日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net
唾棄すべき「東大憲法学」の名の下に、好き放題で品性も欠いた攻撃の矢を放っています。
しかし倉山氏が帝国憲法と日本国憲法の本質的な差異を理解しているようではない。
本格的な反論本を一冊ぐらい上梓して反撃する気力もないのだろうか? >>237
☆國法學とは
國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
國家自體を論ずるは國法學に屬し、權力發動以外の國家現象を論ずるは經濟學、政治學等に屬し、共に國法學の範圍に非ず。
國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の者にして、普通の法則ある者に非ず。
日本には日本獨特の國法あるを以て、歴史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
國家の組織?に國家の直接機關の組織權限及び行動の方法に關する法規を論ずる者なり。
肆に國法學は國家に關する學問としては國家學の分科に屬す。
國家學―― 歴史的―― 統計・國家歴史
國家學―― 理論的―― 公法―― 『國法學』―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 公法―― 國際法―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 國家道義學
國家學―― 理論的―― 政治學
法學―― 公法―― 國際公法
法學―― 公法―― 國内公法―― 刑法・訴訟法(民刑)
法學―― 公法―― 國内公法―― 國法(廣義)―― 國法(狹義)・行政法 >>240
>國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
統治権の本体及び作用、国家権力等は法学上の概念です(笑)
国法学は法学の一種です(笑)
あと、法と法律は異なります。 >>241
絶對視では無くて、帝國憲法に關して論ずるは國法學を以て做されてゐたのに、今其を議論するのに國法學を投擲して何うして眞面な議論が出來るのかね。
國法學すら知らなかつたでは固より話にならぬのだが(嗤)。 >>242
> 統治権の本体及び作用、国家権力等は法学上の概念です(笑)
全く違ふが。
其は國家學や政治學の分野だが(嗤)。
法學の意味が御前には解つてゐないらしいな(嗤)。 >>245
國法學で無いと帝國憲法は語れぬが(嗤)。
憲法學とも全く意味が違ふからな。
其の程度の辨別も出來なくて何うして法を語れるの歟。
法律學で凡てを語れると思つてゐる御前がをかしのだ(嗤)。 >>247
莫迦か御前は。
法律學では比較憲法學は語れぬ。
同樣に法律學では帝國憲法は語れぬ。
こんな單純な縡が頭の足りぬ御前には理會が出來ぬの歟(嗤)。 >>249
逆だらう。
法律學を絶對視してゐるのは御前のはうだよ(嗤)。
其よりも単に御前さんが國法學の存在自體を知らなかつたと云ふ無智が明かになつた丈だらうが(嗤)。 論点は、美濃部が法の本質を書くにあたって帝国憲法をも題材の一部にしていたかどうかだろう。
帝国憲法を念頭に置いてたかどうかだろう。
法の本質は国際法から国内法、その他家族等々の社会内の法などの法全般について論じており、
帝国憲法だけ例外と考えるのは、むしろ不自然なわけだが。 國法學を絶対視してるお前が國法學のみで鍵を得ようという薄っぺらい姿勢が明らかになっただけだ。 >>251
だから適切な學問を以て論ず可しと云つてゐる丈だがね。
何ゆゑ態々「法の本質」に固執してゐるの歟全く意味が解らぬが(嗤)。 >>252
法律學では「統治權の本體及び作用に關する法則」と「國家權力の發動する法則」とを論ずる縡は出來ないのだが。
事実御前は其の點を何一論じてゐない。 >>253
>>226らへんからの話の流れが『美濃部はどう考えていたか』を論じているんだから、
当然その著作の一つに行きつく。 >>255
「日本の憲法學はイギリスやアメリカの憲法學とは異つたものであり、又現代の日本の憲法學はコ川時代や鎌倉時代の日本の憲法學とは
著しく趣を異にしたものでなければならぬ。
民法學や刑法學に付いても同樣であることは言ふまでもない。
而してそれはそれ等が法の具體的な内容を研究の對象とする学問であるからである。
法の本質如何を論ずるのは、それとは異なり、法の具體的な内容を論ずるのではなく、それとは無關係に、
或特定の時代或特定の社會を眼中に置かず、時の古今と洋の東西とを問はず、又文化程度の高いと低いとに拘らず、
總べての時代總べての社會總べての文化を通じて、法が如何なる性質を有するものであるかを明かにしようとするに在る」
