日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net
唾棄すべき「東大憲法学」の名の下に、好き放題で品性も欠いた攻撃の矢を放っています。
しかし倉山氏が帝国憲法と日本国憲法の本質的な差異を理解しているようではない。
本格的な反論本を一冊ぐらい上梓して反撃する気力もないのだろうか? >>156
固より革命説は法の理窟では無いから(嗤)。 シードの全国大会かったやつが逮捕したとかされたとか
聞いたことない。やはりそれくらいでコート
で最高裁判官判事。 最高法官の方がいいのにね。華代かなあ。
最高神官も。 芦原-sho-gun- =naive ダンサー憲法講義でした。 帝國憲法第十三條に據りポツダム宣言及び降伏文書に調印。
ポツダム緊急敕令(第五四二號)に本づき第八絛及び第十三條以外の占領秩序と衝突する條項の停止。
占領中は憲法秩序が停止してゐるので、其の最中での憲法の改正及び新な憲法の成立は不可能である。 「明治以來の言語學者は西洋の體系をそのまま鵜呑にして、大きな間違を犯してゐる。
大體西洋ではまづ言葉があつて、といふのは音の集合體があつて、それを文字に書き表すこを思ひ附き、ローマ字のやうな表音文字を發明した。
ところが日本ではなるほど原始生活をそのまま反映した和語はあつたが、それを文字に表さうとは思ひつかないうちに支那の文字と言葉とがはひつて來て、
しかもそれが言葉よりは文字を中心に取入れられ、擴がつて行つたのである。
つまり文字がそれも表意文字が先にあつて、その音を日本化した言葉が後に生じたのです。
從つて漢字を追放することは「螢光燈」を「けい光燈」に變へてしまふ場合のやうに漢語を追放することになる。
言語文字のさう云ふ發達の歴史が間違つてゐるの何のと云つても、千年にわたる宿命的事實はどうしやうも無い。
文字は言葉を寫すものといふ西洋の公式一で國字改革を企てる表音主義者にはその事實の意味も重みもわかつてゐないのである。」
憲法問題も亦如上の論と同じく、帝國憲法及び國法學と占領憲法及び現行憲法學との對比の中での問題と全く同一なのである。
根本問題を無視する占領憲法及び現行憲法學樞軸は本當に度難い。 緊急勅令は"緊急"時の必要不可欠なものだから憲法秩序の停止という絶大な権力が認められて、
有効なものと判断されるのだよ。
つまり、『帝国憲法の秩序を停止し講和条約として日本国憲法が成立している』とする主張は、
70年間緊急時でありその危機を回避するのに日本国憲法を必要不可欠と考えるものに他ならない。
しかし、実際は必要不可欠ではない。破綻している。
あらゆる時代の知能ある人間にバカにされるのが、
新無効論ですよ。 >>168
☆現在の法の優先順位
國内法 國際法
壹、國體(文字を超える根本規範)
貳、帝國憲法(本質・國體)
←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→
參、帝國憲法(技術・政體)
肆、一般條約→→→→→→→→→→→
伍、法律
陸、命令(敕令)
*根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令
ポツダム宣言受諾、降伏文書調印での帝國憲法第十三條講和大權は、
帝國憲法の國體法と政體法の中間に位置してゐる。 >>168
先づ話の大前提としてポツダム宣言及び降伏文書調印が帝国憲法第十三條の媾和大權の效力の範疇にあると云ふ縡を判つてゐない。
占領統治の效力は此の帝国憲法第十三條の媾和大權の效力の範疇に歸し、其の占領中に成立された占領憲法の效力も亦――
帝国憲法第十三條の媾和大權の效力の範疇を出る縡は有得ず、帝国憲法自體を改廢する效力は當然認められぬ。
ポダム緊急敕令(本質・國體)に據つて占領統治を受容れ、其に伴つて占領統治秩序に矛楯する帝国憲法秩序の部分停止をしたのであるから、
何等論理的法理的矛楯は存在しないのである。 別に緊急勅令ではなく講和大権でも同じことなんだよ。
なぜ講和大権で憲法秩序を停止できるかというと、
戦時という緊急性と必要性があって初めて停止できるわけです。
70年間日本国憲法を維持する必要性がほんとにあったのか?
