>>54
> 残念だが、帝国憲法が大陸法準拠であることは現代法学ではよりスタンダードな解釈

 抑大陸法云々なんて區分自體が御前が如何に帝國憲法を今迄の紋切型の發想でしか捉へてゐない何よりの證據。
畢竟御前の憲法觀とやらはさう云ふ在り來たりの型に嵌めた發想しか出來ぬつて縡だ。
其の程度で帝國憲法なんぞ理會出來る訣が無い。