日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net
唾棄すべき「東大憲法学」の名の下に、好き放題で品性も欠いた攻撃の矢を放っています。
しかし倉山氏が帝国憲法と日本国憲法の本質的な差異を理解しているようではない。
本格的な反論本を一冊ぐらい上梓して反撃する気力もないのだろうか? >>220
「革命説」は昭和廿年の八月十五日に日本に革命があつた。ポツダム宣言受諾即革命である。
其に因つて帝國憲法は無くなつて仕舞ひ、日本は君主主權國から民主主權國になり、欽定憲法から民約憲法になつたのである。
革命に因つて憲法が無くなつて仕舞つた無法の地盤に日本國憲法が帝國憲法とは全く無關係に新しく作られた者である。
だから日本國憲法の成立が帝國憲法の條章に反するからと云つて、其の成立は無效であるとは云へぬ。
帝國憲法から見れば違法であり、無法であつても、帝國憲法は八月革命で消滅してゐるのだから、
其とは沒交渉に全く新しく出來た日本國憲法は有效に成立してゐると云ふ縡が出來る。
↑此の「革命」と云ふのは唯日本國憲法は有效なりと云ふ縡を言ひたいが爲に説明の便宜上「革命」と云ふ觀念を借りてきた丈の机上の操作に過ぎぬ。
革命が未だ實現出來てゐない縡は革命の本元たる共産黨が存在してゐる縡からも能く判る。 >>218
因みに米國にも英國にも改正限界は普通に存在してゐるが、其の矛楯は何うやつて説明するのかね。
戰前戰中に普通に改正限界説が公權解釋だつた者を敢へて投擲しうる法的根據は何かね。
日本にのみ改正限界を認めてゐないのかね。 >>222
法の存立が社会心理に立脚していることにある。
如何に憲法の改正限界を唱えようと、如何に自然法の存在を唱えようと、
社会心理がそれを拒絶し、新憲法や新しい自然法を唱えた場合、
それを否定することは法学上できない。
本当に根本的な法は、論理ではなく社会心理にのみ立脚しているのだ。
これは>>197のレスとも関係する。 >>223
> 社会心理がそれを拒絶し、新憲法や新しい自然法を唱えた場合、
> それを否定することは法学上できない。
其は立憲主義と法治主義との否定だな(嗤)。
御前が云つてゐるのは情治主義でしか無い(嗤)。 如何に外国人が条文を作ろうが、過去の法秩序に反しようが、
如何に、憲法の改正限界を超えていようが、
新憲法が無効になる理由にはならない。
もし、GHQが皇室を根絶やしにしていたら、明らかに革命が起こっていたわけである。
しかし、実際は皇室は残った。
現在も天皇陛下は国民を思い正月に四方拝を行う。
国民は陛下を敬愛の感情を抱く。
戦前と戦後で変わらない統治がそこにはある。
主権者が決めたから存在するわけではないものがそこにはある。 >>224
これだから美濃部を読んでいないと言っているわけである。
美濃部の法の本質を読め。 >>225
> 新憲法が無効になる理由にはならない。
話の前提が顛倒してゐる。
占領憲法の制定の手續、過程が帝國憲法の制定過程に違反してゐるのは誰もが認める周知の歴史的事実だ。
ならば帝國憲法の制定過程に本づかずに、全く別の過程を以て成立した法が何うして憲法として妥當しうるの歟、
其の法的説明を御前は何一してゐない。
妥當するならば一體如何なる法に本づいて妥當しうるの歟説明せねばならぬ。 >>226
美濃部博士は普通に改正限界を認めてをられるが(嗤)。 >>227
帝國憲法の制定過程に→帝國憲法の改正の制定過程に >>228
それは美濃部の間違い。
美濃部は『慣習等より理性によって意識的に作られた法の方が優れている』と思っていた。
だからこそ、彼が8月革命説に行きついたわけです。
美濃部はそれ以外にもいくつもの間違いを唱えている。 >>230
思つてゐたと云ふのは御前さんの勝手な附度に過ぎぬ。 >>231
いや、"法の本質"に本人が書いている。 >>227
そもそも改正手続きを法として妥当足らしめるものは何よ。
そもそも根本的法を妥当足らしめるものとはなに?
>>197や>>223を読んでも分からんか?
