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 ☆國法學とは

 國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
國家自體を論ずるは國法學に屬し、權力發動以外の國家現象を論ずるは經濟學、政治學等に屬し、共に國法學の範圍に非ず。
 國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の者にして、普通の法則ある者に非ず。
日本には日本獨特の國法あるを以て、歴史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
 國家の組織?に國家の直接機關の組織權限及び行動の方法に關する法規を論ずる者なり。
肆に國法學は國家に關する學問としては國家學の分科に屬す。

國家學―― 歴史的―― 統計・國家歴史
國家學―― 理論的―― 公法―― 『國法學』―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 公法―― 國際法―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 國家道義學
國家學―― 理論的―― 政治學

法學―― 公法―― 國際公法
法學―― 公法―― 國内公法―― 刑法・訴訟法(民刑)
法學―― 公法―― 國内公法―― 國法(廣義)―― 國法(狹義)・行政法