「法の本質・侍_・二問題の意義」より拔萃、四頁
美濃部博士は御前と違つて論點を聢と辨別して論じてをられる。
「法の本質」を以て此彼反論せる御前自身が「法の本質」の論ずる本質自體を何一理會してゐなかつたと云ふ縡だ(嗤)。 >>255
詰り御前が帝国憲法と云ふ個別具体的の法に關して議論するに際しては――
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/
―― と以て論じねば全く意味不明な議論になると云ふ縡である。 >>257
おまえは論理力や思考能力をちゃんと身に着けような(苦笑)
まず、”法の本質”で論じられているのは、
法律学ではなく法哲学である。
>總べての時代總べての社會總べての文化を通じて、
法が如何なる性質を有するものであるかを明かにしようとするに在る
つまり、帝国憲法もここに該当すると考えるのが自然。
美濃部曰く、
法の具体的内容こそは時代により又社会によって甚だしく相異なるけれども、
法たることの性質においては、時代と社会に拘らず常に共通である。
>而してそれはそれ等が法の具體的な内容を研究の對象とする学問であるからである。
ここでいう法の具体的内容とは、例えば、一夫多妻制を認めるか否かなどである。
もし、条文がある法なら、その条文が何を指すか、である。これは当然社会によって変わる。 >>258
「法とは何か、法の本質は如何、これこそ法律學の最初の問題であり―― 」
美濃部達吉博士著「法の本質・論文集第二卷序」より拔萃
↑美濃部博士自身が法律學と云つてゐますが(嗤)。
> 法律学ではなく法哲学である。
「法哲學とは法の實踐活動の最高原理を究めると同時に、進んで法の理論的認識の成立の根據を明かにし、
以て理論哲学たる職分をも遂行する。
法哲學は一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学である。
其は法哲學が社會哲學の一分科であることの、且つ、社會科學が一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学であることの、
當然の歸結に他ならなう」
尾崎朝雄著「法哲學・侍_・法哲學の概念」より拔萃、十一頁
↑美濃部博士の「法の本質」とは論點が丸で違ふが(嗤)。
御前が法哲學に關する刊行物を全く讀んでゐない縡は能く判つた(嗤)。 >>258
國法學とは國家學の立場から法を論じたる學問であり、法哲學は社會哲學の立場から法を論じたる学問であり、
法律學乃至法學は法其の者の本質に焦點を絞り論じたる學問であり、美濃部博士の「法の本質」は紛う方無き法律學乃至法學の立場での論述である。
法に就いて論じてゐるから何でもかんでも學問的に法律學乃至法學の中に屬する訣でも無い。 法と法律は異なるものを指すが、
法律学は法学のことを指すのか。勘違いしてた。
つまり、法の本質は法学(法律学)に分類され、
法哲学にも分類されるわけだ。
法の本質の内容は法哲学そのものですよ(笑) >>262
「法哲學とは法の實踐活動の最高原理を究めると同時に、進んで法の理論的認識の成立の根據を明かにし、
以て理論哲学たる職分をも遂行する。
法哲學は一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学である。
其は法哲學が社會哲學の一分科であることの、且つ、社會科學が一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学であることの、
當然の歸結に他ならなう」
尾崎朝雄著「法哲學・侍_・法哲學の概念」より拔萃、十一頁
↑全然違ふが。
頭悪過ぎて國語が理會出來ないの歟(嗤)。 法の議論をするに文章を讀解出來ねば話にならぬ(嗤)。 有賀長雄・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903393/
南弘・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903425/
佐治謙讓・日本學としての日本國家學
https://ja.scribd.com/doc/142761641/
現行の憲法學とやらには國家の統治法たる憲法を語るに相應しき國家學や國法學の觀點が丸で無く、其の主張する所は數多の謬説に彩られ、
學問としては取るに足らぬ似非學問と墮して仕舞つてをるゆゑに、其を基に語られたる論説は孰も陳腐且つ幼稚な言種許りである。 どうなる?どうする!日本の憲法問題/頑張れ日本!全国行動委員会四日市支部主催 パネルディスカッション
https://www.youtube.com/watch?v=_JtCE5fu1g0 >>263