ありません。新無効論は破綻してます。 >>171
> 新無効論は破綻してます。
全然破綻と斷ぜられる根據になつてゐないのだけど(嗤)。 >>根本規範(=制憲權)
この発言だけで左翼だと分かる。 >>173
()で括つてゐる意味が判らぬの歟(嗤)。 ()で括っていてもアウトなのが分からないのか(笑) 日本において制憲権を有するのは、いったい誰かね?
あるいは、どの機関かね? >>178
誰が日本を前提にしてゐると云つてゐるのかね(嗤)。 >>169で日本のことを前提に喋ってるんだよなぁ。
記憶障害かなんかか? >>180
制権權とは占領憲法に係る話だが(嗤)。 >>179で制憲権は日本に関係することではないとする趣旨の発言をし、
>>181で占領憲法(日本のモノ)に関係するものだとしている。
ID:Bjr5bgQ6は相反する二つの主張をしている。知能障害か何か?
>>169の説では、根本規範(=制憲權)を講和条約より上位に位置付けているのだから、
講和条約と見做している占領憲法だけの話にはできないのは、
明白なんだよな。 >>182
併し占領憲法は制権權では成立してゐない(嗤)。
其處を説いてゐる訣だが、御前さんには其が判らぬやうだ(嗤)。 制憲権ですよ。制権權って(笑)
占領憲法が制憲権で成立しているかは問題ではないんだよ(笑)
8月革命説でも帝国憲法時代の制憲権で成立していないんだから。
そこは無効理由にならないんだよ(笑)
そもそも私が問題にしているのは、制憲権を根本規範としていることだから。 占領法改正派に於ける論理的傾向
一、國體破壞の容認と無視
二、五箇條の御誓文の無視
三、天皇大權及び統治權の無視
四、皇祖皇宗の御遺訓の無視
五、皇室の自律と自治との侵害
六、國體論が絶無
七、國民主權に因る傲り高ぶり
八、日本人たる矜持無し
九、近代泰西思想に對する疑が希薄
改正論者は國民主權主義者であり、國賊である。 >>185
なら、日本において制憲権を行使する人ないしは機関を答えていただこう。 >>186
あなたは、日本の国体って何だと思っていますか? >>188
相變らず阿呆だな(嗤)。
法段階を解り易くする爲に敢へて制権權を插入したのであつて、別に日本の法的状態を表した者では無い(嗤)。 >>189
國體とは言語的には「国の体質」に由来し、「国柄」と同義であつて、其は万世一系の皇統とやまとことはの言語体系を核として
構成された我が国固有の惟神の古代精神と歴史文化伝統から抽出される普遍の真理の総体(真理国体)を意味することになる。
詰り皇室、言語、歴史、文化、伝統、伝承、慣習等で、日本に伝統的に伝わる「雛形」の縡。
そして我が国の國體は天壌無窮の御神勅に示された民族の理念である惟神の道、万世一系の皇統連綿、皇位の世襲、國體の支配、
君臣の辨へに加へ、臣民の家系的地位と辨への相続、君が代、日の丸、やまとことのはにより表現される文化総体である。
改正によつては変更し得ない根本規範(國體、制憲権の帰属、欽定憲法性、皇室の自治など)の領域迄其の改正権の限界を超えてなされたものであるから絶対無効であるとされてゐた。
國體とは・・・我が國の國體とは前に述べた通り、萬世一系の皇統と「やまとことのは」の言語體系を核として構成された
我が國固有の惟~の古代精~と歴史、傳統から抽出される祭祀、政治、産業、經濟、宗教、道コ、規範、武道、學問、藝術、
技術、民俗、生活樣式等の文化の總體を意味する縡になる。
そして此の國體には前に述べた通り、「事實」の領域に屬する「文化」と云ふ存在(Sein)の側面(文化國體)と、
