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大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
0001法の下の名無し
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2014/12/30(火) 21:15:29.15ID:qqcJtfKr
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ

明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?

日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)

日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?

如何?
0759法の下の名無し
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2018/11/15(木) 01:29:05.64ID:Q5MZv/Bv
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。
0761法の下の名無し
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2018/11/20(火) 20:48:26.48ID:gZAlUEe1
真正護憲論の出来が悪いのは本人がいちばんよく理解してるだろうさ。
思い付きを先に発表してしまったから、撤回できなくなってどんどん
おかしな方向に走ってる。
0762法の下の名無し
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2018/11/20(火) 20:55:35.32ID:gZAlUEe1
常識で考えれば神川彦松がいうようにサ条約が発効した時点で47年憲法は失効して
あとは明文としての憲法典は不存在、慣習法としておもに47年憲法の法的手続きに
則って統治が行われていた、国会は慣習法により設営されており、そこでの立法行為は
慣習憲法の下で合法、その法令は当然に国家の法令として有効、47年憲法の9条は
すでに失効済みだから自衛隊法は当然に有効、参院の1票の格差問題は旧47年憲
法基準では違憲だが慣習法としては選挙無効宣言までするほどではない、といった
一連の解釈でなにひとつ不整合はない。
0763法の下の名無し
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2018/11/20(火) 22:16:40.86ID:ILG5zrNc
>>762
 其の論理の前提として、先づ占領憲法の成立の妥當性を證明しなければならぬ。
失效と云ふ縡は其の法が效力要件(有效要件)を滿たしてゐて無效では無い縡を前提としてゐるので、
其の理窟を成立させる爲には效力要件(有效要件)を立證せねばならぬ。
固より無效な法は失效等しないのだから。
0764法の下の名無し
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2018/11/20(火) 22:18:26.12ID:ILG5zrNc
>>762
 「失效」「無效」の法的意味を理解してゐないやうだ。
0765法の下の名無し
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2018/11/21(水) 01:20:56.64ID:GJOI7ar4
レイシストフンドシマンくゐかうがな。
0766法の下の名無し
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2018/11/21(水) 01:36:33.36ID:tAyF+uoj
>>763 天皇が公布してるんだからそれでいいんだよ。そして>>760
一方で天皇の権威を声高に言いながら、自説に都合の悪いところだけ
天皇の権威を無視する。そのような論法では大衆に信用されんよ。

明治憲法はロエスエル案を〇パクして伊藤が公布した外国人憲法、47年
憲法はGHQに押し付けられ幣原吉田が奏上して天皇が公布した押し付け
憲法、べつにどっちもごりっぱなものでも何でもない。日本人が奉戴すべきは
御誓文であり、1890憲法も1947憲法なども糊塗的なものにすぎん。
0767法の下の名無し
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2018/11/21(水) 01:37:59.27ID:tAyF+uoj
前提として大日本帝国憲法が純粋な日本人の手によるものだという知識自体が誤りなのだから
右翼しょくんはしっかり法制史を学んでもらいたいところである。
0768法の下の名無し
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2018/11/21(水) 01:43:54.25ID:tAyF+uoj
法律とは社会力であり、社会のあらゆる階層、とりわけ発言力のある社会の中核層に
とっての「あたりまえ意識」コモンセンスに依拠していなければならない。そうであって
こそ法律は潜勢力を発揮し、社会全体を有機的に動かし、あるいは社会契約の信義の
基礎として尊重されるのだ。我が手前みそで如何様にでも解釈できるようなものが
国家の中軸たる審議や節義の基礎たる法源になりえるわけがない。
0769法の下の名無し
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2018/11/21(水) 01:50:21.51ID:tAyF+uoj
>>764 おれに言わせればGHQに脅迫されて天皇が署名したという考え方の
ほうが天皇陛下の自由意志に対する重大な侮辱に写るんだがな。むろん
GHQにより天皇の権威が侮辱されたのはとても許せるものではないが、天皇が
みずから署名されたのならば、天皇がその無効を主張しないかぎり、臣民が
いかに「脅迫されたから無効だ」といいつのっても、その発言自体が許されざる
大逆だろう。
0770法の下の名無し
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2018/11/21(水) 19:15:52.57ID:m9Ov3cyC
>>766
> 天皇が公布してるんだからそれでいいんだよ。

 何が宜いのかさつぱり判らぬが(嗤)。
固より公布とは成立した法を普く一般に渙發する目的の行爲なのであつて、公布行爲自體が法の效力を有效せしむる作用は無い。

>>767
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/

>>768
 だから國法學が在るのさ(嗤)。

>>769
 無效行爲の轉換。
 無效規範の轉換。
0771法の下の名無し
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2018/11/21(水) 19:43:45.63ID:tAyF+uoj
まるで自分が天皇みたいな言い方だな大逆者
0772法の下の名無し
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2018/11/21(水) 20:09:38.65ID:m9Ov3cyC
>>771
 天皇は立憲君主に坐し、
天皇と雖も國體の下にあり。
0773法の下の名無し
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2018/11/21(水) 23:23:05.76ID:tAyF+uoj
個人としての天皇はそういうことになるな。しかし天皇として行った
行為と判断には臣民は服従しなさい。それが臣下の道である。
0774法の下の名無し
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2018/11/21(水) 23:24:55.89ID:tAyF+uoj
一般にいって真正護憲論は道理がなく、筋が立っておらず、
天皇陛下に失礼な感じがあるから、みな共鳴しないんだ
法というものに対する重大が誤解があるのではないのか。
0775法の下の名無し
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2018/11/22(木) 00:58:58.74ID:lQtoQhFZ
>>773
御前は天皇主權や天皇獨裁を志向してゐるの歟(嗤)。