>>233
割と最初の方。 >>234
> そもそも改正手続きを法として妥当足らしめるものは何よ。
> そもそも根本的法を妥当足らしめるものとはなに?
其の質問は自分で占領憲法自體の法的妥當性を見出せてゐない何よりの證明である(嗤)。
> 割と最初の方。
其では全く話ならぬな(嗤)。 >>232
「法の本質」は飽く迄も法律學を論じてゐる者であつて、國法學や憲法學を論じてゐる者では無い縡を判つて云つてゐるの歟。
國法學は當然に法律學の理窟も含まれるが、法律學とは論ずる論點を異にする。
帝國憲法其の者を論ずるのは國法學を以てゞあり、法律學である筈が無い(嗤)。
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/ >>235
>其の質問は自分で占領憲法自體の法的妥當性を見出せてゐない何よりの證明である(嗤)。
私は答えが分かる。
『お前はこんなことも分からないのか?』と問うている。
>>236
"法の本質"は法全般について論じている。
国法や憲法は法の一種なので、
当然“法の本質”で論じられている内容は、国法や憲法にも該当する。 >>237
> "法の本質"は法全般について論じている。
> 国法や憲法は法の一種なので、
> 当然“法の本質”で論じられている内容は、国法や憲法にも該当する。
國法學は固より國家學に屬する分野なのだが(嗤)。
法律學の理窟丈では國法學を論じられぬがね。
さう云ふ基本的の縡が御前には解つてゐないの歟
法理學のみの理窟では何うしても片手落となる。 >>237
☆國法學とは
國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
國家自體を論ずるは國法學に屬し、權力發動以外の國家現象を論ずるは經濟學、政治學等に屬し、共に國法學の範圍に非ず。
國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の者にして、普通の法則ある者に非ず。
日本には日本獨特の國法あるを以て、歴史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
國家の組織?に國家の直接機關の組織權限及び行動の方法に關する法規を論ずる者なり。
肆に國法學は國家に關する學問としては國家學の分科に屬す。
國家學―― 歴史的―― 統計・國家歴史
國家學―― 理論的―― 公法―― 『國法學』―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 公法―― 國際法―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 國家道義學
國家學―― 理論的―― 政治學
法學―― 公法―― 國際公法
法學―― 公法―― 國内公法―― 刑法・訴訟法(民刑)
法學―― 公法―― 國内公法―― 國法(廣義)―― 國法(狹義)・行政法 >>240
>國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
統治権の本体及び作用、国家権力等は法学上の概念です(笑)
国法学は法学の一種です(笑)
あと、法と法律は異なります。 >>241
絶對視では無くて、帝國憲法に關して論ずるは國法學を以て做されてゐたのに、今其を議論するのに國法學を投擲して何うして眞面な議論が出來るのかね。
國法學すら知らなかつたでは固より話にならぬのだが(嗤)。 >>242
> 統治権の本体及び作用、国家権力等は法学上の概念です(笑)
全く違ふが。
其は國家學や政治學の分野だが(嗤)。
法學の意味が御前には解つてゐないらしいな(嗤)。 >>245
國法學で無いと帝國憲法は語れぬが(嗤)。
憲法學とも全く意味が違ふからな。
其の程度の辨別も出來なくて何うして法を語れるの歟。
法律學で凡てを語れると思つてゐる御前がをかしのだ(嗤)。 >>247
莫迦か御前は。
法律學では比較憲法學は語れぬ。
同樣に法律學では帝國憲法は語れぬ。
こんな單純な縡が頭の足りぬ御前には理會が出來ぬの歟(嗤)。 >>249
逆だらう。
法律學を絶對視してゐるのは御前のはうだよ(嗤)。
其よりも単に御前さんが國法學の存在自體を知らなかつたと云ふ無智が明かになつた丈だらうが(嗤)。 論点は、美濃部が法の本質を書くにあたって帝国憲法をも題材の一部にしていたかどうかだろう。
帝国憲法を念頭に置いてたかどうかだろう。
法の本質は国際法から国内法、その他家族等々の社会内の法などの法全般について論じており、
帝国憲法だけ例外と考えるのは、むしろ不自然なわけだが。 國法學を絶対視してるお前が國法學のみで鍵を得ようという薄っぺらい姿勢が明らかになっただけだ。 >>251