「規範」の領域に屬する「古道(ふるみち)」と云ふ當爲(Sollen)の側面(規範國體)とがあつて、兩者は等價値的な對極事象にある。
即ち「かくある文化」と「かくあるべき古道」との兩面があり、此の内、國法學、國體學で取扱ふ領域としては規範的側面である「古道」であり、
之を規範國體」と呼稱する縡とし、其の規範性の源泉となる文化事實の側面である「文化國體」とに區別し、以下に於ては特に斷りがない限り、國體とは此の「規範國體」を意味する者とする。
ところで國體は日本丈に限らず、「傳統」を持つ全ての國家に存在し、概ね理念的要素によつて形成されてゐるが、
之に權力的要素を含むか否かは其の國の傳統によつて決されるのである。 >>169と>>185では制憲権を根本規範としており、
法体系に制憲権を組み込んでいる。
一方、>>190では制憲権は法的状態ではないとしている。
あなたは矛盾したことばかり言っている。
あなたは知性に問題がありますね。
だから、新無効論なんて主張しちゃうんだろうけど。 >>191
制憲権の帰属が根本規範というなら、
制憲権の内容とその帰属先を答えよ。 >>192
> 一方、>>190では制憲権は法的状態ではないとしている。
「日本の」法的状態と云つてゐるが。
>>193
憲法制定權力。
憲法制定權力が憲法の上位に位置してゐなければ、抑が憲法を制定するに際して何を以て憲法を制定しるの歟。
法の下位から上位を羈束する縡は先づ有得ぬ。
常に上位から下位の方向に働く。
だからこそ占領憲法の國民投票法と云ふ法律を擔保にして、上位の占領憲法の改正の法的妥當性を擔保すると云ふのは法矛楯を來す縡となる。
肆に占領憲法は永久に改正は不可能なのである。 >>194
>「日本の」法的状態と云つてゐるが。
ずっと『日本』の話をしており、わざわざ断らなくても自明なことだが。
>>169と>>185と>>191では制憲権(の帰属)を『日本』の根本規範としており、
『日本』の法体系に制憲権を組み込んでいる。
一方、>>190では制憲権は『日本』の法的状態ではないとしている。
あなたは矛盾したことばかり言っている。 >>195
相變らず論點が全く解つてゐないやうだな(嗤)。
制憲權の背後には必ず憲法改正權が存在する。
占領憲法にての改正權は國民主權主義に根ざした者だが、現在の我々には制憲權自體は存在しない。
制憲權は憲法を制定した第一世代のみに存在し、後世の國民は憲法制定世代の制憲權に據つて制定された法に縛られる縡となり、
現在の我々には改正權しか與へられてゐない。
之は國民主權論からすれば完全に矛楯する縡になる。
だから國民主權に根ざした占領憲法の效力審査論を語る上では制憲權と改正權との問題は不可分の問題なのである。 >>194
>憲法制定權力が憲法の上位に位置してゐなければ、
抑が憲法を制定するに際して何を以て憲法を制定しるの歟。
必ず憲法は人間の意思力によって制定されなければならない、という考えが間違い。
仮に、『憲法が人間の意思によって制定されるべき』とする思想を採用したとしても、
その権限の所在を決定する権限とはいったいどこだろうか?
その権限の所在を決定する権限は?無限に続けられる。
どこかで人間の意思(権限)なしで成立しているとしなければいけないわけだ。 >>198
ぶー。これが左翼と保守を分かつ大きな法思想の違いなんだよ(笑)
それが分かっていないから8月革命説に与しているとか言われちゃうんだよ(笑) >>199
憲法典が現存してゐる以上――
> その権限の所在を決定する権限とはいったいどこだろうか?