>
「法哲學とは法の實踐活動の最高原理を究めると同時に、進んで法の理論的認識の成立の根據を明かにし、
以て理論哲学たる職分をも遂行する。
法哲學は一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学である。
其は法哲學が社會哲學の一分科であることの、且つ、社會科學が一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学であることの、
當然の歸結に他ならなう」
まさしく法の本質の内容です(苦笑) >>270
法の本質論は法哲學の中の一斑でしか無く、其自體を法哲學と云つて仕舞ふのは誤謬である。 秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY
※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。 憲法の入門書としてよいものを教えてください。下の本について評価をお聞かせください。また他に良い本があれば教えてください。
六訂 憲法入門
樋口 陽一
勁草書房 (2017)
憲法 第六版
芦部 信喜、 高橋 和之
岩波書店 (2015)
憲法学読本 第2版
安西 文雄 (著), 巻 美矢紀 (著), 宍戸 常寿 (著)
有斐閣(2014) いまどき2chに学生がくるはずないと思ったら
前にも自爆さんと話してた方ですねw
>>91はいくらなんでもひどいw
美濃部は改説したと考えるのが普通でしょ しかし突然の美濃部達吉リバイバル
ローティ読んでるとさもありなんという気もしますね
社会心理でもええやんけ〜w >>276
美濃部は主張を変えてないよ。
天皇機関説論争はあくまで統治権(主権)の所在を争ったもので、
美濃部は、いかなる国においても統治権は国家にありとしている。(上杉らの天皇主権説でなく天皇機関説)
しかし、戦前の国家意思最高決定権(主権)の所在は天皇としており、
戦前の憲法制定権力(主権)は天皇としている。(“天皇主権”説)
そして、憲法の変更の際、主権者が天皇から国民に変わり、
革命が起こったとしている。
「統治権≠国家意思の最高決定権≒憲法制定権力」
これを理解していない奴が美濃部の変節を唱えているだけ。 >>278
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」 >>298
それは論破済み。
まともな読解力も論理的思考力も無く、美濃部達吉の論を全く理解できない人間は、
引っ込んでような。 はてさて?
谷田川さんは国家法人説を無視してるような?
国家法人説の信奉者だった美濃部が天皇主権説のわけないでしょ
もしも美濃部の政治的な立場を天皇主権説と呼んでいるのだとしたら
それは通常の用語法とは異なるかもしれませんね
それに谷田川さんの読みだと美濃部は天皇主権じゃなくて
社会心理主権じゃないのw 何で谷田川さんの話が出てくるのか分かりませんが、
国家法人説であることと、天皇主権説(天皇に憲法制定権ありとする説)は矛盾しません。
一般に、天皇主権、国民主権といえば統治権の所在を指すのではなく、
憲法制定権力の所在を指す。
むしろ、天皇機関説論争における上杉らの天皇主権説という用法の方が
特殊だったりする。 >>278
>戦前の憲法制定権力(主権)は天皇としている
問題はこのあたりかな
戦前の美濃部は「何が憲法(国家体制の意)を生み出すのか」について
明示的に語ってないと思いますけどね?
私の勉強不足かもしれないので語っているとしたらソース願います >>87ですでにあげている。
美濃部達吉,『日本国法学』第一編総論 第一章 国法学ノ基礎観念 第五節 国家ノ機関 pp.104-117
他にも山ほどある。
今すぐ確認できないが、
「上杉博士対美濃部博士最近憲法論」にもそうあったのではないか。 >>284
それちょっと読めないw
どなたか引用して頂ければ
私の認識を整理しときます
とくに自信があるわけでもないんで間違ってたら指摘してほしいです
A 美濃部は戦前、主権全能論には与しなかった
B 憲法制定権力についても語らなかった
C 戦後「日本国憲法成立の法理」を説明するにあたって、
八月革命説を採用した
D 八月革命説は、シュミットの憲法制定権力論を下敷きにしている
(宮澤は尾高朝雄との論争で『主権者はノモスの内容まで決定できる』
と言っていますから、これが主権全能論であることは明らか)
以上の認識が正しいとすると、
A、BからC、Dへの転換は改説と言っていいはずですが 「憲法の本質部分は、誰かがつくるということではなく、その国にすでにあるものを発見することである。
制定ではなく発見。
