>>543
 併し其のマツカーサー指令の法的根據は降伏文書。
其の締結根據は帝國憲法第十三條の媾和大權。
此の降伏文書は(媾和)條約の效力の範疇でしか無く、占領政策は帝國憲法第十三條の媾和大權及び桑港條約の範疇に於て有效であり、
效力が條約である以上、其の效力が條約を超えて帝國憲法自體を改廢する效力は持ち得ぬ。
 占領政策にて如何なる占領政策が做されやう共、其は帝國憲法第十三條の媾和大權及び桑港條約の範疇のみで有效である。