> その権限の所在を決定する権限は?無限に続けられる。
―― と云ふ論點に一體何の意味があるの歟(嗤)。
議論の根本を否定みせて御前は一體何を論じたいのかね(嗤)。 >>196
>現在の我々には改正權しか與へられてゐない。
之は國民主權論からすれば完全に矛楯する縡になる。
これは何の問題もない。
例えば、ある国が君主主権とし憲法が制定されたとしよう。
その後、もし、君主が憲法で定めた改正手続きに従わず、自由に新しい憲法を制定できるとしたら、
それは、君主が憲法の規定を無視出来ることに他ならず、その国は立憲君主国とは言えない。
君主も憲法を順守しないと立憲君主国と言えない。
制憲権者が過去に制定された憲法に拘束されるのは、別段不思議なことではない。
これは所有権を保有するものが、過去の契約に拘束され所有権を移譲する義務が生じる場合と、
『過去の法的行為に拘束される』という点で似ている。
制憲権者も憲法に拘束されるとする説は美濃部も同様の学説を唱えていた。
だから、あなたは、美濃部を読み込んでいないと言っている。
そもそも制憲権という強大な権限を絶対必要なものと考えること自体が間違い。 結局は、
新無効論者は、憲法としてではなく講和条約としてであっても、
『日本国憲法』という条文を有効な法のモノとして受け入れている。 >>201
國民主權が何なのか全く理會してゐないの歟(嗤)。 >>202
だから何度も云つてゐるだらうに「憲法としては無效であり、帝國憲法を改廢する效力は無い」と。 尾木氏は「教育勅語は戦前の天皇主権の欽定憲法であり、親孝行や友達大切に等の12の徳目は全て天皇からの臣民、
赤子たる者へのお言葉、願いであって、文言は正しいのですが、戦後の国民主権の民定憲法の精神や立場とは相反し矛盾します。
だからこそ1948年の衆参両院で訣別宣言、教育勅語の破棄が確認されたのです」「戦後の教育は教育勅語の否定から始まっているのです」と指摘。
「・憲法守る立場の大臣たる者が憲法違反の教育勅語の擁護をするとは憲法99条にも反します…個人の思想信条の自由は大切ですが公人公職者の発言は慎重さが必要ですね」
と稲田氏を戒め、教育勅語問題について「みんなでしっかり考えたいですね♪」と呼びかけている。
http://fxya.blog129.fc2.com/blog-entry-34307.html
敕語が「天皇主権の欽定憲法」とは全く意味不明である。
>文言は正しいのですが、戦後の国民主権の民定憲法の精神や立場とは相反し矛盾します。
詰り戰後の體制は斯有る正しいきコ目を否定する縡が前提の社會でありと云ふ縡であり、斷固として打倒されねばならぬ。
而して占領憲法は民定憲法では無い(嗤)。
>だからこそ1948年の衆参両院で訣別宣言、教育勅語の破棄が確認されたのです」
敕語は敕語でしか排除は出來ぬ爲に斯有る議決は當然無效であり、國會にては斯有る議決の無效確認決議が必須である。
>「・憲法守る立場の大臣たる者が憲法違反の教育勅語の擁護をするとは憲法99条にも反します…
固より「ヘ育に關する敕語」は規範國體に位置する國務法體系の中の一であり、仮に百歩讓つて占領憲法を正當なる憲法典と認めうるとしても、
憲法典の立場から規範國體たる國務法體系其の者を否定は出來ぬし、況や違反するに於てをや。
揩オてや占領憲法は固より憲法としては無效なのであるから、如上の意味でのヘ育敕語問題なんて者は固より存在しないのである。 >>205
追記
ヘ育敕語が占領憲法に違反せるのでは無く、寧ろ占領憲法がヘ育敕語に違反せるのである。 >>203
国民主権と全く矛盾しない(笑)
国民主権にはプープル主権とナチオン主権が存在している。
>>204
帝国議会という重大な機関の改廃が行われております。 >>207
で「主權」とは具體的に何なのかね(嗤)。 >>207
> 帝国議会という重大な機関の改廃が行われております。
意味不明である。
