47憲法が失効しているという神川彦松の理論は、47憲法の立法の経緯や制定の状況、
国法の「制定法」的側面において非常に適切に説明している。むろん47憲法の実質的
側面については、現代においては本道にあるのだから、それを否定する必要もないし
それが失効していると強弁する必要もない。47憲法は形式的にはサ条約発効とともに
失効した。現在は47憲法の中核理念と「旧法」の慣習の下において慣習法に従い統治が
行われている。これでなんの不整合も矛盾もない、そういうだけの話しだ