>>774
 國法學を知らねば其の道理も解るまい(嗤)。
0776法の下の名無し
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2018/11/22(木) 01:57:27.85ID:WfZJ1F+q
國法學(嗤)。
0777法の下の名無し
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2018/11/22(木) 12:31:59.89ID:q7xuvn8b
あたりまえ意識は大切だよ。個々の人間の「あたりまえ」はまったく違うものだけれども
マクロでみれば一定の範囲にあるんだ。それだからその境界線を学者なり議員なりが
輪郭を描き取ってくることで国法なるものが出来上がる。そこを明白に逸脱したものには
ただ「理」だけがあって「道」がない。天皇主権や天皇独裁は現代のあたりまえ意識において
「道」ではないが、かつては本道であったし、現在もこれらに「理」をみるものも多くある。
そして真正護憲論は現代の「道」にもかつての本道であった「理」にも沿うていない、たんなる
私理に写るのよ。
0778法の下の名無し
垢版 |
2018/11/22(木) 12:36:29.94ID:q7xuvn8b
47憲法が失効しているという神川彦松の理論は、47憲法の立法の経緯や制定の状況、
国法の「制定法」的側面において非常に適切に説明している。むろん47憲法の実質的
側面については、現代においては本道にあるのだから、それを否定する必要もないし
それが失効していると強弁する必要もない。47憲法は形式的にはサ条約発効とともに
失効した。現在は47憲法の中核理念と「旧法」の慣習の下において慣習法に従い統治が
行われている。これでなんの不整合も矛盾もない、そういうだけの話しだ
0779法の下の名無し
垢版 |
2018/11/22(木) 19:18:09.93ID:lQtoQhFZ
>>777
 「非理法權天」と云ふ法諺を知つてゐるかい。
「理」とは「法權天」に劣位するのさ。

>>778
 其丈では説明が不十分。
0780法の下の名無し
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2018/11/23(金) 02:26:23.09ID:dUroU7QP
万機公論に決すべし、天地の公道に基くべし、智識を世界に求めよと
ご命じなのだから、それに従えばよい。国に交戦権があるだのないだの、
参議院の一票の格差がどうだのこうだの、政教分離がどうだのこうだの、
そういう些細なことはこの3点に沿ってそのつど決めればよろしいのだ
0781法の下の名無し
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2018/11/23(金) 19:56:59.82ID:8V6FEEuz
>>780
 帝國憲法に戻れば宜い丈の縡。
0782法の下の名無し
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2018/11/23(金) 20:08:53.07ID:8tlgCr+P
 莫迦か御前。
0783法の下の名無し
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2018/11/23(金) 20:32:47.65ID:8V6FEEuz
>>780
五箇條の御誓文、明治元年三月十四日
一、廣く會議を興し萬機公論に決すべし。
一、上下心を一にして盛に經綸を行ふべし。
一、官武一途庶民に至る迄各其の志を遂げ、人心をして倦まざらしめん事を要す。
一、舊來の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。
一、智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし。
我國未曾有の變革を爲さんとし、朕躬を以て衆に先んじ、
天地~明に誓ひ大に其の國是を定め、萬民保全の道を立たんとす。
衆亦此の趣旨に基づき協力努力せよ。

 御前の謂は五箇條の御誓文には適合しない。
0784法の下の名無し
垢版 |
2018/11/23(金) 22:47:31.46ID:dUroU7QP
建設的じゃなさそうなのでスレごとあぼんだな
0785法の下の名無し
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2018/11/23(金) 22:55:29.20ID:8V6FEEuz
>>784
けん せつてき [0] 【建設的】
( 形動 )
その事の良さを積極的に認めた上で、さらに良くしていこうとするさま。物事の成立や進行をおし進めようとするさま。

 御前の云つてゐる縡は抑何處が建設的なのだ。
法理に從ひもしないのに。
0786法の下の名無し
垢版 |
2018/11/24(土) 01:45:11.09ID:+gndM/wZ
お前みたいなクズレイシストより遥かに建設的だ。
0787法の下の名無し
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2018/11/24(土) 02:41:19.81ID:DY8B7ebi
>>786
 何處がだ。
0789法の下の名無し
垢版 |
2018/11/25(日) 17:33:45.83ID:VdIKzxhi
レイシストフンドシマンくゐかうが喜びそうなトピックだな。
そうやって己を慰めてろよ。
0791法の下の名無し
垢版 |
2018/11/25(日) 22:30:40.78ID:navUKSrq
なぜ,国会運営は
本会議中心主義から,委員会中心に
変わったんでしょうか ?
0792学術
垢版 |
2018/11/26(月) 20:16:08.66ID:mv2mm+Ar
平城狂逝善韻魁
0793法の下の名無し
垢版 |
2018/12/13(木) 23:35:53.08ID:vLH2T750
★憲法學者・C水澄博士の解説