帝國憲法が改廢されたと云ふのならば話は解るが、帝國議會が改廢とは意味が解らぬ。 国体を守るのに重要な議会及び交戦権が帝国憲法で規定されていたが、
それらは改廃された。つまり、帝国憲法が改廃されました。 >>210
改廢されたとは具體的に何う云ふ經緯で改廢されたのか説明宜しく。 >>208
ここでの主権は国家の意思の最終的決定機関の所在を表す。
もし、憲法が意思により制定されるべきとする法思想に則るなら、
主権は制憲権の所在を指す。
君主主権、国民主権と言っても、
何を以てその機関の意思と擬制するかは、自明ではない。
また、国民主権にも種類がある。
>>211
帝国憲法の正統な手続きを経て改正された。 >>212
> ここでの主権は国家の意思の最終的決定機関の所在を表す。
詰り主權は國民には無いと云ふ縡である。 >>212
> 帝国憲法の正統な手続きを経て改正された。
ならば改正限界超越で無效となる(嗤)。 改正限界を超えているかどうかは、無効かどうかに一切関係ない。 >>216
なら占領憲法の改正にも改正限界は必要無いと云ふ縡だな(嗤)。 もし、憲法に改正限界があるとする法学的立場に立つなら、
当用憲法の改正限界を超える改正が行われたら、
無効になるんじゃなく『革命が起こった』と法学上解釈する。 >>218
當用憲法とは具體的に何を指してゐるのかね。
解釋は誰が解釋するのかね。 http://kokutaigoji.com/books/kokutaigojisouron_3/3-3-8-08_kaiseimugenkaisetsu.html
8月革命説は憲法改正限界説であり、
その説の根拠は国体の存在ではなく、主権(制憲権)の存在だからな。
『憲法改正権は主権者が与えたものであり、法的に上位である主権者自体の変更はできない。
新憲法が有効として機能しているということは、改正ではなく革命が起こった』
これが8月革命説。
まさに>>196や>>201らへんで議論した『憲法を制定する権限と憲法に与えられた権限』
の話に通ずることだ。
南出さんの主張はめちゃくちゃですわ(笑) >>220
「革命説」は昭和廿年の八月十五日に日本に革命があつた。ポツダム宣言受諾即革命である。
其に因つて帝國憲法は無くなつて仕舞ひ、日本は君主主權國から民主主權國になり、欽定憲法から民約憲法になつたのである。
革命に因つて憲法が無くなつて仕舞つた無法の地盤に日本國憲法が帝國憲法とは全く無關係に新しく作られた者である。
だから日本國憲法の成立が帝國憲法の條章に反するからと云つて、其の成立は無效であるとは云へぬ。
帝國憲法から見れば違法であり、無法であつても、帝國憲法は八月革命で消滅してゐるのだから、
其とは沒交渉に全く新しく出來た日本國憲法は有效に成立してゐると云ふ縡が出來る。
↑此の「革命」と云ふのは唯日本國憲法は有效なりと云ふ縡を言ひたいが爲に説明の便宜上「革命」と云ふ觀念を借りてきた丈の机上の操作に過ぎぬ。
革命が未だ實現出來てゐない縡は革命の本元たる共産黨が存在してゐる縡からも能く判る。 >>218
因みに米國にも英國にも改正限界は普通に存在してゐるが、其の矛楯は何うやつて説明するのかね。
戰前戰中に普通に改正限界説が公權解釋だつた者を敢へて投擲しうる法的根據は何かね。
日本にのみ改正限界を認めてゐないのかね。 >>222
法の存立が社会心理に立脚していることにある。
如何に憲法の改正限界を唱えようと、如何に自然法の存在を唱えようと、
社会心理がそれを拒絶し、新憲法や新しい自然法を唱えた場合、
それを否定することは法学上できない。
本当に根本的な法は、論理ではなく社会心理にのみ立脚しているのだ。
これは>>197のレスとも関係する。 >>223
> 社会心理がそれを拒絶し、新憲法や新しい自然法を唱えた場合、
> それを否定することは法学上できない。
其は立憲主義と法治主義との否定だな(嗤)。
御前が云つてゐるのは情治主義でしか無い(嗤)。 如何に外国人が条文を作ろうが、過去の法秩序に反しようが、
如何に、憲法の改正限界を超えていようが、
