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 「法哲學とは法の實踐活動の最高原理を究めると同時に、進んで法の理論的認識の成立の根據を明かにし、
以て理論哲学たる職分をも遂行する。
 法哲學は一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学である。
其は法哲學が社會哲學の一分科であることの、且つ、社會科學が一面に於て實踐哲學であり、他面に於て理論哲学であることの、
當然の歸結に他ならなう」


まさしく法の本質の内容です(苦笑)