もうひとつ矛盾を指摘

>其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い
国体における大日本帝国憲法・旧皇室典範へのプロセスもこれに同じ

仮に国体が特定の立憲主義のあり方にとらわれないのであれば、国体は日本国憲法を排除する根拠では無くなる
逆に国体が特定の立憲主義のあり方であるならば、「其は唯の宗ヘでしか無い」と>>59自身が言ったとおりである

そうなると、>>59の発言によって優劣のつかなくなった日本国憲法と大日本帝国憲法は同格であるということになる
同格法後発優位の法理に従って大日本帝国憲法は破棄される、というのが法学の正しい解答となろう