我が國は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治權の主體なりと爲す觀念は
歴史の成果國民の確信にして千古動かず憲法中國體に關する規定ありと雖も
そは國體を創設したるものに非ずして唯國體を宣明したるに過ぎず
從て國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず
假に之を變更したりとするも其の變更は何等の效力をも發するものに非ず
即ち國體の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず天皇の統治權は憲法によりて成立せず
何ぞ憲法を以て之を變更するを得んや
0794法の下の名無し
垢版 |
2018/12/14(金) 00:48:22.69ID:ZFSCIQQM
>>791 アメリカの議会制度を「あたりまえだろ」と押し付けられたらしい
主権を剥奪された占領国民の悲哀やね
0795学術
垢版 |
2018/12/15(土) 11:52:32.23ID:KzBBHNNF
アメリカの議会制度と日本の幕府は相いれないよな。仕事の引継や
管理の維持が難しかっただろうが、新しい時代が来るのはいいことである。
でも旧体制のことも決しては悪くないんだよね。
0797学術
垢版 |
2018/12/16(日) 13:40:17.46ID:nF2U9Fzr
他国の制度を採り入れると、その他国と戦いにくいだろう。
0798学術
垢版 |
2018/12/16(日) 13:40:48.13ID:nF2U9Fzr
日本独自の制度政権に多少は期待がないと。
0799法の下の名無し
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2018/12/16(日) 15:15:45.10ID:5i2BOWV9
58 名無しさん@3周年 2015/11/13(金) 06:15:40 ID:WIZrvHKe
>>56
 褌は常用してゐるが何か。
褌は體に好い縡を知らん歟。

62 名無しさん@3周年 2015/11/13(金) 19:37:40 ID:WIZrvHKe
>>58
 御前は世間知らずだな。
女性の閧ナも褌は密かなブームになつてをる。
下着のゴムの締付が無いからな褌には。

321 名無しさん@3周年 2016/01/04(月) 01:20:20 ID:LYG9Zv02
>>317
 だから褌を履いてみろ。
0801法の下の名無し
垢版 |
2018/12/23(日) 13:04:29.67ID:BSKPKBNg
祝天長節、皇尊彌榮。
0802法の下の名無し
垢版 |
2018/12/24(月) 07:57:53.96ID:fYgjllNe
神様を含む全生物が
できるだけ生きられるようになる決め事を書いてある憲法が
正しい憲法、つまり

正憲法

になり、その憲法が絶対になるのが普通な事だ

その事から大日本帝国憲法の優劣も日本国憲法の優劣も
その時代その時代にとって
どれだけ正しい事が書いてあるのか調べないと
どれほどの優劣があったのか分からなくなるだろう
0803幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/27(木) 16:10:02.02ID:/lKEOCvY
永田町の裏を読む 来年5月以降、天皇と政治の関係に「変化」が生じる可能性
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/244448

 天皇は85歳の誕生日にあたって記者会見し、「平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに心から安堵しています」と、いつも通りの穏やかな口調で平和への希求を語った。それを聞きながら、さて来年5月に即位する次期天皇は平和と
いうことについてどんな考えを持っているのかが気になって、小山泰生著「新天皇と日本人 友が見た素顔、論じ合った日本論」(海竜社、11月刊)をひもといた。著者は、皇太子の学習院の同級生の中でも特別に親しい関係であったようで、まあ
どうせ当たり障りのない学生時代のエピソードを書き連ねているのだろうと高をくくってページを繰り始めたのだが、いや、これは、ちょっと、大変なことが書いてある。

 周知のように憲法第3条と第4条には、天皇は内閣の助言と承認によって国事行為を行うけれども国政に関する権能は持たないと規定されている。これをもって我々は、天皇は一切、政治に関与することができないものと信じ込んできた。ところが
著者はこう述べる。

「しかし、たとえば、あがってきた法律が憲法上の手続きに瑕疵の疑いがある場合は、第99条の憲法擁護義務によって、法理論上も法律の署名と交付を拒否することができるのです。さらに、国会で可決された法律ができたとしても、天皇がそれに
サインをしなければ、その法律は成立しないというのが、この憲法の定めるところです。すなわち、天皇がその法律に反対して、サインを促されるたびに保留してしまえば、いつまで経っても交付されないのです。ですから、もし日本にヒトラーの
ような危険人物が現れて首相に推されたとき、この憲法上の天皇の権限が役に立ちます」と。

 国事行為について天皇は、内閣の言いなりに印を押したり文書を読み上げたりする形ばかりの役目を負わされている、まったくの受動的立場だと思ってきたけれども、そうではなく、それを拒むことで内閣の行為を止めることができて、その根拠は
「天皇……及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とした憲法第99条にあると言うのである。

 本書では、これは著者の説のように書かれているが、副題にあるように彼が皇太子と「論じ合った日本論」が反映されていることは間違いない。となると来年5月以降、天皇と政治の関係は穏やかならざるものとなっていく可能性を秘めている
とみなければならない。
0804法の下の名無し
垢版 |
2019/01/06(日) 13:24:05.00ID:mLV0VQ4x
ロシアで黄禍論が復活している
>極東が心配
ttps://www.newsweekjapan.jp/youkaiei/2019/01/post-31_1.php
0805法の下の名無し
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2019/01/19(土) 11:15:13.16ID:V2aYiQ8A
725 名前:名無しさん@3周年[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 07:05:38.93 ID:4SwqG1Fl [1/5]

告文の現代語訳はこうなる。
 わたくし(明治天皇)は、皇祖皇宗(神武天皇および歴代天皇)の御神霊へ謹み畏まってお告げ申し上げます。
 わたくしは、永遠なる広大な計画に従い、御神霊の皇位を継承し、伝統文化を保持し、決して失墜することの
内容に致します。
 (また、歴史を)かえりみて、世の中の進運(進歩・向上していく機運や傾向)、人倫の発達を皇祖皇宗の遺訓として
これを明らかにいたします。
 皇室典範と憲法を制定しその条章を明示し、皇室では子孫がこれにより従うところとし、臣民には天皇を補佐する道を
広めて永遠に憲法に従わせるようにして、益々大事業(国家統治)の基礎を強固にして臣民の幸福を増進いたします。
 そのためにここに皇室典範および憲法を制定するのであります。
 深くかえりみるに、これはみな皇祖皇宗が子孫に遺し給われた統治の模範に従うことに他なりません。
そうして、朕自身の番となって時に及んで(統治を)とり行うことができるようになったことは本当に皇祖皇宗および
我が先帝(孝明天皇)の威光に頼ってきたおかげでないわけがありません。
 わたくしは仰いで皇祖皇宗および先帝のお助けを祈願し、あわせて朕の現在および将来に臣民に率先してこの憲章を
実行してこれを誤ることの無いようにすることをお誓いいたします。
 願わくば神々よ、私を(この誓いに照らし合わせて)見守って下さい。

