常識で考えれば神川彦松がいうようにサ条約が発効した時点で47年憲法は失効して
あとは明文としての憲法典は不存在、慣習法としておもに47年憲法の法的手続きに
則って統治が行われていた、国会は慣習法により設営されており、そこでの立法行為は
慣習憲法の下で合法、その法令は当然に国家の法令として有効、47年憲法の9条は
すでに失効済みだから自衛隊法は当然に有効、参院の1票の格差問題は旧47年憲
法基準では違憲だが慣習法としては選挙無効宣言までするほどではない、といった
一連の解釈でなにひとつ不整合はない。