法律とは社会力であり、社会のあらゆる階層、とりわけ発言力のある社会の中核層に
とっての「あたりまえ意識」コモンセンスに依拠していなければならない。そうであって
こそ法律は潜勢力を発揮し、社会全体を有機的に動かし、あるいは社会契約の信義の
基礎として尊重されるのだ。我が手前みそで如何様にでも解釈できるようなものが
国家の中軸たる審議や節義の基礎たる法源になりえるわけがない。