どう読んでも「神様が日本人に、天皇に永久に従えと命令するもの」だよ。
0806法の下の名無し
垢版 |
2019/01/19(土) 15:02:17.67ID:/kGlp34D
>臣民には天皇を補佐する道を広めて永遠に憲法に従わせるようにして

と自分で書いてるじゃん。
0807学術
垢版 |
2019/01/19(土) 17:12:43.02ID:5vIzHixF
死を選ぶ自由があってもよいのでは。
0808学術
垢版 |
2019/01/20(日) 11:00:20.39ID:SC78G6Rt
生きんがために生きるより、生死を重ねつつ。捕食されるという意味で。
0809法の下の名無し
垢版 |
2019/01/20(日) 12:39:35.45ID:Acz36ye9
《超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪首謀者の実名と住所/死ねっ!! 悪魔井口・千明っ!!》
【要注意!! 盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪工作員】
◎井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
 低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である

【超悪質!盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者の実名と住所/井口・千明の子分たち】
@宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
 宇野壽倫は過去に生活保護を不正に受給していた犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
A色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志は現在まさに、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください

【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111

B清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
 清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
C高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※犯罪首謀者井口・千明の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
D高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
E長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20)
F若林豆腐店店主(東京都葛飾区青戸2−9−14)
G肉の津南青戸店店主(東京都葛飾区青戸6−35ー2
0810学術
垢版 |
2019/01/20(日) 12:55:28.27ID:SC78G6Rt
帝国ペルシャの市場にてにくらべると日本国もまだ先が長い。
0811法の下の名無し
垢版 |
2019/02/10(日) 11:03:42.66ID:pbRUNrjy
YTG>まず法学理論では憲法に違反する一般法は当然に無効となりますが、憲法に違反する憲法改正は無効とはなりません。
憲法というのは法体系の頂点に位置するので、法学上では憲法を無効とする法的根拠が存在しないのです。
これは初歩的な法学知識の問題です。
そもそも憲法学でいうところの改正限界説というのは、限界を超えたら無効となるわけではありません。
改正限界説とは、限界を超える改正が起こりえないと考えているのではなく、限界を超えた改正は、もはや改正とはいえず、
旧憲法の廃棄と同時に新たな憲法の制定とみなさなければならない、という意味です。
改正の限界を超えた場合は、旧憲法と新憲法の法的断絶が発生し、改正前の憲法と異なる根本規範に立脚した憲法が生まれたと考えるのが憲法学の通説となっています。
(http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/sinmukouronhatangaisetu.html)
0812法の下の名無し
垢版 |
2019/02/10(日) 12:18:13.52ID:Mw1IkTCp
何度も憲法違反を指摘されながら当然に無効とされない公職選挙法はどう説明するんですか?

先生のおっしゃるように法学理論上は憲法に違反する一般法は当然に無効になるのですから
公職選挙法が有効であるのなら法理的には47年憲法のほうがが失効しているというよりほか
無いのではないでしょうか。
0813学術
垢版 |
2019/02/11(月) 14:22:11.35ID:Nxvybg5u
戦争が負けに終わって作られた憲法なんて縁起が悪いよな。新憲法起草編纂しないの?
0816法の下の名無し
垢版 |
2019/03/31(日) 21:00:18.92ID:2T3QngR9
明治憲法・下では
議員秘書の制度が,なかったって
本当ですか ?
私設秘書も,いなかったのでしょうか ?
0817法の下の名無し
垢版 |
2019/03/31(日) 21:01:49.59ID:sWItR86K
公設秘書の制度ができたのは平成に入ってからじゃ無かったか?
当時から秘書だの書生だのは居たろうが、すべて私費でまかなって
いたはずだ。
0818法の下の名無し
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2019/04/08(月) 18:00:30.52ID:1X02ZEJX
象徴天皇制をめぐる問題は多いが、その原因は昭和時代がまだ歴史ではないからだろう。特に先の大戦をめぐる論議は現在でも政治の問題。ただし、歴史を離れて君主制について考えるべき問題は多い。

平成17年の皇室典範改正問題でも、平成4年天皇訪中でも、「陛下の意思」が流布された。昭和48年5月には増原恵吉防衛庁長官は内奏漏洩を理由に辞任している。
今上天皇においても、平成13年11月3日の国政報告における内容を田中真紀子外相が漏洩した疑惑で、責任問題が生じた。

事の真否は本論では重要ではない。
問題は、象徴としての天皇がまったく政治的意思表示をしていないとの前提の不自然さ。内奏における今上天皇の発言の漏洩が問題になる事実から、現在においても戦前同様の政治的意思表示をなされているとの慣例に変更はないと推定できる。

立憲君主の政治的発言は形式に差はあれ、許容されているのが国際共通理解。よって、現行憲法典体制においても昭和天皇が帝国憲法体制下と同様の発想で大臣に接していた、などとの指摘は誤認と断定していい。