わが国はこういう国である、というのを誰かが決めるのではなく、すでにある歴史と伝統を確認しているに過ぎない。
その視点からの憲法改正が実現してこそ、真の戦後体制からの脱却といえるのではないか。」
谷田川惣のコラムブック 不定期コラム
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/280503.html
「歴史と伝統を確認している」筈なのに何うして其處から占領憲法の改正が結論となつて仕舞ふのだ。
歴史と傳統との確認を眞面に出來てゐないのだらう。 >>285
>A 美濃部は戦前、主権全能論には与しなかった
美濃部は国家の最高機関も理法を超えられないとしていた。
美濃部は主権全能論に与していなかった。
この理法とは何かというと、美濃部は慣習より理性を重んじていたことから、
伝統や慣習とは全く関係なく人間の理性から導き出される法だと分かる。
>B 憲法制定権力についても語らなかった
憲法制定権力という言葉は使わなくても、
天皇が憲法を制定したということは、述べていた。
しかし、それは天皇が憲法に拘束されることと矛盾しないとも述べていたが。
>D 八月革命説は、シュミットの憲法制定権力論を下敷きにしている・・・
主権全能論でなくても、8月革命説は取りうる。
主権者は理法に拘束されるが、
一方、伝統や慣習法を法的に妥当なものかどうかを
判断する権能を有していると解すると、
8月革命説になる。伝統や慣習より高次なもの(主権者)が
変更されたのだから、国家の連続性が否定されたといえるし、
この場合、法的連続性も否定される。
法の本質にて「政府の立法で慣習を変えられるとは限らない」という趣旨を美濃部は述べていたが、
それは法の実効性に関することだと考えると、矛盾しない。 >>289
非理法權天と云ふ詞がある通りに、理法は天には勝てぬのだ。 >>289
やれやれw
そんな難しい話はわかりかねますが
美濃部の政治的信条を指して「天皇主権論者だ」というなら
それはそれで正しいでしょうね
ですが理論的な面で美濃部を天皇主権論者だと呼ぶとしたら
論敵である穂積八束や上杉慎吉と区別がつかなくなるでしょ? >>288
それも読めないw
ですが家永三郎の本と『日本国内憲法原論』は覗いてみました
その箇所はひょっとして革命が憲法をつくる要因だと言ってる箇所? >>291
>理論的な面で美濃部を天皇主権論者だと呼ぶとしたら
論敵である穂積八束や上杉慎吉と区別がつかなくなるでしょ?
美濃部の天皇主権と上杉の天皇主権は、異なる。
統治権の権限がどこに存在するかが異なる。
双方正しいことも間違ったことも述べている。
どちらも傾聴の価値のある重要な主張である。 和をもって尊しとなす
日本人はみーんな天皇主権論者ということで、
めでたしめでたしです
昨日の夜のニュースに出てた人も天皇主権論者なのでしょう
BGMにKILL THE KINGかかってたような気がするけどw 主権の多義性がゆえにおかしな言論をした人間がいたように、
天皇主権の多義性から美濃部の変節を主張する人がいる。
これは間違い。
美濃部が主張変えたのは、戦前は国体を法的概念としてとらえていたのに、
戦後は法的概念と認めなくなったことくらい。 ×日本國憲法→The Constitution of Japan
◎占領憲法→The Constitution of occupied Japan*Occupation constitution
此の認識が改正論者には無い。 戦後の日本も日本なんだよ。
連綿と連なる時間を経て存在しているのは今の日本なんだよ。
これを忘れちゃいけない。 戦前と戦後で日本を分断してとらえるのは、
8月革命説に賛同する人間となんら変わらない。 >>298
分斷なんぞ固よりされてはゐないし、占領憲法を憲法と認める縡こそ八月革命説の側に立つのだと云ふ縡を自覺す可きだな(嗤)。 今日本に必要なのは占領憲法の改正では無く、帝國憲法の改正である。 >>295
変節したと言われているのは宮澤俊義で、美濃部達吉じゃないでしょw
中央公論読んでたら北岡伸一さんが
「美濃部達吉に反対して天皇主権説を唱えた上杉慎吉」と書いてて(笑) >>299
仮に新無効論でも、日本国憲法は講和条約として有効としている。
結局は日本国憲法の下で統治権を行使してきたことには相違ない。
その事実を無視はできない。 >>302
だから占領憲法は憲法であらねばならぬ縡にはならぬ。 学者が研究を重ね、以前の論考を変えることは良くある。 >>304
憲法と斷定するには其の出自の法的妥當性を證明出來ねば無理である。
憲法たるに其の成立の出自は聯絡無しとせば、憲法と稱すれば如何なる法も憲法たる資格を有ちうる縡となつて仕舞ふ。 なんでそこで妥当根拠云々になるかな〜?
