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大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net

0001法の下の名無し
垢版 |
2014/12/30(火) 21:15:29.15ID:qqcJtfKr
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ

明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?

日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)

日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?

如何?
0824法の下の名無し
垢版 |
2019/04/09(火) 14:01:30.62ID:9Ohe5cfI
帝国憲法下での天皇の位置づけ
日本近代史における、帝国憲法下の天皇の位置づけは三流に分けられる。特に従来のまったく対立する二つの見解に対し、伊藤之雄教授が新説を展開してからは立憲君主のあり方をめぐる議論が盛んである。
 
第一が、天皇を実体的な意味での主権者とみなす見解である。
天皇主権説と呼べる。日本の小中高等学校における教科書的理解ではこの見解は主流であろう。歴史学においても根強いし、憲法学などでも基本的にこの理解を継承している。ピューリッツァー賞を受賞したハーバード・ビックスなどが採用している。
 
その根拠は、四点である。
帝国憲法で最も重要である1条から4条で、天皇を主権者と規定していること。
特に3条では「神聖ニシテ侵スベカラズ」と現人神とした神権的色彩が強いこと。内閣や衆議院の権限は弱く最終的に権力が天皇に帰属すること。「軍部」が統帥権の独立を濫用して独裁と侵略を推進し、天皇もその指導に関与した事実が存在すること。
この説は、以上から天皇を神権的独裁者と解釈する。しかしこの根拠には以下の点からの批判に耐え得ない。

まず、帝国憲法は「統治権」を規定しているが、「主権」には言及していない。わずかに制憲者の一人である伊藤巳代治の英訳が「統治権」を“sovereignty”と訳すが、正文である日本文では「主権」の語は避けられている。違う概念だからである。
0825法の下の名無し
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2019/04/09(火) 14:10:09.87ID:9Ohe5cfI
憲法典3条の「神聖不可侵」条項は君主無答責を規定するベルギー憲法からの援用であり、神権政治(theocracy)とはまるで異なる概念である。
もし戦前日本が神権政治であったとするならば、現在に至るベルギーなどの立憲君主国すべてが同様に宗教原理主義国家でなければならないが、そのような主張は不可能である。
本来の「神聖不可侵」の意味は、身体の不可侵と政治上の無答責である。身体の不可侵とは、不敬罪と廃位を禁止し、国法上の罪を問われないことである。
 
政治上の無答責とは、統治権の行使に際しては臣下が責任を負うことを指す。具体的には、天皇の詔勅といえども、国務大臣の副署が無ければ法令としての効力を有さない。
天皇が事実として権力を行使せず、実際は国務大臣その他の機関が行使するからこそ、不可侵でありえるのである。「主権」の所在は問題ではない。
 
帝国憲法の権力分散に関しては事実である。また内閣総理大臣の罷免権も、内閣官制の厳格すぎる運用により制約されていたのも事実である。この点から、議院内閣制の運用として問題が生じていた点は争いようがない。
ただし、それで天皇への権力集中を主張するのは「神聖不可侵」の意味を無視した議論である。大日本帝国憲法が天皇への権力集中を明文化していたとしても、それだけで実権を行使できたとするのは飛躍である。
天皇に権力が集中していても、それは行使の抑制が前提とされた権能である。もし天皇が臣下の意思に反して強行すれば憲法体系の否定である。
0826法の下の名無し
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2019/04/09(火) 14:15:01.29ID:9Ohe5cfI
国務大権から分離した統帥大権が「軍部」によって独走したとの評価も大幅な修正が必要である。
まず「軍部」との表現も、陸海軍の総称であるのか、陸軍の全部ないし一部を指すのかが不明である。陸海軍が政治的に一致した例など稀であるし、それぞれ組織内に慢性的対立が内在していた。
特に陸軍内の派閥対立の熾烈さは周知の事実である。「軍部」による独裁などは存在しようがなかった。陸軍は軍部大臣現役武官制などを行使して何度も内閣の死命を制したと言われる。
 
廣田内閣への干渉、宇垣内閣の流産、米内内閣の倒壊などはその例として挙げられる。
しかし、陸軍出身者の林内閣や阿部内閣はさらに短命であった。議会やその他の官庁からの種々の拒否権により、政権基盤はまったく脆弱であった。戦時の東条内閣ですら一人の国務大臣の造反により総辞職に追い込まれた。
昭和12年7月7日の盧溝橋事件から昭和20年8月15日の敗戦まで、7人の総理が9代の内閣を組織せざるをえず、諸外国のような一貫した戦争指導などは存在しなかった。
この間、天皇は三つの権利を行使はできたが、それだけである。統帥部の決定に対し、御意向を伝えるのが可能であったにすぎない。
 
そもそも統帥権の独立は帝国憲法の規定ではなく、それ以前からの慣習法である。統帥権も輔弼事項であり、首相・内閣・軍部大臣・統帥部(参謀本部・軍令部)・各軍(関東軍など)の誰がその責任を負い実権を行使するのかに関して、権限争奪の長い歴史がある。
これは行政法の問題であって、憲法典の問題ではない。むしろ憲法典は天皇の大権行使を抑制していた。
 