だから適切な學問を以て論ず可しと云つてゐる丈だがね。
何ゆゑ態々「法の本質」に固執してゐるの歟全く意味が解らぬが(嗤)。 >>252
法律學では「統治權の本體及び作用に關する法則」と「國家權力の發動する法則」とを論ずる縡は出來ないのだが。
事実御前は其の點を何一論じてゐない。 >>253
>>226らへんからの話の流れが『美濃部はどう考えていたか』を論じているんだから、
当然その著作の一つに行きつく。 >>255
「日本の憲法學はイギリスやアメリカの憲法學とは異つたものであり、又現代の日本の憲法學はコ川時代や鎌倉時代の日本の憲法學とは
著しく趣を異にしたものでなければならぬ。
民法學や刑法學に付いても同樣であることは言ふまでもない。
而してそれはそれ等が法の具體的な内容を研究の對象とする学問であるからである。
法の本質如何を論ずるのは、それとは異なり、法の具體的な内容を論ずるのではなく、それとは無關係に、
或特定の時代或特定の社會を眼中に置かず、時の古今と洋の東西とを問はず、又文化程度の高いと低いとに拘らず、
總べての時代總べての社會總べての文化を通じて、法が如何なる性質を有するものであるかを明かにしようとするに在る」
「法の本質・侍_・二問題の意義」より拔萃、四頁
美濃部博士は御前と違つて論點を聢と辨別して論じてをられる。
「法の本質」を以て此彼反論せる御前自身が「法の本質」の論ずる本質自體を何一理會してゐなかつたと云ふ縡だ(嗤)。 >>255
詰り御前が帝国憲法と云ふ個別具体的の法に關して議論するに際しては――
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/
―― と以て論じねば全く意味不明な議論になると云ふ縡である。 >>257
おまえは論理力や思考能力をちゃんと身に着けような(苦笑)
まず、”法の本質”で論じられているのは、
法律学ではなく法哲学である。
>總べての時代總べての社會總べての文化を通じて、
法が如何なる性質を有するものであるかを明かにしようとするに在る
つまり、帝国憲法もここに該当すると考えるのが自然。
美濃部曰く、
法の具体的内容こそは時代により又社会によって甚だしく相異なるけれども、
法たることの性質においては、時代と社会に拘らず常に共通である。
>而してそれはそれ等が法の具體的な内容を研究の對象とする学問であるからである。
ここでいう法の具体的内容とは、例えば、一夫多妻制を認めるか否かなどである。
もし、条文がある法なら、その条文が何を指すか、である。これは当然社会によって変わる。 >>258
「法とは何か、法の本質は如何、これこそ法律學の最初の問題であり―― 」
美濃部達吉博士著「法の本質・論文集第二卷序」より拔萃
↑美濃部博士自身が法律學と云つてゐますが(嗤)。
> 法律学ではなく法哲学である。
「法哲學とは法の實踐活動の最高原理を究めると同時に、進んで法の理論的認識の成立の根據を明かにし、
以て理論哲学たる職分をも遂行する。
法哲學は一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学である。
其は法哲學が社會哲學の一分科であることの、且つ、社會科學が一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学であることの、
當然の歸結に他ならなう」
尾崎朝雄著「法哲學・侍_・法哲學の概念」より拔萃、十一頁
↑美濃部博士の「法の本質」とは論點が丸で違ふが(嗤)。
御前が法哲學に關する刊行物を全く讀んでゐない縡は能く判つた(嗤)。 >>258
國法學とは國家學の立場から法を論じたる學問であり、法哲學は社會哲學の立場から法を論じたる学問であり、
法律學乃至法學は法其の者の本質に焦點を絞り論じたる學問であり、美濃部博士の「法の本質」は紛う方無き法律學乃至法學の立場での論述である。
法に就いて論じてゐるから何でもかんでも學問的に法律學乃至法學の中に屬する訣でも無い。 法と法律は異なるものを指すが、
法律学は法学のことを指すのか。勘違いしてた。
つまり、法の本質は法学(法律学)に分類され、
法哲学にも分類されるわけだ。
法の本質の内容は法哲学そのものですよ(笑) >>262
「法哲學とは法の實踐活動の最高原理を究めると同時に、進んで法の理論的認識の成立の根據を明かにし、
以て理論哲学たる職分をも遂行する。
法哲學は一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学である。
其は法哲學が社會哲學の一分科であることの、且つ、社會科學が一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学であることの、