ただし、これは統治行為ではなく、国務大臣に君主のこの種の発言を遵守する義務はない。たとえ、大臣達に影響力を及ぼしたとしてもそれは「政治関与」とは言えても、決して法的義務が付随する統治行為ではない。
日本国憲法学の用語に従えば、実権を伴う国政行為にはなりえない。
0819法の下の名無し
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2019/04/08(月) 18:10:00.60ID:1X02ZEJX
日本は少なからず英国を立憲君主国として模範とした。英国憲政理論の蓄積は膨大で、その中でも日本の憲政理論に影響を与え続けている代表者としてW.バジョットとA.V.ダイシーを挙げるのは至当だろう。
 
バジョットの『英国憲政論』は初版が1867年。ジャーナリストであるバジョットの議論は法制論に基づいた政治論であり、同書は法律の条文を一条も引用することなく英国憲政の実態を明らかにし、議院内閣制の理論を構築した。

君主制に関しても多数の重要な理論を提示している。特に、君主は「警告する権利」「激励する権利」「相談される権利」を有しており、賢明な君主はこの三つの権利の行使により国政に影響を及ぼせる、と説明した。
つまり、憲法律である「君臨すれども統治せず」の運用として「警告権」「激励権」「被諮問権」を整理した。
 
バジョットの前提は、君主の単なる傀儡化や無力化ではない。それは国民の誰も望まないとすら述べている。内閣が「機能する部分」であるのに対し、君主は国家の「威厳を持った部分」としての機能が求められているとする。
権力の行使を前提としながらそれを臣下によって制約されていれば、その君主は単なる傀儡にすぎない。

しかし、バジョットが構築し、近現代の立憲国家において受容されている君主像はそのような存在ではない。権力の行使からは極力分離されている。
具体的には、君主の権威は内閣の権力と分離されている。権威と権力が最初から分離されている点が、近代立憲君主の特徴である。
0820法の下の名無し
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2019/04/08(月) 18:20:50.93ID:1X02ZEJX
君主に残された三つの権利もその範疇である。この三つの権利は、「政治関与」すなわち影響力ではあっても、命令権限には基づかない。
英国は「君臨すれども統治せず」の憲法律によって、大日本帝国は憲法典3条、4条、55条などによって代表される帝国憲法体制によって、君主個人の意思による命令権限は制約された。
 
しかも、帝国憲法体制においては天皇の代行者として元老が存在した。元老不在後は内大臣と重臣が存在した。
英国君主にも相談に与る長老政治家がその時々に存在したが、日本の場合はさらに制度化された元老や内大臣が存在した点で、さらに影響力の行使には条件が抑制的であったと解さなければならない。
 
勿論、バジョットと同時代のヴィクトリア女王はしばしば政治に容喙した。その事実は女王崩御直後に書簡集が公表され、日本でも著名な国際法学者であった立作太郎により翻訳されている。
また、吉野作造などは「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」において、女王の容喙が歴代大臣を懊悩させた事実を指摘している。

ただし、女王といえども議会の決定を覆すことは出来ないとの前提が存在する。女王の関与は首相や外相など国務大臣や一部の相談役の政治家に限定される。
これは、統治機構内部における三つの権利による影響力の行使は許されても、それは決して命令権限に基づく統治行為ではあってはならないとの意味である。
たとえ、臣下に対して女王がどれほどの影響力を行使しても、それは警告なり激励なり相談なりを聞いた国務大臣の責任である。決して女王が自由自在に関与していたのではない。

後の英国君主も政治に関与した。特に、1931年の混乱に際して、ジョージ5世が労働党を除名され少数を率いるに過ぎないマクドナルドを首相に選任した行為には、批判が強い。
古くはハロルド・ラスキが、最近ではヴァーノン・ボグダナーのような憲政史家が国制違反(日本流に言えば憲法違反)として批判している。

ただ、それすらも18世紀の暴君であるジョージ3世のような専断ではない。議会が自ら首相を選任できない状態であったので、英国憲法の伝統に従って国王が調停者として裁定を下しただけである。
旧憲法下でも新憲法下でもこのような法が日本には存在しないが、それが英国憲法の伝統である。帝国憲法下の元老の役割を君主自らが果たしたと解すべきである。
0821学術
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2019/04/08(月) 20:27:09.12ID:txjFHYQB
マラルメヘルダーリン
0822法の下の名無し
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2019/04/08(月) 22:06:24.41ID:GayfMTaZ
>>820
斬新ですわ
明治天皇の実権行使は,英国王より
大きな制約が有ったなんて話は
0823法の下の名無し
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2019/04/09(火) 04:09:57.21ID:6awX7O8D
明治維新じたいが天皇の主催によるものじゃないからな。
討幕の当初から一貫して天皇は無答責かつ無責任という
立場が一貫して保持されていたのだから、維新が成り太政官が
復活したからといって親政がいきなりおこなえるようなものではない。
これは明治以降の「親政」派と「親裁」派という対立につながっていく。
三条や岩倉ら旧貴族派は天皇による親政を望み太政官政府に
反抗的な在野勢力もそれを支持することで「君側の奸」を除去しようと
したが、現実に明治新政府が直面した近代国家としての新日本の政治は
天皇が「親政」できるような簡易なものでなく膨大な行政・法令・外交実務が
あり、明治10年頃にもなれば「親裁」派が勝利することになる。
天皇は報告を受け、質問をする。その質問のようすから天皇の真意を
忖度するシラス政治の確定である。
0824法の下の名無し
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2019/04/09(火) 14:01:30.62ID:9Ohe5cfI
帝国憲法下での天皇の位置づけ
日本近代史における、帝国憲法下の天皇の位置づけは三流に分けられる。特に従来のまったく対立する二つの見解に対し、伊藤之雄教授が新説を展開してからは立憲君主のあり方をめぐる議論が盛んである。
 