新憲法が無効になる理由にはならない。
もし、GHQが皇室を根絶やしにしていたら、明らかに革命が起こっていたわけである。
しかし、実際は皇室は残った。
現在も天皇陛下は国民を思い正月に四方拝を行う。
国民は陛下を敬愛の感情を抱く。
戦前と戦後で変わらない統治がそこにはある。
主権者が決めたから存在するわけではないものがそこにはある。 >>224
これだから美濃部を読んでいないと言っているわけである。
美濃部の法の本質を読め。 >>225
> 新憲法が無効になる理由にはならない。
話の前提が顛倒してゐる。
占領憲法の制定の手續、過程が帝國憲法の制定過程に違反してゐるのは誰もが認める周知の歴史的事実だ。
ならば帝國憲法の制定過程に本づかずに、全く別の過程を以て成立した法が何うして憲法として妥當しうるの歟、
其の法的説明を御前は何一してゐない。
妥當するならば一體如何なる法に本づいて妥當しうるの歟説明せねばならぬ。 >>226
美濃部博士は普通に改正限界を認めてをられるが(嗤)。 >>227
帝國憲法の制定過程に→帝國憲法の改正の制定過程に >>228
それは美濃部の間違い。
美濃部は『慣習等より理性によって意識的に作られた法の方が優れている』と思っていた。
だからこそ、彼が8月革命説に行きついたわけです。
美濃部はそれ以外にもいくつもの間違いを唱えている。 >>230
思つてゐたと云ふのは御前さんの勝手な附度に過ぎぬ。 >>231
いや、"法の本質"に本人が書いている。 >>227
そもそも改正手続きを法として妥当足らしめるものは何よ。
そもそも根本的法を妥当足らしめるものとはなに?
>>197や>>223を読んでも分からんか?
>>233
割と最初の方。 >>234
> そもそも改正手続きを法として妥当足らしめるものは何よ。
> そもそも根本的法を妥当足らしめるものとはなに?
其の質問は自分で占領憲法自體の法的妥當性を見出せてゐない何よりの證明である(嗤)。
> 割と最初の方。
其では全く話ならぬな(嗤)。 >>232
「法の本質」は飽く迄も法律學を論じてゐる者であつて、國法學や憲法學を論じてゐる者では無い縡を判つて云つてゐるの歟。
國法學は當然に法律學の理窟も含まれるが、法律學とは論ずる論點を異にする。
帝國憲法其の者を論ずるのは國法學を以てゞあり、法律學である筈が無い(嗤)。
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/ >>235
>其の質問は自分で占領憲法自體の法的妥當性を見出せてゐない何よりの證明である(嗤)。
私は答えが分かる。
『お前はこんなことも分からないのか?』と問うている。
>>236
"法の本質"は法全般について論じている。
国法や憲法は法の一種なので、
当然“法の本質”で論じられている内容は、国法や憲法にも該当する。 >>237
> "法の本質"は法全般について論じている。
> 国法や憲法は法の一種なので、
> 当然“法の本質”で論じられている内容は、国法や憲法にも該当する。
國法學は固より國家學に屬する分野なのだが(嗤)。
法律學の理窟丈では國法學を論じられぬがね。
さう云ふ基本的の縡が御前には解つてゐないの歟
法理學のみの理窟では何うしても片手落となる。 >>237
☆國法學とは
國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
國家自體を論ずるは國法學に屬し、權力發動以外の國家現象を論ずるは經濟學、政治學等に屬し、共に國法學の範圍に非ず。
國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の者にして、普通の法則ある者に非ず。
日本には日本獨特の國法あるを以て、歴史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
國家の組織?に國家の直接機關の組織權限及び行動の方法に關する法規を論ずる者なり。