時代は美濃部。
「勝てば官軍」で「社会心理」よw 世界中の憲法の多くが動乱の中で作られている。
成立の出自とか成立の手続がまともなものなんて、
限られる。 古臭い学者ばかり引用しているから、
ハートのいう「承認のルール」すら理解出来ないんだよなぁ。
化石かよw >285
285君のような人間によくみられる間違い。
「主権全能説でないと8月革命説や国家の不連続性を唱えない」
「美濃部は天皇主権説(天皇を最高機関とする説)を唱えていない」
「立憲君主国なら天皇主権ではない。天皇主権なら絶対君主制。」
上記、いずれも誤り。 承認のルールはどうやって決めるのかね?
第二次ルールに正統性を与えるものは何かね? 裁判所や公務員ら公的機関の法実行者らによる
実践的法運用により法承認のルールが決まる。 >>310
一番上は保留。
二番目と三番目は単なる言葉の問題ね。
憲法に「万世一系の天皇之を統治す」と書いてある以上、
その解釈学説が国民主権になるはずないじゃんw
美濃部も上杉も天皇主権説。
あなたの言ってることは「憲法にそう書いてあるよ〜ん」
ということにすぎないのではw >>313
いや三つ目の天皇主権は天皇に制憲権があることを指している。
もし、そんなに自明なことなら、
285君は「美濃部は制憲権について述べていない」なんて言わないのでは? ん?
主権者の自己拘束みたいな話かな。
ま私は「立憲政治に主権者はいない」と考えるほうが好み。
というかそもそも「主権者」なる概念が特殊西欧的な概念で不要。
フランス人とドイツ人だけで勝手に議論してれば? >>310
一番目。
確かにあなたのいうとおりのようです。
>>285のDは誤りということで。 個人の好みは置いといて、今日的国家運営に於いて
それを司る存在が不要という考え方を採っている国は
今のところない。天皇機関説の元となった国家法人説は
主権概念が未成熟な当時のドイツや日本にあっては
一種アクロバティックな法理論で、事実ドイツでは
短命に終わっている。責任の所在の明示をしないまま、
変化し続ける国家に決定権を丸投げすることは、
結局のところ丸山の言うところの無責任体質を醸成し、
誰も責任を取らない倫理の欠如をもたらす。 >>317
さういふ發想は抑憲法と云へば民主共和制の憲法のみしか前提としてをらず、立憲君主制共通の憲法の常識に關しての無智からくる者だらう。 いやはや、オースチンすら知らない奴に
無知呼ばわりされちゃったよw >>319
實際無智だらう。
丸山の言分を鵜呑にしてゐる時點で愚である。 だからじゃなくて。
丸山の何処が間違いなのか何の論考もないじゃないの。
回答にも反論にもなってないよ。 そもそもハートもオースチンもイギリス人だけどね。
立憲君主制の国の法哲学者だぜ?
どちらが無知かは言わずもがなだなぁ >>323
責任の所在の明示をしないまま、
変化し続ける国家に決定権を丸投げすることは、
結局のところ丸山の言うところの無責任体質を醸成し、
誰も責任を取らない倫理の欠如をもたらす。
↑
だから之が立憲君主制の憲法に共通する性質を理會してゐないからかう云ふ認識となる。
而して御前さんもさうなうだらう。 >>324
重要なのはブラクトン、コーク、ヘイル、ブラックストーン邊だらう。 >>312
裁判所や公務員の法的地位や法的行為に
正統性や妥当性を付与するものは、
なんだろう? 樋口によれば、法運用の専門性に特化した集団に
判断を授権することによる合理性。 >樋口によれば、法運用の専門性に特化した集団に
判断を授権することによる合理性。
合理的なら法的地位や法的な行為として認められるんか(笑)
裁判員制度はなんだろうな。
何が合理的であるかの判断など、人や時代によって変わる。 裁判員制度はあくまで市民が司法制度を身近に捉える為のもの。
いわば専門性と市民との橋渡し的な制度。 裁判員制度は、常識はずれの裁判官の判決を正すためだよ。
他国の導入理由と全く違うんだよ。 _,-=v彡ミミミヽ,
ミミ彡=ミミミミミミミ,,
ミ彡 ミミミミミミミミ 共
彡! __ ミミミミミミ 謀
/´| ミ! \_ _/~~ヽミミ 罪
| | 三!-=・=‐ ^ -=・=‐ll彡 は
| | "!| . . ! | . . . !ミ 国
__rート、 l ゞ| ヽ、 (・ ・人 _ ノゞ 民
{ ! {、ヽ\ ヽ ノ _ ィiミ の
.ハ_>Jノ l | ヽ ` [__] ノ彡 為
{ / /{ ヽ `ー'´ |ゞ
〉 / ト-___-ノ入
コイズム スンジロー
_,-=vィ彡ミミミヽ,
ミミ彡=ミミミミミミミ,,
ミ彡 ミミミミミミミミ 心
彡! __ ミミミミミミ 配
/´| . ミ! \_ _/~ ミミミ彡 い
| | /´} ミ!| `-=・=‐∧'-=・=‐'.川ミ. り
| | / /. "!| _ !!ミ. ま
__rート、 l' /.: ゞ| ヽ、 人‥人 ノゞ せ
{ ! {、ヽ. l ヽ| 、 , ! .,ィiミ ん
.ハ_>Jノ l | . \ `ヽエエノ ソ彡 !
