>>284
それちょっと読めないw
どなたか引用して頂ければ

私の認識を整理しときます
とくに自信があるわけでもないんで間違ってたら指摘してほしいです
A 美濃部は戦前、主権全能論には与しなかった
B 憲法制定権力についても語らなかった
C 戦後「日本国憲法成立の法理」を説明するにあたって、
八月革命説を採用した
D 八月革命説は、シュミットの憲法制定権力論を下敷きにしている
(宮澤は尾高朝雄との論争で『主権者はノモスの内容まで決定できる』
と言っていますから、これが主権全能論であることは明らか)

以上の認識が正しいとすると、
A、BからC、Dへの転換は改説と言っていいはずですが