第一が、天皇を実体的な意味での主権者とみなす見解である。
天皇主権説と呼べる。日本の小中高等学校における教科書的理解ではこの見解は主流であろう。歴史学においても根強いし、憲法学などでも基本的にこの理解を継承している。ピューリッツァー賞を受賞したハーバード・ビックスなどが採用している。
 
その根拠は、四点である。
帝国憲法で最も重要である1条から4条で、天皇を主権者と規定していること。
特に3条では「神聖ニシテ侵スベカラズ」と現人神とした神権的色彩が強いこと。内閣や衆議院の権限は弱く最終的に権力が天皇に帰属すること。「軍部」が統帥権の独立を濫用して独裁と侵略を推進し、天皇もその指導に関与した事実が存在すること。
この説は、以上から天皇を神権的独裁者と解釈する。しかしこの根拠には以下の点からの批判に耐え得ない。

まず、帝国憲法は「統治権」を規定しているが、「主権」には言及していない。わずかに制憲者の一人である伊藤巳代治の英訳が「統治権」を“sovereignty”と訳すが、正文である日本文では「主権」の語は避けられている。違う概念だからである。
0825法の下の名無し
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2019/04/09(火) 14:10:09.87ID:9Ohe5cfI
憲法典3条の「神聖不可侵」条項は君主無答責を規定するベルギー憲法からの援用であり、神権政治(theocracy)とはまるで異なる概念である。
もし戦前日本が神権政治であったとするならば、現在に至るベルギーなどの立憲君主国すべてが同様に宗教原理主義国家でなければならないが、そのような主張は不可能である。
本来の「神聖不可侵」の意味は、身体の不可侵と政治上の無答責である。身体の不可侵とは、不敬罪と廃位を禁止し、国法上の罪を問われないことである。
 
政治上の無答責とは、統治権の行使に際しては臣下が責任を負うことを指す。具体的には、天皇の詔勅といえども、国務大臣の副署が無ければ法令としての効力を有さない。
天皇が事実として権力を行使せず、実際は国務大臣その他の機関が行使するからこそ、不可侵でありえるのである。「主権」の所在は問題ではない。
 
帝国憲法の権力分散に関しては事実である。また内閣総理大臣の罷免権も、内閣官制の厳格すぎる運用により制約されていたのも事実である。この点から、議院内閣制の運用として問題が生じていた点は争いようがない。
ただし、それで天皇への権力集中を主張するのは「神聖不可侵」の意味を無視した議論である。大日本帝国憲法が天皇への権力集中を明文化していたとしても、それだけで実権を行使できたとするのは飛躍である。
天皇に権力が集中していても、それは行使の抑制が前提とされた権能である。もし天皇が臣下の意思に反して強行すれば憲法体系の否定である。
0826法の下の名無し
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2019/04/09(火) 14:15:01.29ID:9Ohe5cfI
国務大権から分離した統帥大権が「軍部」によって独走したとの評価も大幅な修正が必要である。
まず「軍部」との表現も、陸海軍の総称であるのか、陸軍の全部ないし一部を指すのかが不明である。陸海軍が政治的に一致した例など稀であるし、それぞれ組織内に慢性的対立が内在していた。
特に陸軍内の派閥対立の熾烈さは周知の事実である。「軍部」による独裁などは存在しようがなかった。陸軍は軍部大臣現役武官制などを行使して何度も内閣の死命を制したと言われる。
 
廣田内閣への干渉、宇垣内閣の流産、米内内閣の倒壊などはその例として挙げられる。
しかし、陸軍出身者の林内閣や阿部内閣はさらに短命であった。議会やその他の官庁からの種々の拒否権により、政権基盤はまったく脆弱であった。戦時の東条内閣ですら一人の国務大臣の造反により総辞職に追い込まれた。
昭和12年7月7日の盧溝橋事件から昭和20年8月15日の敗戦まで、7人の総理が9代の内閣を組織せざるをえず、諸外国のような一貫した戦争指導などは存在しなかった。
この間、天皇は三つの権利を行使はできたが、それだけである。統帥部の決定に対し、御意向を伝えるのが可能であったにすぎない。
 
そもそも統帥権の独立は帝国憲法の規定ではなく、それ以前からの慣習法である。統帥権も輔弼事項であり、首相・内閣・軍部大臣・統帥部(参謀本部・軍令部)・各軍(関東軍など)の誰がその責任を負い実権を行使するのかに関して、権限争奪の長い歴史がある。
これは行政法の問題であって、憲法典の問題ではない。むしろ憲法典は天皇の大権行使を抑制していた。
 
結論的には、天皇主権説は論理矛盾と事実誤認により破綻しており、成立しない。政治的に為にする議論としては別だが。
0827法の下の名無し
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2019/04/10(水) 21:10:23.92ID:6uYFnou/
日本国憲法下の,天皇や内閣と
根本的には,大きな違いが無さそうだ
戦争しなくなった位か,現在は
0828学術
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2019/04/10(水) 21:31:15.16ID:ij+TWojD
陸軍省なんて海軍省や空軍省ができたはずだからなくしてよかったのか。
0829法の下の名無し
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2019/04/11(木) 03:53:10.53ID:viuE05RP
天皇と内閣の関係に関してはきほん変わらないね。
内奏権をもつ者が天皇を政治的に利用できたという点が
唯一の差。
0830法の下の名無し
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2019/04/11(木) 10:44:11.16ID:fAI2I2yr
5ちゃんねる 宮崎大学 145以降 大ニュース
0831法の下の名無し
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2019/04/12(金) 22:30:59.69ID:pqCWAV6e
第二が、天皇は憲法上「神聖不可侵」であったとみなす見解である。伝統的立憲君主説と呼べる。歴史学では通説である。帝国憲法の解釈により誰もが到達できる結論である。
 
