスーパー条文の効力が切れたSA講和のあと、日本人は強制されていたかどうかの判断の機会が何十年もあった
しかし、今になってもその判断において帝国憲法の復原しなければならないととなえているのが全体の1%にも満たないのである

では国賊君に訊くが、君の論上では降伏文書の効力はどのように有効として処理されたのかね?
仮に降伏文書の効力が帝国憲法に抵触して無効だとしていた場合、なぜ降伏文書の無効性をその時その場で唱えて法効力の是正をしなかったのかね?

はい、終了

日本国憲法施行後も(*)はまだ生きていた
降伏文書終了まではGHQ命令が最高位法規性を保ったことになる
ただし、帝国憲法のそれとは違い、日本国憲法はGHQ命令に抵触する部分が少なかった
したがって、GHQの意向も相俟って事実上の憲法格は維持されたのである
また、新憲法樹立によって法的には新国家となっても、連合国や世界世論によって見かけ上の日本という国は帝国からの連続性を認められている

完全論破だね(嗤