肆に國法學は國家に關する學問としては國家學の分科に屬す。
國家學―― 歴史的―― 統計・國家歴史
國家學―― 理論的―― 公法―― 『國法學』―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 公法―― 國際法―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 國家道義學
國家學―― 理論的―― 政治學
法學―― 公法―― 國際公法
法學―― 公法―― 國内公法―― 刑法・訴訟法(民刑)
法學―― 公法―― 國内公法―― 國法(廣義)―― 國法(狹義)・行政法 >>240
>國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
統治権の本体及び作用、国家権力等は法学上の概念です(笑)
国法学は法学の一種です(笑)
あと、法と法律は異なります。 >>241
絶對視では無くて、帝國憲法に關して論ずるは國法學を以て做されてゐたのに、今其を議論するのに國法學を投擲して何うして眞面な議論が出來るのかね。
國法學すら知らなかつたでは固より話にならぬのだが(嗤)。 >>242
> 統治権の本体及び作用、国家権力等は法学上の概念です(笑)
全く違ふが。
其は國家學や政治學の分野だが(嗤)。
法學の意味が御前には解つてゐないらしいな(嗤)。 >>245
國法學で無いと帝國憲法は語れぬが(嗤)。
憲法學とも全く意味が違ふからな。
其の程度の辨別も出來なくて何うして法を語れるの歟。
法律學で凡てを語れると思つてゐる御前がをかしのだ(嗤)。 >>247
莫迦か御前は。
法律學では比較憲法學は語れぬ。
同樣に法律學では帝國憲法は語れぬ。
こんな單純な縡が頭の足りぬ御前には理會が出來ぬの歟(嗤)。 >>249
逆だらう。
法律學を絶對視してゐるのは御前のはうだよ(嗤)。
其よりも単に御前さんが國法學の存在自體を知らなかつたと云ふ無智が明かになつた丈だらうが(嗤)。 論点は、美濃部が法の本質を書くにあたって帝国憲法をも題材の一部にしていたかどうかだろう。
帝国憲法を念頭に置いてたかどうかだろう。
法の本質は国際法から国内法、その他家族等々の社会内の法などの法全般について論じており、
帝国憲法だけ例外と考えるのは、むしろ不自然なわけだが。 國法學を絶対視してるお前が國法學のみで鍵を得ようという薄っぺらい姿勢が明らかになっただけだ。 >>251
だから適切な學問を以て論ず可しと云つてゐる丈だがね。
何ゆゑ態々「法の本質」に固執してゐるの歟全く意味が解らぬが(嗤)。 >>252
法律學では「統治權の本體及び作用に關する法則」と「國家權力の發動する法則」とを論ずる縡は出來ないのだが。
事実御前は其の點を何一論じてゐない。 >>253
>>226らへんからの話の流れが『美濃部はどう考えていたか』を論じているんだから、
当然その著作の一つに行きつく。 >>255
「日本の憲法學はイギリスやアメリカの憲法學とは異つたものであり、又現代の日本の憲法學はコ川時代や鎌倉時代の日本の憲法學とは
著しく趣を異にしたものでなければならぬ。
民法學や刑法學に付いても同樣であることは言ふまでもない。
而してそれはそれ等が法の具體的な内容を研究の對象とする学問であるからである。
法の本質如何を論ずるのは、それとは異なり、法の具體的な内容を論ずるのではなく、それとは無關係に、
或特定の時代或特定の社會を眼中に置かず、時の古今と洋の東西とを問はず、又文化程度の高いと低いとに拘らず、
總べての時代總べての社會總べての文化を通じて、法が如何なる性質を有するものであるかを明かにしようとするに在る」
「法の本質・侍_・二問題の意義」より拔萃、四頁
美濃部博士は御前と違つて論點を聢と辨別して論じてをられる。
「法の本質」を以て此彼反論せる御前自身が「法の本質」の論ずる本質自體を何一理會してゐなかつたと云ふ縡だ(嗤)。