そもそも帝国憲法では国家体制が規定されている他、権利義務における法治主義の理念が存在し、統治機関は権力分立の構成をとっている。
この点では英国の「法の支配」と相違は少ない。そのような帝国憲法で最も重要なのは、万世一系の天皇による統治権を規定した1条から4条である。
特に3条の天皇無答責条項は帝国憲法の大前提である。また4条では、天皇は「憲法ノ条規ニ依リ」統治権を行使すると規定されている。その天皇の権能は、国務・統帥・司法・儀礼に大別できる。
 
しかし儀礼権以外には帝国憲法運用の大原則である3条の天皇無答責条項が適用される。国務は55条で国務大臣による、統帥は11条で統帥機関による、司法は57条で司法府による、と規定されている。
確かに「統治権を総覧」する天皇が「神聖不可侵」であることは帝国憲法体制を多元的にさせたが、そのような規定がなければ立憲主義を維持しえなかったからである。
この点では極端な議会中心主義は採用していないが、「君臨すれども統治せず」の原則は英国以上に徹底している。
0832法の下の名無し
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2019/04/12(金) 22:40:50.41ID:pqCWAV6e
第三が、天皇は英国君主と同様に「政治関与」を行っていたとみなす伊藤之雄教授の見解である。政治関与型立憲君主説ないし伊藤之雄説と呼べる。
伊藤説の前提は、独自の英国憲政論への理解に基づく、天皇主権説と伝統的立憲君主説の双方への批判である。
伊藤教授はバジョットなど単なる理想の表明に過ぎず、両説ともに英国憲政論を理解していないと痛烈に批判を加えている。
最近では日本近代史の研究者を中心に賛同者が増加しつつある。特に、通説は「神聖不可侵」の天皇を象徴天皇と同様に「政治関与」をしない存在であると誤解しているとして批判する。

伊藤教授の提示した日英両国の憲政にとって重大な論点は、絶対多数党不在議会における首相の選任である。
絶対多数党不在議会とは、単独過半数を制する政党が存在しない状態を指す。「未決定の議会」とも「革命に近い状況」とも称される、総選挙による民意が第一党党首つまり内閣総理大臣を決定できない状況である。
この場合、国王の関与の比重は最も高まる。国王は通例、賢明と思われる相談者の意見を聞きながら、政界の客観情勢を判断する。
これとて選挙民が民意を決定できないとの特殊な状況において、限定的に発揮されるにすぎない。
総理大臣が退陣し、与党第一党の後継総裁が未決定の場合も同様である。国王は数人の有力政治家の中から後継総理を選任した。
しかも戦後は保守党が党首公選制を導入するなど、君主の介入の余地は極めて少なくなっている。

このような役割は戦前日本では元老が代行した。特に大正末期から昭和初期における憲政の常道を擁護したのは西園寺公望元老である。
彼は何度も絶対多数党不在議会において、適切に後継総理を奏薦した。二度の加藤高明内閣、第一次若槻内閣、田中内閣の奏薦がそれに当たる。
政変に際しての後継総理選定において、天皇を含めた宮中の意思が西園寺の意思に優先した事例は無い。
英国に比して、帝国憲法下の日本の君主の首相選定における役割はさらに限定的であった。
もちろん、総理大臣以下文武官の任免は憲法10条において天皇大権とされたが、実際は元老制度が「神聖不可侵」条項を補完した。
しばしば元老は非民主性の象徴のように指弾されるが、ある意味では英国以上に立憲主義を徹底していたと言える。

いずれにせよ、帝国憲法体制下の天皇は英国型の立憲君主であり、元老などの存在はさらに徹底させた。
英国君主は三つの権利の行使により極めて限定的に「政治関与」を行ったが、日本の天皇はさらに制約が大きかった。
0833法の下の名無し
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2019/04/13(土) 01:24:36.40ID:pun0YdpH
神聖不可侵と君主主権は両立し、なおかつ相互補完的なもの。
しかし現実の政治過程を確認してみれば神聖不可侵性(天皇
無答責、政治的無責任)が優先されていたように見えるね。

これは内奏がわが天皇に責任が及ばないように慎むだけでなく
天皇側も天皇という地位に帰責させないよう配慮していたという
双方がわの互譲によって生じていたのだろう。空気の支配の
本丸とでもいうかな。結果として国家自体が行きたくもないアビ
リーンに旅行にいくことになってしまったのだろう。
0834法の下の名無し
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2019/04/28(日) 12:52:38.03ID:W0Lp3z/o
國家の法uに對する罪
●國家の存立に對する罪*
●國交に關する罪
●國權に對する罪
●裁判若しくは行政の處分に關する罪
●涜職(汚職)の罪

*國家の存立に對する罪
●皇室に對する罪*
●内亂に關する罪
●外患に關する罪

*皇室に對する罪
●危害罪(刑法第七十三條、第七十五條)
●不敬罪(刑法第七十四條、第七十六條)

國家の存立要件の一を害する者なれば、此れは何處の國でも大逆罪に相當する罪である。

悠仁さま机にピンクに塗った刃物 作業員風の男、正門前通過 お茶の水女子大付属中
https://www.sankei.com/affairs/news/190427/afr1904270014-n1.html
0835法の下の名無し
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2019/05/13(月) 06:50:10.99ID:pMN2x8Os
スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある

2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある

2)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホは人間の命令に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならない

もし、スマホが適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない

如何?
0836法の下の名無し
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2019/05/14(火) 04:39:02.21ID:xnVvtWWG
かつて伊藤博文の依頼を受けて明治憲法作成を手伝ったユダヤ人、そしてその娘がアウシュビッツ送りになるのを日本大使側がドイツ政府に働きかけて‘特別扱い’にしてもらったのだが、アメリカに移住してた妹の夫が原爆作成の科学者の一人という皮肉…
0837法の下の名無し
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2019/05/14(火) 10:17:15.47ID:cD6/5gpt
いかに帝国が人道主義であり信義に篤いかを伝える逸話でありますな
0838法の下の名無し
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2019/05/21(火) 11:38:19.05ID:1c/esThI
>>824-833
天皇は無答責であり
かつ最高決定権の保持者であった。


天皇の行使する統治大権は、
帝国憲法により制約は受けていたが、
美濃部憲法学では、辞職の自由を
有する国務大臣が、自身の国務の
輔弼行為につき、法的責任を負う。


倉山満氏の戦後民主主義的発想
による誤解を鵜呑みにしてはいけない。
0839法の下の名無し
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2019/05/21(火) 13:18:36.07ID:0MLrbqXa
倉山満なんてまともな人間は取り合わないよ。
0840法の下の名無し
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2019/05/21(火) 14:25:49.55ID:yH/RTYcG
現実には個人としての天皇は統治に関与しなかったとしても
統治される側の臣民には天皇の支配は絶対であると受け入れられ
そのように運用されていたという事実はやはり特筆しておくべきだろう。

『天皇の敗戦責任』という観点を設問するにあたっては、個人としての
天皇には責任が及ばないように精密に設計されていたのは事実なので
天皇に敗戦責任は無いと結論できるのだが、しかしながら日本が
天皇による専制支配の憲法を奉持していたのは事実であり、また現実に
勅法令という形で(それを制定したのが実質的に大臣であったとしても)
臣民に下りてくるのだから、議会制専制支配とでも呼称するしか無い
ような政体だったのは確かだ。
0841法の下の名無し
垢版 |
2019/05/21(火) 14:27:25.55ID:yH/RTYcG
議会制というのも語弊があるか、評議会制の官僚専制支配制度。
0842法の下の名無し
垢版 |
2019/05/28(火) 10:13:22.02ID:LUB2FdZR
>839
東大憲法学を批判するのは、
なかなか有効な商法ですね
0843法の下の名無し
垢版 |
2019/05/28(火) 10:38:57.03ID:LUB2FdZR
東條さんは天皇親政論者だったし、
西園寺さんは死んでしまったし、
『国体の本義』で追認された
国定解釈は天皇親政だったし、
東條さんは内閣の同僚たちにも、
内奏を薦めて、自ら独占しなかったし、
国務と統帥の機密情報報告を一身に
集めたのは天皇陛下だけだったし、


戦後歴史学からすりゃ
倉山満的歴史評論は沙汰の限り。
日本人の東大コンプレックスに
付け入るのは賢明だが。
0844法の下の名無し
垢版 |
2019/06/06(木) 21:46:05.60ID:lJ9QJv9Q
伊藤博文の時代に
内閣法制局なんて,存在してたんですか ?
0846法の下の名無し
垢版 |
2019/06/07(金) 11:29:30.03ID:Ihhh5W/L
>>844
議事取調局や制度局といった実質的な法案調査部門はあった。
太政官や参事が自ら法令調査や制度調査などぜんぶできるわけ
ないのは古今なにもかわらんよ。
0847学術
垢版 |
2019/06/08(土) 12:14:30.94ID:ALaGNmJi
天皇に敗戦責任が全くないとは言えない。
0848法の下の名無し
垢版 |
2019/06/14(金) 09:40:40.65ID:KcJUfDe2
日本は三権分立を謳っていますが、
憲法に国会は国権の最高機関とされているのは何故ですか?
0851法の下の名無し
垢版 |
2019/06/22(土) 01:40:10.88ID:8ks1mSmC
>>823
つまり占領憲法は違法に作られた便所の落書きだから破棄すべきだということだね
0852法の下の名無し
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2019/06/22(土) 02:04:32.59ID:95PYITnb
正しい事も便所にかいてあれば台無しだろ?
0853法の下の名無し
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2019/06/26(水) 12:45:39.68ID:cRHemszt
国際法と憲法はどっちが上位?
0854学術
垢版 |
2019/06/26(水) 13:47:31.48ID:woXbGWF8
老 アンド 楼 ヒーロー ヒロイン。
0855法の下の名無し
垢版 |
2019/06/26(水) 15:28:28.89ID:0LoVrsQY
条約を強制しても対象国が履行しなければ実施されないのだから
法哲学では一般に憲法優位説。オランダみたいに国際法優位説を
明記する憲法は例外。強制外交により締約させられた条約が
憲法と競合している場合どちらが優越するかについては通説は
ないはずだが日本に関しては統治行為論が判例。
0856法の下の名無し
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2019/06/26(水) 19:01:15.56ID:HgP7EZGa
>>853
端的な答えを言うと、以下の方式になる。
(慣習)国際法≧憲法>条約>法律
0857法の下の名無し
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2019/06/26(水) 23:45:13.42ID:1X6qPHJS
憲法自衛隊明記凍結、船舶のみ明記
0858法の下の名無し
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2019/06/26(水) 23:48:18.28ID:1X6qPHJS
天皇家職務がつらいだろ。納采の儀式だけ。一般神社総社にする。
0859法の下の名無し
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2019/06/27(木) 12:12:26.18ID:M1nWJ52P
憲法と条約の関係は簡単ではないわな。現代じゃ改憲すれば
いかように条約など無視できるけれども強行規定に反する
ことやったら安保理に軍事介入されるわけだし
レスを投稿する


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