>>194
>「日本の」法的状態と云つてゐるが。

ずっと『日本』の話をしており、わざわざ断らなくても自明なことだが。

>>169>>185>>191では制憲権(の帰属)を『日本』の根本規範としており、
『日本』の法体系に制憲権を組み込んでいる。
一方、>>190では制憲権は『日本』の法的状態ではないとしている。
あなたは矛盾したことばかり言っている。