當然の歸結に他ならなう」
尾崎朝雄著「法哲學・侍_・法哲學の概念」より拔萃、十一頁
↑全然違ふが。
頭悪過ぎて國語が理會出來ないの歟(嗤)。 法の議論をするに文章を讀解出來ねば話にならぬ(嗤)。 有賀長雄・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903393/
南弘・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903425/
佐治謙讓・日本學としての日本國家學
https://ja.scribd.com/doc/142761641/
現行の憲法學とやらには國家の統治法たる憲法を語るに相應しき國家學や國法學の觀點が丸で無く、其の主張する所は數多の謬説に彩られ、
學問としては取るに足らぬ似非學問と墮して仕舞つてをるゆゑに、其を基に語られたる論説は孰も陳腐且つ幼稚な言種許りである。 どうなる?どうする!日本の憲法問題/頑張れ日本!全国行動委員会四日市支部主催 パネルディスカッション
https://www.youtube.com/watch?v=_JtCE5fu1g0 >>263
>
「法哲學とは法の實踐活動の最高原理を究めると同時に、進んで法の理論的認識の成立の根據を明かにし、
以て理論哲学たる職分をも遂行する。
法哲學は一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学である。
其は法哲學が社會哲學の一分科であることの、且つ、社會科學が一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学であることの、
當然の歸結に他ならなう」
まさしく法の本質の内容です(苦笑) >>270
法の本質論は法哲學の中の一斑でしか無く、其自體を法哲學と云つて仕舞ふのは誤謬である。 秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY
※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。 憲法の入門書としてよいものを教えてください。下の本について評価をお聞かせください。また他に良い本があれば教えてください。
六訂 憲法入門
樋口 陽一
勁草書房 (2017)
憲法 第六版
芦部 信喜、 高橋 和之
岩波書店 (2015)
憲法学読本 第2版
安西 文雄 (著), 巻 美矢紀 (著), 宍戸 常寿 (著)
有斐閣(2014) いまどき2chに学生がくるはずないと思ったら
前にも自爆さんと話してた方ですねw
>>91はいくらなんでもひどいw
美濃部は改説したと考えるのが普通でしょ しかし突然の美濃部達吉リバイバル
ローティ読んでるとさもありなんという気もしますね
社会心理でもええやんけ〜w >>276
美濃部は主張を変えてないよ。
天皇機関説論争はあくまで統治権(主権)の所在を争ったもので、
美濃部は、いかなる国においても統治権は国家にありとしている。(上杉らの天皇主権説でなく天皇機関説)
しかし、戦前の国家意思最高決定権(主権)の所在は天皇としており、
戦前の憲法制定権力(主権)は天皇としている。(“天皇主権”説)
そして、憲法の変更の際、主権者が天皇から国民に変わり、
革命が起こったとしている。
「統治権≠国家意思の最高決定権≒憲法制定権力」
これを理解していない奴が美濃部の変節を唱えているだけ。 >>278
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」 >>298
それは論破済み。
まともな読解力も論理的思考力も無く、美濃部達吉の論を全く理解できない人間は、
引っ込んでような。 はてさて?
谷田川さんは国家法人説を無視してるような?
国家法人説の信奉者だった美濃部が天皇主権説のわけないでしょ
もしも美濃部の政治的な立場を天皇主権説と呼んでいるのだとしたら
それは通常の用語法とは異なるかもしれませんね
それに谷田川さんの読みだと美濃部は天皇主権じゃなくて
社会心理主権じゃないのw 何で谷田川さんの話が出てくるのか分かりませんが、
国家法人説であることと、天皇主権説(天皇に憲法制定権ありとする説)は矛盾しません。
一般に、天皇主権、国民主権といえば統治権の所在を指すのではなく、
憲法制定権力の所在を指す。
むしろ、天皇機関説論争における上杉らの天皇主権説という用法の方が
特殊だったりする。 >>278
>戦前の憲法制定権力(主権)は天皇としている
問題はこのあたりかな
戦前の美濃部は「何が憲法(国家体制の意)を生み出すのか」について
明示的に語ってないと思いますけどね?