結論的には、天皇主権説は論理矛盾と事実誤認により破綻しており、成立しない。政治的に為にする議論としては別だが。
0827法の下の名無し
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2019/04/10(水) 21:10:23.92ID:6uYFnou/
日本国憲法下の,天皇や内閣と
根本的には,大きな違いが無さそうだ
戦争しなくなった位か,現在は
0828学術
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2019/04/10(水) 21:31:15.16ID:ij+TWojD
陸軍省なんて海軍省や空軍省ができたはずだからなくしてよかったのか。
0829法の下の名無し
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2019/04/11(木) 03:53:10.53ID:viuE05RP
天皇と内閣の関係に関してはきほん変わらないね。
内奏権をもつ者が天皇を政治的に利用できたという点が
唯一の差。
0830法の下の名無し
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2019/04/11(木) 10:44:11.16ID:fAI2I2yr
5ちゃんねる 宮崎大学 145以降 大ニュース
0831法の下の名無し
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2019/04/12(金) 22:30:59.69ID:pqCWAV6e
第二が、天皇は憲法上「神聖不可侵」であったとみなす見解である。伝統的立憲君主説と呼べる。歴史学では通説である。帝国憲法の解釈により誰もが到達できる結論である。
 
そもそも帝国憲法では国家体制が規定されている他、権利義務における法治主義の理念が存在し、統治機関は権力分立の構成をとっている。
この点では英国の「法の支配」と相違は少ない。そのような帝国憲法で最も重要なのは、万世一系の天皇による統治権を規定した1条から4条である。
特に3条の天皇無答責条項は帝国憲法の大前提である。また4条では、天皇は「憲法ノ条規ニ依リ」統治権を行使すると規定されている。その天皇の権能は、国務・統帥・司法・儀礼に大別できる。
 
しかし儀礼権以外には帝国憲法運用の大原則である3条の天皇無答責条項が適用される。国務は55条で国務大臣による、統帥は11条で統帥機関による、司法は57条で司法府による、と規定されている。
確かに「統治権を総覧」する天皇が「神聖不可侵」であることは帝国憲法体制を多元的にさせたが、そのような規定がなければ立憲主義を維持しえなかったからである。
この点では極端な議会中心主義は採用していないが、「君臨すれども統治せず」の原則は英国以上に徹底している。
0832法の下の名無し
垢版 |
2019/04/12(金) 22:40:50.41ID:pqCWAV6e
第三が、天皇は英国君主と同様に「政治関与」を行っていたとみなす伊藤之雄教授の見解である。政治関与型立憲君主説ないし伊藤之雄説と呼べる。
伊藤説の前提は、独自の英国憲政論への理解に基づく、天皇主権説と伝統的立憲君主説の双方への批判である。
伊藤教授はバジョットなど単なる理想の表明に過ぎず、両説ともに英国憲政論を理解していないと痛烈に批判を加えている。
最近では日本近代史の研究者を中心に賛同者が増加しつつある。特に、通説は「神聖不可侵」の天皇を象徴天皇と同様に「政治関与」をしない存在であると誤解しているとして批判する。

伊藤教授の提示した日英両国の憲政にとって重大な論点は、絶対多数党不在議会における首相の選任である。
絶対多数党不在議会とは、単独過半数を制する政党が存在しない状態を指す。「未決定の議会」とも「革命に近い状況」とも称される、総選挙による民意が第一党党首つまり内閣総理大臣を決定できない状況である。
この場合、国王の関与の比重は最も高まる。国王は通例、賢明と思われる相談者の意見を聞きながら、政界の客観情勢を判断する。
これとて選挙民が民意を決定できないとの特殊な状況において、限定的に発揮されるにすぎない。
総理大臣が退陣し、与党第一党の後継総裁が未決定の場合も同様である。国王は数人の有力政治家の中から後継総理を選任した。
しかも戦後は保守党が党首公選制を導入するなど、君主の介入の余地は極めて少なくなっている。

このような役割は戦前日本では元老が代行した。特に大正末期から昭和初期における憲政の常道を擁護したのは西園寺公望元老である。
彼は何度も絶対多数党不在議会において、適切に後継総理を奏薦した。二度の加藤高明内閣、第一次若槻内閣、田中内閣の奏薦がそれに当たる。
政変に際しての後継総理選定において、天皇を含めた宮中の意思が西園寺の意思に優先した事例は無い。
英国に比して、帝国憲法下の日本の君主の首相選定における役割はさらに限定的であった。
もちろん、総理大臣以下文武官の任免は憲法10条において天皇大権とされたが、実際は元老制度が「神聖不可侵」条項を補完した。
しばしば元老は非民主性の象徴のように指弾されるが、ある意味では英国以上に立憲主義を徹底していたと言える。

いずれにせよ、帝国憲法体制下の天皇は英国型の立憲君主であり、元老などの存在はさらに徹底させた。
英国君主は三つの権利の行使により極めて限定的に「政治関与」を行ったが、日本の天皇はさらに制約が大きかった。
0833法の下の名無し
垢版 |
2019/04/13(土) 01:24:36.40ID:pun0YdpH
神聖不可侵と君主主権は両立し、なおかつ相互補完的なもの。
しかし現実の政治過程を確認してみれば神聖不可侵性(天皇
無答責、政治的無責任)が優先されていたように見えるね。

これは内奏がわが天皇に責任が及ばないように慎むだけでなく
天皇側も天皇という地位に帰責させないよう配慮していたという
双方がわの互譲によって生じていたのだろう。空気の支配の
本丸とでもいうかな。結果として国家自体が行きたくもないアビ
リーンに旅行にいくことになってしまったのだろう。
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