>>527-528
>・帝国憲法は全部(a)または大半(b)が機能停止したまま、「新規後発憲法(革命論)(a)」または「違憲になり得ない改憲手続き(改正論)(b)」で上書きされてしまった

 主權の停止状態と占領憲法も當然占領下にて停止状態とであつた縡からも、如上の理窟は全く成立せぬ(嗤)。
主權喪失の状態では憲法の改正も新な憲法の制定も革命も起りえぬ(嗤)。