私の勉強不足かもしれないので語っているとしたらソース願います >>87ですでにあげている。
美濃部達吉,『日本国法学』第一編総論 第一章 国法学ノ基礎観念 第五節 国家ノ機関 pp.104-117
他にも山ほどある。
今すぐ確認できないが、
「上杉博士対美濃部博士最近憲法論」にもそうあったのではないか。 >>284
それちょっと読めないw
どなたか引用して頂ければ
私の認識を整理しときます
とくに自信があるわけでもないんで間違ってたら指摘してほしいです
A 美濃部は戦前、主権全能論には与しなかった
B 憲法制定権力についても語らなかった
C 戦後「日本国憲法成立の法理」を説明するにあたって、
八月革命説を採用した
D 八月革命説は、シュミットの憲法制定権力論を下敷きにしている
(宮澤は尾高朝雄との論争で『主権者はノモスの内容まで決定できる』
と言っていますから、これが主権全能論であることは明らか)
以上の認識が正しいとすると、
A、BからC、Dへの転換は改説と言っていいはずですが 「憲法の本質部分は、誰かがつくるということではなく、その国にすでにあるものを発見することである。
制定ではなく発見。
わが国はこういう国である、というのを誰かが決めるのではなく、すでにある歴史と伝統を確認しているに過ぎない。
その視点からの憲法改正が実現してこそ、真の戦後体制からの脱却といえるのではないか。」
谷田川惣のコラムブック 不定期コラム
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/280503.html
「歴史と伝統を確認している」筈なのに何うして其處から占領憲法の改正が結論となつて仕舞ふのだ。
歴史と傳統との確認を眞面に出來てゐないのだらう。 >>285
>A 美濃部は戦前、主権全能論には与しなかった
美濃部は国家の最高機関も理法を超えられないとしていた。
美濃部は主権全能論に与していなかった。
この理法とは何かというと、美濃部は慣習より理性を重んじていたことから、
伝統や慣習とは全く関係なく人間の理性から導き出される法だと分かる。
>B 憲法制定権力についても語らなかった
憲法制定権力という言葉は使わなくても、
天皇が憲法を制定したということは、述べていた。
しかし、それは天皇が憲法に拘束されることと矛盾しないとも述べていたが。
>D 八月革命説は、シュミットの憲法制定権力論を下敷きにしている・・・
主権全能論でなくても、8月革命説は取りうる。
主権者は理法に拘束されるが、
一方、伝統や慣習法を法的に妥当なものかどうかを
判断する権能を有していると解すると、
8月革命説になる。伝統や慣習より高次なもの(主権者)が
変更されたのだから、国家の連続性が否定されたといえるし、
この場合、法的連続性も否定される。
法の本質にて「政府の立法で慣習を変えられるとは限らない」という趣旨を美濃部は述べていたが、
それは法の実効性に関することだと考えると、矛盾しない。 >>289
非理法權天と云ふ詞がある通りに、理法は天には勝てぬのだ。 >>289
やれやれw
そんな難しい話はわかりかねますが
美濃部の政治的信条を指して「天皇主権論者だ」というなら
それはそれで正しいでしょうね
ですが理論的な面で美濃部を天皇主権論者だと呼ぶとしたら
論敵である穂積八束や上杉慎吉と区別がつかなくなるでしょ? >>288
それも読めないw
ですが家永三郎の本と『日本国内憲法原論』は覗いてみました
その箇所はひょっとして革命が憲法をつくる要因だと言ってる箇所? >>291
>理論的な面で美濃部を天皇主権論者だと呼ぶとしたら
論敵である穂積八束や上杉慎吉と区別がつかなくなるでしょ?