〉 / ト-___ _ノ 入
/ / ゝ-___..| ト ノノ ヽ_
共謀罪と長渕剛
https://youtu.be/tuWQ90kIElI しかし、刑法のみ的に刑事裁判を論じるとか、刑法に触れるとかよりは、
民事裁判を任されている裁判員の方が優秀だろうな。 というのも、刑法の難解さはその刑苦の短絡さにあり、それを適応するとなると
社会に死的な退屈被害が出るからであり、病院云々も、兵役上の
義務たらずんば世が救われる、一つの、多くのというわけで・・・・ とゆーか、すっかり時のヒトとなった感のある「秘書に対する暴言暴行キチガイ代議士」の豊田真由子国会議員。
既に100人以上の秘書が出入りしたらしいが、んなもんシンアイ-東京エクセリアの新畑一雄会長に比べたら小娘の癪程度にすぎない。
何たって豊田真由子議員の秘書らが叱責と暴言暴行にあうのは秘書側の能力の問題と業務上の間違いを生じた場合という明確な理由が存在するのである。
そりゃ千円で一万円の能力を求めてしまうのがそもそもの間違いではあるのだが。
(新畑の暴言暴行は理由がありません。
基より比べたらダメだけど)
で、端折ると
新畑一雄が女房の佐和子に言ってんのが録音してあんだが
「おい、佐和子!お前はキチガイヒステリック婆だがら(子息)や(長女)に感情のまま叱り付けるけれども、それは良くない。
今、会社の総務には遠藤ってフランケンシュタインみたいな馬鹿がいるから、
今後は何かと業務連絡を装いながら、こいつに無理無駄難題イチャモンつけて憂さ晴らしをかねてオモチャにして遊びなさい。
こいつ、遠藤な!お前のちゃ〜おも、お前のちゃ〜おもにしなさい。ちゃ〜おも!
