>>208
ここでの主権は国家の意思の最終的決定機関の所在を表す。
もし、憲法が意思により制定されるべきとする法思想に則るなら、
主権は制憲権の所在を指す。

君主主権、国民主権と言っても、
何を以てその機関の意思と擬制するかは、自明ではない。
また、国民主権にも種類がある。

>>211
帝国憲法の正統な手続きを経て改正された。