美濃部の天皇主権と上杉の天皇主権は、異なる。
統治権の権限がどこに存在するかが異なる。
双方正しいことも間違ったことも述べている。
どちらも傾聴の価値のある重要な主張である。 和をもって尊しとなす
日本人はみーんな天皇主権論者ということで、
めでたしめでたしです
昨日の夜のニュースに出てた人も天皇主権論者なのでしょう
BGMにKILL THE KINGかかってたような気がするけどw 主権の多義性がゆえにおかしな言論をした人間がいたように、
天皇主権の多義性から美濃部の変節を主張する人がいる。
これは間違い。
美濃部が主張変えたのは、戦前は国体を法的概念としてとらえていたのに、
戦後は法的概念と認めなくなったことくらい。 ×日本國憲法→The Constitution of Japan
◎占領憲法→The Constitution of occupied Japan*Occupation constitution
此の認識が改正論者には無い。 戦後の日本も日本なんだよ。
連綿と連なる時間を経て存在しているのは今の日本なんだよ。
これを忘れちゃいけない。 戦前と戦後で日本を分断してとらえるのは、
8月革命説に賛同する人間となんら変わらない。 >>298
分斷なんぞ固よりされてはゐないし、占領憲法を憲法と認める縡こそ八月革命説の側に立つのだと云ふ縡を自覺す可きだな(嗤)。 今日本に必要なのは占領憲法の改正では無く、帝國憲法の改正である。 >>295
変節したと言われているのは宮澤俊義で、美濃部達吉じゃないでしょw
中央公論読んでたら北岡伸一さんが
「美濃部達吉に反対して天皇主権説を唱えた上杉慎吉」と書いてて(笑) >>299
仮に新無効論でも、日本国憲法は講和条約として有効としている。
結局は日本国憲法の下で統治権を行使してきたことには相違ない。
その事実を無視はできない。 >>302
だから占領憲法は憲法であらねばならぬ縡にはならぬ。 学者が研究を重ね、以前の論考を変えることは良くある。 >>304
憲法と斷定するには其の出自の法的妥當性を證明出來ねば無理である。
憲法たるに其の成立の出自は聯絡無しとせば、憲法と稱すれば如何なる法も憲法たる資格を有ちうる縡となつて仕舞ふ。 なんでそこで妥当根拠云々になるかな〜?
時代は美濃部。
「勝てば官軍」で「社会心理」よw 世界中の憲法の多くが動乱の中で作られている。
成立の出自とか成立の手続がまともなものなんて、
限られる。 古臭い学者ばかり引用しているから、
ハートのいう「承認のルール」すら理解出来ないんだよなぁ。
化石かよw >285
285君のような人間によくみられる間違い。
「主権全能説でないと8月革命説や国家の不連続性を唱えない」
「美濃部は天皇主権説(天皇を最高機関とする説)を唱えていない」
「立憲君主国なら天皇主権ではない。天皇主権なら絶対君主制。」
上記、いずれも誤り。 承認のルールはどうやって決めるのかね?
第二次ルールに正統性を与えるものは何かね? 裁判所や公務員ら公的機関の法実行者らによる
実践的法運用により法承認のルールが決まる。 >>310
一番上は保留。
二番目と三番目は単なる言葉の問題ね。
憲法に「万世一系の天皇之を統治す」と書いてある以上、
その解釈学説が国民主権になるはずないじゃんw
美濃部も上杉も天皇主権説。
あなたの言ってることは「憲法にそう書いてあるよ〜ん」
ということにすぎないのではw >>313
いや三つ目の天皇主権は天皇に制憲権があることを指している。
もし、そんなに自明なことなら、
285君は「美濃部は制憲権について述べていない」なんて言わないのでは? ん?
主権者の自己拘束みたいな話かな。
ま私は「立憲政治に主権者はいない」と考えるほうが好み。
というかそもそも「主権者」なる概念が特殊西欧的な概念で不要。
フランス人とドイツ人だけで勝手に議論してれば? >>310
一番目。
確かにあなたのいうとおりのようです。
>>285のDは誤りということで。 個人の好みは置いといて、今日的国家運営に於いて
それを司る存在が不要という考え方を採っている国は
今のところない。天皇機関説の元となった国家法人説は
主権概念が未成熟な当時のドイツや日本にあっては
一種アクロバティックな法理論で、事実ドイツでは
短命に終わっている。責任の所在の明示をしないまま、
変化し続ける国家に決定権を丸投げすることは、
結局のところ丸山の言うところの無責任体質を醸成し、
誰も責任を取らない倫理の欠如をもたらす。 >>317
さういふ發想は抑憲法と云へば民主共和制の憲法のみしか前提としてをらず、立憲君主制共通の憲法の常識に關しての無智からくる者だらう。 いやはや、オースチンすら知らない奴に
無知呼ばわりされちゃったよw >>319
實際無智だらう。
丸山の言分を鵜呑にしてゐる時點で愚である。