な!ちゃ〜おもに!」だってさ。(笑)(笑)(笑)
しばらくして件の遠藤君は出社拒否、即ちバックレに至る訳だが、当然に例によってバックレ社員ストーカー部隊の執拗な追求がなされるわけだ。
そしてストーカー部隊より新畑一雄会長に報告があがったのだがその内容たるや
「遠藤の実家の母親によると遠藤はノイローゼになり円形脱毛症を併発し神経内科に通院している」
とのこと。その報告を既存の社員らの前で満足そうに笑みを浮かべながら自慢して溜飲をさげるのが新畑一雄会長ってな訳である。
ちっちゃな男である。
で、要するに以後の社員らの中で同じようにバックレざる得ない社員らも、新畑の馬鹿が満足してストーカー部隊の投入を早めに切り上げて貰うために「ノイローゼ」だの「自殺未遂」だの、
ま~あ、新畑の馬鹿を騙す為にはしょうが無いからそんな素振りをせざるを得ないのが流行ったっけかなあ。
佐藤まいこは母親に「娘はノイローゼになりましたっ」って切れさせてたみたいからなあ。
はい。ホンの一端ですが全部実話です。こんなんはあの会社では何でもない話だよ。
http://itest.2ch.net/test/read.cgi/estate/1457957231/l50
http://ssmatomesokuho.com/thread/read?id=244574 ,,,,,..ー彡彡ミミ))))ミノ、、、、
彡彡///ミミミ)))))))ノノ)))ヽ
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ノノノ///////// ミヾ)))))))))
ノノノノ//////// ミ)))))))))ノ
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ノノノ.((((/////ノ. ヾ゙ゝ // ./''" ノノ((((((ノヾ
ノノノ///////ノノ.∠ ●ヽ /●`ヽ、 ((ヾヾヾヾ)
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((ノノノノノノノノ.ヽ ゝ ゝ 二二二ノ ./ ./ノノノノ
λヾヾヾ| ヽ\ /./ノノノノ
\\.| ヽ.ヽ、 ノ/ \
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憲法9条2項は「戦力の不保持」を規定していますから、戦力を持っている自衛隊は違憲のはずです。
しかし他方で、憲法13条には「幸福追求権」というものが規定されています。
(憲法13条というのは基本的人権の総元締めみたいな条文で、表現の自由や信教の自由その他の
基本的人権は、憲法13条から派生した権利です。)
憲法とは、国家が国民に対して約束したことを規定した法です(これを立憲主義と言います。)から、
幸福追求権も国家が国民に対して保障した権利、ということになります。
ところが、もし、日本国が他国から侵略されたときに、国家が自衛のための応戦もしないで、
国民が皆殺しにされ、国土が破壊されるのを国家が指をくわえて見ていたら、それは国民の幸福追求権
を国家が保障したとは言えなくなってしまいます。
ですから、憲法9条2項で戦力を持ってはいけないと規定していも、他国から侵略された際に応戦する
こと、つまり個別的自衛権行使のための戦力を持ちこれを行使することは、憲法13条から許される
のです。
要するに、憲法13条との整合性から、憲法9条2項が持ってはいけないと言っている「戦力」には、
「個別的自衛の戦力」は『含まれない』と解釈するのです。
これが、憲法9条があっても自衛隊を合憲とする内閣法制局の憲法解釈です。
http://www.chukai.ne.jp/~tottori9jo/etc/syudan.pdf
今まで、政府はこの解釈のもとに自衛隊を合憲とし、国会も防衛費の予算を認めてきました。
(自衛隊が違憲なら、過去の防衛予算は全て無効です。)
ところで、平成26年の集団的自衛権の憲法解釈による容認も、憲法13条を根拠にする自衛隊合憲論
の延長線上にあります。
どういう事かと言うと、個別的自衛の戦力を持つことが、憲法13条から許されるのなら、
集団的自衛権つまり同盟国が侵略される場合でも、それが日本国民の幸福追求権を侵す場合は、
戦力を行使できるはずだ。という考えです。
事実、平成26年7月1日の閣議決定(7頁目18行目)には
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
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我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する
武力攻撃が発生し、
これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、
必要最小限度の実力を行使することは、
従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると
考えるべきであると判断するに至った。
-------------------------
と書いてあります。(この閣議決定の部分は、新武力行使3要件と言われています。)
しかし、日本から離れた場所にある同盟国への武力行使の結果、日本国民の幸福追求権が根底から覆される
明白な危険が生じる場合というは、現実には考えられないと言って良いでしょう。
首相はホルムズ海峡に機雷が敷設された場合、日本国民の幸福追求権が根底から覆されると国会で答弁し、
失笑を買いました。
このように現実にはあり得ないケースを想定しているので、集団的自衛権が実際に行使される可能性は限りなく
低く、そのため、公明党も内閣法制局も最終的に集団的自衛権の憲法解釈を容認したのです。
そこで、安倍首相は、今度は憲法9条3項に自衛隊を明記すると言い出しました。
今までは、憲法13条を根拠に自衛隊は合憲で、しかも、集団的自衛権も認められました。
しかし、今度は13条は関係なく、憲法9条だけで自衛隊が合憲となるのです。もちろん集団的自衛権も
そのまま認めるのでしょう。
何が違うかと言えば、憲法13条は関係なくなりますから、憲法13条の「縛り」が無くなるのです。
つまり、日本国民の幸福追求権が根底から覆される明白な危険が無くても、集団的自衛権が行使できるのです。
今回の憲法9条3項論には、このような意図が隠されているのです。